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      <title>「意味？」-ＩＳＯ用語ミニ辞典</title>
      <link>http://blog.isovocabulary.com/</link>
      <description>ISO9001,ISO14001,ISO/IEC27001などのマネジメントシステムに関する用語をＰＢが分り易く解説します。
</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 16:17:51 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.34</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>水道法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>水道法</strong><br />
    （昭和32年6月15日法律第177号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日法律第50号&gt;（未施行）<br />
    <br />
    水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、水道事業の要件を規定した法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html" target="_blank">水道法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html" target="_blank">水道法施行令</a>（昭和32年12月12日、政令第336号）&lt;最終改正：平成16年3月19日政令第46号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">水質基準に関する省令</a>（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第135号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html" target="_blank">水道法施行規則</a>（昭和32年12月14日厚生省令第45号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第136号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律において「<font color="#FF0000">水道</font>」とは、<br />
    導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。<br />
    ２ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業</font>」とは、<br />
    一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易水道事業</font>」とは、<br />
    給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道用水供給事業</font>」とは、<br />
    水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。<br />
    ５ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業者</font>」とは、<br />
    第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。<br />
    ６ 　この法律において「<font color="#FF0000">専用水道</font>」とは、<br />
    寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。<br />
    一 　百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの<br />
    二 　その水道施設の一日最大給水量（一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの<br />
    ７ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>」とは、<br />
    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。<br />
    ８ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道施設</font>」とは、<br />
    水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。<br />
    ９ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置</font>」とは、<br />
    需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。<br />
    １０ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道の布設工事</font>」とは、<br />
    水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。<br />
    １１ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置工事</font>」とは、<br />
    給水装置の設置又は変更の工事をいう。<br />
    １２ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水区域</font>」、「<font color="#FF0000">給水人口</font>」及び「<font color="#FF0000">給水量</font>」とは、<br />
    それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">専用水道</font>の基準）&lt;令1条&gt;<br />
    　水道法 （以下「法」という。）第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。<br />
    一 　口径二十五ミリメートル以上の導管の全長　千五百メートル<br />
    二 　水槽の有効容量の合計　百立方メートル<br />
    ２ 　法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
</p>
<p>
    （水質基準）&lt;第4条&gt;<br />
    　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。<br />
    二 　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。<br />
    三 　銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。<br />
    四 　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。<br />
    五 　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。<br />
    六 　外観は、ほとんど無色透明であること。<br />
    ２ 　前項各号の基準に関して必要な事項は、<a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">厚生労働省令</a>で定める。</font>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_269/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_269/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:17:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律<br />
    <br /></strong>（昭和37年5月1日法律第100号）、&lt;最終改正：平成12年5月31日法律第91号&gt;<br />
    <br />
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</strong>は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための</font>法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE335.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令</a>（昭和37年8月24日,政令第335号）&lt;最終改正：最終改正：平成12年6月7日,政令第313号&gt;<br />
