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      <title>「意味？」-ＩＳＯ用語ミニ辞典</title>
      <link>http://blog.isovocabulary.com/</link>
      <description>ISO9001,ISO14001,ISO/IEC27001などのマネジメントシステムに関する用語をＰＢが分り易く解説します。
</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 12:34:33 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>文書化された手順</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <em>ISO 9001:2008</em>（<em>JIS Q 9001：2008</em>）規格「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステム－要求事項</font>」において手順の文書化：『<font color="#FF0000" size="3">文書化された手順</font>』が要求されているものは、以下の6つの要求項になります。
</p>
<ul>
    <li>文書管理（4.2.3項）
    </li>
    <li>記録の管理（4.2.4項）
    </li>
    <li>内部監査（8.2.2項）
    </li>
    <li>不適合製品の管理（8.3項）
    </li>
    <li>是正処置（8.5.2項）
    </li>
    <li>予防処置（8.5.3項）
    </li>
</ul>
<p>
    これらの要求事項に対応した手順の文書化が必要です。
</p>
<p>
    なお<em>ISO 9001:2008</em>（<em>JIS Q 9001：2008</em>）規格の4.2.1項の「文書化要求&nbsp; 一般」の『注記』において、以下のように記載されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        この規格で“<font size="3">文書化された手順</font>”という用語を使う場合には、その手順が確立され、文書化され、実施され、維持されていることを意味する。
    </p>
    <p>
        一つの文書で、一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。
    </p>
    <p>
        “<font size="3">文書化された手順</font>”の要求事項は、複数の文書で対応してもよい。
    </p>
</blockquote>
<p>
    従来のQMS構築では、この手順の文書化の要求に対応して個別の規定（規程）などの下位文書を作成するような組織が多かったように思います。（その場合には、マニュアルで参照情報を記載しておくことが必要です。）
</p>
<p>
    昨今は、規定類を作成したとしても文書管理、記録の管理程度までの範囲で、ほとんどが文書化手順の要求を品質マニュアルに記載するといった組織が多いように思われます。
</p>
<p>
    手順の文書化が要求されているのは、上記の手順だけだからほかの手順を文書化する必要はないかというと文書化は、組織の価値判断で評価すべき性質のものです。
</p>
<p>
    また「品質マニュアル」（quality manual）は、<em>ISO 9000:2005</em>(<em>JIS Q 9000:2006</em>)「)「品質マネジメントシステム－基本及び用語」の3.7.4項において、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『組織の品質マネジメントシステムを規定する文書』
    </p>
</blockquote>
<p>
    したがって、組織の品質マネジメントシステムについて規定するために「品質マニュアル」には、必要な要求事項への適合のために組織でどのように活動するかといったことのマニュアルへの記載が必要になります。
</p>
<p>
    ちなみに<font color="#FF0000">文書化の価値</font>について、ISO 9000:2005(JISQ9000:2006)「品質マネジメントシステム－基本及び用語」の2.7.1項「<font color="#FF0000">文書化の価値</font>」においては、以下のように記載されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『文書化によって、意図を伝達し、行動に一貫性をもたせることが可能になる。
    </p>
    <p>
        その利用は次の事項に役立つ。
    </p>
    <p>
        a) 顧客要求事項への適合の達成及び品質改善<br />
        b) 適切な教育・訓練の実施<br />
        c) 再現性及びトレーサビリティ<br />
        d) 客観的証拠の提供<br />
        e) 品質マネジメントシステムの有効性及び適切性が継続していることの評価
    </p>
    <p>
        文書の作成は、それ自体が目的ではなく、価値を付加する活動であることが望ましい。』
    </p>
</blockquote>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_277/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_277/</guid>
         <category>02_ISO9001</category>
         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:34:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</strong>（<strong>オフロード法</strong>）<br />
    （平成17年5月25日、法律第51号）
</p>
<p>
    この法律の対象の特定特殊自動車の台数としては、130万台と自動車全体の2％ながら排出ガス全体に占める位置づけが粒子状物質において12％、窒素酸化物（NOｘ）においては約25％を占めていることから、特定特殊自動車の排出ガスの抑制が必要と考えられ、国民の健康保護ならびに生活環境保全の観点から制定されることに至った。
</p>
<p>
    など特定特殊自動車とは、『公道を走行しない大型特殊自動車及び小型特殊自動車等の自動車』のこと。（産業用では、フォークリフト等、建設用では、ブルドーザー、バックホウ、など、農業用では、刈り取り作業用自動車（約26馬力以上の原動機出力）などが該当する。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<ul>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO051.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</a>
    </li>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE062.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令</a>（平成18年3月23日、政令第62号）＜最終改正：平成19年1月4日,政令第3号＞
    </li>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F15003001001.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則</a>（平成18年3月28日,経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）
    </li>
</ul><br />
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">　この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする</font>。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定特殊自動車</font>」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項に規定する自動車（同条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。）であって、次に掲げるもの（けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。）をいう。<br />
    一 　道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車<br />
    二 　建設機械抵当法（昭和二十九年法律第九十七号）第二条に規定する建設機械に該当する自動車（前号に掲げるものを除く。）その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
</p>
<p>
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定原動機</font>」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。<br />
    ３ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定特殊自動車排出ガス</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう</font>。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">特定特殊自動車</font>から除かれるもの） &lt;令1条&gt;<br />
