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    <title>「意味？」-ＩＳＯ用語ミニ辞典</title>
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    <updated>2008-11-12T07:19:26Z</updated>
    <subtitle>ISO9001,ISO14001,ISO/IEC27001などのマネジメントシステムに関する用語をＰＢが分り易く解説します。
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    <title>水道法</title>
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    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.335</id>
    
    <published>2008-11-12T07:17:51Z</published>
    <updated>2008-11-12T07:19:26Z</updated>
    
    <summary>水道法 （昭和32年6月15日法律第177号）、（未施行）  水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用す</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x13_su" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>水道法</strong><br />
    （昭和32年6月15日法律第177号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日法律第50号&gt;（未施行）<br />
    <br />
    水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、水道事業の要件を規定した法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html" target="_blank">水道法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html" target="_blank">水道法施行令</a>（昭和32年12月12日、政令第336号）&lt;最終改正：平成16年3月19日政令第46号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">水質基準に関する省令</a>（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第135号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html" target="_blank">水道法施行規則</a>（昭和32年12月14日厚生省令第45号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第136号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律において「<font color="#FF0000">水道</font>」とは、<br />
    導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。<br />
    ２ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業</font>」とは、<br />
    一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易水道事業</font>」とは、<br />
    給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道用水供給事業</font>」とは、<br />
    水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。<br />
    ５ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業者</font>」とは、<br />
    第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。<br />
    ６ 　この法律において「<font color="#FF0000">専用水道</font>」とは、<br />
    寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。<br />
    一 　百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの<br />
    二 　その水道施設の一日最大給水量（一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの<br />
    ７ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>」とは、<br />
    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。<br />
    ８ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道施設</font>」とは、<br />
    水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。<br />
    ９ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置</font>」とは、<br />
    需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。<br />
    １０ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道の布設工事</font>」とは、<br />
    水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。<br />
    １１ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置工事</font>」とは、<br />
    給水装置の設置又は変更の工事をいう。<br />
    １２ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水区域</font>」、「<font color="#FF0000">給水人口</font>」及び「<font color="#FF0000">給水量</font>」とは、<br />
    それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">専用水道</font>の基準）&lt;令1条&gt;<br />
    　水道法 （以下「法」という。）第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。<br />
    一 　口径二十五ミリメートル以上の導管の全長　千五百メートル<br />
    二 　水槽の有効容量の合計　百立方メートル<br />
    ２ 　法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
</p>
<p>
    （水質基準）&lt;第4条&gt;<br />
    　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。<br />
    二 　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。<br />
    三 　銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。<br />
    四 　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。<br />
    五 　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。<br />
    六 　外観は、ほとんど無色透明であること。<br />
    ２ 　前項各号の基準に関して必要な事項は、<a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">厚生労働省令</a>で定める。</font>
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    水質基準に関する省令
</p>
<table style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 3000px" border="1">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td>
                一
            </td>
            <td>
                一般細菌
            </td>
            <td>
                一ｍｌの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二
            </td>
            <td>
                大腸菌
            </td>
            <td>
                検出されないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三
            </td>
            <td>
                カドミウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                カドミウムの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四
            </td>
            <td>
                水銀及びその化合物
            </td>
            <td>
                水銀の量に関して、〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五
            </td>
            <td>
                セレン及びその化合物
            </td>
            <td>
                セレンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                六
            </td>
            <td>
                鉛及びその化合物
            </td>
            <td>
                鉛の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                七
            </td>
            <td>
                ヒ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                ヒ素の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                八
            </td>
            <td>
                六価クロム化合物
            </td>
            <td>
                六価クロムの量に関して、〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                九
            </td>
            <td>
                シアン化物イオン及び塩化シアン
            </td>
            <td>
                シアンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十
            </td>
            <td>
                硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
            </td>
            <td>