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000022.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則</a>（昭和37年8月27日,建設省令第22号）&lt;最終改正：平成12年8月14日,総理府令第94号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">建築物用地下水</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水（温泉法 （昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉及び工業用水法 （昭和三十一年法律第百四十六号）第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。）をいう</font>。<br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">揚水設備</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう</font>。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:59:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ISO/IEC 17021</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC 17021:2006</strong>は、
</p>
<p>
    マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。
</p>
<p>
    その名称が：『<em>Conformity assessment</em>－<em>Requirements for bodies providing audit andcertification of management systems</em>』になります。
</p>
<p>
    この規格は、JIS Q 17021:2007（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証（certification）を行う機関に対する要求事項</font>）としてJIS化されています。
</p>
<p>
    <br />
    この規格は、マネジメントシステムの認証を通して、認証された組織のマネジメントシステムが客観的に以下の要件を満たすものであることを独立した第三者により実証できるという趣旨になります。
</p>
<div dir="ltr" style="MARGIN-LEFT: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <ul>
        <li>規定要求事項に適合している。<br />
        </li>
        <li>明示した方針及び目標を一貫して達成できる。<br />
        </li>
        <li>有効に実施されている。
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、マネジメントシステムを審査し認証する機関が用いることを意図していて、品質、環境及びその他の種類のマネジメントシステムを審査し、認証するための機関に対する一般的要求事項を規定してしています。
</p>
<p>
    この規格の構成は、ざっと以下のような構成になっています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        序文<br />
        <br />
        1 適用範囲<br />
        <br />
        2 引用規格<br />
        <br />
        3 用語及び定義<br />
        <br />
        4 原則(4.1～4.7）<br />
        <br />
        5 一般要求事項（5.1～5.3）<br />
        <br />
        6 組織運営機構に対する要求事項（6.1、6.2）<br />
        <br />
        7 資源に対する要求事項（7.1～7.5）<br />
        <br />
        8 情報に関する要求事項（8.1～8.6）<br />
        <br />
        9 プロセス要求事項（9.1～9.9）<br />
        <br />
        10 認証機関に対するマネジメントシステム要求事項（10.1～10.3）
    </p>
</blockquote>
<p>
    なおJIS規格については、<a title="" href="http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html" target="_blank">JISC（Japanese Industrial Standards Committee：日本工業標準調査会）のサイトで閲覧することができます</a>。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/iso/iec%2017021" rel="tag">ISO/IEC 17021</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2017021:2007" rel="tag">JIS Q 17021:2007</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/</guid>
         <category>01_ISO</category>
         <pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:09:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>EVABAT</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>とは、<em><font color="#FF0000">E</font>conomically <font color="#FF0000">V</font>iable <font color="#FF0000">A</font>nd the <font color="#FF0000">B</font>est <font color="#FF0000">A</font>vailable <font color="#FF0000">T</font>echnology</em> のことで、『エバーバット』と呼びます。
</p>
<p>
    すなわち、以下のような内容。
</p>
<ul>
    <li>経済的に実行可能で<br />
    </li>
    <li>最良の利用できる技術
    </li>
</ul>
<p>
    <br />
    viableは、辞書では、
</p>
<blockquote>
    <p>
        「that can be done; that will be successful」
    </p>
</blockquote>
<p>
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">実行できる；うまくできる</font>」との「feasible」と同様の意味になります。
</p>
<p>
    <br />
    ISO 14001:2004規格の4.3.3項：「目的、目標及び実施計画」において、以下のように要求されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        『その<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">目的及び目標を設定しレビューするにあたって</font>、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。
    </p>
    <p>
        また、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">技術上の選択肢</font>、財務上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解も考慮すること。』
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    ここの『技術上の選択肢を…&nbsp; 考慮する』ことについて、【<strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>】の概念に沿って行うということになります。
</p>
<p>
    すなわち、環境目的及び目標を設定する上で、どのような技術を活用するかの選択について、『経済的に実行可能で、最良の利用できる技術』の観点を考慮して設定することが求められています。
</p>
<p>
    目的、目標について、その実現技術について現状において、幾つかの技術手段の中から、コスト的にも採用上の問題が無く用いることができる技術を選択することを十分に考慮して採用することの要求になります。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/evabat" rel="tag">EVABAT</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/</guid>
         <category>04_ISO14001</category>
         <pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:21:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建築基準法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>建築基準法</strong><br />
    （昭和25年5月24日,法律第241号）、&lt;最終改正：平成20年５月23日,法律第40号（未施行）&gt;、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
    <br />
    平成18年6月2日、法律第50号＜未施行&gt;＞、平成18年12月20日,法律第114号&nbsp;＜未施行＞
</p>
<p>