    　特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 （以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。<br />
    一 　陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車（防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。）であって、次に掲げるもの<br />
    イ　道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第三条 に規定する大型特殊自動車<br />
    ロ　イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車<br />
    二 　ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車
</p>
<p>
    （政令で定める構造が特殊な自動車） &lt;令2条&gt;<br />
    　法第二条第一項第二号 の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの（同項第一号 に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。）とする。<br />
    一 　連続式バケット掘削機<br />
    二 　くい打ち機及びくい抜き機<br />
    三 　アースオーガー<br />
    四 　タワークレーン<br />
    五 　ドリルジャンボ<br />
    六 　前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">特定特殊自動車排出ガス</font>） &lt;令3条&gt; 　法第二条第三項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　一酸化炭素<br />
    二 　炭化水素<br />
    三 　鉛化合物<br />
    四 　窒素酸化物<br />
    五 　粒子状物質</font>
</p>
<p>
    （国の責務）&lt;第3条&gt;<br />
    　国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。
</p>
<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">事業者及び使用者の責務</font>）&lt;第4条&gt;<br />
    &nbsp;　特定特殊自動車製作等事業者（特定特殊自動車の製作又は輸入（以下「製作等」という。）を業とする者をいう。以下同じ。）は、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。<br />
    ２ 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定特殊自動車を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない</font>。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_276/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_276/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:35:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ISO10012とは？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ISO10002：2004</strong>とは、
</p>
<p>
    ISO10002：2004（「Quality management－Customer satisfaction－Guidelines for complaints handling in organizations」）のことで、対応するJIS規格は、JISQ10002:2005：「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメント－顧客満足－組織における苦情対応のための指針</font>」になります。
</p>
<p>
    この規格は、ISO9000ファミリー規格の一つで、ISO/TC-176 SC3の支援技術WGが開発した国際規格になります。
</p>
<p>
    このISO規格とJIS規格との関係は、ISO/IEC Guide 21 に基づきIDT（一致している）位置づけになります。
</p>
<p>
    <font color="#FF0000">序文</font>を引用するとこの規格の意図するところは、
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「この規格は，電子商取引を含む、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">あらゆる種類の商業活動又は非商業活動のための効果的、かつ、効率的な苦情対応プロセスの設計及び実施について、指針を提供する</font>ものである。
    </p>
    <p>
        この規格は、組織、顧客、苦情申出者及びその他の利害関係者に資するよう意図されている。
    </p>
    <p>
        <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">苦情対応プロセスを通じて得られた情報は、製品及びプロセスの改善につながり、適切に苦情対応した場合には、組織の規模、所在地及び活動分野に関係なく、組織の評価が高まることになる</font>。
    </p>
    <p>
        グローバル市場では、矛盾のない苦情対応を行うことによって信頼を与え、この規格の価値がより明白になる。
    </p>
    <p>
        効果的、かつ、効率的な苦情対応プロセスは、製品を提供する組織及び製品を受け取る人々双方のニーズを反映する。」
    </p>
</blockquote>
<p>
    またその<font color="#FF0000">適用範囲</font>においても以下のように規定されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        この規格は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">組織内部における製品に関連する苦情対応プロセスについての指針</font>を規定する。<br />
        <br />
        この規格は、プロセスの計画、設計、実施、維持及び改善を含む。<br />
        <br />
        ただし、組織外の紛争解決又は雇用関連の紛争には適用しない。
    </p>
</blockquote>
<p>
    この規格は、ISO9001とは独立して用いることもできますが、苦情対応プロセスの効果的で効率的な適用を通してISO9001の規格の目的を支援する規格との位置づけになります。
</p>
<p>
    なお規格の「4.基本原則」以降の内容は、以下のような計画、設計、実施、維持及び改善というPDCAのサイクルを含む構成になっています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        4. 基本原則<br />
        4.1 一般<br />
        4.2 公開性<br />
        4.3 アクセスの容易性<br />
        4.4 応答性<br />
        4.5 客観性<br />
        4.6 料金<br />
        4.7 機密保持<br />
        4.8 顧客重視のアプローチ<br />
        4.9 説明責任<br />
        4.10 継続的改善<br />
        5. 苦情対応の枠組み<br />
        5.1 コミットメント<br />
        5.2 方針<br />
        5.3 責任及び権限<br />
        6. 計画及び設計<br />
        6.1 一般<br />
        6.2 目標<br />
        6.3 活動<br />
        6.4 経営資源<br />
        7. 苦情対応プロセスの実施<br />
        7.1 コミュニケーション<br />
        7.2 苦情の受理<br />
        7.3 苦情の追跡<br />
        7.4 苦情の受理通知<br />
        7.5 苦情の初期評価<br />
        7.6 苦情の調査<br />
        7.7 苦情への対応<br />
        7.8 決定事項の伝達<br />
        7.9 苦情対応の終了<br />
        8. 維持及び改善<br />
        8.1 情報の収集<br />
        8.2 苦情の分析及び評価<br />
        8.3 苦情対応プロセスに対する満足度<br />
        8.4 苦情対応プロセスの監視<br />
        8.5 苦情対応プロセスの監査<br />
        8.6 苦情対応プロセスのマネジメントレビュー
    </p>
</blockquote>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/iso%2010002:2004" rel="tag">ISO 10002:2004</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2010002:2004" rel="tag">JIS Q 10002:2004</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/iso10012/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/iso10012/</guid>
