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    <title>「意味？」-ＩＳＯ用語ミニ辞典</title>
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    <updated>2009-09-18T03:36:21Z</updated>
    <subtitle>ISO9001,ISO14001,ISO/IEC27001などのマネジメントシステムに関する用語をＰＢが分り易く解説します。
</subtitle>
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<entry>
    <title>文書化された手順</title>
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    <published>2009-09-18T03:34:33Z</published>
    <updated>2009-09-18T03:36:21Z</updated>
    
    <summary>ISO 9001:2008（JIS Q 9001：2008）規格「品質マネジメントシステム－要求事項」において手順の文書化：『文書化された手順』が要求されているものは、以下の6つの要求項に</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="02_ISO9001" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <em>ISO 9001:2008</em>（<em>JIS Q 9001：2008</em>）規格「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステム－要求事項</font>」において手順の文書化：『<font color="#FF0000" size="3">文書化された手順</font>』が要求されているものは、以下の6つの要求項になります。
</p>
<ul>
    <li>文書管理（4.2.3項）
    </li>
    <li>記録の管理（4.2.4項）
    </li>
    <li>内部監査（8.2.2項）
    </li>
    <li>不適合製品の管理（8.3項）
    </li>
    <li>是正処置（8.5.2項）
    </li>
    <li>予防処置（8.5.3項）
    </li>
</ul>
<p>
    これらの要求事項に対応した手順の文書化が必要です。
</p>
<p>
    なお<em>ISO 9001:2008</em>（<em>JIS Q 9001：2008</em>）規格の4.2.1項の「文書化要求&nbsp; 一般」の『注記』において、以下のように記載されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        この規格で“<font size="3">文書化された手順</font>”という用語を使う場合には、その手順が確立され、文書化され、実施され、維持されていることを意味する。
    </p>
    <p>
        一つの文書で、一つ又はそれ以上の手順に対する要求事項を取り扱ってもよい。
    </p>
    <p>
        “<font size="3">文書化された手順</font>”の要求事項は、複数の文書で対応してもよい。
    </p>
</blockquote>
<p>
    従来のQMS構築では、この手順の文書化の要求に対応して個別の規定（規程）などの下位文書を作成するような組織が多かったように思います。（その場合には、マニュアルで参照情報を記載しておくことが必要です。）
</p>
<p>
    昨今は、規定類を作成したとしても文書管理、記録の管理程度までの範囲で、ほとんどが文書化手順の要求を品質マニュアルに記載するといった組織が多いように思われます。
</p>
<p>
    手順の文書化が要求されているのは、上記の手順だけだからほかの手順を文書化する必要はないかというと文書化は、組織の価値判断で評価すべき性質のものです。
</p>
<p>
    また「品質マニュアル」（quality manual）は、<em>ISO 9000:2005</em>(<em>JIS Q 9000:2006</em>)「)「品質マネジメントシステム－基本及び用語」の3.7.4項において、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『組織の品質マネジメントシステムを規定する文書』
    </p>
</blockquote>
<p>
    したがって、組織の品質マネジメントシステムについて規定するために「品質マニュアル」には、必要な要求事項への適合のために組織でどのように活動するかといったことのマニュアルへの記載が必要になります。
</p>
<p>
    ちなみに<font color="#FF0000">文書化の価値</font>について、ISO 9000:2005(JISQ9000:2006)「品質マネジメントシステム－基本及び用語」の2.7.1項「<font color="#FF0000">文書化の価値</font>」においては、以下のように記載されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『文書化によって、意図を伝達し、行動に一貫性をもたせることが可能になる。
    </p>
    <p>
        その利用は次の事項に役立つ。
    </p>
    <p>
        a) 顧客要求事項への適合の達成及び品質改善<br />
        b) 適切な教育・訓練の実施<br />
        c) 再現性及びトレーサビリティ<br />
        d) 客観的証拠の提供<br />
        e) 品質マネジメントシステムの有効性及び適切性が継続していることの評価
    </p>
    <p>
        文書の作成は、それ自体が目的ではなく、価値を付加する活動であることが望ましい。』
    </p>
</blockquote>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_276/" />
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    <published>2009-08-13T01:35:41Z</published>
    <updated>2011-02-08T10:04:10Z</updated>
    
    <summary>特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフロード法） （平成17年5月25日、法律第51号）  この法律の対象の特定特殊自動車の台数としては、130万台と自動車全体の2</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x05_o" />
            <category term="x20_to" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</strong>（<strong>オフロード法</strong>）<br />
    （平成17年5月25日、法律第51号）
</p>
<p>
    この法律の対象の特定特殊自動車の台数としては、130万台と自動車全体の2％ながら排出ガス全体に占める位置づけが粒子状物質において12％、窒素酸化物（NOｘ）においては約25％を占めていることから、特定特殊自動車の排出ガスの抑制が必要と考えられ、国民の健康保護ならびに生活環境保全の観点から制定されることに至った。
</p>
<p>
    など特定特殊自動車とは、『公道を走行しない大型特殊自動車及び小型特殊自動車等の自動車』のこと。（産業用では、フォークリフト等、建設用では、ブルドーザー、バックホウ、など、農業用では、刈り取り作業用自動車（約26馬力以上の原動機出力）などが該当する。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<ul>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO051.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</a>
    </li>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE062.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令</a>（平成18年3月23日、政令第62号）＜最終改正：平成19年1月4日,政令第3号＞
    </li>
    <li>
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F15003001001.html" target="_blank">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則</a>（平成18年3月28日,経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）
    </li>
</ul><br />
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">　この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする</font>。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定特殊自動車</font>」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項に規定する自動車（同条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。）であって、次に掲げるもの（けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。）をいう。<br />
    一 　道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車<br />
    二 　建設機械抵当法（昭和二十九年法律第九十七号）第二条に規定する建設機械に該当する自動車（前号に掲げるものを除く。）その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
</p>
<p>
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定原動機</font>」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。<br />
    ３ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">特定特殊自動車排出ガス</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう</font>。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">特定特殊自動車</font>から除かれるもの） &lt;令1条&gt;<br />
    　特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 （以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。<br />
    一 　陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車（防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。）であって、次に掲げるもの<br />
    イ　道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第三条 に規定する大型特殊自動車<br />
    ロ　イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車<br />
    二 　ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車
</p>
<p>
    （政令で定める構造が特殊な自動車） &lt;令2条&gt;<br />
    　法第二条第一項第二号 の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの（同項第一号 に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。）とする。<br />
    一 　連続式バケット掘削機<br />
    二 　くい打ち機及びくい抜き機<br />
    三 　アースオーガー<br />
    四 　タワークレーン<br />
    五 　ドリルジャンボ<br />
    六 　前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">特定特殊自動車排出ガス</font>） &lt;令3条&gt; 　法第二条第三項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　一酸化炭素<br />
    二 　炭化水素<br />
    三 　鉛化合物<br />
    四 　窒素酸化物<br />
    五 　粒子状物質</font>
</p>
<p>
    （国の責務）&lt;第3条&gt;<br />
    　国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。
</p>
<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">事業者及び使用者の責務</font>）&lt;第4条&gt;<br />
    &nbsp;　特定特殊自動車製作等事業者（特定特殊自動車の製作又は輸入（以下「製作等」という。）を業とする者をいう。以下同じ。）は、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。<br />
    ２ 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定特殊自動車を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない</font>。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    （特定原動機の型式指定）&lt;第6条&gt;<br />
    　主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする者（以下「特定原動機製作等事業者」という。）の申請により、特定原動機をその型式について指定する。<br />
    ２ 　前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定原動機について、外国において当該特定原動機を製作することを業とする者又はその者から当該特定原動機を購入する契約を締結している者であって当該特定原動機を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。<br />
    ３ 　第一項の指定は、申請に係る特定原動機が特定原動機技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う。<br />
    ４ 　第一項の指定は、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定して行うことができる。<br />
    ５ 　主務大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定原動機（以下「型式指定特定原動機」という。）が特定原動機技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。<br />
    ６ 　前項の規定によるほか、主務大臣は、指定外国特定原動機製作者等（第二項に規定する者であってその製作し、又は輸出する特定原動機の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国特定原動機製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。<br />
    一 　指定外国特定原動機製作者等が第八条の規定に基づく主務省令の規定（第一項の指定に係る部分に限る。）に違反したとき。<br />
    二 　主務大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外国特定原動機製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。<br />
    三 　主務大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外国特定原動機製作者等の工場若しくは事業場又は型式指定特定原動機の所在すると認める場所において当該特定原動機、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。<br />
    ７ 　道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、第十条第一項の規定の適用については、型式指定特定原動機とみなす。
</p>
<p>
    （特定原動機の表示）&lt;第7条&gt;<br />
    　前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。<br />
    ２ 　何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
</p>
<p>
    （特定特殊自動車の技術基準）&lt;第9条&gt;<br />
    　主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準（以下「特定特殊自動車技術基準」という。）を定めなければならない。
</p>
<p>
    （特定特殊自動車の型式届出）&lt;第10条&gt;<br />
    　特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。<br />
    一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
    二 　当該特定特殊自動車の車名及び型式<br />
    三 　当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式<br />
    四 　当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法（以下「確認方法」という。）<br />
    ２ 　前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。<br />
    ３ 　第一項の規定による届出をした者（以下「届出事業者」という。）は、同項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。<br />
    ４ 　主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。
</p>
<p>
    （技術基準適合義務等）&lt;第11条&gt;<br />
    　届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る特定特殊自動車（以下「型式届出特定特殊自動車」という。）の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。<br />
    ２ 　届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    （特定特殊自動車の表示）&lt;第12条&gt;<br />
    　届出事業者は、型式届出特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示（以下「<font color="#FF0000">基準適合表示</font>」という。）を付することができる。<br />
    ２ 　特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。<br />
    ３ 　特定特殊自動車製作等事業者は、特定特殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同一の型式に属する特定特殊自動車（以下「少数生産車」という。）の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、当該少数生産車に主務省令で定める表示（以下「少数特例表示」という。）を付することができる。<br />
    ４ 　何人も、前三項の規定により表示を付する場合を除くほか、特定特殊自動車に基準適合表示若しくは少数特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
</p>
<p>
    （使用の制限）&lt;第17条&gt;<br />
    　特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。<br />
    ２ 　試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
</p>
<p>
    （技術基準適合命令）<br />
    第十八条 　主務大臣は、特定特殊自動車が技術基準（特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準（第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準）をいう。以下同じ。）に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。
</p>
<p>
    （報告徴収及び立入検査）&lt;第29条&gt;<br />
    &nbsp;　主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者（次項において「指定事業者」という。）、届出事業者、第十二条第三項の規定による少数生産車の承認を受けた者（次項において「承認事業者」という。）又は特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。<br />
    ２ 　主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる</font>。<br />
    ３ 　前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。<br />
    ４ 　第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        <font color="#FF0000">罰則</font>
    </p>
</blockquote>
<p>
    &lt;第34条&gt; 　<br />
    第十四条第一項の規定による禁止に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</p>
<p>
    &lt;第35条&gt;<br />
    　第二十二条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E6%B3%95" rel="tag">オフロード法</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%8E%92%E5%87%BA%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B" rel="tag">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律</a>
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>ISO10012とは？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/01_iso/iso10012/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=344" title="ISO10012とは？" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.344</id>
    