    建築基準法は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、市街地建築物法（大正8年法律第37号）から発展してきている。
</p>
<p>
    一般に建物を設計し、建設する場合には、建築基準法に加えて、消防法、都市計画法、宅地造成等規制法、水道法、下水道法、浄化槽法、バリアフリー法、品確法、耐震改修促進法、建築士法、建設業法、文化財保護法・行政手続法・景観法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。
</p>
<p>
    平成19年６月20日施行の改正建築基準法等で建築物の安全性の確保の観点から改正が実施されています。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html" target="_blank">建築基準法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html" target="_blank">建築基準法施行令</a>（昭和25年11月16日、政令第338号）&lt;最終改正：平成19年8月3日,政令第235号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html" target="_blank">建築基準法施行規則</a>（昭和25年11月16日建設省令第40号）&lt;最終改正：平成20年5月27日国土交通省令第36号&gt;、 &lt;平成19年6月19日国土　交通省令第66号&gt;&lt;一部未施行）
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的</font>とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    　この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
    一 　<font color="#FF0000">建築物</font>　土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。<br />
    二 　<font color="#FF0000">特殊建築物</font>　学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。<br />
    三 　<font color="#FF0000">建築設備</font>　建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。<br />
    四 　<font color="#FF0000">居室</font>　居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。<br />
    五 　<font color="#FF0000">主要構造部</font>　壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。<br />
    六 　<font color="#FF0000">延焼のおそれのある部分</font>　隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物（延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。）相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。<br />
    七 　<font color="#FF0000">耐火構造</font>　壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    七の二 　<font color="#FF0000">準耐火構造　</font>壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    八 　<font color="#FF0000">防火構造</font>　建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能（建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    九 　<font color="#FF0000">不燃材料</font>　建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    九の二 　<font color="#FF0000">耐火建築物</font>　次に掲げる基準に適合する建築物をいう。<br />
    イ　その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。<br />
    （１）　耐火構造であること。<br />
    （２）　次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。<br />
    （ｉ）　当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。<br />
    （ｉｉ）　当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。<br />
    ロ　その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。<br />
    九の三 　<font color="#FF0000">準耐火建築物</font>　耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。<br />
    イ　主要構造部を準耐火構造としたもの<br />
    ロ　イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの<br />
    十 　<font color="#FF0000">設計</font>　建築士法 （昭和二十五年法律第二百二号）第二条第五項 に規定する設計をいう。<br />
    十一 　<font color="#FF0000">工事監理者</font>　建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。<br />
    十二 　<font color="#FF0000">設計図書</font>　建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。<br />
    十三 　<font color="#FF0000">建築</font>　建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。<br />
    十四 　<font color="#FF0000">大規模の修繕</font>　建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。<br />
    十五 　<font color="#FF0000">大規模の模様替</font>　建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。<br />
    十六 　<font color="#FF0000">建築主</font>　建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。<br />
    十七 　<font color="#FF0000">設計者</font>　その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。<br />
    十八 　<font color="#FF0000">工事施工者</font>　建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。<br />
    十九 　<font color="#FF0000">都市計画　</font>都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第一項 に規定する都市計画をいう。<br />
    二十 　<font color="#FF0000">都市計画区域又は準都市計画区域</font>　それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。<br />
    二十一 　<font color="#FF0000">第一種低層住居専用地域</font>、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区　それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。<br />
    二十二 　<font color="#FF0000">地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。<br />
    二十三 　<font color="#FF0000">地区整備計画　</font>都市計画法第十二条の五第二項第三号 に掲げる地区整備計画をいう。<br />
    二十四 　<font color="#FF0000">防災街区整備地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。<br />
    二十五 　<font color="#FF0000">特定建築物地区整備計画</font>　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 （平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。）第三十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。<br />
    二十六 　<font color="#FF0000">防災街区整備地区整備計画　</font>密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。<br />