         <category>01_ISO</category>
         <pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:22:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特別要求事項</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>特別要求事項</strong>（<em>special requirements</em>）
</p>
<p>
    とは、JIS Q 9100：2009 「品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項」（2009-04-20発行）規格の定義において、IAQG の宇宙分野からの提案を受けて、今回の改正で「クリティカルアイテム」と共に追加された用語になります。
</p>
<p>
    今回、定義に追加された背景は、とくに以下のような点からです。
</p>
<div style="margin-left: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <ol>
        <li>航空、宇宙及び防衛分野の業界の製品においては、特に高い安全性及び信頼性が要求されるため<br />
        </li>
        <li>リスクマネジメントを考慮した製品実現プロセスと深く関連しているため
        </li>
    </ol>
</div>
<p>
    <font color="#FF0000">特別要求事項</font>は、JIS Q 9100：2009の定義の3.2項において、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「顧客によって識別された、又は組織によって明確化された要求事項であり、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">その達成には高いリスクを伴うためリスクマネジメントプロセスの対象としなければならない要求事項</font>。
    </p>
    <p>
        　<font color="#FF0000">特別要求事項</font>の明確化に用いられる要素は、製品又はプロセスの複雑さ、過去の経験、及び製品又はプロセスの成熟度を含む。
    </p>
    <p>
        <font color="#FF0000">　特別要求事項</font>の例には、顧客によって課せられた産業界の能力の限界にある性能要求事項、又は組織が自らの技術若しくはプロセス能力の限界にあると判定した要求事項が含まれる。」
    </p>
</blockquote>
<p>
    とくに「<font color="#FF0000">特別要求事項</font>」は、7.2.1項「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">製品に関連する要求事項の明確化</font>」の中に含まれる顧客、または、組織によって明確化された要求事項で、
</p>
<p>
    その要求の達成には高いリスクがあり、設計・開発プロセス、製造プロセスの前にその再現性の検証といった例えばFMEA手法などを含むリスクマネジメントプロセス（7.1.2項）が必要な要求事項で、
</p>
<p>
    7.2.2項の「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">製品に関連する要求事項のレビュー</font>」の『d) 製品にかかわる<font color="#FF0000">特別要求事項</font>が明確化されている。』項で、組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメントをする前に明確化することが要求されています。
</p>
<p>
    またこの3.2項の「<font color="#FF0000">特別要求事項</font>」の定義の注記にも記載されているように、<font color="#FF0000">特別要求事項</font>は、クリティカルアイテムの識別を要求できるという関係があります。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/12_jisq9100/post_275/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/12_jisq9100/post_275/</guid>
         <category>12_JISQ9100</category>
         <pubDate>Fri, 29 May 2009 15:37:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ISO/IEC 15408</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC15408</strong>とは,
</p>
<p>
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">情報技術に関連した製品及びシステムが、技術面でセキュリティ対策が適切に設計され、実装されているかを評価、認証するための国際標準になります</font>。
</p>
<p>
    現在の規格は、以下の3部から構成されています。
</p>
<div style="margin-left: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <ul>
        <li>ISO/IEC15408-1:2005&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第1部：概説及び一般モデル）<br />
        </li>
        <li>ISO/IEC15408-2:2008&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional components」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第2部：セキュリティ機能成分）<br />
        </li>
        <li>ISO/IEC15408-3:2008&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第3部：セキュリティ保証成分）
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、アメリカ、カナダ、欧州の個別のセキュリティ評価基準を統合したCC（Common Critera）と呼ばれる基準が原型になっています。
</p>
<p>
    このCCの初版は1996年発行されています。
</p>
<p>
    1999年12月に初版のISO/IEC15408：1999がCCのVer2.1に対応して発行されました。
</p>
<p>
    またISO/IEC15408-1：1999に対応した日本国内標準としてJIS X 5070：2000が制定されています。(ただし両者とも現在、使われておりません。）
</p>
<p>
    現在のISO/IEC15408-1:2005規格は、CCのVer2.3に対応したものとなっています。
</p>
<p>
    なおCCの最新のバージョンは、2006年9月に制定されたVer3.1になっています。
</p>
<p>
    今後、ISO/IEC15408は、CCのVer3.1に対応して改訂される予定になっています。
</p>
<p>
    ISO/IEC15408に基づく認証制度は、「ITセキュリティ評価及び認証制度 (JISEC:Japan Information Security Evaluation and Certification Scheme)」として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が行っています。
</p>
<p>
    JISECの詳細は、IPAのこちらの「<a title="" href="http://www.ipa.go.jp/security/jisec/scheme/index.html" target="_blank">評価認証制度（JISEC）概要</a>」のサイトをご覧下さい。
</p>
<p>
    <a href="http://www.ipa.go.jp/security/jisec/scheme/index.html"></a>&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/13_isoiec27001/isoiec_15408/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/13_isoiec27001/isoiec_15408/</guid>
         <category>13_ISO/IEC27001</category>
         <pubDate>Mon, 25 May 2009 09:26:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>PAS 220：2008</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>PAS 220：2008</strong>：「<em>Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing</em>」（：<font color="#FF0000">食品製造のための食品安全に関する前提条件プログラム</font>）というのは、BS規格で、国際的なフードチェーンの製造工程内の食品安全リスクを管理する際に前提条件プログラムの要求事項を支援するための要求事項を規定する規格になります。
</p>
<p>
    なおフードチェーンは、ISO22000：2005では、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「一次生産から消費までの、食品及びその材料の生産、加工、配送、保管及び取り扱いにかかわる一連の段階及び活動」<br />
        「ISO22000：2005の3.2項による」