                一〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十一
            </td>
            <td>
                フッ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                フッ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十二
            </td>
            <td>
                ホウ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                ホウ素の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十三
            </td>
            <td>
                四塩化炭素
            </td>
            <td>
                〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十四
            </td>
            <td>
                一・四―ジオキサン
            </td>
            <td>
                〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十五
            </td>
            <td>
                一・一―ジクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十六
            </td>
            <td>
                シス―一・二―ジクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十七
            </td>
            <td>
                ジクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十八
            </td>
            <td>
                テトラクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十九
            </td>
            <td>
                トリクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十
            </td>
            <td>
                ベンゼン
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十一
            </td>
            <td>
                塩素酸
            </td>
            <td>
                〇・六ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十二
            </td>
            <td>
                クロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十三
            </td>
            <td>
                クロロホルム
            </td>
            <td>
                〇・〇六ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十四
            </td>
            <td>
                ジクロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十五
            </td>
            <td>
                ジブロモクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十六
            </td>
            <td>
                臭素酸
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十七
            </td>
            <td>
                総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）
            </td>
            <td>
                〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十八
            </td>
            <td>
                トリクロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十九
            </td>
            <td>
                ブロモジクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十
            </td>
            <td>
                ブロモホルム
            </td>
            <td>
                〇・〇九ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十一
            </td>
            <td>
                ホルムアルデヒド
            </td>
            <td>
                〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十二
            </td>
            <td>
                亜鉛及びその化合物
            </td>
            <td>
                亜鉛の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十三
            </td>
            <td>
                アルミニウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                アルミニウムの量に関して、〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十四
            </td>
            <td>
                鉄及びその化合物
            </td>
            <td>
                鉄の量に関して、〇・三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十五
            </td>
            <td>
                銅及びその化合物
            </td>
            <td>
                銅の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十六
            </td>
            <td>
                ナトリウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                ナトリウムの量に関して、二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十七
            </td>
            <td>
                マンガン及びその化合物
            </td>
            <td>
                マンガンの量に関して、〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十八
            </td>
            <td>
                塩化物イオン
            </td>
            <td>
                二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十九
            </td>
            <td>
                カルシウム、マグネシウム等（硬度）
            </td>
            <td>
                三〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十
            </td>
            <td>
                蒸発残留物
            </td>
            <td>
                五〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十一
            </td>
            <td>
                陰イオン界面活性剤
            </td>
            <td>
                〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十二
            </td>
            <td>
                （四Ｓ・四ａＳ・八ａＲ）―オクタヒドロ―四・八ａ―ジメチルナフタレン―四ａ（二Ｈ）―オール（別名ジェオスミン）
            </td>
            <td>
                〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十三
            </td>
            <td>
                一・二・七・七―テトラメチルビシクロ［二・二・一］ヘプタン―二―オール（別名二―メチルイソボルネオール）
            </td>
            <td>
                〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十四
            </td>
            <td>
                非イオン界面活性剤
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十五
            </td>
            <td>
                フェノール類
            </td>
            <td>
                フェノールの量に換算して、〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十六
            </td>
            <td>
                有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
            </td>
            <td>
                五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十七
            </td>
            <td>
                ｐＨ値
            </td>
            <td>
                五・八以上八・六以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十八
            </td>
            <td>
                味
            </td>
            <td>
                異常でないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十九