    二十七 　<font color="#FF0000">沿道地区計画　</font>都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる沿道地区計画をいう。<br />
    二十八 　<font color="#FF0000">沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律</font>（昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。）第九条第二項第二号に掲げる沿道地区整備計画をいう。<br />
    二十九 　<font color="#FF0000">集落地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる集落地区計画をいう。<br />
    三十 　<font color="#FF0000">集落地区整備計画</font>　集落地域整備法 （昭和六十二年法律第六十三号）第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。<br />
    三十一 　<font color="#FF0000">地区計画等</font>　都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。<br />
    三十二 　<font color="#FF0000">プログラム</font>　電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。<br />
    三十三 　<font color="#FF0000">特定行政庁</font>　建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_267/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_267/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:04:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>システム</title>
         <description><![CDATA[<p>
    システム（system）のような用語となるとなかなかその定義が難しくなってきます。
</p>
<p>
    システム（system）について、ISO 9000:2005（JIS Q 9000:2006）では、3.2.1項において、以下のように定義しています。
</p>
<blockquote>
    <p align="left">
        相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    すなわち要素が幾つかあってそれらは相互に関連し、相互に作用している状態にあってこの要素の集まりが「システム」ということになります。
</p>
<p>
    日本語には、これまでにこのsystemに相当する概念がなかったようでsystemの言葉の翻訳もそのままシステムとカナ文字になってしまったようです。
</p>
<p>
    よくわかりませんが、気づかないうちに我々のなかにはsystemを取り扱うことを苦手とするようなDNAがあるのかも知れません。
</p>
<p>
    oxford英英辞典では、systemには、幾つかの意味がありますが、ISO 9000での定義も以下のような意味に対応すると思われます。
</p>
<blockquote>
    <p>
        a group of things, pieces of equipment, etc. that are connected or work together
    </p>
</blockquote>
<p>
    互いに関連し、作用する事項のグループ、機器の集まり、など のような意味で、ISO 9000の定義と近似しているかと思われます。
</p>
<p>
    そもそもsystemという言葉は、17世紀以前から使われていたということのようです。
</p>
<p>
    アイザック・ニュートンは、地球と天体の運動、とくに太陽系の引力の問題を扱っていましたが、systemという言葉を使っていたか興味深いところです。
</p>
<p>
    systemの語源は、フランス語のsystemeラテン語のsystema、ギリシャ語のsustemaに由来するようで、これは、【with】に相当する［sun-］と【set up】に相当する［histanai］とから合成された言葉とのことで、『一体で組織化する』とか、『一緒の場所で』との意味になるようです。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0" rel="tag">システム</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_266/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_266/</guid>
         <category>02_ISO9001</category>
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:10:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>カンピロバクター</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>カンピロバクター</strong>（Caｍpyrobacter)は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">人の食中毒の原因となる菌</font>。
</p>
<p>
    カンピロバクター属（genus　Caｍpyrobacter）は、人や牛、豚、鳥などの口腔、腸管などに寄生している細菌。
</p>
<p>
    カンピロバクターで汚染された肉や飲料水などを飲食することを通して食中毒の原因になる。
</p>
<p>
    特に鶏肉の感染率が高く、最近（この数年）では、このカンピロバクターによる食中毒が多く発生している。
</p>
<p>
    カンピロバクターは、クリスタル・バイオレットで発色し、ヨード液で処理した後、アルコールで脱色処理をするグラム染色法において、染色されず、対比染色で染まるグラム陰性のらせん状の桿菌で、幅が0.2～0.8ミクロン、長さが0.5～5ミクロン、端在性のべん毛を備えていて、コルクスクリュー様といわれる特徴的な運動をする。
</p>
<p>
    カンピロバクター属の菌は、約20種類知られている。
</p>
<p>
    これらのうち、カンピロバクター・ジェジュニ（Caｍpyrobacter　jejuni）、カンピロバクター・フィータス（Caｍpyrobacter　fetus）、カンピロバクター・コリ（Caｍpyrobacter　coli）の3種による食中毒が多い。
</p>
<p>
    ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ；Helicobacter　Pyroli）は、現在は、別の属に分類されているが、以前には、このカンピロバクター属に分類されていたことがある。
</p>
<p>
    カンピロバクターによる食中毒は、感染力が強く、わずかの菌数（100～1000）で感染・発症することがあるので、先ずこの菌を食品に付着させないように注意を払うと共に、鶏肉などの生肉の取扱いにおいては、汚染を拡大させないよう十分な注意が必要である。
</p>
<p>
    低温保存、乾燥、水分活性のコントロールがいずれもカンピロバクターの制御に有効な方法である。
</p>
<p>
    カンピロバクターによる食中毒の潜伏期は、3～5日で、感染すると発熱、頭痛、吐き気、不快感、腹痛、下痢などの症状が現れる。
</p>
<p>
    カンピロバクターは、熱や乾燥に弱いので、鶏肉などの生肉などを含む調理品は、十分に加熱（70℃、10分の加熱で死滅）し、また調理器具などは十分に乾燥して用いるなどの配慮が必要。
</p>
<p>
    カンピロバクター・ジェジュニは、25℃以下の温度では、増殖しない。ただし、死ぬわけではなく、凍結下でも生き残るので注意が必要である。
</p>
<p>
    カンピロバクターは、微好気性細菌で大気中の酸素分圧よりも酸素濃度が低い環境を好む。空気中の酸素濃度では、この属のほとんどの菌種は、増殖はできない。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC" rel="tag">カンピロバクター</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E9%A3%9F%E4%B8%AD%E6%AF%92" rel="tag">食中毒</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/11_iso22000/post_265/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/11_iso22000/post_265/</guid>
         <category>11_ISO22000</category>
         <pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:44:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>工業用水法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>工業用水法</strong><br />
    （昭和31年6月11日法律第146号）、&lt;最終改正：平成12年５月31日、法律第91号＞
</p>
<p>