    <published>2009-06-14T11:22:43Z</published>
    <updated>2009-06-14T22:47:38Z</updated>
    
    <summary>ISO10002：2004とは、  ISO10002：2004（「Quality management－Customer satisfaction－Guidelines for complaints handling in organizations」）のことで、対応するJIS</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="01_ISO" />
            <category term="x02_i" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ISO10002：2004</strong>とは、
</p>
<p>
    ISO10002：2004（「Quality management－Customer satisfaction－Guidelines for complaints handling in organizations」）のことで、対応するJIS規格は、JISQ10002:2005：「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメント－顧客満足－組織における苦情対応のための指針</font>」になります。
</p>
<p>
    この規格は、ISO9000ファミリー規格の一つで、ISO/TC-176 SC3の支援技術WGが開発した国際規格になります。
</p>
<p>
    このISO規格とJIS規格との関係は、ISO/IEC Guide 21 に基づきIDT（一致している）位置づけになります。
</p>
<p>
    <font color="#FF0000">序文</font>を引用するとこの規格の意図するところは、
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「この規格は，電子商取引を含む、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">あらゆる種類の商業活動又は非商業活動のための効果的、かつ、効率的な苦情対応プロセスの設計及び実施について、指針を提供する</font>ものである。
    </p>
    <p>
        この規格は、組織、顧客、苦情申出者及びその他の利害関係者に資するよう意図されている。
    </p>
    <p>
        <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">苦情対応プロセスを通じて得られた情報は、製品及びプロセスの改善につながり、適切に苦情対応した場合には、組織の規模、所在地及び活動分野に関係なく、組織の評価が高まることになる</font>。
    </p>
    <p>
        グローバル市場では、矛盾のない苦情対応を行うことによって信頼を与え、この規格の価値がより明白になる。
    </p>
    <p>
        効果的、かつ、効率的な苦情対応プロセスは、製品を提供する組織及び製品を受け取る人々双方のニーズを反映する。」
    </p>
</blockquote>
<p>
    またその<font color="#FF0000">適用範囲</font>においても以下のように規定されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        この規格は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">組織内部における製品に関連する苦情対応プロセスについての指針</font>を規定する。<br />
        <br />
        この規格は、プロセスの計画、設計、実施、維持及び改善を含む。<br />
        <br />
        ただし、組織外の紛争解決又は雇用関連の紛争には適用しない。
    </p>
</blockquote>
<p>
    この規格は、ISO9001とは独立して用いることもできますが、苦情対応プロセスの効果的で効率的な適用を通してISO9001の規格の目的を支援する規格との位置づけになります。
</p>
<p>
    なお規格の「4.基本原則」以降の内容は、以下のような計画、設計、実施、維持及び改善というPDCAのサイクルを含む構成になっています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        4. 基本原則<br />
        4.1 一般<br />
        4.2 公開性<br />
        4.3 アクセスの容易性<br />
        4.4 応答性<br />
        4.5 客観性<br />
        4.6 料金<br />
        4.7 機密保持<br />
        4.8 顧客重視のアプローチ<br />
        4.9 説明責任<br />
        4.10 継続的改善<br />
        5. 苦情対応の枠組み<br />
        5.1 コミットメント<br />
        5.2 方針<br />
        5.3 責任及び権限<br />
        6. 計画及び設計<br />
        6.1 一般<br />
        6.2 目標<br />
        6.3 活動<br />
        6.4 経営資源<br />
        7. 苦情対応プロセスの実施<br />
        7.1 コミュニケーション<br />
        7.2 苦情の受理<br />
        7.3 苦情の追跡<br />
        7.4 苦情の受理通知<br />
        7.5 苦情の初期評価<br />
        7.6 苦情の調査<br />
        7.7 苦情への対応<br />
        7.8 決定事項の伝達<br />
        7.9 苦情対応の終了<br />
        8. 維持及び改善<br />
        8.1 情報の収集<br />
        8.2 苦情の分析及び評価<br />
        8.3 苦情対応プロセスに対する満足度<br />
        8.4 苦情対応プロセスの監視<br />
        8.5 苦情対応プロセスの監査<br />
        8.6 苦情対応プロセスのマネジメントレビュー
    </p>
</blockquote>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/iso%2010002:2004" rel="tag">ISO 10002:2004</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2010002:2004" rel="tag">JIS Q 10002:2004</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>特別要求事項</title>
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    <published>2009-05-29T06:37:07Z</published>
    <updated>2009-05-29T06:47:06Z</updated>
    
    <summary>特別要求事項（special requirements） とは、JIS Q 9100：2009 「品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項」（2009-04-20発行）規格の定</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="12_JISQ9100" />
            <category term="x20_to" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>特別要求事項</strong>（<em>special requirements</em>）
</p>
<p>
    とは、JIS Q 9100：2009 「品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項」（2009-04-20発行）規格の定義において、IAQG の宇宙分野からの提案を受けて、今回の改正で「クリティカルアイテム」と共に追加された用語になります。
</p>
<p>
    今回、定義に追加された背景は、とくに以下のような点からです。
</p>
<div style="margin-left: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <ol>
        <li>航空、宇宙及び防衛分野の業界の製品においては、特に高い安全性及び信頼性が要求されるため<br />
        </li>
        <li>リスクマネジメントを考慮した製品実現プロセスと深く関連しているため
        </li>
    </ol>
</div>
<p>
    <font color="#FF0000">特別要求事項</font>は、JIS Q 9100：2009の定義の3.2項において、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「顧客によって識別された、又は組織によって明確化された要求事項であり、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">その達成には高いリスクを伴うためリスクマネジメントプロセスの対象としなければならない要求事項</font>。
    </p>
    <p>
        　<font color="#FF0000">特別要求事項</font>の明確化に用いられる要素は、製品又はプロセスの複雑さ、過去の経験、及び製品又はプロセスの成熟度を含む。
    </p>
    <p>
        <font color="#FF0000">　特別要求事項</font>の例には、顧客によって課せられた産業界の能力の限界にある性能要求事項、又は組織が自らの技術若しくはプロセス能力の限界にあると判定した要求事項が含まれる。」
    </p>
</blockquote>
<p>
    とくに「<font color="#FF0000">特別要求事項</font>」は、7.2.1項「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">製品に関連する要求事項の明確化</font>」の中に含まれる顧客、または、組織によって明確化された要求事項で、
</p>
<p>
    その要求の達成には高いリスクがあり、設計・開発プロセス、製造プロセスの前にその再現性の検証といった例えばFMEA手法などを含むリスクマネジメントプロセス（7.1.2項）が必要な要求事項で、
</p>
<p>
    7.2.2項の「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">製品に関連する要求事項のレビュー</font>」の『d) 製品にかかわる<font color="#FF0000">特別要求事項</font>が明確化されている。』項で、組織が顧客に製品を提供することに対するコミットメントをする前に明確化することが要求されています。
</p>
<p>
    またこの3.2項の「<font color="#FF0000">特別要求事項</font>」の定義の注記にも記載されているように、<font color="#FF0000">特別要求事項</font>は、クリティカルアイテムの識別を要求できるという関係があります。
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>ISO/IEC 15408</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/13_isoiec27001/isoiec_15408/" />
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    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.342</id>
    
    <published>2009-05-25T00:26:49Z</published>
    <updated>2009-05-25T00:38:27Z</updated>
    
    <summary>ISO/IEC15408とは, 情報技術に関連した製品及びシステムが、技術面でセキュリティ対策が適切に設計され、実装されているかを評価、認証するための国際標準になります。 現</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="13_ISO/IEC27001" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC15408</strong>とは,
</p>
<p>
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">情報技術に関連した製品及びシステムが、技術面でセキュリティ対策が適切に設計され、実装されているかを評価、認証するための国際標準になります</font>。
</p>
<p>
    現在の規格は、以下の3部から構成されています。
</p>
<div style="margin-left: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <ul>
        <li>ISO/IEC15408-1:2005&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第1部：概説及び一般モデル）<br />
        </li>
        <li>ISO/IEC15408-2:2008&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional components」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第2部：セキュリティ機能成分）<br />
        </li>
        <li>ISO/IEC15408-3:2008&nbsp;<br />
            「Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components」（情報技術－セキュリティ技法－ITセキュリティの評価基準－第3部：セキュリティ保証成分）
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、アメリカ、カナダ、欧州の個別のセキュリティ評価基準を統合したCC（Common Critera）と呼ばれる基準が原型になっています。
</p>
<p>
    このCCの初版は1996年発行されています。
</p>
<p>
    1999年12月に初版のISO/IEC15408：1999がCCのVer2.1に対応して発行されました。
</p>
<p>
    またISO/IEC15408-1：1999に対応した日本国内標準としてJIS X 5070：2000が制定されています。(ただし両者とも現在、使われておりません。）
</p>
<p>
    現在のISO/IEC15408-1:2005規格は、CCのVer2.3に対応したものとなっています。
</p>
<p>
    なおCCの最新のバージョンは、2006年9月に制定されたVer3.1になっています。
</p>
<p>
    今後、ISO/IEC15408は、CCのVer3.1に対応して改訂される予定になっています。
</p>
<p>
    ISO/IEC15408に基づく認証制度は、「ITセキュリティ評価及び認証制度 (JISEC:Japan Information Security Evaluation and Certification Scheme)」として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が行っています。
</p>
<p>
    JISECの詳細は、IPAのこちらの「<a title="" href="http://www.ipa.go.jp/security/jisec/scheme/index.html" target="_blank">評価認証制度（JISEC）概要</a>」のサイトをご覧下さい。
</p>
<p>
    <a href="http://www.ipa.go.jp/security/jisec/scheme/index.html"></a>&nbsp;
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>PAS 220：2008</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/11_iso22000/pas_2202008/" />
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    <published>2009-05-21T12:16:17Z</published>
    <updated>2009-05-21T12:18:01Z</updated>
    