    </p>
</blockquote>
<p>
    <font color="#FF0000">前提条件プログラム</font>は、一般的衛生管理とかPPとかGMPとか呼ばれていたもの。
</p>
<p>
    ちなみにISO22000：2005では、以下の通り定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「安全な最終製品及び人の消費にとって安全な食品の生産、取扱い及び影響に適したフードチェーン全体の衛生管理の維持に必要な基本的条件及び活動」
    </p>
</blockquote>
<p>
    <font color="#FF0000">PAS</font>は、<font color="#FF0000">Publicly Available Specification</font> で、一般仕様書のこと。
</p>
<p>
    このPAS220：2008規格は、BSI（英国規格協会）が中心になって、欧州連合(CIAA)および食品及び飲料業界の、ダノン、クラフト、ネスレおよびユニリーバ等がこの仕様書の開発に参画して策定されたもの。
</p>
<p>
    このPAS220：2008規格は、ISO/IEC 22000：2005規格（「Food safety management systems -Requrments for any Organization in the food chain」（食品安全マネジメントシステム-フードチェーンのあらゆる組織に対する要求事項））と共に使用されるように意図されている規格です。
</p>
<p>
    食品安全ハザードを管理することを支援するために、前提条件プログラムを確立し、運用し、維持するための要求事項を規定しています。
</p>
<p>
    PAS220：2008では、以下のような内容を規定しています。
</p>
<p>
    ISO 22000:2005規格の7.2.3項のa)～k)項の要求事項について詳細に規定しています。
</p>
<p>
    a) 建物および関連設備の構造ならびに配置<br />
    b) 作業空間と従業員施設を含む構内の配置<br />
    c) 空気、水、エネルギーおよび他のユーティリィティの供給源<br />
    d) 廃棄物と排水処理を含めた支援業務<br />
    e) 装置の適切性、ならびに清掃・洗浄、保守および予防保全のしやすさ<br />
    f) 購入した資材の管理<br />
    g) 交差汚染の予防手段<br />
    h) 清掃・洗浄および殺菌・消毒<br />
    i) ペスト・コントロール(有害生物の防除）<br />
    j) 要員の衛生
</p>
<p>
    さらに、PAS220では、生産活動に関係する以下の側面も考慮されています:
</p>
<p>
    i) 再加工<br />
    ii) 製品の回収手順<br />
    iii) 倉庫保管<br />
    iv) 製品情報および消費者意識<br />
    v) 食物防御、バイオ警護およびバイオテロリズム。<br />
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/pas%20220%EF%BC%9A2008" rel="tag">PAS 220：2008</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/11_iso22000/pas_2202008/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/11_iso22000/pas_2202008/</guid>
         <category>11_ISO22000</category>
         <pubDate>Thu, 21 May 2009 21:16:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>キー特性</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong><font color="#000000">キー特性（key characteristic）</font></strong>とは、
</p>
<p>
    <em>JIS Q 9100:2004</em>「品質マネジメントシステム-航空宇宙-要求事項」規格が2009年4月20日付けで、改定され、<em>JIS Q 9100:2009</em>「<font color="#FF0000">品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項</font>」規格が発行されています。
</p>
<p>
    この規格改定の背景は、以下のような観点からです。
</p>
<ul>
    <li>&nbsp;ISO 9001:2008 変更事項の取り込み
    </li>
    <li>&nbsp;陸・海ベースのシステムを含む，防衛分野への適用範囲の拡大
    </li>
    <li>&nbsp;IAQG 戦略（On-Time, On-Quality Delivery: OTOQD）への整合
    </li>
    <li>&nbsp;ステークホルダーのニーズをベースとした，新しい要求事項の追加
    </li>
    <li>&nbsp;文書化された手順に要求されるものを含め，ステークホルダーにより要求事項の明確化が必要と特定された要求事項の改善 について検討した。
    </li>
</ul>
<p>
    <font color="#FF0000">キー特性</font>の用語は、すでに<em>JIS Q 9100:2004</em>規格でも3.定義において取り上げられていましたが、JIS Q 9100:2009でも、「リスク（risk）」、「特別要求事項（special requirements）」、「クリティカルアイテム（critical items）」と共に取り上げられています。
</p>
<p>
    これによると【<font color="#FF0000">キー特性（key characteristic）</font>】とは、
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">そのばらつきが，製品の取付け，形状，機能，性能，耐用年数又は製造性に重大な影響を与え，ばらつきを管理するために特定の処置が必要な属性又は特性。</font>』<br />
        （JIS Q 9100:2009、3.4項）
    </p>
</blockquote>
<p>
    注記では、、特別要求事項、クリティカルアイテム、<font color="#FF0000">キー特性</font>は、お互いに関係しており、クリティカルアイテムの中には，ばらつきを管理する必要があるため更に<font color="#FF0000">キー特性</font>として識別されるものもある。
</p>
<p>
    キー特性は、JIS Q 9100:2009において以下の要求事項と関係しています。
</p>
<ul>
    <li>7.3.3 設計・開発からのアウトプットのe) 項
    </li>
    <li>7.4.2 購買情報のe) 項
    </li>
    <li>7.5.1 製造及びサービス提供の管理　の計画の考慮事項
    </li>
    <li>8.1 （測定，分析及び改善）一般　の注記
    </li>
    <li>8.2.4 製品の監視及び測定
    </li>
</ul>
<p>
    部品等のばらつきを管理するために製品の取付け，形状，機能，性能，耐用年数又は製造性に重大な影響を与えると考えられる特性を明確にし、製品実現の計画で取り扱うことになる。
</p>
<p>
    設計・開発を伴う場合には、そのアウトプットである図面、仕様書等でキー特性をクリアーにしておくことが必要。
</p>
<p>
    部品の加工をアウトソースしている場合には、購買プロセスでの管理が必要。
</p>
<p>
    キー特性を含む購買情報への反映、購買製品の検証の実施なども必要になります。
</p>
<p>
    次に例えば、製品の寸法精度が求められるような事例では、製造工程において管理図等に基づいてその管理状態にあるか否か等の管理が必要。（工程能力指数Cpkでの管理も同様）
</p>
<p>
    製品の監視・測定において、製品実現の計画で計画した監視・測定の計画通りに実行されているかの検証が必要になります。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/12_jisq9100/post_274/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/12_jisq9100/post_274/</guid>
         <category>12_JISQ9100</category>
         <pubDate>Mon, 18 May 2009 12:33:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律</strong>（略称：<strong>食品リサイクル法</strong>）<br />
    <br />
    （平成12年6月7日法律第116号）、&lt;最終改正：平成19年6月13日、法律第83号&gt;<br />
</p>
<p>
    この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項等について規定している。<br />
    <br />