            </td>
            <td>
                臭気
            </td>
            <td>
                異常でないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五十
            </td>
            <td>
                色度
            </td>
            <td>
                五度以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五十一
            </td>
            <td>
                濁度
            </td>
            <td>
                二度以下であること。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    （施設基準）&lt;第5条&gt;<br />
    　水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    一 　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。<br />
    二 　貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。<br />
    三 　導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。<br />
    四 　浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。<br />
    五 　送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。<br />
    六 　配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。<br />
    ２ 　水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。<br />
    ３ 　水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。<br />
    ４ 　前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （事業の認可及び経営主体）&lt;第6条&gt;<br />
    　水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。<br />
    ２ 　水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。<br />
    <br />
    <br />
    （認可の申請）&lt;第7条&gt;<br />
    　水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類（図面を含む。）を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　申請者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）<br />
    二 　水道事務所の所在地<br />
    ３ 　水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。<br />
    ４ 　第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　給水区域、給水人口及び給水量<br />
    二 　水道施設の概要<br />
    三 　給水開始の予定年月日<br />
    四 　工事費の予定総額及びその予定財源<br />
    五 　給水人口及び給水量の算出根拠<br />
    六 　経常収支の概算<br />
    七 　料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件<br />
    八 　その他厚生労働省令で定める事項<br />
    ５ 　第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　一日最大給水量及び一日平均給水量<br />
    二 　水源の種別及び取水地点<br />
    三 　水源の水量の概算及び水質試験の結果<br />
    四 　水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造<br />
    五 　浄水方法<br />
    六 　配水管における最大静水圧及び最小動水圧<br />
    七 　工事の着手及び完了の予定年月日<br />
    八 　その他厚生労働省令で定める事項
</p>
<p>
    （認可基準）&lt;第8条&gt;<br />
    　水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。<br />
    一 　当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。<br />
    二 　当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。<br />
    三 　水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。<br />
    四 　給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。<br />
    五 　供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。<br />
    六 　地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。<br />
    七 　その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。<br />
    ２ 　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （技術者による布設工事の監督）&lt;第12条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。<br />
    ２ 　前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
</p>
<p>
    （布設工事監督者の資格）&lt;令4条&gt;<br />
    　法第十二条第二項 （法第三十一条 において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。<br />
    一 　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    二 　学校教育法 による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    三 　学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    四 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    五 　十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    六 　厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者<br />
    ２ 　簡易水道事業の用に供する水道（以下「簡易水道」という。）については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。<br />
</p>
<p>
    （給水開始前の届出及び検査）&lt;第13条&gt;<br />
    　水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    （給水開始前の水質検査）&lt;規則10条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。<br />
    ２ 　前項の検査のうち水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。
</p>
<p>
    （給水開始前の施設検査）&lt;規則11条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設（給水装置を含む。）について行うものとする。
</p>
<p>
    （検査の請求）&lt;第18条&gt;<br />
    　水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
</p>
<p>
    （水道技術管理者）&lt;第19条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。<br />
    ２ 　水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。<br />
    一 　水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査<br />
    二 　第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査<br />
    三 　給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査<br />
    四 　次条第一項の規定による水質検査<br />
    五 　第二十一条第一項の規定による健康診断<br />
    六 　第二十二条の規定による衛生上の措置<br />
    七 　第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止<br />
    八 　第三十七条前段の規定による給水停止<br />
    ３ 　水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
</p>
<p>
    （水質検査）&lt;第20条&gt;<br />
    　水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。<br />
    ３ 　水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
</p>
<p>
    （定期及び臨時の水質検査）&lt;規則15条&gt;<br />
    　法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。<br />
    一 　次に掲げる検査を行うこと。<br />
    イ　一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査<br />
    ロ　第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令 の表（以下この項及び次項において「基準の表」という。）の上欄に掲げる事項についての検査<br />
    二 　検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から二十の項まで、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。<br />
    三 　第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。<br />
    イ　基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。<br />
    ロ　基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。<br />
    ハ　基準の表中三の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から二十の項まで、三十二の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。）であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値（基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。）の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。<br />
    四 　次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。<br />