    <summary>PAS 220：2008：「Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing」（：食品製造のための食品安全に関する前提条件プログラム）というのは、BS規格で、国</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="11_ISO22000" />
            <category term="x27_hi" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>PAS 220：2008</strong>：「<em>Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing</em>」（：<font color="#FF0000">食品製造のための食品安全に関する前提条件プログラム</font>）というのは、BS規格で、国際的なフードチェーンの製造工程内の食品安全リスクを管理する際に前提条件プログラムの要求事項を支援するための要求事項を規定する規格になります。
</p>
<p>
    なおフードチェーンは、ISO22000：2005では、以下のように定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「一次生産から消費までの、食品及びその材料の生産、加工、配送、保管及び取り扱いにかかわる一連の段階及び活動」<br />
        「ISO22000：2005の3.2項による」
    </p>
</blockquote>
<p>
    <font color="#FF0000">前提条件プログラム</font>は、一般的衛生管理とかPPとかGMPとか呼ばれていたもの。
</p>
<p>
    ちなみにISO22000：2005では、以下の通り定義されています。
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        「安全な最終製品及び人の消費にとって安全な食品の生産、取扱い及び影響に適したフードチェーン全体の衛生管理の維持に必要な基本的条件及び活動」
    </p>
</blockquote>
<p>
    <font color="#FF0000">PAS</font>は、<font color="#FF0000">Publicly Available Specification</font> で、一般仕様書のこと。
</p>
<p>
    このPAS220：2008規格は、BSI（英国規格協会）が中心になって、欧州連合(CIAA)および食品及び飲料業界の、ダノン、クラフト、ネスレおよびユニリーバ等がこの仕様書の開発に参画して策定されたもの。
</p>
<p>
    このPAS220：2008規格は、ISO/IEC 22000：2005規格（「Food safety management systems -Requrments for any Organization in the food chain」（食品安全マネジメントシステム-フードチェーンのあらゆる組織に対する要求事項））と共に使用されるように意図されている規格です。
</p>
<p>
    食品安全ハザードを管理することを支援するために、前提条件プログラムを確立し、運用し、維持するための要求事項を規定しています。
</p>
<p>
    PAS220：2008では、以下のような内容を規定しています。
</p>
<p>
    ISO 22000:2005規格の7.2.3項のa)～k)項の要求事項について詳細に規定しています。
</p>
<p>
    a) 建物および関連設備の構造ならびに配置<br />
    b) 作業空間と従業員施設を含む構内の配置<br />
    c) 空気、水、エネルギーおよび他のユーティリィティの供給源<br />
    d) 廃棄物と排水処理を含めた支援業務<br />
    e) 装置の適切性、ならびに清掃・洗浄、保守および予防保全のしやすさ<br />
    f) 購入した資材の管理<br />
    g) 交差汚染の予防手段<br />
    h) 清掃・洗浄および殺菌・消毒<br />
    i) ペスト・コントロール(有害生物の防除）<br />
    j) 要員の衛生
</p>
<p>
    さらに、PAS220では、生産活動に関係する以下の側面も考慮されています:
</p>
<p>
    i) 再加工<br />
    ii) 製品の回収手順<br />
    iii) 倉庫保管<br />
    iv) 製品情報および消費者意識<br />
    v) 食物防御、バイオ警護およびバイオテロリズム。<br />
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/pas%20220%EF%BC%9A2008" rel="tag">PAS 220：2008</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>キー特性</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/12_jisq9100/post_274/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=340" title="キー特性" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.340</id>
    
    <published>2009-05-18T03:33:24Z</published>
    <updated>2009-05-18T03:35:09Z</updated>
    
    <summary>キー特性（key characteristic）とは、 JIS Q 9100:2004「品質マネジメントシステム-航空宇宙-要求事項」規格が2009年4月20日付けで、改定され、JIS Q 9100:2009「品質マネ</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="12_JISQ9100" />
            <category term="x07_ki" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong><font color="#000000">キー特性（key characteristic）</font></strong>とは、
</p>
<p>
    <em>JIS Q 9100:2004</em>「品質マネジメントシステム-航空宇宙-要求事項」規格が2009年4月20日付けで、改定され、<em>JIS Q 9100:2009</em>「<font color="#FF0000">品質マネジメントシステム－航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項</font>」規格が発行されています。
</p>
<p>
    この規格改定の背景は、以下のような観点からです。
</p>
<ul>
    <li>&nbsp;ISO 9001:2008 変更事項の取り込み
    </li>
    <li>&nbsp;陸・海ベースのシステムを含む，防衛分野への適用範囲の拡大
    </li>
    <li>&nbsp;IAQG 戦略（On-Time, On-Quality Delivery: OTOQD）への整合
    </li>
    <li>&nbsp;ステークホルダーのニーズをベースとした，新しい要求事項の追加
    </li>
    <li>&nbsp;文書化された手順に要求されるものを含め，ステークホルダーにより要求事項の明確化が必要と特定された要求事項の改善 について検討した。
    </li>
</ul>
<p>
    <font color="#FF0000">キー特性</font>の用語は、すでに<em>JIS Q 9100:2004</em>規格でも3.定義において取り上げられていましたが、JIS Q 9100:2009でも、「リスク（risk）」、「特別要求事項（special requirements）」、「クリティカルアイテム（critical items）」と共に取り上げられています。
</p>
<p>
    これによると【<font color="#FF0000">キー特性（key characteristic）</font>】とは、
</p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
    <p>
        『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">そのばらつきが，製品の取付け，形状，機能，性能，耐用年数又は製造性に重大な影響を与え，ばらつきを管理するために特定の処置が必要な属性又は特性。</font>』<br />
        （JIS Q 9100:2009、3.4項）
    </p>
</blockquote>
<p>
    注記では、、特別要求事項、クリティカルアイテム、<font color="#FF0000">キー特性</font>は、お互いに関係しており、クリティカルアイテムの中には，ばらつきを管理する必要があるため更に<font color="#FF0000">キー特性</font>として識別されるものもある。
</p>
<p>
    キー特性は、JIS Q 9100:2009において以下の要求事項と関係しています。
</p>
<ul>
    <li>7.3.3 設計・開発からのアウトプットのe) 項
    </li>
    <li>7.4.2 購買情報のe) 項
    </li>
    <li>7.5.1 製造及びサービス提供の管理　の計画の考慮事項
    </li>
    <li>8.1 （測定，分析及び改善）一般　の注記
    </li>
    <li>8.2.4 製品の監視及び測定
    </li>
</ul>
<p>
    部品等のばらつきを管理するために製品の取付け，形状，機能，性能，耐用年数又は製造性に重大な影響を与えると考えられる特性を明確にし、製品実現の計画で取り扱うことになる。
</p>
<p>
    設計・開発を伴う場合には、そのアウトプットである図面、仕様書等でキー特性をクリアーにしておくことが必要。
</p>
<p>
    部品の加工をアウトソースしている場合には、購買プロセスでの管理が必要。
</p>
<p>
    キー特性を含む購買情報への反映、購買製品の検証の実施なども必要になります。
</p>
<p>
    次に例えば、製品の寸法精度が求められるような事例では、製造工程において管理図等に基づいてその管理状態にあるか否か等の管理が必要。（工程能力指数Cpkでの管理も同様）
</p>
<p>
    製品の監視・測定において、製品実現の計画で計画した監視・測定の計画通りに実行されているかの検証が必要になります。
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_273/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=339" title="食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.339</id>
    
    <published>2009-03-12T11:31:08Z</published>
    <updated>2009-03-12T11:32:45Z</updated>
    
    <summary>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（略称：食品リサイクル法）  （平成12年6月7日法律第116号）、  この法律は、食品循</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x12_si" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律</strong>（略称：<strong>食品リサイクル法</strong>）<br />
    <br />
    （平成12年6月7日法律第116号）、&lt;最終改正：平成19年6月13日、法律第83号&gt;<br />
</p>
<p>
    この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項等について規定している。<br />
    <br />
    「<strong>食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律</strong>」の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」</font>を意図するものである。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO116.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE176.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令</a>（平成13年4月25日､政令第176号）&lt;最終改正：平成19年11月16日,政令第３３５号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14006006004.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（</a>平成13年5月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)&lt;平成19年11月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F17003002001.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令</a>（平成13年5月1日,農林水産省・経済産業省・環境省令第1号）&lt;最終改正：平成19年11月30日.農林水産省・経済産業省・環境省令第1号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&amp;H_NAME=&amp;H_NAME_YOMI=%82%B5&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=H13F14006006002&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令</a>（平成13年5月1日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）&lt;最終改正：平成19年11月30日,財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする</font>。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品</font>」とは、飲食料品のうち薬事法 （昭和三十五年法律第百四十五号）に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。<br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品廃棄物等</font>」とは、次に掲げる物品をいう。<br />
    一 　食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの<br />
    二 　食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの<br />
    ３ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品循環資源</font>」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。<br />
    ４ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">食品関連事業者</font>」とは、次に掲げる者をいう。<br />
    一 　食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者<br />
    二 　飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者<br />
    ５ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">再生利用</font>」とは、次に掲げる行為をいう。<br />
    一 　自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。<br />
    二 　食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。<br />
    ６ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">熱回収</font>」とは、次に掲げる行為をいう。<br />
    一 　自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること（食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。）。<br />
    二 　食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること（食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。）。<br />
    ７ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">減量</font>」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">事業者及び消費者の責務</font>）&lt;第4条&gt;<br />
    　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない</font>。
</p>
<blockquote>
    <p>
        食品関連事業者の再生利用等の実施
    </p>
</blockquote>
<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品関連事業者の判断の基準となるべき事項</font>）&lt;第7条&gt;<br />
    　主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。<br />
    ２ 　前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。<br />
    ３ 　主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
</p>
<ul dir="ltr">
    <li>
        <div>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14006006004.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令</a>
        </div>
    </li>
</ul>
<p>
    （定期の報告）&lt;第9条&gt;<br />
    　食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの（次条において「<font color="#FF0000">食品廃棄物等多量発生事業者</font>」という。）は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない</font>。<br />
    ２ 　前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者（以下この項において「加盟者」という。）の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。
</p>
<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">食品関連事業者に係る発生量の要件</font>）&lt;令4条&gt;<br />
    　法第九条第一項 の政令で定める要件は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が<font color="#FF0000">百トン</font>以上であることとする</font>。
</p>
<p>
    （勧告及び命令）&lt;第10条&gt;<br />
    　主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。<br /></font>２ 　主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。<br />
    ３ 　主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
</p>
<blockquote>
    <p>
        登録再生利用事業者
    </p>
</blockquote>
<p>
    （登録）&lt;第11条&gt;<br />
    　食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品（以下「<font color="#FF0000">特定肥飼料等</font>」という。）の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。<br />
    ２ 　前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。<br />
    一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
    二 　再生利用事業（特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。）の内容<br />
    三 　再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地<br />
    四 　特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模<br />
    五 　特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地<br />
    六 　その他主務省令で定める事項<br />
    ３ 　主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。<br />
    一 　再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。<br />
    二 　前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。<br />
    三 　当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。<br />
    ４ 　次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。<br />
    一 　この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者<br />
    二 　第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者<br />
    三 　法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの<br />
    ５ 　第一項の登録を受けた者（以下「登録再生利用事業者」という。）は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。<br />
    ６ 　主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき（第十七条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</p>
<ul dir="ltr">
    <li>
        <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F17003002001.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令</a>
        </div>
    </li>
</ul>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （登録の更新）&lt;第12条&gt;<br />
    　前条第一項の登録は、<font color="#FF0000">五年</font>ごとにその<font color="#FF0000">更新</font>を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。<br />
    ２ 　前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （名称の使用制限）&lt;第13条&gt;<br />
    　登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （標識の掲示）&lt;第14条&gt;<br />
    　登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （標識の様式）&lt;第八条&gt;<br />
    　法第十四条 の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。<br />
</p>
<ul>
    <li>
        <div style="MARGIN-RIGHT: 0px">
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F17003002001.html" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令</a>（8条、別記）
        </div>
    </li>
</ul>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （料金）&lt;第15条&gt;<br />
    　登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。<br />
    ３ 　登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （差別的取扱いの禁止）&lt;第16条&gt;<br />
    　登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （登録の取消し）&lt;第17条&gt;<br />
    　主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。<br />
    一 　不正な手段により第十一条第一項の登録又はその更新を受けたとき。<br />
    二 　第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。<br />
    三 　第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。<br />
    四 　この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。<br />
    ２ 　第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （主務省令への委任）&lt;第18条&gt;<br />
    　この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
</p>
<blockquote>
    <p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
        再生利用事業計画
    </p>
</blockquote>
<p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    （再生利用事業計画の認定）&lt;第19条&gt;<br />
    　食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等（農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。）又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの（以下「特定農畜水産物等」という。）の利用に関する計画（以下「再生利用事業計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。<br />
    ２ 　再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
    二 　再生利用事業の内容及び実施期間<br />
    三 　再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事項<br />
    四 　特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項<br />
    五 　再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地<br />
    六 　特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模<br />
    七 　特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地<br />
    八 　再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設<br />
    九 　その他主務省令で定める事項<br />
    ３ 　主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。<br />
    一 　基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。<br />
    二 　特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。<br />
    三 　再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。<br />
    四 　特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。<br />
    五 　前項第八号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。<br />
    六 　前項第八号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。<br />
    ４ 　主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第二項第五号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</p>
<ul>
    <li style="MARGIN-RIGHT: 0px">
        <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&amp;H_NAME=&amp;H_NAME_YOMI=%82%B5&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=H13F14006006002&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1" target="_blank">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令</a>
    </li>
</ul>
<blockquote>
    <p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
        罰則
    </p>
</blockquote>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;第27条&gt;<br />
    　第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;第28条&gt;<br />
    　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第十一条第五項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者<br />
    二 　第十三条の規定に違反した者<br />
    三 　第十四条の規定による標識を掲示しなかった者<br />
    四 　第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者<br />
    五 　第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
    六 　第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;第29条&gt;<br />
    　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第九条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
    二 　第二十四条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</p>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    &lt;第30条&gt;<br />
    　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%BE%AA%E7%92%B0%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B" rel="tag">食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E6%B3%95" rel="tag">食品リサイクル法</a>
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>外部からの文書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/02_iso9001/post_272/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=338" title="外部からの文書" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.338</id>
    