    工業用水法は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを</font>」を意図して制定されている。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO146.html" target="_blank">工業用水法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE142.html" target="_blank">工業用水法施工令</a>（昭和32年6月10日、政令第142号）&lt;最終改正：平成18年8月11日、政令第267号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03801000022.html" target="_blank">工業用水法施行規則</a>（昭和32年6月29日,通商産業省令第22号）&lt;最終改正：平成18年9月1日経済産業省・環境省令第8号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律で<br />
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">井戸</font>」とは、動力を用いて地下水（温泉法 （昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉を除く。以下同じ。）を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう。<br />
    ２ 　この法律で<br />
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">工業</font>」とは、製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_264/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_264/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:03:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>景観法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>景観法</strong><br />
    （平成16年6月18日,法律第110号）、&lt;最終改正：平成18年12月20日,法律第114号＜未施行&gt;、平成18年6月日、法律第50号＜未施行&gt;＞
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    景観法は、その第1条の目的を引用すると「我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与すること」を意図して制定されている。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO110.html" target="_blank">景観法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE398.html" target="_blank">景観法施行令</a>（平成16年12月15日,政令第398号）&lt;最終改正：平成17年7月29日,政令第262号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F16001000100.html" target="_blank">景観法施行規則</a>（（平成16年12月15日,国土交通省令第100号）&lt;最終改正：平成17年8月30日,国土交通省令第87号&gt; ）
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    &lt;目的&gt;（第1条）<br />
    この法律は、この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする</font>。
</p>
<p>
    &lt;基本理念&gt;（第2条）<br />
    良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。<br />
    ２ 　良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。<br />
    ３ 　良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。<br />
    ４ 　良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。<br />
    ５ 　良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
</p>
<p>
    &lt;定義等&gt;（第7条）
</p>
<p>
    「<font color="#FF0000">景観行政団体</font>」とは、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下この項において「指定都市」という。）の区域にあっては指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この項において「中核市」という。）の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、都道府県に代わって第二章第一節から第四節まで、第四章及び第五章の規定に基づく事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議し、その同意を得た市町村の区域にあっては、当該市町村をいう。<br />
    <br />
    「<font color="#FF0000">建築物</font>」とは、建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号 に規定する建築物をいう。<br />
    <br />
    「<font color="#FF0000">屋外広告物</font>」とは、屋外広告物法 （昭和二十四年法律第百八十九号）第二条第一項 に規定する屋外広告物をいう。<br />
    <br />
    「<font color="#FF0000">公共施設</font>」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。<br />
    <br />
    「<font color="#FF0000">国立公園</font>」とは自然公園法（昭和三十二年法律百六十一号）第二条第二号に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第三号に規定する国定公園をいう。<br />
    <br />
    「<font color="#FF0000">都市計画区域</font>」とは都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第二項 に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項 に規定する準都市計画区域をいう。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_263/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_263/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Tue, 06 May 2008 21:58:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>環境コミュニケーション</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>環境コミュニケーション</strong>（Environmental Communication）とは、
</p>
<p>
    <strong>環境コミュニケーション</strong>について我が国の環境基本計画での定義をはじめとして色々のところでがあるが、ここでは、ISO 14063:2006規格（JIS Q 14063:2007：「環境マネジメント-環境コミュニケーション－指針及びその事例」、この規格は、組織の内部及び外部コミュニケーションについての一般的な原則、方針、戦略及び活動のついての指針を提供している）の2.1項では、以下のように<strong>環境コミュニケーション</strong>が定義されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        <br />
        「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">環境に関する課題、側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために、情報を提供及び入手し、並びに内部及び外部の利害関係者との対話に関わる、組織が実行するプロセス</font>」（JIS Q 14063:2007、2.1による）
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    上記について、分かり易く言い換えると、ここの利害関係者は、ISO 14001:2004の定義によると「組織の環境パフォーマンスに関心を持つかその影響を受ける人または、グループ」」になるので、<strong>環境コミュニケーション</strong>とは、組織（または、その代表者）が組織の継続的な発展に役立たせるような視点から実施する利害関係者または、ステイクホルダーとの間で環境に関する課題、側面及びパフォーマンスなどの重要な事項について相互理解を図り、その信頼関係を確実にしていく、計画されたマネジメントのプロセスということになります。
</p>
<p>
    <br />