    基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十一の項、十二の項（海水を原水とする場合を除く。）、二十六の項（浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。）、三十六の項、三十七の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況<br />
    基準の表中六の項、八の項及び三十二の項から三十五の項までの上欄に掲げる事項 &nbsp;原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令（平成十二年厚生省令第十五号）第一条第十四号の薬品等及び同条第十七号の資機材等の使用状況<br />
    基準の表中十三の項から二十の項までの上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。）<br />
    基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況（湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。）
</p>
<p>
    ２ 　法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。<br />
    一 　水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。<br />
    二 　検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。<br />
    三 　基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。<br />
    ３ 　第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。<br />
    ４ 　第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。<br />
    ５ 　第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。<br />
    ６ 　水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画（以下「水質検査計画」という。）を策定しなければならない。<br />
    ７ 　水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの<br />
    二 　第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由<br />
    三 　第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由<br />
    四 　第二項の検査に関する事項<br />
    五 　法第二十条第三項 の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容<br />
    六 　その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
</p>
<p>
    （登録の申請）&lt;規則15条の二&gt;<br />
    　法第二十条の二 の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    一 　申請者が個人である場合は、その住民票の写し（外国人にあつては、外国人登録証明書の写し）<br />
    二 　申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書<br />
    三 　申請者が法第二十条の三 各号の規定に該当しないことを説明した書類<br />
    四 　法第二十条の四第一項第一号 の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類<br />
    イ　試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類（検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。）<br />
    ロ　次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類<br />
    （１）　第十五条第一項第一号 の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類<br />
    （２）　水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類<br />
    （３）　水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類（借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。）<br />
    （４）　水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真<br />
    五 　法第二十条の四第一項第二号 の水質検査を実施する者（以下「検査員」という。）の氏名及び略歴<br />
    六 　法第二十条の四第一項第三号 イに規定する部門（以下「水質検査部門」という。）及び同号 ハに規定する専任の部門（以下「信頼性確保部門」という。）が置かれていることを説明した書類<br />
    七 　法第二十条の四第一項第三号 ロに規定する文書として、第十五条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルまでに掲げる文書<br />
    八 　次に掲げる事項を記載した書面<br />
    イ　検査員の氏名及び担当する水質検査の区分<br />
    ロ　法第二十条の四第一項第三号 イの管理者（以下「水質検査部門管理者」という。）の氏名及び第十五条の四第一号 に規定する検査区分責任者の氏名<br />
    ハ　第十五条の四第二号 に規定する信頼性確保部門管理者の氏名<br />
    ニ　水質検査を行う項目ごとの定量下限値<br />
    ホ　現に行つている事業の概要
</p>
<p>
    （登録の更新）&lt;規則15条の三&gt;<br />
    　法第二十条の五第一項 の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
</p>
<p>
    （健康診断）&lt;第21条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    <br />
    （健康診断）&lt;規則16条&gt;<br />
    　法第二十一条第一項 の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して、行うものとする。<br />
    ２ 　法第二十一条第一項 の規定により行う臨時の健康診断は、同項 に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。<br />
    ３ 　第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。<br />
    ４ 　他の法令（地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。）に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項 の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。
</p>
<p>
    （衛生上の措置）&lt;第22条&gt;<br />
    　水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
</p>
<p>
    （給水の緊急停止）&lt;第23条&gt;<br />
    　水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
</p>
<p>
    （消火栓）&lt;第24条&gt;<br />
    　水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。<br />
    ２ 　市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。<br />
    ３ 　水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
</p>
<p>
    （情報提供）&lt;第24条の二&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
</p>
<p>
    （情報提供）&lt;規則17条の二&gt;<br />
    　法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に（第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に）、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。<br />
    一 　水質検査計画及び法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項<br />
    二 　水道事業の実施体制に関する事項（法第二十四条の三第一項 の規定による委託の内容を含む。）<br />
    三 　水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項<br />
    四 　水道料金その他需要者の負担に関する事項<br />
    五 　給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項<br />
    六 　法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査の結果<br />
    七 　災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
</p>
<p>
    （簡易水道事業に関する特例）&lt;第25条&gt;<br />
    　簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。<br />
    ２ 　給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法 （昭和二十二年法律第二百二十六号）第七条 に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。
</p>
<p>
    （事業の認可）&lt;第26条&gt;<br />
    　水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。<br />
</p>
<p>
    （認可の申請）&lt;第27条&gt;<br />
    　水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類（図面を含む。）を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　申請者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）<br />
    二 　水道事務所の所在地<br />
    ３ 　水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。<br />
    ４ 　第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　給水対象及び給水量<br />
    二 　水道施設の概要<br />
    三 　給水開始の予定年月日<br />
    四 　工事費の予定総額及びその予定財源<br />
    五 　経常収支の概算<br />
    六 　その他厚生労働省令で定める事項<br />
    ５ 　第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　一日最大給水量及び一日平均給水量<br />
    二 　水源の種別及び取水地点<br />
    三 　水源の水量の概算及び水質試験の結果<br />
    四 　水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造<br />
    五 　浄水方法<br />
    六 　工事の着手及び完了の予定年月日<br />
    七 　その他厚生労働省令で定める事項
</p>
<p>
    （認可基準）&lt;第28条&gt;<br />
    　水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。<br />