    <published>2009-03-01T01:07:50Z</published>
    <updated>2009-03-01T02:19:28Z</updated>
    
    <summary>「外部からの文書」（外部文書）について、 ISO 9001:2008（JIS Q 9001:2008）規格の4.2.3項 f)において以下のように要求されています。 追補改訂とのことで、基本的には、</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="02_ISO9001" />
            <category term="x06_ka" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    「<strong>外部からの文書</strong>」（外部文書）について、
</p>
<p>
    ISO 9001:2008（JIS Q 9001:2008）規格の4.2.3項 f)において以下のように要求されています。
</p>
<p>
    追補改訂とのことで、基本的には、ISO 9001:2000（JIS Q 9001:2000）と変わってはいませんが、外部文書の前に明確化のための定義的な『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した</font>』との文言が追加されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        <br />
        f) 『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した</font>』【<strong>外部からの文書</strong>】を明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。
    </p>
</blockquote>
<p>
    文書のISO 9000:2005（JIS Q 9000:2006）規格での定義が『<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">情報及びそれを保持する媒体</font>』とのことで、外部からの文書に基づいてQMSのプロセスを計画し、運用する場合には、その外部からの文書（外部文書）は、どれであるかが明確にされ、QMSにおいて管理されるべきことが要求されています。
</p>
<p>
    一般には、外部文書台帳（あるいは、内部文書と併せた文書管理台帳、これに必要な配布先管理も兼ねさせることもある）のようなものを作成し、内部文書と同様の管理を行います。
</p>
<p>
    外部で作られた文書というよりは、外部に由来する文書が「外部からの文書」の意味。
</p>
<p>
    これからすると極端に言うと内部で作った文書でも由来が外部であれば外部からの文書ということになります。
</p>
<p>
    外部からの文書に相当する文書の例としては、「規格類」、「設計、製造、検査等に適用される関連法規、基準」、「顧客からの仕様書や図面」、「契約書、覚書」、「見積書など購買品文書」、「MSDSといったデータ」、「取り扱い説明書や各種サービスマニュアル」などがあげられます。
</p>
<p>
    <img title="外部文書.jpg" height="105" alt="外部文書.jpg" src="http://blog.isovocabulary.com/bw_uploads/tm_ik-VlJW2j5E.jpg" width="120" border="0" />
</p>
<p>
    またアウトソースしているプロセスとしての外注先からの技術資料等も設計開発に活用したりするものは、外部からの文書として管理が必要になります。
</p>
<p>
    業種によっては、名簿業者からリストを購入し、営業に活用するとすれば、このようなリストは外部文書になります。
</p>
<p>
    またこのような場合は、個人情報の保護に関する法律との関連がありますので注意が必要です。
</p>
<p>
    外部からの文書については、とくに顧客の所有物である場合もあるので、その際には、7.5.4項での管理が必要になるものもあります。
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8" rel="tag">外部からの文書</a>
</p>
<p>
    <a href="http://technorati.jp/tag/%E5%A4%96%E9%83%A8%E6%96%87%E6%9B%B8" rel="tag">外部文書</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>電気事業法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_271/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=337" title="電気事業法" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2009://1.337</id>
    
    <published>2009-01-30T11:31:33Z</published>
    <updated>2009-01-30T11:33:08Z</updated>
    