    「<strong>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律</strong>」の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」</font>を意図するものである。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO116.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE176.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令</a>（平成13年4月25日､政令第176号）&lt;最終改正：平成19年11月16日,政令第３３５号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14006006004.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（</a>平成13年5月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)&lt;平成19年11月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F17003002001.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令</a>（平成13年5月1日,農林水産省・経済産業省・環境省令第1号）&lt;最終改正：平成19年11月30日.農林水産省・経済産業省・環境省令第1号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&amp;H_NAME=&amp;H_NAME_YOMI=%82%B5&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=H13F14006006002&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令</a>（平成13年5月1日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）&lt;最終改正：平成19年11月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする</font>。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品</font>」とは、飲食料品のうち薬事法 （昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。<br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品廃棄物等</font>」とは、次に掲げる物品をいう。<br />
    一 　食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの<br />
    二 　食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの<br />
    ３ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品循環資源</font>」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。<br />
    ４ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品関連事業者</font>」とは、次に掲げる者をいう。<br />
    一 　食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者<br />
    二 　飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者<br />
    ５ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">再生利用</font>」とは、次に掲げる行為をいう。<br />
    一 　自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。<br />
    二 　食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。<br />
    ６ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">熱回収</font>」とは、次に掲げる行為をいう。<br />
    一 　自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること（食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。）。<br />
    二 　食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること（食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。）。<br />
    ７ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">減量</font>」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_273/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_273/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:31:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外部からの文書</title>
         <description><![CDATA[<p>
    「<strong>外部からの文書</strong>」（外部文書）について、
</p>
<p>
    ISO 9001:2008（JIS Q 9001:2008）規格の4.2.3項 f)において以下のように要求されています。
</p>
<p>
    追補改訂とのことで、基本的には、ISO 9001:2000（JIS Q 9001:2000）と変わってはいませんが、外部文書の前に明確化のための定義的な『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した</font>』との文言が追加されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        <br />
        f) 『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した</font>』【<strong>外部からの文書</strong>】を明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。
    </p>
</blockquote>
<p>
    文書のISO 9000:2005（JIS Q 9000:2006）規格での定義が『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">情報及びそれを保持する媒体</font>』とのことで、外部からの文書に基づいてQMSのプロセスを計画し、運用する場合には、その外部からの文書（外部文書）は、どれであるかが明確にされ、QMSにおいて管理されるべきことが要求されています。
</p>
<p>
    一般には、外部文書台帳（あるいは、内部文書と併せた文書管理台帳、これに必要な配布先管理も兼ねさせることもある）のようなものを作成し、内部文書と同様の管理を行います。
</p>
<p>
    外部で作られた文書というよりは、外部に由来する文書が「外部からの文書」の意味。
</p>
<p>
    これからすると極端に言うと内部で作った文書でも由来が外部であれば外部からの文書ということになります。
</p>
<p>
    外部からの文書に相当する文書の例としては、「規格類」、「設計、製造、検査等に適用される関連法規、基準」、「顧客からの仕様書や図面」、「契約書、覚書」、「見積書など購買品文書」、「MSDSといったデータ」、「取り扱い説明書や各種サービスマニュアル」などがあげられます。
</p>
<p>
    <img title="外部文書.jpg" height="105" alt="外部文書.jpg" src="http://blog.isovocabulary.com/bw_uploads/tm_ik-VlJW2j5E.jpg" width="120" border="0" />
</p>
<p>
    またアウトソースしているプロセスとしての外注先からの技術資料等も設計開発に活用したりするものは、外部からの文書として管理が必要になります。
</p>
<p>
    業種によっては、名簿業者からリストを購入し、営業に活用するとすれば、このようなリストは外部文書になります。
</p>
<p>
    またこのような場合は、個人情報の保護に関する法律との関連がありますので注意が必要です。
</p>
<p>
    外部からの文書については、とくに顧客の所有物である場合もあるので、その際には、7.5.4項での管理が必要になるものもあります。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8" rel="tag">外部からの文書</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E5%A4%96%E9%83%A8%E6%96%87%E6%9B%B8" rel="tag">外部文書</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_272/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_272/</guid>
         <category>02_ISO9001</category>
         <pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:07:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>電気事業法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>電気事業法<br />
    <br /></strong>（昭和39年7月11日、法律第170号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日,法律第50号&gt;
</p>
<p>
    &lt;平成16年6月9日,法律第88号&gt;（未施行）
</p>
<p>
    この法律は、電気事業および電気工作物の保安の確保について規定している。<br />