    一 　当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。<br />
    二 　水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。<br />
    三 　地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。<br />
    四 　その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。<br />
    ２ 　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （確認）&lt;第32条&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">専用水道</font>の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
</p>
<p>
    &lt;第34条の二&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。<br />
    ２ 　簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
</p>
<p>
    （検査の義務）&lt;第34条の三&gt;<br />
    　前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。<br />
    <br />
    （管理基準）&lt;規則55条&gt;<br />
    　法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。<br />
    一 　水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。<br />
    二 　水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。<br />
    三 　給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。<br />
    四 　供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
</p>
<p>
    （検査）&lt;規則56条&gt;<br />
    　法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。<br />
    ２ 　検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。<br />
    <br />
    （認可の取消し）&lt;第35条&gt;<br />
    　厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。<br />
    ２ 　地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。<br />
    ３ 　厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
</p>
<p>
    （改善の指示等）&lt;第36条&gt;<br />
    　厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。<br />
    ２ 　厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。<br />
    ３ 　都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
</p>
<p>
    （水源の汚濁防止のための要請等）&lt;第43条&gt;<br />
    　水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=334" title="建築物用地下水の採取の規制に関する法律" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.334</id>
    
    <published>2008-09-20T04:59:42Z</published>
    <updated>2008-09-20T05:01:34Z</updated>
    
    <summary>建築物用地下水の採取の規制に関する法律  （昭和37年5月1日法律第100号）、  建築物用地下水の採取の規制に関する法律は、その第1</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x09_ke" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律<br />
    <br /></strong>（昭和37年5月1日法律第100号）、&lt;最終改正：平成12年5月31日法律第91号&gt;<br />
    <br />
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</strong>は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための</font>法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE335.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令</a>（昭和37年8月24日,政令第335号）&lt;最終改正：最終改正：平成12年6月7日,政令第313号&gt;<br />
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000022.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則</a>（昭和37年8月27日,建設省令第22号）&lt;最終改正：平成12年8月14日,総理府令第94号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">建築物用地下水</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水（温泉法 （昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉及び工業用水法 （昭和三十一年法律第百四十六号）第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。）をいう</font>。<br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">揚水設備</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう</font>。
</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>
    <p>
        建築物用地下水の採取の規制
    </p>
</blockquote>
<p>
    （規制を行なう地域の指定）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。<br />
    ２ 　環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市（特別区を含む。以下同じ。）町村の長の意見をきかなければならない。
</p>
<p>
    （指定地域）&lt;令2条&gt;<br />
    　法第三条第一項 の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。<br />
    <br />
    別記<br />
    　<br />
    一　昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域<br />
    二　昭和四十七年五月一日における東京都の区域のうち特別区の区域<br />
    三　昭和四十七年五月一日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域<br />
    四　昭和四十九年八月一日における千葉県の区域のうち千葉市（且谷道、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。）、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市（五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海洋、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。）、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域
</p>
<p>
    （建築物用地下水の採取の許可）&lt;第4条&gt;<br />
    　前条第一項の規定により政令で指定された地域（以下「指定地域」という。）内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。）の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。<br />
    ２ 　都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。<br />
    ３ 　都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。<br />
    ４ 　都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者（以下「採取者」という。）に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
</p>
<p>
    （許可の申請）&lt;規則1条&gt;<br />
    　建築物用地下水の採取の規制に関する法律 （以下「法」という。）第四条第一項 の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事（指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。）に提出しなければならない。<br />
    一 　別記様式第二による揚水設備の構造図<br />
    二 　揚水設備の設置の場所を示す図面<br />
    三 　法第四条第三項 の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類
</p>
<p>
    （経過措置）&lt;第6条&gt;<br />
    　指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。<br />
    ２ 　指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。<br />
    ３ 　前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。<br />
    ４ 　前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。<br />
    ５ 　第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備（同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。）（第二項（前項において準用する場合を含む。）の許可揚水設備を除く。）により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
</p>
<p>
    <br />
    （氏名等の変更の届出）&lt;第7条&gt;<br />
    　採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （許可の承継）&lt;第8条&gt;<br />
    　採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。<br />
    ２ 　採取者について相続、合併又は分割（当該許可揚水設備を承継させるものに限る。）があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。<br />
    ３ 　前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （許可の失効）&lt;第9条&gt;<br />
    　採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。<br />
    一 　許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。<br />