    <summary>電気事業法  （昭和39年7月11日、法律第170号）、  （未施行） この法律は、電気事業および電気工作物</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x19_te" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>電気事業法<br />
    <br /></strong>（昭和39年7月11日、法律第170号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日,法律第50号&gt;
</p>
<p>
    &lt;平成16年6月9日,法律第88号&gt;（未施行）
</p>
<p>
    この法律は、電気事業および電気工作物の保安の確保について規定している。<br />
    <br />
    <strong>電気事業法</strong>の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること</font>」を意図するものである。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html" target="_blank">電気事業法</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE206.html" target="_blank">電気事業法施行令</a>（昭和40年6月15日、政令第206号）&lt;最終改正平成16年10月27日、政令第328号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html" target="_blank">電気事業法施行規則（</a>平成7年10月18日、通商産業省令第77号）&lt;最終改正：平成20年12月18日、経済産業省令第87号&gt; &lt;平成20年8月29日、経済産業省令第62号&gt;&nbsp;（一部未施行）
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
</p>
<p>
    （定義）&lt;第2条&gt;<br />
    　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<br />
    一 　<font color="#FF0000">一般電気事業</font>　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。<br /></font>二 　<font color="#FF0000">一般電気事業者</font>　一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    三 　<font color="#FF0000">卸電気事業</font>　一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。<br />
    四 　<font color="#FF0000">卸電気事業者　</font>卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    五 　<font color="#FF0000">特定電気事業</font>　特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。<br />
    六 　<font color="#FF0000">特定電気事業者</font>　特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。<br />
    七 　<font color="#FF0000">特定規模電気事業</font>　電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの（以下「特定規模需要」という。）に応ずる電気の供給（第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。）を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。<br />
    八 　<font color="#FF0000">特定規模電気事業者</font>　特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。<br />
    九 <font color="#FF0000">　電気事業　</font>一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。<br />
    十 　<font color="#FF0000">電気事業者</font>　一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。<br />
    十一 　<font color="#FF0000">卸供給</font>　一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給（振替供給を除く。）であつて、経済産業省令で定めるものをいう。<br />
    十二 　<font color="#FF0000">卸供給事業者</font>　卸供給を行う事業を営む者（一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。）をいう。<br />
    十三 　<font color="#FF0000">振替供給</font>　他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。<br />
    十四 　<font color="#FF0000">接続供給</font>　特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所（特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点（第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。）を除く。）において、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。<br />
    十五 <font color="#FF0000">　託送供給</font>　振替供給及び接続供給をいう。<br />
    十六 　<font color="#FF0000">電気工作物　</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。）をいう</font>。<br />
    ２ 　一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。<br />
    ３ 　卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
</p>
<p>
    （電気工作物から除かれる工作物）&lt;令1条&gt;<br />
    　電気事業法 （以下「法」という。）第二条第一項第十六号 の政令で定める<font color="#FF0000">工作物</font>は、次のとおりとする。<br />
    一 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">鉄道営業法 （明治三十三年法律第六十五号）、軌道法 （大正十年法律第七十六号）若しくは鉄道事業法 （昭和六十一年法律第九十二号）が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法 （昭和八年法律第十一号）が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの</font><br />
    二 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">航空法 （昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物<br /></font>三 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの</font>
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    （事業の許可）&lt;第3条&gt;<br />
    　電気事業（特定規模電気事業を除く。以下この節（第五条第七号及び第十七条第一項を除く。）において同じ。）を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。<br />
    ２ 　前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
</p>
<p>
    （許可の申請）&lt;第4条&gt;<br />
    　前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。<br />
    一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名<br />
    二 　供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点<br />
    三 　電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項<br />
    イ　発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力<br />
    ロ　変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力<br />
    ハ　送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧<br />
    ニ　配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧<br />
    ２ 　前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
</p>
<p>
    （事業の許可申請）&lt;規則4条&gt;<br />
    　法第四条第一項 の申請書は、様式第一によるものとする。<br />
    ２ 　法第四条第二項 の事業計画書は、様式第二によるものとする。<br />
    ３ 　法第四条第二項 の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。<br />
    ４ 　法第四条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。<br />
    一 　電気事業の用に供する電気工作物（配電用のものを除く。）の概要及び一般電気事業又は特定電気事業に係る場合は、供給区域の境界又は供給地点の位置を明示した地形図並びに特定電気事業に係る場合は、供給地点を記載した図面<br />
    二 　送電関係一覧図<br />
    三 　一般電気事業に係る場合は、電力潮流図<br />
    四 　電気事業の用に供する発電所又は変電所の主要設備の配置図<br />
    五 　一般電気事業又は卸電気事業に係る場合は、発電原価計算書<br />
    六 　一般電気事業又は卸電気事業に係る場合であって、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する場合は、その供給の相手方との契約書の写し<br />
    七 　特定電気事業に係る場合は、その電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し<br />
    八 　他から電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し<br />
    九 　主たる技術者の履歴書<br />
    十 　申請者が地方公共団体である場合は、電気事業を営むことについての議会の会議録の写し<br />
    十一 　申請者が会社又は法人である組合（以下「組合」という。）である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書<br />
    十二 　申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書<br />
    十三 　電気事業の用に供する水力発電所又は原子力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用又は原子炉について行政庁の許可を要するときは、その許可書の写し（許可の申請をしている場合は、その申請書の写し）
</p>
<p>
    （事業の開始の義務）&lt;第7条&gt;<br />
    　電気事業者（特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。）は、事業の許可を受けた日から十年（特定電気事業者にあつては、三年）以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。<br />
    ４ 　電気事業者は、その事業（第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業）を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （事業開始の届出）&lt;規則5条&gt;<br />
    　法第七条第四項 の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。
</p>
<p>
    （供給区域等の変更）&lt;第8条&gt;<br />
    　電気事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。<br />
    ２ 　第五条の規定は、前項の許可に準用する。<br />
    ３ 　前条の規定は、第一項の場合（供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。）に準用する。
</p>
<p>
    （供給区域の変更の許可申請）&lt;規則6条&gt;<br />
    　法第八条第一項 の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図<br />
    三 　供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類<br />
    四 　供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類<br />
    五 　供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書<br />
    六 　供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図<br />
    七 　供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し<br />
    八 　申請者が地方公共団体である場合は、供給区域の変更についての議会の会議録の写し
</p>
<p>
    （供給の相手方の変更の許可申請）&lt;規則7条&gt;<br />
    　法第八条第一項 の規定により供給の相手方たる一般電気事業者の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給関係変更許可申請書に次の書類（供給の相手方の減少の場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　供給の相手方との契約書の写し
</p>
<p>
    （供給地点の変更の許可申請）&lt;規則8条&gt;<br />
    　法第八条第一項 の規定により供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の供給地点変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面<br />
    三 　供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類<br />
    四 　供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類<br />
    五 　供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書<br />
    六 　供給地点を増加する場合は、送電関係一覧図<br />
    七 　増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し<br />
    八 　供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し<br />
    九 　申請者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し
</p>
<p>
    （電気工作物等の変更）&lt;第9条&gt;<br />
    　電気事業者は、第六条第二項第四号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ２ 　電気事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は同項第四号の事項の変更（前項に規定するものを除く。）をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ３ 　第一項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
</p>
<p>
    （電気工作物の重要な変更）&lt;規則10条&gt;<br />
    　法第九条第一項 の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。<br />
    一 　発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの<br />
    イ　設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更<br />
    ロ　出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの<br />
    二 　変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの<br />
    イ　設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの<br />
    ロ　設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの<br />
    ハ　周波数の変更<br />
    ニ　電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの<br />
    ホ　電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの<br />
    三 　送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの<br />
    イ　他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上のものに係る変更（設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。）<br />
    ロ　他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上のものとすることに伴う変更<br />
    ハ　電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更（設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。）<br />
    ニ　電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
</p>
<p>
    （電気工作物等の変更の届出）&lt;規則11条&gt;<br />
    　法第九条第一項 の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書に次の書類（電気工作物の廃止の場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　変更工事の概要の説明書<br />
    三 　変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図<br />
    四 　変更が発電所又は変電所に係る場合は、その発電所又は変電所の主要設備の配置図<br />
    五 　送電関係一覧図<br />
    ２ 　法第九条第二項 の規定による氏名若しくは名称及び住所の変更の届出をしようとする者は、様式第八の二の氏名等変更届出書を提出しなければならない。<br />
    ３ 　法第九条第二項 の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。
</p>
<p>
    （事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割）&lt;第10条&gt;<br />
    　電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。<br />
    ２ 　電気事業者たる法人の合併及び分割（電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。）は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。<br />
    ３ 　第五条の規定は、前二項の認可に準用する。<br />
    <br />
    （事業の譲渡し及び譲受けの認可申請）&lt;規則12条&gt;<br />
    　法第十条第一項 の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　譲渡しに関する契約書の写し<br />
    三 　譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類<br />
    四 　譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類<br />
    五 　譲受人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書<br />
    六 　譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合は、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し<br />
    七 　譲受人が電気事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書<br />
    八 　譲受人が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書<br />
    九 　譲渡しに係る電気事業に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し（承認又は許可の申請をしている場合は、その申請書の写し）
</p>
<p>
    （合併及び分割の認可申請）&lt;規則13条&gt;<br />
    　法第十条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　合併又は分割を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し<br />
    三 　合併又は分割の条件に関する説明書<br />
    四 　合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書<br />
    五 　当事者の一方が電気事業者以外の者である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書<br />
    六 　合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書<br />
    七 　合併しようとする電気事業者が電気事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し
</p>
<p>
    （承継）&lt;第11条&gt;<br />
    　電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。<br />
    ２ 　前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （電気事業の地位の承継の届出）&lt;規則14条&gt;<br />
    　法第十一条第二項 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十一の電気事業承継届出書を提出しなければならない。<br />
    <br />
    （設備の譲渡し等）&lt;第13条&gt;<br />
    　電気事業者（特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。）は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。<br />
    ２ 　第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること（次項において「設備の譲渡し等」という。）」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
</p>
<p>
    （設備の譲渡し等）&lt;規則16条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第十二の設備譲渡等届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し<br />
    三 　その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類<br />
    四 　その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより電気事業に及ぼす影響に関する説明書
</p>
<p>
    ＜規則17条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 ただし書の経済産業省令で定める設備は、次のとおりとする。<br />
    一 　発電所、変電所、送電線路、配電線路及び給電設備（以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。）以外の設備<br />
    二 　電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則 （昭和四十年通商産業省令第五十七号）第六条第一項 に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの
</p>
<p>
    （事業の休止及び廃止並びに法人の解散）&lt;第14条&gt;<br />
    　電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。<br />
    ２ 　電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
</p>
<p>
    （事業の休止及び廃止の許可申請）&lt;規則18条&gt;<br />
    　法第十四条第一項 の許可を受けようとする者は、様式第十三の事業休止（廃止）許可申請書に次の書類（事業の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　一般の需要に応じ電気を供給する事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図<br />
    三 　特定電気事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面<br />
    四 　休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類<br />
    五 　休止又は廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
</p>
<p>
    （法人の解散の認可申請）&lt;規則19条&gt;<br />
    　法第十四条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第十四の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
</p>
<p>
    （特定規模電気事業の届出）&lt;第16の2&gt;<br />
    　一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ２ 　特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ３ 　特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （特定規模電気事業の記載事項）&lt;規則19条の2&gt;<br />
    　法第十六条の二第一項 の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四の二の特定規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。<br />
    ２ 　法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とする。<br />
    ３ 　法第十六条の二第二項 の規定による特定規模電気事業の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の三の特定規模電気事業変更届出書を提出しなければならない。<br />
    ４ 　法第十六条の二第三項 の規定による特定規模電気事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十四の四の特定規模電気事業廃止届出書を提出しなければならない。
</p>
<p>
    （特定規模電気事業者の電線路の届出）&lt;第16条の3&gt;<br />
    　特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所（以下この条において「供給場所」という。）に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ２ 　前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。<br />
    ３ 　第一項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日（次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。<br />
    ６ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第四項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。<br />
    ７ 　特定規模電気事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ８ 　第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
</p>
<p>
    （特定規模電気事業者の電線路の届出）&lt;規則19の3&gt;<br />
    　法第十六条の三第一項 の届出をしようとする者は、様式第十四の五の特定規模電気事業者電線路届出書に、第三項に規定する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。<br />
    ２ 　法第十六条の三第一項 の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及び住所とする。<br />
    ３ 　法第十六条の三第二項 の経済産業省令で定める書類は、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類とする。<br />
    ４ 　法第十六条の三第七項 の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十四の六の特定規模電気事業者電線路変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。<br />
    ５ 　法第十六条の三第八項 の規定により読み替えて準用する同条第三項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。<br />
    一 　電線路を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた電線路の増設により特定規模電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更<br />
    二 　電線路に係る変更であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの（前号に掲げるものを除く。）<br />
    イ　電圧の変更（昇圧に限る。）を伴うもの<br />
    ロ　電線路のこう長の増加を伴うもの<br />
    ハ　送電容量の増加を伴うもの<br />
    三 　電線路の廃止その他の供給場所の減少を伴う変更
</p>
<p>
    （特定規模電気事業の承継）&lt;第16条の4&gt;<br />
    　特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割（当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。<br />
    ２ 　前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （特定規模電気事業の地位の承継の届出）&lt;規則19条の4&gt;<br />