    <br />
    <strong>電気事業法</strong>の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること</font>」を意図するものである。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html" target="_blank">電気事業法</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE206.html" target="_blank">電気事業法施行令</a>（昭和40年6月15日、政令第206号）&lt;最終改正平成16年10月27日、政令第328号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html" target="_blank">電気事業法施行規則（</a>平成7年10月18日、通商産業省令第77号）&lt;最終改正：平成20年12月18日、経済産業省令第87号&gt; &lt;平成20年8月29日、経済産業省令第62号&gt;&nbsp;（一部未施行）
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<br />
    一 　<font color="#FF0000">一般電気事業</font>　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。<br /></font>二 　<font color="#FF0000">一般電気事業者</font>　一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    三 　<font color="#FF0000">卸電気事業</font>　一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。<br />
    四 　<font color="#FF0000">卸電気事業者　</font>卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    五 　<font color="#FF0000">特定電気事業</font>　特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。<br />
    六 　<font color="#FF0000">特定電気事業者</font>　特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    七 　<font color="#FF0000">特定規模電気事業</font>　電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの（以下「特定規模需要」という。）に応ずる電気の供給（第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。）を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。<br />
    八 　<font color="#FF0000">特定規模電気事業者</font>　特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。<br />
    九 <font color="#FF0000">　電気事業　</font>一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。<br />
    十 　<font color="#FF0000">電気事業者</font>　一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。<br />
    十一 　<font color="#FF0000">卸供給</font>　一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給（振替供給を除く。）であつて、経済産業省令で定めるものをいう。<br />
    十二 　<font color="#FF0000">卸供給事業者</font>　卸供給を行う事業を営む者（一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。）をいう。<br />
    十三 　<font color="#FF0000">振替供給</font>　他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。<br />
    十四 　<font color="#FF0000">接続供給</font>　特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所（特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点（第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。）を除く。）において、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。<br />
    十五 <font color="#FF0000">　託送供給</font>　振替供給及び接続供給をいう。<br />
    十六 　<font color="#FF0000">電気工作物　</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。）をいう</font>。<br />
    ２ 　一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。<br />
    ３ 　卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
</p>
<p>
    （電気工作物から除かれる工作物）&lt;令1条&gt;<br />
    　電気事業法 （以下「法」という。）第二条第一項第十六号 の政令で定める<font color="#FF0000">工作物</font>は、次のとおりとする。<br />
    一 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">鉄道営業法 （明治三十三年法律第六十五号）、軌道法 （大正十年法律第七十六号）若しくは鉄道事業法 （昭和六十一年法律第九十二号）が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法 （昭和八年法律第十一号）が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの</font><br />
    二 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">航空法 （昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物<br /></font>三 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの</font>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_271/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_271/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:31:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>瀬戸内海環境保全特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>瀬戸内海環境保全特別措置法<br />
    <br /></strong>（昭和48年10月2日法律第110号）、&lt;最終改正：平成17年4月27日法律第33号&gt;
</p>
<p>
    瀬戸内海は、歴史的にも風光明媚な景勝地として開け、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。
</p>
<p>
    しかしながら、1960年代から1970年代の高度成長の時代に、瀬戸内海周辺での産業や人口の集中に伴って、水質汚濁が急激に進んだ。
</p>
<p>
    そこで瀬戸内海の水質の保全対策を行う目的で、瀬戸内海環境保全特別措置法が1973年に制定された。<br />
    <br />
    <strong>瀬戸内海環境保全特別措置法</strong>の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを</font>」を意図するものである。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48SE327.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法施行令</a>（昭和48年10月29日政令第327号）&lt;最終改正平成16年9月29日政令第293号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000061.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則</a>（昭和48年10月29日総理府令第61号）&lt;最終改正：平成17年9月20日環境省令第20号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。　</font>
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">瀬戸内海</font>」とは、<br />
    次に掲げる<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう</font>。<br />
    一 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線</font><br />