    二 　許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。<br />
    三 　前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。
</p>
<p>
    （監督処分）&lt;第10条&gt;<br />
    　都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。<br />
    ２ 　都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。<br />
    ３ 　都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
</p>
<blockquote>
    <p>
        雑則
    </p>
</blockquote>
<p>
    （土地の立入り）&lt;第11条&gt;<br />
    　環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。<br />
    ２ 　環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。<br />
    ３ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。<br />
    ４ 　日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。<br />
    ５ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。<br />
    ６ 　国又は都道府県（指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。）は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。<br />
    ７ 　前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。<br />
    ８ 　前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
</p>
<p>
    &lt;第12条&gt;<br />
    　土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
</p>
<p>
    （報告の徴収）&lt;第13条&gt;<br />
    　都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。<br />
</p>
<blockquote>
    <p>
        罰則
    </p>
</blockquote>
<p>
    （罰則）&lt;第17条&gt;<br />
    　次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者<br />
    二 　第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
</p>
<p>
    &lt;第18条&gt;<br />
    　次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第六条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者<br />
    二 　第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者<br />
    三 　第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
    四 　第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</p>
<p>
    &lt;第19条&gt;<br />
    　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E7%94%A8%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%8E%A1%E5%8F%96%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B" rel="tag">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a>
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>ISO/IEC 17021</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=333" title="ISO/IEC 17021" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.333</id>
    
    <published>2008-08-05T04:09:17Z</published>
    <updated>2008-08-19T11:00:32Z</updated>
    
    <summary>ISO/IEC 17021:2006は、  マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。  その名称が：『Conformity assessment－Requirements for bodies pro</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="01_ISO" />
            <category term="x02_i" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC 17021:2006</strong>は、
</p>
<p>
    マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。
</p>
<p>
    その名称が：『<em>Conformity assessment</em>－<em>Requirements for bodies providing audit andcertification of management systems</em>』になります。
</p>
<p>
    この規格は、JIS Q 17021:2007（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証（certification）を行う機関に対する要求事項</font>）としてJIS化されています。
</p>
<p>
    <br />
    この規格は、マネジメントシステムの認証を通して、認証された組織のマネジメントシステムが客観的に以下の要件を満たすものであることを独立した第三者により実証できるという趣旨になります。
</p>
<div dir="ltr" style="MARGIN-LEFT: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <ul>
        <li>規定要求事項に適合している。<br />
        </li>
        <li>明示した方針及び目標を一貫して達成できる。<br />
        </li>
        <li>有効に実施されている。
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、マネジメントシステムを審査し認証する機関が用いることを意図していて、品質、環境及びその他の種類のマネジメントシステムを審査し、認証するための機関に対する一般的要求事項を規定してしています。
</p>
<p>
    この規格の構成は、ざっと以下のような構成になっています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        序文<br />
        <br />
        1 適用範囲<br />
        <br />
        2 引用規格<br />
        <br />
        3 用語及び定義<br />
        <br />
        4 原則(4.1～4.7）<br />
        <br />
        5 一般要求事項（5.1～5.3）<br />
        <br />
        6 組織運営機構に対する要求事項（6.1、6.2）<br />
        <br />
        7 資源に対する要求事項（7.1～7.5）<br />
        <br />
        8 情報に関する要求事項（8.1～8.6）<br />
        <br />
        9 プロセス要求事項（9.1～9.9）<br />
        <br />
        10 認証機関に対するマネジメントシステム要求事項（10.1～10.3）
    </p>
</blockquote>
<p>
    なおJIS規格については、<a title="" href="http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html" target="_blank">JISC（Japanese Industrial Standards Committee：日本工業標準調査会）のサイトで閲覧することができます</a>。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/iso/iec%2017021" rel="tag">ISO/IEC 17021</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2017021:2007" rel="tag">JIS Q 17021:2007</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>EVABAT</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=332" title="EVABAT" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.332</id>
    
    <published>2008-07-27T12:21:32Z</published>
    <updated>2008-07-27T12:28:02Z</updated>
    
    <summary>ＥＶＡＢＡＴとは、Economically Viable And the Best Available Technology のことで、『エバーバット』と呼びます。  すなわち、以下のような内容。  経済的に実行可能で</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="04_ISO14001" />
            <category term="x04_e" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>とは、<em><font color="#FF0000">E</font>conomically <font color="#FF0000">V</font>iable <font color="#FF0000">A</font>nd the <font color="#FF0000">B</font>est <font color="#FF0000">A</font>vailable <font color="#FF0000">T</font>echnology</em> のことで、『エバーバット』と呼びます。
</p>
<p>
    すなわち、以下のような内容。
</p>
<ul>
    <li>経済的に実行可能で<br />
    </li>
    <li>最良の利用できる技術
    </li>
</ul>
<p>
    <br />
    viableは、辞書では、
</p>
<blockquote>
    <p>
        「that can be done; that will be successful」
    </p>
</blockquote>
<p>
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">実行できる；うまくできる</font>」との「feasible」と同様の意味になります。
</p>
<p>
    <br />
    ISO 14001:2004規格の4.3.3項：「目的、目標及び実施計画」において、以下のように要求されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        『その<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">目的及び目標を設定しレビューするにあたって</font>、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。
    </p>