    　法第十六条の四第二項 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十四の七の特定規模電気事業承継届出書を提出しなければならない。
</p>
<p>
    （特定供給）&lt;第17条&gt;<br />
    　電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者（一般電気事業者を除く。）は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。<br />
    一 　専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。<br />
    二 　一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。<br />
    ２ 　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。<br />
    一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名<br />
    二 　供給の相手方の氏名又は名称及び住所<br />
    三 　供給する場所<br />
    四 　前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。<br />
    一 　電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。<br />
    二 　供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。<br />
    ４ 　第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ５ 　第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    <br />
    （構内の定義）&lt;規則20条&gt;<br />
    　法第十七条第一項第一号 の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。<br />
    一 　さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内<br />
    二 　隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
</p>
<p>
    （特定供給の許可申請）&lt;規則20条の2&gt;<br />
    　法第十七条第二項 の申請書は、様式第十五によるものとする。<br />
    ２ 　法第十七条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。<br />
    一 　供給を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　供給の相手方との契約書の写し<br />
    三 　電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と第二十一条で定める関係を有することに関する説明書<br />
    四 　送電関係一覧図<br />
    ３ 　法第十七条第二項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。<br />
    一 　供給する電力及び電力量<br />
    二 　供給開始予定年月日
</p>
<p>
    （一般電気事業者の供給約款等）&lt;第19条&gt;<br />
    　一般電気事業者は、一般の需要（特定規模需要を除く。）に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。<br />
    一 　料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。<br />
    二 　料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    三 　一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    四 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    ３ 　一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款（次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。）で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。<br />
    ４ 　一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    二 　一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    三 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    ６ 　一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。<br />
    ７ 　一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款（以下「選択約款」という。）を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。<br />
    ８ 　経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。<br />
    二 　第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。<br />
    三 　料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    四 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
</p>
<p>
    （供給約款）&lt;規則22条&gt;<br />
    　法第十九条第一項 の供給約款は、次の事項について定めるものとする。<br />
    一 　適用区域又は適用範囲<br />
    二 　供給の種別<br />
    三 　供給電圧及び周波数<br />
    四 　料金、一般電気事業供給約款料金算定規則 （平成十一年通商産業省令第百五号）第二十一条第二項 に規定する基準平均燃料価格及び電気事業の用に供する燃料ごとの比率を勘案して定めた比率並びに同条第四項 に規定する基準調整単価<br />
    五 　電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）<br />
    六 　前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法<br />
    七 　供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法<br />
    八 　送電上の責任の分界<br />
    九 　電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項<br />
    十 　前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項<br />
    十一 　有効期間を定めるときは、その期間<br />
    十二 　実施期日
</p>
<p>
    （一般電気事業者の最終保障約款）&lt;第19条の2&gt;<br />
    　一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要（その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款（以下「最終保障約款」という。）を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    二 　一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    三 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    四 　社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
</p>
<p>
    （最終保障約款）&lt;規則26条の2&gt;<br />
    　法第十九条の二第一項 の最終保障約款は、次の事項について定めるものとする。<br />
    一 　適用区域又は適用範囲<br />
    二 　供給の種別があるときは、その種別<br />
    三 　供給電圧及び周波数<br />
    四 　料金　<br />
    五 　電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）<br />
    六 　前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法<br />
    七 　供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法<br />
    八 　送電上の責任の分界<br />
    九 　電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項<br />
    十 　前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項<br />
    十一 　有効期間を定めるときは、その期間<br />
    十二 　実施期日
</p>
<p>
    （一般電気事業者の供給約款等の公表義務）&lt;第20条&gt;<br />
    　一般電気事業者は、第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき、第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
</p>
<p>
    （卸供給の供給条件）&lt;第22条&gt;<br />
    　一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件（次条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの）によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。<br />
    一 　一般電気事業者が実施する入札（第五項の規定による公表があつたものに限る。）に応じて落札した供給条件により卸供給を行うとき。<br />
    二 　供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。<br />
    ２ 　前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    ５ 　卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。<br />
    ６ 　一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。<br />
    ７ 　第一項第一号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    <br />
    （特定電気事業者の供給条件）&lt;第24条&gt;<br />
    　特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    二 　特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    三 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    四 　社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。<br />
    ３ 　特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。<br />
    ４ 　特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
</p>
<p>
    <br />
    &lt;規則34条&gt;<br />
    　法第二十四条第一項 の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。<br />
    ２ 　法第二十四条第一項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特定電気事業供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第三号及び第四号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件<br />
    三 　料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書<br />
    四 　変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
</p>
<p>
    （補完供給契約）&lt;第24条の2&gt;<br />
    　一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約（事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給（振替供給を除く。）を行うことを約する契約をいう。以下同じ。）を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。<br />
    ４ 　前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみなす。<br />
    ５ 　第二十三条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件（前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。）に準用する。
</p>
<p>
    （補完供給契約）&lt;規則35条&gt;<br />
    　法第二十四条の二第一項 の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供する発電用の電気工作物に係る検査、補修又は事故とする。
</p>
<p>
    &lt;規則36条&gt;<br />
    　法第二十四条の二第一項 の規定により補完供給契約に係る供給条件の認可を受けようとする者は、様式第二十六の補完供給契約供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　供給の相手方との契約書の案<br />
    二 　料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書<br />
    ２ 　法第二十四条の二第一項の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第三号の書類を添付することを要しない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　供給の相手方との契約書の案<br />
    三 　料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
</p>
<p>
    （一般電気事業者の託送供給）&lt;第24条の3&gt;<br />
    　一般電気事業者は、託送供給（振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。）に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。<br />
    二 　第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。<br />
    三 　料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    四 　一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    五 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    六 　前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。<br />
    ４ 　一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
</p>
<p>
    （一般電気事業者の振替供給の範囲）&lt;規則38条&gt;<br />
    　法第二十四条の三第一項 の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者（沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。）が行う電気の供給であって、次のとおりとする。<br />
    一 　一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの<br />
    二 　一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの<br />
    三 　補完供給契約により約したところに従って供給する電気に係るもの<br />
    四 　特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給区域以外の地域における特定規模需要に応じて供給する電気に係るもの
</p>
<p>
    （託送供給約款）&lt;規則39条&gt;<br />
    　法第二十四条の三第一項 の託送供給約款は、一般電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。<br />
    一 　振替供給に関する部分について定めるべき事項<br />
    イ　適用範囲<br />
    ロ　電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）<br />
    ハ　ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法<br />
    ニ　契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件<br />
    ホ　受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法<br />
    ヘ　送電上の責任の分界<br />
    ト　イからヘまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項<br />
    チ　有効期間を定めるときは、その期間<br />
    リ　実施期日<br />
    二 　接続供給に関する部分について定めるべき事項<br />
    イ　適用範囲<br />
    ロ　料金<br />
    ハ　電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）<br />
    ニ　ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法<br />
    ホ　契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件<br />
    ヘ　受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法<br />
    ト　受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法<br />
    チ　供給の停止及び中止並びにその解除に関する要件<br />
    リ　送電上の責任の分界<br />
    ヌ　給電所における指令に関する事項<br />
    ル　イからヌまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項<br />
    ヲ　有効期間を定めるときは、その期間<br />
    ワ　実施期日<br />
    ２ 　前項第二号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。
</p>
<p>
    &lt;規則40条&gt;<br />
    　法第二十四条の三第一項 の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　一般電気事業託送供給約款料金算定規則 （平成十一年通商産業省令第百六号）様式第一から第八までにより作成した書類<br />
    二 　供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書<br />
    ２ 　法第二十四条の三第一項 の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    二 　変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款<br />
    三 　前条第一項第二号ロの事項を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。）しようとするときは、一般電気事業託送供給約款料金算定規則 様式第一から第八までにより作成した書類<br />
    四 　前条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
</p>
<p>
    &lt;規則41条&gt;<br />
    　法第二十四条の三第二項 ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　託送供給約款により難い理由を記載した書類<br />
    二 　供給の相手方との契約書の写し
</p>
<p>
    &lt;規則42条&gt;<br />
    　法第二十四条の三第四項 の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
</p>
<p>
    （卸電気事業者の振替供給）&lt;規則24条の4&gt;<br />
    　卸電気事業者は、振替供給（一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第二十四条の七において同じ。）に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。<br />
    ２ 　前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。<br />
    ３ 　卸電気事業者（第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第二十四条の七において同じ。）は、第一項本文（前項において準用する場合を含む。）の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項本文（第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    一 　第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。<br />
    二 　料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。<br />
    三 　卸電気事業者及び第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。<br />
    四 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。<br />
    五 　前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
</p>
<p>
    （卸電気事業者の振替供給の範囲）&lt;規則42条の2&gt;<br />
    　法第二十四条の四第一項 の経済産業省令で定める振替供給は、次のとおりとする。<br />
    一 　一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの<br />
    二 　一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
</p>
<p>
    （卸電気事業者の振替供給）&lt;規則42条の3&gt;<br />
    　法第二十四条の四第一項 の料金その他の供給条件は、次の事項について定めるものとする。<br />
    一 　適用範囲<br />
    二 　料金　<br />
    三 　電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法）<br />
    四 　前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法<br />
    五 　受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法<br />
    六 　送電上の責任の分界<br />
    七 　前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は卸電気事業者及び一般電気事業者の責任に関する事項があるときは、その事項<br />
    八 　有効期間を定めるときは、その期間<br />
    九 　実施期日
</p>
<p>
    （一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等）&lt;第24条の5&gt;<br />
    　一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。<br />
    ２ 　一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。
</p>
<p>
    （一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等）&lt;第24条の6&gt;<br />
    　一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。<br />
    一 　託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者（次号において「電気供給事業者」という。）及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。<br />
    二 　その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
</p>
<p>
    （一般電気事業者の供給区域外の供給）&lt;第25条&gt;<br />
    　一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給（一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。）を行うときは、この限りでない。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。<br />
    一 　その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。<br />
    二 　その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
</p>
<p>
    （電圧及び周波数）&lt;第26条&gt;<br />
    　電気事業者（卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。）は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。<br />
    ３ 　電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    （電圧及び周波数の測定方法等）&lt;規則45条&gt;<br />
    　法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次のとおりとする。<br />
    一 　測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。<br />
    二 　測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長（中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。）が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。<br />
    三 　同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。<br />
    四 　測定は、記録計器を使用して行うこと。<br />
    ２ 　法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。<br />
    ３ 　法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。<br />
    一 　電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。<br />
    イ　標準電圧<br />
    ロ　測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称<br />
    ハ　測定年月日<br />
    ニ　測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時<br />
    ホ　測定計器の型式及び番号<br />
    ヘ　測定者の氏名<br />
    二 　周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。<br />
    イ　標準周波数<br />
    ロ　測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差<br />
    ハ　測定計器の型式及び番号<br />
    ニ　測定者の氏名<br />
    三 　測定の結果の記録は、三年間保存すること。
</p>
<p>
    （電磁的方法による保存）&lt;規則45条の2&gt;<br />
    　法第二十六条第三項 に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。）により作成し、保存することができる。<br />
    ２ 　前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。<br />
    ３ 　第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
</p>
<p>
    <br />
    （電気の使用制限等）&lt;第27条&gt;<br />
    　経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
</p>
<p>
    （電気の使用制限等）&lt;令2条&gt;<br />
    　法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。<br />
    ２ 　法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。<br />
    ３ 　法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。<br />
    ４ 　法第二十七条の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
</p>
<p>
    （電気事業者相互の協調）&lt;第28条&gt;<br />
    　電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
</p>
<p>
    （供給計画）&lt;第29条&gt;<br />
    　電気事業者（特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。）は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画（以下「供給計画」という。）を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ２ 　電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。<br />
    一 　一般電気事業者に電気を供給すること。<br />
    二 　振替供給を行うこと。<br />
    三 　電気の供給を受けること。<br />
    四 　電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
</p>
<p>
    （供給計画の届出）&lt;規則46条&gt;<br />
    　法第二十九条第一項 の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項（卸電気事業者にあっては第二号ニからヘまでに掲げる事項を除く。）について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。<br />
    一 　電気の供給についての事項<br />
    イ　年度別の最大電力の供給に関すること　初年度以降十年間<br />
    ロ　年度別の電力量の供給に関すること　初年度以降十年間<br />
    ハ　月別の最大電力の供給に関すること　初年度<br />
    ニ　月別の電力量の供給に関すること　初年度<br />
    二 　電気工作物の設置及び運用についての事項<br />
    イ　使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること　初年度以降十年間<br />
    ロ　使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること　初年度以降十年間<br />