    二 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線<br /></font>三 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線</font><br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">関係府県</font>」とは、<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう</font>。<br />
    <br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">関係府県知事</font>」とは、<br />
    関係府県の知事をいう。<br />
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_270/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_270/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:20:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>水道法</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>水道法</strong><br />
    （昭和32年6月15日法律第177号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日法律第50号&gt;（未施行）<br />
    <br />
    水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、水道事業の要件を規定した法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html" target="_blank">水道法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html" target="_blank">水道法施行令</a>（昭和32年12月12日、政令第336号）&lt;最終改正：平成16年3月19日政令第46号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">水質基準に関する省令</a>（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第135号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html" target="_blank">水道法施行規則</a>（昭和32年12月14日厚生省令第45号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第136号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律において「<font color="#FF0000">水道</font>」とは、<br />
    導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。<br />
    ２ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業</font>」とは、<br />
    一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易水道事業</font>」とは、<br />
    給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道用水供給事業</font>」とは、<br />
    水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。<br />
    ５ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業者</font>」とは、<br />
    第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。<br />
    ６ 　この法律において「<font color="#FF0000">専用水道</font>」とは、<br />
    寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。<br />
    一 　百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの<br />
    二 　その水道施設の一日最大給水量（一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの<br />
    ７ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>」とは、<br />
    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。<br />
    ８ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道施設</font>」とは、<br />
    水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。<br />
    ９ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置</font>」とは、<br />
    需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。<br />
    １０ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道の布設工事</font>」とは、<br />
    水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。<br />
    １１ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置工事</font>」とは、<br />
    給水装置の設置又は変更の工事をいう。<br />
    １２ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水区域</font>」、「<font color="#FF0000">給水人口</font>」及び「<font color="#FF0000">給水量</font>」とは、<br />
    それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">専用水道</font>の基準）&lt;令1条&gt;<br />
    　水道法 （以下「法」という。）第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。<br />
    一 　口径二十五ミリメートル以上の導管の全長　千五百メートル<br />
    二 　水槽の有効容量の合計　百立方メートル<br />
    ２ 　法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
</p>
<p>
    （水質基準）&lt;第4条&gt;<br />
    　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。<br />
    二 　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。<br />
    三 　銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。<br />
    四 　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。<br />
    五 　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。<br />
    六 　外観は、ほとんど無色透明であること。<br />
    ２ 　前項各号の基準に関して必要な事項は、<a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">厚生労働省令</a>で定める。</font>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_269/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_269/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:17:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律<br />
    <br /></strong>（昭和37年5月1日法律第100号）、&lt;最終改正：平成12年5月31日法律第91号&gt;<br />
    <br />
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</strong>は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための</font>法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE335.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令</a>（昭和37年8月24日,政令第335号）&lt;最終改正：最終改正：平成12年6月7日,政令第313号&gt;<br />