    <p>
        また、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">技術上の選択肢</font>、財務上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解も考慮すること。』
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    ここの『技術上の選択肢を…&nbsp; 考慮する』ことについて、【<strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>】の概念に沿って行うということになります。
</p>
<p>
    すなわち、環境目的及び目標を設定する上で、どのような技術を活用するかの選択について、『経済的に実行可能で、最良の利用できる技術』の観点を考慮して設定することが求められています。
</p>
<p>
    目的、目標について、その実現技術について現状において、幾つかの技術手段の中から、コスト的にも採用上の問題が無く用いることができる技術を選択することを十分に考慮して採用することの要求になります。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/evabat" rel="tag">EVABAT</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>建築基準法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_267/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=331" title="建築基準法" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.331</id>
    
    <published>2008-07-12T01:04:35Z</published>
    <updated>2008-07-12T01:06:12Z</updated>
    
    <summary>建築基準法 （昭和25年5月24日,法律第241号）、、          平成18年6月2日、法律第50号＜未施行&gt;＞、平成18年12月20日</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x09_ke" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>建築基準法</strong><br />
    （昭和25年5月24日,法律第241号）、&lt;最終改正：平成20年５月23日,法律第40号（未施行）&gt;、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
    <br />
    平成18年6月2日、法律第50号＜未施行&gt;＞、平成18年12月20日,法律第114号&nbsp;＜未施行＞
</p>
<p>
    建築基準法は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、市街地建築物法（大正8年法律第37号）から発展してきている。
</p>
<p>
    一般に建物を設計し、建設する場合には、建築基準法に加えて、消防法、都市計画法、宅地造成等規制法、水道法、下水道法、浄化槽法、バリアフリー法、品確法、耐震改修促進法、建築士法、建設業法、文化財保護法・行政手続法・景観法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。
</p>
<p>
    平成19年６月20日施行の改正建築基準法等で建築物の安全性の確保の観点から改正が実施されています。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html" target="_blank">建築基準法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html" target="_blank">建築基準法施行令</a>（昭和25年11月16日、政令第338号）&lt;最終改正：平成19年8月3日,政令第235号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html" target="_blank">建築基準法施行規則</a>（昭和25年11月16日建設省令第40号）&lt;最終改正：平成20年5月27日国土交通省令第36号&gt;、 &lt;平成19年6月19日国土　交通省令第66号&gt;&lt;一部未施行）
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的</font>とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    　この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
    一 　<font color="#FF0000">建築物</font>　土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。<br />
    二 　<font color="#FF0000">特殊建築物</font>　学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。<br />
    三 　<font color="#FF0000">建築設備</font>　建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。<br />
    四 　<font color="#FF0000">居室</font>　居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。<br />
    五 　<font color="#FF0000">主要構造部</font>　壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。<br />
    六 　<font color="#FF0000">延焼のおそれのある部分</font>　隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物（延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。）相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。<br />
    七 　<font color="#FF0000">耐火構造</font>　壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    七の二 　<font color="#FF0000">準耐火構造　</font>壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    八 　<font color="#FF0000">防火構造</font>　建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能（建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    九 　<font color="#FF0000">不燃材料</font>　建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。<br />
    九の二 　<font color="#FF0000">耐火建築物</font>　次に掲げる基準に適合する建築物をいう。<br />
    イ　その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。<br />
    （１）　耐火構造であること。<br />
    （２）　次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。<br />
    （ｉ）　当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。<br />
    （ｉｉ）　当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。<br />
    ロ　その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。<br />
    九の三 　<font color="#FF0000">準耐火建築物</font>　耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。<br />
    イ　主要構造部を準耐火構造としたもの<br />
    ロ　イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの<br />
    十 　<font color="#FF0000">設計</font>　建築士法 （昭和二十五年法律第二百二号）第二条第五項 に規定する設計をいう。<br />
    十一 　<font color="#FF0000">工事監理者</font>　建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。<br />
    十二 　<font color="#FF0000">設計図書</font>　建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。<br />
    十三 　<font color="#FF0000">建築</font>　建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。<br />
    十四 　<font color="#FF0000">大規模の修繕</font>　建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。<br />
    十五 　<font color="#FF0000">大規模の模様替</font>　建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。<br />
    十六 　<font color="#FF0000">建築主</font>　建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。<br />
    十七 　<font color="#FF0000">設計者</font>　その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。<br />
    十八 　<font color="#FF0000">工事施工者</font>　建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。<br />
    十九 　<font color="#FF0000">都市計画　</font>都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第一項 に規定する都市計画をいう。<br />
    二十 　<font color="#FF0000">都市計画区域又は準都市計画区域</font>　それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。<br />
    二十一 　<font color="#FF0000">第一種低層住居専用地域</font>、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区　それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。<br />
    二十二 　<font color="#FF0000">地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。<br />
    二十三 　<font color="#FF0000">地区整備計画　</font>都市計画法第十二条の五第二項第三号 に掲げる地区整備計画をいう。<br />
    二十四 　<font color="#FF0000">防災街区整備地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。<br />
    二十五 　<font color="#FF0000">特定建築物地区整備計画</font>　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 （平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。）第三十二条第二項第二号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。<br />
    二十六 　<font color="#FF0000">防災街区整備地区整備計画　</font>密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。<br />