    ハ　第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの（能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。）に関すること　第十一年度以降<br />
    ニ　他の者から受ける卸供給に係る電気の調達に関すること　初年度以降十年間<br />
    ホ　初年度において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること　初年度以降十年間<br />
    ヘ　第二年度以降九年間において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間に関すること第二年度以降九年間<br />
    ２ 　前項の届出書には、次の書類（卸電気事業者にあっては、第一号イ及びニの書類を除く。）を添付しなければならない。<br />
    一 　前項第一号に規定する事項に関する次の書類<br />
    イ　様式第三十三の需要電力量想定書<br />
    ロ　様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書<br />
    ハ　様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書<br />
    ニ　様式第三十六の初年度における電気の調達に関する計画書<br />
    二 　前項第二号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類（既に添付されたものから変更がないもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所であって、ダムを伴わない水力発電所（前項第二号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変化が生じないものに限る。）、火力発電所、燃料電池発電所、廃棄物発電所、太陽電池発電所、風力発電所又は全国的な電力系統に連系していない離島（沖縄本島を除く。）における発電所に係るものを除く。）<br />
    三 　様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類<br />
    四 　初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類<br />
    五 　様式第三十八の二の初年度及び第五年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類<br />
    ３ 　法第二十九条第二項 の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければならない。
</p>
<p>
    （会計の整理等）&lt;第34条&gt;<br />
    　電気事業者（特定規模電気事業者を除く。次項、第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。）は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。<br />
    ２ 　電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
</p>
<p>
    （一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等）&lt;第34条の2&gt;<br />
    　一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。<br />
    一 　特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務<br />
    二 　一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務（前号に掲げるものを除く。）<br />
    三 　前二号に掲げる業務以外の業務<br />
    ２ 　一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
</p>
<p>
    （償却等）&lt;第35条&gt;<br />
    　経済産業大臣は、電気事業（特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。）の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
</p>
<p>
    （渇水準備引当金）&lt;第36条&gt;<br />
    　電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。<br />
    ２ 　前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。<br />
    ３ 　前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。
</p>
<blockquote>
    <p>
        電気工作物
    </p>
</blockquote>
<p>
    &lt;第38条&gt;<br />
    　この法律において「<font color="#FF0000">一般用電気工作物</font>」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同じ。）に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。<br />
    一 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの<br /></font>二 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの</font><br />
    三 　前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの<br />
    ２ 　前項において「<font color="#FF0000">小出力発電設備</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする</font>。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">事業用電気工作物</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一般用電気工作物以外の電気工作物をいう</font>。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">自家用電気工作物</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう</font>。
</p>
<p>
    （事業用電気工作物の維持）&lt;第29条&gt;<br />
    　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。<br />
    ２ 　前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。<br />
    一 　事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。<br />
    二 　事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。<br />
    三 　事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。<br />
    四 　事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
</p>
<p>
    （保安規程）&lt;第42条&gt;<br />
    　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに<font color="#FF0000">保安規程</font>を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ２ 　事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    ４ 　事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
</p>
<p>
    <br />
    （保安規程）&lt;規則50条&gt;<br />
    　法第四十二条第一項 の<font color="#FF0000">保安規程</font>は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。<br />
    一 　事業用電気工作物（原子力発電工作物に該当するものを除く。）であって、一般電気事業又は卸電気事業（電気事業法 の一部を改正する法律（平成七年法律第七十五号）附則第二条第二項 の規定により卸電気事業とみなされた事業を除く。）の用に供するもの<br />
    二 　事業用電気工作物（原子力発電工作物に該当するものに限る。）であって、前号に規定する事業の用に供するもの<br />
    三 　事業用電気工作物であって、前二号に掲げるもの以外のもの<br />
    ２ 　前項第一号又は第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項 の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、前項第二号に掲げる事業用電気工作物のうち原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙（大気汚染防止法 （昭和四十三年法律第九十七号）第二条第一項 に規定するものをいう。以下同じ。）の処理設備（以下「ばい煙処理設備」という。）の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。<br />
    一 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。<br />
    二 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。<br />
    三 　主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。<br />
    四 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの<br />
    イ　関係法令及び保安規程の遵守に関すること。<br />
    ロ　保安のための技術に関すること。<br />
    ハ　保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。<br />
    五 　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの（前号に掲げるものを除く。）<br />
    イ　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。<br />
    ロ　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。<br />
    ハ　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。<br />
    ニ　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。<br />
    ホ　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。<br />
    六 　発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。<br />
    七 　前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。<br />
    八 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。<br />
    九 　事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。<br />
    十 　事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。<br />
    十一 　発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。<br />
    十二 　発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。<br />
    十三 　災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。<br />
    十四 　保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。<br />
    十五 　その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項<br />
    ３ 　第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、前項各号に掲げる事項のほか、法第四十二条第一項 の保安規程において、原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。<br />
    一 　原子炉及び保守管理の重要度が高い系統について定量的に定める保守管理の目標<br />
    二 　保守管理の実施に関する計画に係る次に掲げる事項<br />
    イ　保守管理の実施に関する計画の始期（法第五十四条第一項 の検査（以下「定期検査」という。）の開始する日又は発電所若しくは発電設備の設置の工事に係る法第四十九条第一項 の検査（以下「使用前検査」という。）の開始する日をいう。）及び期間<br />
    ロ　原子力発電工作物の保安のための点検、検査（定期事業者検査を含む。）及び補修等（以下「点検等」という。）の方法、実施頻度並びに時期<br />
    ハ　原子力発電工作物の保安のための点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置<br />
    三 　第九十四条の三第二項に規定する判定方法に関すること（同項の一定の期間を含む。）。<br />
    ４ 　第一項第三号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項 の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法 （昭和二十四年法律第七十号）、鉄道営業法 （明治三十三年法律第六十五号）、軌道法 （大正十年法律第七十六号）又は鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について、原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙処理設備の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。<br />
    一 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。<br />
    二 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。<br />
    三 　事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。<br />
    四 　事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。<br />
    五 　発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。<br />
    六 　災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。<br />
    七 　事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。<br />
    八 　事業用電気工作物（使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査（以下「法定事業者検査」と総称する。）を実施するものに限る。）の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。<br />
    九 　その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項<br />
    ５ 　大規模地震対策特別措置法 （昭和五十三年法律第七十三号）第二条第四号 に規定する地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者（同法第六条第一項 に規定する者を除く。次項において同じ。）にあっては、前三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。<br />
    一 　大規模地震対策特別措置法第二条第三号 に規定する地震予知情報及び同条第十三号 に規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）の伝達に関すること。<br />
    二 　警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。<br />
    三 　警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。<br />
    四 　警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。<br />
    五 　警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。<br />
    六 　警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。<br />
    七 　その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。<br />
    ６ 　大規模地震対策特別措置法第三条第一項 の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。<br />
    ７ 　東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十四年法律第九十二号）第三条第一項 の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者（同法第六条第一項 に規定する者を除き、同法第二条第一項 に規定する東南海・南海地震（以下「東南海・南海地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。）にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。<br />
    一 　東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。<br />
    二 　東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。<br />
    ８ 　東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項 の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。<br />
    ９ 　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十六年法律第二十七号）第三条第一項 の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者（同法第六条第一項 に規定する者を除き、同法第二条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震（以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。）にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。<br />
    一 　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。<br />
    二 　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。<br />
    １０ 　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。<br />
</p>
<p>
    （<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">主任技術者</font>）&lt;第43条&gt;<br />
    　事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。<br />
    ２ 　自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。<br />
    ３ 　事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受けて選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。<br />
    ４ 　主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。<br />
    ５ 　事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
</p>
<p>
    （主任技術者の選任等）&lt;規則52条&gt;<br />
    　法第四十三条第一項 の規定による<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">主任技術者</font>の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。<br />
    一　水力発電所の設置の工事のための事業場 &nbsp;第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    二　火力発電所（小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。）、原子力発電所又は燃料電池発電所（改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。）の設置の工事のための事業場 &nbsp;第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    三　燃料電池発電所（二に規定するものを除く。）、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場 &nbsp;第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    四　水力発電所であって、高さ十五メートル以上のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ十五メートル以上のダムの設置の工事を行うもの &nbsp;第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    五　火力発電所（内燃力を原動力とするもの及び出力一万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。）及び燃料電池発電所（改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。） &nbsp;第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    六　原子力発電所 &nbsp;第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者<br />
    七　発電所（原子力発電所を除く。）、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場 &nbsp;第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所がある場合は、第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所（小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。）がある場合は、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
</p>
<p>
    ２ 　自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所（原子力発電所を除く。）のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）を委託する契約（以下「委託契約」という。）を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣（事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。）の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法 が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。<br />
    ３ 　事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣（監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第五十三条の二において同じ。）の承認を受けた場合は、この限りでない。<br />
    <br />
    （主任技術者免状）&lt;第44条&gt;<br />
    　主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。<br />
    一 　第一種電気主任技術者免状<br />
    二 　第二種電気主任技術者免状<br />
    三 　第三種電気主任技術者免状<br />
    四 　第一種ダム水路主任技術者免状<br />
    五 　第二種ダム水路主任技術者免状<br />
    六 　第一種ボイラー・タービン主任技術者免状<br />
    七 　第二種ボイラー・タービン主任技術者免状<br />
    ２ 　主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。<br />
    一 　主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者<br />
    二 　前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者<br />
    ３ 　経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。<br />
    一 　次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者<br />
    二 　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者<br />
    ４ 　経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。<br />
    ５ 　主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
</p>
<p>
    （事業用電気工作物に係る環境影響評価）&lt;第46条の2&gt;<br />
    　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法 （平成九年法律第八十一号）第二条第二項 に規定する第一種事業又は同条第三項 に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項 に規定する環境影響評価（以下「環境影響評価」という。）その他の手続については、同法 及びこの款の定めるところによる。
</p>
<p>
    （簡易な方法による環境影響評価）&lt;第46条の3&gt;<br />
    　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項 前段の書面には、同項 前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
</p>
<p>
    （方法書の作成）&lt;第46条の4&gt;<br />
    　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項 に規定する対象事業に該当するもの（以下「特定対象事業」という。）をしようとする者（以下「特定事業者」という。）は、同法第五条第一項 の環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）には、同項第四号 の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
</p>
<p>
    （方法書の届出）&lt;第46条の5&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項 の規定による送付をするときは、併せて方法書を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （方法書についての意見の概要等の届出等）&lt;第46条の6&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第九条 の書類には、同条 に規定する事項のほか、同法第八条第一項 の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。<br />
    ２ 　特定事業者は、環境影響評価法第九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （環境影響評価の項目等の選定）&lt;第46条の9&gt;<br />
    　特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第十条第一項 の意見を勘案するとともに同法第八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
</p>
<p>
    （準備書の作成）&lt;第46条の10&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項 の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
</p>
<p>
    （準備書の届出）&lt;第46条の11&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第十五条 の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （準備書についての意見の概要等の届出）&lt;第46条の12&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第十九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （準備書についての関係都道府県知事の意見）&lt;第46条の13&gt;<br />
    　環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項 の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項 の意見として述べるものとする。
</p>
<p>
    （準備書についての勧告）&lt;第46条の14&gt;<br />
    　経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項 の書面の写しを送付しなければならない。
</p>
<p>
    （評価書の作成）&lt;第46条の15&gt;<br />
    　特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第二十条第一項 の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。<br />
    ２ 　特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の環境影響評価書（以下「評価書」という。）には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
</p>
<p>
    （評価書の届出）&lt;第46条の16&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
</p>
<p>
    （変更命令）&lt;第46条の17&gt;<br />
    　経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
</p>
<p>
    （評価書の送付）&lt;第46条の18&gt;<br />
    　経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。<br />
    ２ 　特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第十五条 に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。
</p>
<p>
    （評価書の公告及び縦覧）&lt;第46条の19&gt;<br />
    　特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条 の適用については、同条 中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
</p>
<p>
    （環境の保全の配慮）&lt;第46条の20&gt;<br />