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000022.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則</a>（昭和37年8月27日,建設省令第22号）&lt;最終改正：平成12年8月14日,総理府令第94号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">建築物用地下水</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水（温泉法 （昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉及び工業用水法 （昭和三十一年法律第百四十六号）第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。）をいう</font>。<br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">揚水設備</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう</font>。
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/</guid>
         <category>06_Environmental-Law</category>
         <pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:59:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ISO/IEC 17021</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC 17021:2006</strong>は、
</p>
<p>
    マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。
</p>
<p>
    その名称が：『<em>Conformity assessment</em>－<em>Requirements for bodies providing audit andcertification of management systems</em>』になります。
</p>
<p>
    この規格は、JIS Q 17021:2007（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証（certification）を行う機関に対する要求事項</font>）としてJIS化されています。
</p>
<p>
    <br />
    この規格は、マネジメントシステムの認証を通して、認証された組織のマネジメントシステムが客観的に以下の要件を満たすものであることを独立した第三者により実証できるという趣旨になります。
</p>
<div dir="ltr" style="MARGIN-LEFT: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <ul>
        <li>規定要求事項に適合している。<br />
        </li>
        <li>明示した方針及び目標を一貫して達成できる。<br />
        </li>
        <li>有効に実施されている。
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、マネジメントシステムを審査し認証する機関が用いることを意図していて、品質、環境及びその他の種類のマネジメントシステムを審査し、認証するための機関に対する一般的要求事項を規定してしています。
</p>
<p>
    この規格の構成は、ざっと以下のような構成になっています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        序文<br />
        <br />
        1 適用範囲<br />
        <br />
        2 引用規格<br />
        <br />
        3 用語及び定義<br />
        <br />
        4 原則(4.1～4.7）<br />
        <br />
        5 一般要求事項（5.1～5.3）<br />
        <br />
        6 組織運営機構に対する要求事項（6.1、6.2）<br />
        <br />
        7 資源に対する要求事項（7.1～7.5）<br />
        <br />
        8 情報に関する要求事項（8.1～8.6）<br />
        <br />
        9 プロセス要求事項（9.1～9.9）<br />
        <br />
        10 認証機関に対するマネジメントシステム要求事項（10.1～10.3）
    </p>
</blockquote>
<p>
    なおJIS規格については、<a title="" href="http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html" target="_blank">JISC（Japanese Industrial Standards Committee：日本工業標準調査会）のサイトで閲覧することができます</a>。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/iso/iec%2017021" rel="tag">ISO/IEC 17021</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2017021:2007" rel="tag">JIS Q 17021:2007</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/</guid>
         <category>01_ISO</category>
         <pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:09:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>EVABAT</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>とは、<em><font color="#FF0000">E</font>conomically <font color="#FF0000">V</font>iable <font color="#FF0000">A</font>nd the <font color="#FF0000">B</font>est <font color="#FF0000">A</font>vailable <font color="#FF0000">T</font>echnology</em> のことで、『エバーバット』と呼びます。
</p>
<p>
    すなわち、以下のような内容。
</p>
<ul>
    <li>経済的に実行可能で<br />
    </li>
    <li>最良の利用できる技術
    </li>
</ul>
<p>
    <br />
    viableは、辞書では、
</p>
<blockquote>
    <p>
        「that can be done; that will be successful」
    </p>
</blockquote>
<p>
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">実行できる；うまくできる</font>」との「feasible」と同様の意味になります。
</p>
<p>
    <br />
    ISO 14001:2004規格の4.3.3項：「目的、目標及び実施計画」において、以下のように要求されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        『その<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">目的及び目標を設定しレビューするにあたって</font>、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。
    </p>
    <p>
        また、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">技術上の選択肢</font>、財務上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解も考慮すること。』
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    ここの『技術上の選択肢を…&nbsp; 考慮する』ことについて、【<strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>】の概念に沿って行うということになります。
</p>
<p>
    すなわち、環境目的及び目標を設定する上で、どのような技術を活用するかの選択について、『経済的に実行可能で、最良の利用できる技術』の観点を考慮して設定することが求められています。
</p>
<p>
    目的、目標について、その実現技術について現状において、幾つかの技術手段の中から、コスト的にも採用上の問題が無く用いることができる技術を選択することを十分に考慮して採用することの要求になります。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/evabat" rel="tag">EVABAT</a>
</p>]]></description>
         <link>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/</link>
         <guid>http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/</guid>
         <category>04_ISO14001</category>
         <pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:21:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