    そのためには、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><strong>環境コミュニケーション</strong>においては、透明性、適切性、信憑性、対応性、明瞭性</font>といった原則の適用が不可欠になります。
</p>
<p>
    <br />
    <strong>環境コミュニケーション</strong>の方法としては、環境報告書やウェブサイトでの公開などの文書での公表から、内部公開などのイベント、公開討論会などでの口頭発表など多くの方法があります。（ISO 14063 表1～3が参考になります。）
</p>
<p>
    また経済産業省の手引き書の「<a title="" href="http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/sonota/kankyo-com.html" target="_blank">環境コミュニケーション事例集</a>」が参考になります。<br />
</p>
<p>
    ISO 14001との関係からすると、「<strong>環境コミュニケーション</strong>」について
</p>
<p>
    4.2項の「環境方針」では、
</p>
<p>
    『一般の人々が入手可能である』ことがありますが、透明性、対応性などの<strong>環境コミュニケーション</strong>の原則に関係します。
</p>
<p>
    <br />
    4.4.3項の「コミュニケーション」では、<br />
    『組織の種々の階層及び部門間での<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">内部コミュニケーション</font>』の手順、<br />
    『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">外部の利害関係者からの関連するコミュニケーション</font>について受け付け、文書化し、対応する』の手順、<br />
    『著しい環境側面について<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">外部コミュニケーション</font>を行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。』、<br />
    『外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">外部コミュニケーション</font>の方法を確立し、実施すること』<br />
    が要求されています。
</p>
<p>
    <br />
    4.4.7項の「緊急事態への準備及び対応」では、<br />
    『環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための、また、それらにどのようにして対応するかの手順を確立し、実施し、維持すること。<br />
    組織は、顕在した緊急事態や事故に対応し、それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和すること。』<br />
    ということでここでは、コミュニケーションの言葉は、登場していませんが、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">緊急事態や事故というリスクが発生した際の、外部とのリスクコミュニケーションの準備と対応</font>が求められます。
</p>
<p>
    <br />
    4.6項の「マネジメントレビュー」では、<br />
    『苦情を含む<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">外部の利害関係者からのコミュニケーション</font>』をマネジメントレビューへのインプットとして準備することが要求されています。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/post_262/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/post_262/</guid>
         <category>04_ISO14001</category>
         <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:00:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>KPI</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>KPI</strong>とは、Key　Process　Indexの略で、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">プロセスの監視・測定のための指標で、プロセス評価指標あるいは、プロセス達成指標、重要プロセス指標などと呼ばれています</font>。
</p>
<p>
    バランスト・スコアカード（または、バランス・スコアカード）の場合にもKPIが用いられますが、その場合には、Key Performance Indicator の略で、よく似ていますが、こちらは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標（業績評価指標：performance indicators）を表し、その中で鍵となる特に重要なものを指しています。
</p>
<p>
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">ISO/TS 16949:2002（以降TS2と略記）規格で用いられる<strong>KPI</strong>は、プロセスアプローチに基づくQMSの運用管理をまとめたタートル図の6つの要素（インプット、アウトプット、設備・資材などの物的な資源、人的な資源、プロセスの運用方法、プロセスの評価指標）の一つになります</font>。
</p>
<p>
    ISO 9001:2000（及びTS2）規格の8.2.3項：「プロセスの監視及び測定」、及び8.2.3.1「製造工程の監視及び測定」において、プロセスが計画通りの結果を達成する能力があることを実証するためにQMSのプロセスを適切な方法で監視し、測定すること。及び工程能力指数と工程性能指数についての工程能力調査を行うことが要求されています。
</p>
<p>
    上記のプロセスの監視及び測定において、顧客志向プロセス（COP）などの重要プロセスについてその有効性（計画した活動が実行され、達成された程度）あるいは、パフォーマンスの継続的改善（すなわちTSの到達目標に記載されている欠陥予防、並びにばらつき及びムダの低減に重点をおいた継続的改善をもたらすQMSの実績）に関わる指標ということになります。
</p>
<p>
    KPIの例としては、販売額、占有率、利益率、オンタイム納入率、顧客クレーム件数（ＱＤ）、クレーム発生率、クレーム金額、不良率PPM、品質ロスコスト、工程内不良率、納入品質PPM、納期達成率、目標原価達成率、在庫回転率、製品コスト目標達成率、特許出願計画比、開発バゼット実績計画費、信頼性目標達成率、工程能力達成率などの例があります。
</p>
<p>
    目標の計画があれば、それに対する達成度が指標になります。また時系列的に達成度を評価していく考え方もあります。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%EF%BD%8B%EF%BD%90%EF%BD%89" rel="tag">ＫＰＩ</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E5%9B%B3" rel="tag">タートル図</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/10_ts16949/kpi/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/10_ts16949/kpi/</guid>
         <category>10_TS16949</category>
         <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 19:13:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高圧ガス保安法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>高圧ガス保安法</strong><br />
    （昭和26年6月7日,法律第204号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日,法律第50号＜未施行&gt;＞<br />
    <br />
    &nbsp;　<strong>高圧ガス保安法</strong>は、昭和26年に<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">高圧ガスによる爆発事故等の災害を防止する目的で制定され、1996年に高圧ガス取締法から改称されています。、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的</font>としています。
</p>
<p>
    　ちなみにLPガスによる爆発事故は、ガス漏れ警報機の普及やガス安全メータの普及と共に著しく減少する状況になっています。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <p>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html" target="_blank">高圧ガス保安法</a><br />
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE020.html" target="_blank">高圧ガス保安法施行令</a>（平成9年2月29日,政令第20号）&lt;最終改正：平成16年10月27日,政令第328号&gt;<br />