    二十七 　<font color="#FF0000">沿道地区計画　</font>都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる沿道地区計画をいう。<br />
    二十八 　<font color="#FF0000">沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律</font>（昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。）第九条第二項第二号に掲げる沿道地区整備計画をいう。<br />
    二十九 　<font color="#FF0000">集落地区計画</font>　都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる集落地区計画をいう。<br />
    三十 　<font color="#FF0000">集落地区整備計画</font>　集落地域整備法 （昭和六十二年法律第六十三号）第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。<br />
    三十一 　<font color="#FF0000">地区計画等</font>　都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。<br />
    三十二 　<font color="#FF0000">プログラム</font>　電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。<br />
    三十三 　<font color="#FF0000">特定行政庁</font>　建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    （適用の除外）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。<br />
    一 　文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物<br />
    二 　旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によつて重要美術品等として認定された建築物<br />
    三 　文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物（次号において「保存建築物」という。）であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの<br />
    四 　第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの<br />
    ２ 　この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。<br />
    ３ 　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。<br />
    一 　この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正（この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。）後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分<br />
    二 　都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第六号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分<br />
    三 　工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地<br />
    四 　前号に該当する建築物又はその敷地の部分<br />
    五 　この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
</p>
<p>
    （建築主事）&lt;第4条&gt;<br />
    　政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。<br />
    ２ 　市町村（前項の市を除く。）は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。<br />
    ３ 　市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。<br />
    ４ 　市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。<br />
    ５ 　都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村（第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。）の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。<br />
    ６ 　第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。<br />
    ７ 　特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。
</p>
<p>
    （建築物の建築等に関する申請及び確認）&lt;第６条&gt;<br />
    　建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　別表第一(い)欄に掲げる用途に供する<font color="#FF0000">特殊建築物</font>で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの<br />
    二 　木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの<br />
    三 　木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの<br />
    四 　前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法 （平成十六年法律第百十号）第七十四条第一項 の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物<br /></font>２ 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。</font><br />
    ３ 　建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例の規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。<br />
    ４ 　建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。<br />
    ５ 　建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準（同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。）に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定（第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。）を求めなければならない。<br />
    ６ 　都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。<br />
    ７ 　都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。<br />
    ８ 　都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。<br />
    ９ 　都道府県知事は、前項の場合（第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。<br />
    １０ 　第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。<br />
    １１ 　建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合（次条第八項及び第十八条第十項において「適合判定がされた場合」という。）に限り、第一項の規定による確認をすることができる。<br />
    １２ 　建築主事は、第四項の場合（申請に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準（同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。<br />
    １３ 　建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間（前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に当該申請者に交付しなければならない。<br />
    １４ 　第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。<br />
    １５ 　第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第十二項及び第十三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
</p>
<p>
    （建築物に関する完了検査）&lt;第７条&gt;<br />
    　建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申しなければならない。<br />
    ２ 　前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。<br />
    ３ 　前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。<br />
    ４ 　建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員（以下この章において「建築主事等」という。）は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。<br />
    ５ 　建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
</p>
<p>
    （国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査）&lt;第７条の２&gt;<br />
    　第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。<br />
    ２ 　前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。<br />
    ３ 　第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。<br />
    ４ 　第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。<br />
    ５ 　第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。<br />
    ６ 　第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。<br />
    ７ 　特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。<br />
</p>
<p>
    （建築物に関する中間検査）&lt;第７条の３&gt;<br />
    　建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程（以下「特定工程」という。）を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。<br />
    一 　階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程<br />
    二 　前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程<br />
    ２ 　前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。<br />
    ３ 　前項ただし書の場合における検査の申請