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html" target="_blank">一般高圧ガス保安規則</a>（（昭和41年5月25日,通商産業省令第53号）&lt;最終改正：平成19年3月28日,経済産業省令第22号&gt;
    </p>
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</blockquote>
<p>
    &lt;目的&gt;（第1条）<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保する</font>ことを目的とする。
</p>
<p>
    &lt;定義&gt;（第2条）<br />
    　この法律で「<font color="#FF0000">高圧ガス</font>」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。<br />
    一 　常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう。以下同じ。）が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。）<br />
    二 　常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス<br />
    三 　常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス<br />
    四 　前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_261/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_261/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Sun, 14 Oct 2007 11:10:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>OC曲線</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ＯＣ曲線</strong>とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><strong>抜取検査</strong>を行う場合に、その検査方式を決めた際に、不良率がθのロットを合格にする確率（Ｐ（θ））が対応して決まる</font>。
</p>
<p>
    この際に、不良率のθを横軸にし、Ｐ（θ）を縦軸に取り、プロットした曲線のことを<strong>ＯＣ曲線</strong>（Operating Characteristic Curve：作用特性曲線）と呼ぶ。
</p>
<p>
    検査特性曲線とも呼ばれています。
</p>
<p>
    <strong>ＯＣ曲線</strong>を見れば、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">採用している抜取検査方式において、ある不良率を持ったロットがどの程度の確率で合格するかが判断できます</font>。
</p>
<p>
    <a href="http://blog.isovocabulary.com/bw_uploads/OCcurve.gif" target="_blank"><img title="OCcurve.gif" height="213" alt="OCcurve.gif" src="http://blog.isovocabulary.com/bw_uploads/tm_OCcurve_1.gif" width="249" border="0" /></a><a href="#" target="_blank"></a>
</p>
<p>
    上記の図は、ロット数１０００個から５０個のサンプルを抜取、3個までの不良があった場合に、そのロットを合格とする（すなわち、4個以上不良が見つかった場合には不合格とする）<strong>抜取検査</strong>方式の場合の<strong>ＯＣ曲線</strong>を計算したグラフです。
</p>
<p>
    この場合に、ロットの不良率１０％だった場合のロットが合格する確率は、約２５％になります。逆に言えば、７５％が不合格になることになります。
</p>
<p>
    悪いロットにもかかわらず誤って合格と判定されてしまう場合には、消費者にとって迷惑な判断で、このような判断により消費者に損失が生じる確率（危険）を消費者危険と呼んでβの記号で表します。βは0.1に設定している事例が多いようです。
</p>
<p>
    他方、良いロットであるにもかかわらず不合格になる確率もあります。合格させても問題が無いものが不合格に判定される、すなわち生産者損失が生じる確率を生産者危険と呼びαの記号で表します。一般にα＝0.05に取られるような事例が多いようです。
</p>
<p>
    この<strong>ＯＣ曲線</strong>が不良率（θ）の増加と共に急激に０に近づくような<strong>抜取検査</strong>方式が理想的ということになります。
</p>
<p>
    上記の図の<strong>ＯＣ曲線</strong>の場合には、不良率が12.9％以上の悪いロットが合格する確率は１０％（0．１）以下ということになります。
</p>
<p>
    逆に不良率が2.7％（0.027）より良いロットが不合格になる確率は、５％（0.05）以下だと判断することができます。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%EF%BC%AF%EF%BC%A3%E6%9B%B2%E7%B7%9A" rel="tag">ＯＣ曲線</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E6%8A%9C%E5%8F%96%E6%A4%9C%E6%9F%BB" rel="tag">抜取検査</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/03_qc/oc/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/03_qc/oc/</guid>
         <category>03_QC</category>
         <pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:55:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>予防処置</title>
         <description><![CDATA[<p>
    　<strong>予防処置</strong>についてISO9000:2005（JISQ9000:2006）規格において以下のように定義されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        <br />
        「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">起こり得る不適合又はその他の望ましくない起こり得る状況の原因を除去するための処置</font>。」<br />
        注記1 起こり得る不適合の原因は，一つ以上のことがあり得る。<br />
        注記2 是正処置は再発を防止するためにとるのに対し，予防処置は発生を未然に防止するためにとる。
    </p>
</blockquote>
<p>
    <strong>予防処置</strong>とは、言い換えると、『起こりうる不適合』ですから、このまま放置しておくと将来、不適合が発生してしまうことが懸念される、または予見される不適合（すなわち『要求事項を満たしていない』）ことについて及びその他の望ましくない起こり得る状況（：例えば、クレームや法令違反などの事態）に対して、その原因を除去するための処置ということになります。
</p>
<p>
    年度末などにQMS活動を総括して､<strong>予防処置</strong>が実際に1件もなかったとかの話もありますが、これは、QMSの継続的改善のシステム（とくに未然防止の仕組み）が機能していないのではと懸念されるような状況です。
</p>
<p>
    ISO9001:2000（JISQ9001:2000）規格では、8.5.3項において、この<strong>予防処置</strong>の実施について､要求事項についての（a)～e)項（：詳細は､規格を確認のこと略）についての手順の文書化が要求されています。
</p>
<p>
    また<strong>予防処置</strong>の実施においては、何らかの監視測定などのデータ(例えば、FMEA、FTA、DRなどの問題予測の手法を活用とか、日常的な管理データのトレンド（時系列）データの外挿による推測とか、他社でのトラブル事例などの各種情報等に基づき敏感に問題意識を持って反応する）から起こり得る不適合を推測し、その原因分析（その方法は、特性要因図、なぜなぜ分析など、是正処置と同様です）を通して原因を特定化し、幾つかの予防策を検討、その効果のパフォーマンスを考えた上で、どこまでの費用対効果比のレベルまで実行するかとの判断などから）必要な処置を評価し、決定して、実行する。
</p>
<p>
    さらに、これらの一連の活動を（原因の特定から、一連のステップと<strong>予防処置</strong>の有効性など）レビューし、その一連の活動を結果として記録しておくことが要求されています。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%87%A6%E7%BD%AE" rel="tag">予防処置</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_260/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_260/</guid>
         <category>02_ISO9001</category>
         <pubDate>Tue, 11 Sep 2007 18:55:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>大気汚染防止法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <font color="#FF0000">大気汚染防止法</font><br />
    （昭和43年6月10日,法律第97号）（最終改正：平成18年2月10日,法律第5号）
</p>
<p>
    この法律は、文字通り大気汚染防止のための規制等を規定している法律。
</p>
<p>
    「別子銅山煙害事件」、「浅野セメント降灰事件」など戦前にも大気汚染問題はあったが、一企業と地域住民との関係の問題に留まっていた。
</p>
<p>
    四日市喘息などの問題が社会問題として注目され、1962年に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律（ばい煙規制法）」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。しかし、使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年（昭和43年）にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。
</p>
<p>
    この法律は,何回か改正されてきたが、なかでも大幅な改正は、1970年（昭和45年）にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。
</p>
<p>
    上記の改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ排出基準を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などが特徴とされている。
</p>
<p>
    特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。
</p>
<p>
    現在の大気汚染に関わる問題として、自動車排ガスによる窒素酸化物（ＮＯx）や浮遊粒子状物質,有害大気汚染物質による都市型環境問題と酸性雨と地球温暖化、オゾン層破壊などのいずれも地球規模の問題に広がりをみせている。これらに対応するため1996年に改正が行われ、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">有害大気汚染物質対策として,指定物質抑制基準が設定されたり、自動車排ガス規制に排気量125CCのバイクが追加されたり、建築物の解体補修作業に関してアスベストの飛散防止が規定される</font>などしている。
</p>
<p>
    さらに<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">2004年（平成16年）には、浮遊粒子状物質（SPM）及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物（VOC）を規制するための改正が行われた。また2006年にアスベストの問題の顕在化に対応し,規制対象を拡大する改正</font>が実施されている。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイト</font>を参照してください。
</p>
<ul dir="ltr">
    <li>
        <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">
            &nbsp;<a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html" target="_blank">大気汚染防止法</a>
        </div>
    </li>
    <li>
        <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html" target="_blank">大気汚染防止法施行令</a>（昭和43年11月30日,政令第329号）&lt;最終改正：平成18年8月11日,政令第269号&gt;
        </div>
    </li>
    <li>
        <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html" target="_blank">大気汚染防止法施行規則</a>（（昭和46年6月22日,厚生省・通商産業省令第1号）&lt;最終改正：平成19年4月20日,環境省令第11号&gt;
        </div>
    </li>
</ul>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;目的&gt;（第1条）<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを</font>目的とする。&nbsp;　
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &nbsp;
</p>
<p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;定義&gt;（第2条）<br />
    この法律において「<font color="#FF0000">ばい煙」</font>とは、次の各号に掲げる物質をいう。<br />
    一 　燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物<br />
    二 　燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん<br />
    三 　物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質（第一号に掲げるものを除く。）で政令で定めるもの<br />
    ２ 　この法律において「<font color="#FF0000">ばい煙発生施設</font>」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">ばい煙処理施設</font>」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">揮発性有機化合物</font>」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。）をいう。<br />
    ５ 　この法律において「<font color="#FF0000">揮発性有機化合物排出施設</font>」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。<br />
    ６ 　前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。<br />
    ７ 　この法律において「<font color="#FF0000">排出口</font>」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙又は揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。<br />
    ８ 　この法律において「<font color="#FF0000">粉じん</font>」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。<br />
    ９ 　この法律において「<font color="#FF0000">特定粉じん</font>」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。<br />
    １０ 　この法律において「<font color="#FF0000">一般粉じん発生施設</font>」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。<br />
    １１ 　この法律において「<font color="#FF0000">特定粉じん発生施設</font>」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。<br />
    １２ 　この法律において、「<font color="#FF0000">特定粉じん排出等作業</font>」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの（以下「特定建築材料」という。）が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。<br />
    １３ 　この法律において「<font color="#FF0000">有害大気汚染物質</font>」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい煙（第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。）及び特定粉じんを除く。）をいう。<br />
    １４ 　この法律において「<font color="#FF0000">自動車排出ガス</font>」とは、自動車（道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項 に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。）の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。<br />
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         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:05:18 +0900</pubDate>
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