    　特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
</p>
<p>
    （工事計画）&lt;第47条&gt;<br />
    　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。<br />
    ２ 　前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。<br />
    一 　その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。<br />
    二 　事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。<br />
    三 　特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。<br />
    四 　環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業（特定対象事業を除く。）に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号 （同条第四項 及び同法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。）の措置がとられたものであること。<br />
    ４ 　事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    ５ 　第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
</p>
<p>
    <br />
    （工事計画の認可等）&lt;規則62条&gt;<br />
    　法第四十七条第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項 の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域（以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。）内において行う同法第七条第一項 各号に掲げる行為（当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 （昭和四十四年政令第二百六号）第二条第一号 から第八号 までに掲げるものを除く。）に係るもの（以下「制限工事」という。）とする。<br />
    ２ 　法第四十七条第二項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。<br />
    ３ 　法第四十七条第五項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
</p>
<p>
    &lt;規則63条&gt; 　<br />
    　法第四十七条第一項 又は第二項 の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画（変更）認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。<br />
    一 　工事計画書<br />
    二 　当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類<br />
    三 　工事工程表<br />
    四 　変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    ２ 　前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項（その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事（取替え、修理又は廃止の工事を除く。）又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。<br />
    ３ 　別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項 の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。<br />
    ４ 　第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その申請が原子力発電所以外の工事に係る場合は写しを提出することを要しない。
</p>
<p>
    &lt;規則64条&gt;<br />
    　法第四十七条第五項 の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
</p>
<p>
    （添付書類の省略）&lt;規則37条&gt;<br />
    　法第四十七条第一項 若しくは第二項 の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣（令第九条の表第九号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。）がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
</p>
<p>
    （工事計画）&lt;第48条&gt;<br />
    　事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。）であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更（経済産業省令で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。<br />
    ２ 　前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。<br />
    一 　前条第三項各号に掲げる要件<br />
    二 　水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
</p>
<p>
    （工事計画の事前届出）&lt;規則65条&gt;<br />
    　法第四十八条第一項 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。<br />
    一 　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの（事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。）<br />
    二 　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの（別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。）<br />
    ２ 　法第四十八条第一項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
</p>
<p>
    &lt;規則66条&gt;<br />
    　法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画（変更）届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。<br />
    一 　工事計画書<br />
    二 　当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類<br />
    三 　工事工程表<br />
    四 　変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    ２ 　法第四十八条第一項 の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画（変更）届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　公害の防止に関する工事計画書<br />
    二 　当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類<br />
    三 　変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類<br />
    ３ 　届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項（その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項（その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事（取替え、修理又は廃止の工事を除く。）又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。<br />
    ４ 　別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項 前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。<br />
    ５ 　第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
</p>
<p>
    （添付書類の省略）&lt;規則67条&gt;<br />
    　法第四十七条第一項 若しくは第二項 の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣（令第九条の表第九号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。）がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
</p>
<p>
    （使用前検査）&lt;第49条&gt;<br />
    　第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるもの（第三項において「特定事業用電気工作物」という。）は、その工事について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。<br />
    ２ 　前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。<br />
    一 　その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画（同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。<br />
    二 　第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。<br />
    ４ 　機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
</p>
<p>
    （使用前検査）&lt;規則38条&gt;<br />
    　法第四十九条第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。<br />
    一 　水力発電所に係るもの<br />
    二 　火力発電所に係るもの<br />
    三 　燃料電池発電所に係るもの<br />
    四 　太陽電池発電所に係るもの<br />
    五 　風力発電所に係るもの<br />
    六 　第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル<br />
    七 　第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの<br />
    八 　第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの
</p>
<p>
    &lt;規則69条&gt;<br />
    　使用前検査は、次の各号の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官（法第四十九条第三項 の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員（法第百四条の三 の資格を有する者をいう。以下同じ。））が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。<br />
    一 　原子力発電所に係る工事<br />
    工事の工程 &nbsp;検査事項<br />
    イ　原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 &nbsp;原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    一　材料検査<br />
    二　寸法検査<br />
    三　外観検査<br />
    四　組立て及び据付け状態を確認する検査<br />
    五　耐圧検査<br />
    六　漏えい検査<br />
    七　原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査<br />
    ロ　蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 &nbsp;一　蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    　イ　材料検査<br />
    　ロ　寸法検査<br />
    　ハ　外観検査<br />
    　ニ　組立て及び据付け状態を確認する検査<br />
    二　補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    　イ　材料検査<br />
    　ロ　寸法検査<br />
    　ハ　外観検査<br />
    　ニ　組立て及び据付け状態を確認する検査<br />
    　ホ　耐圧検査<br />
    　ヘ　漏えい検査<br />
    ハ　原子炉に燃料を装入することができる状態になった時 &nbsp;原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、発電所の運転を管理する制御装置及び非常用予備発電装置に係る原子炉に燃料を装入した状態において必要な機能又は性能を確認する検査<br />
    ニ　原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 &nbsp;原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機に係る原子炉が臨界に達する時に必要な機能又は性能を確認する検査<br />
    ホ　工事の計画に係るすべての工事が完了した時 &nbsp;原子炉の出力運転時における原子力発電所の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査
</p>
<p>
    二 　前号に規定する工事以外の工事<br />
    工事の工程 &nbsp;検査事項<br />
    工事の計画に係るすべての工事が完了した時 &nbsp;特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査
</p>
<p>
    &lt;規則70条&gt;<br />
    　法第四十九条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。<br />
    一 　原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。<br />
    二 　前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合<br />
    三 　事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合（前二号に掲げる場合を除く。）において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。<br />
    四 　事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
</p>
<p>
    （使用前安全管理検査）&lt;第50条の2 &gt;<br />
    　第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。）であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。<br />
    ２ 　前項の検査（以下「使用前自主検査」という。）においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。<br />
    一 　その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。<br />
    二 　第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。<br />
    ３ 　使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期（第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期）に、経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。<br />
    ４ 　前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。<br />
    ５ 　第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。<br />
    ６ 　経済産業大臣は、第三項の審査の結果（前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。）に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。<br />
    ７ 　経済産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
</p>
<p>
    &lt;規則73条の2&gt;<br />
    　法第四十九条第三項の経済産業省令で定める特定事業用電気工作物は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び非常用予備発電装置とする。<br />
    ２ 　法第四十九条第三項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。<br />
    一 　第六十九条第一号の表の上欄イ及びロに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項<br />
    二 　第六十九条第一号の表の上欄ハに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの<br />
    イ　原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    （１）　沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの<br />
    （２）　加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの<br />
    （３）　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの<br />
    ロ　計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    （１）　沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備（原子炉の非常停止及び工学的安全施設の作動に必要な計測制御系統設備をいう。以下この項において同じ。）、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの<br />
    （２）　加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの<br />
    （３）　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの<br />
    ハ　原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    （１）　沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの<br />
    （２）　加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの<br />
    （３）　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの<br />
    ニ　燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査<br />
    三 　第六十九条第一号の表の上欄ニに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの<br />
    イ　原子炉本体の機能又は性能を確認する検査のうち、炉心における燃料の配置及び臨界状態を確認する検査並びに減速材温度係数の検査<br />
    ロ　原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査<br />
    ハ　計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機の機能又は性能を確認する検査のうち、原子炉、蒸気タービン及び発電機相互の停止に係るインターロックを確認する検査<br />
    四 　第六十九条第一号表の上欄ホに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの<br />
    イ　原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの<br />
    （１）　原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    １　沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの<br />
    ２　加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの<br />
    ３　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの<br />
    （２）　計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    １　沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの<br />
    ２　加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの<br />
    ３　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの<br />
    （３）　原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの<br />
    １　沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの<br />
    ２　加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの<br />
    ３　ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの<br />
    （４）　燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査<br />
    ロ　原子炉の出力運転時（定格出力運転時を除く。）において実施する検査（沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉隔離時冷却系に係るものを除く。）<br />
    ３ 　前項の規定にかかわらず、特定事業用電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定事業用電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。<br />
    ４ 　経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。<br />
    ５ 　機構は、第七十一条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。<br />
    ６ 　法第四十九条第四項 の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。<br />
    一 　検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
    二 　検査を受けた特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地<br />
    三 　検査年月日<br />
    四 　検査を実施した場所<br />
    五 　検査の対象<br />
    六 　検査の方法<br />
    七 　検査の結果
</p>
<p>
    &lt;規則73条の2の2&gt;<br />
    　法第五十条の二第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。<br />
    一 　出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所（送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器（需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。）を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。）<br />
    二 　内燃力を原動力とする火力発電所（送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。）<br />
    三 　変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー<br />
    四 　変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル<br />
    五 　電力貯蔵装置<br />
    六 　非常用予備発電装置<br />
    七 　第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物<br />
    八 　試験のために使用する事業用電気工作物
</p>
<p>
    &lt;規則73条の3&gt;<br />
    　使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。<br />
    一 　水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時<br />
    二 　工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時（前号の工事の工程を除く。）<br />
    三 　工事の計画に係るすべての工事が完了した時
</p>
<p>
    &lt;規則73条の4&gt;<br />
    　使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項 の規定による届出をした工事の計画（第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。）に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項 の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
</p>
<p>
    &lt;規則73条の5＞<br />
    　使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。<br />
    一 　検査年月日<br />
    二 　検査の対象<br />
    三 　検査の方法<br />
    四 　検査の結果<br />
    五 　検査を実施した者の氏名<br />
    六 　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容<br />
    七 　検査の実施に係る組織<br />
    八 　検査の実施に係る工程管理<br />
    九 　検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項<br />
    十 　検査記録の管理に関する事項<br />
    十一 　検査に係る教育訓練に関する事項<br />
    ２ 　使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。<br />
    一 　前項第一号から六号までに掲げる事項<br />
    イ　発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間<br />
    ロ　イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間<br />
    二 　前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間
</p>
<p>
    &lt;規則73条の6&gt;<br />
    　法第五十条の二第三項 の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。<br />
    一 　直近の法第五十条の二第七項 の通知（以下この条において単に「通知」という。）において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期<br />
    一の二 　前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十条の二第三項 の審査（以下「使用前安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、使用前安全管理審査を受ける必要が生じた時期<br />
    二 　前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期
</p>
<p>
    &lt;規則73条の6の2&gt;<br />
    　法第五十条の二第三項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、出力三万キロワット未満の火力発電設備（内燃力を原動力とするものを除く。）に属する電気工作物（当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣（令第九条 の表第九号の二の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。）が指示するものを除く。）とする。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。
</p>
<p>
    （燃料体検査）&lt;第51条&gt;<br />
    　発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質（以下「燃料体」という。）は、その加工について経済産業省令で定める加工の工程ごとに経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。<br />
    ２ 　前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。<br />
    一 　その加工があらかじめ経済産業大臣の認可を受けた設計に従つて行なわれていること。<br />
    二 　経済産業省令で定める技術基準に適合すること。<br />
    ３ 　輸入した燃料体は、経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。<br />
    ４ 　前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の経済産業省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。<br />
    ５ 　経済産業大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。<br />
    ６ 　機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
</p>
<p>
    （燃料体の検査）&lt;規則74条&gt;<br />
    　法第五十一条第一項 の経済産業省令で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の工程ごとに、同表の下欄に掲げる検査事項について電気工作物検査官（法第五十一条第五項 の規定に基づき法第五十一条第一項 の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員）が検査を行うものとする。<br />
    加工の工程 &nbsp;検査事項<br />
    イ　燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時 &nbsp;燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査<br />
    ロ　燃料要素の集合体である燃料体については、燃料要素の加工が完了した時 &nbsp;燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査<br />
    一　寸法検査<br />
    二　わん曲度を確認する検査<br />
    三　外観検査<br />
    四　表面汚染密度検査<br />
    五　溶接部の非破壊検査<br />
    六　ヘリウム漏えい検査（ハの項の下欄第三号の検査が行われる場合を除く。）<br />
    ハ　加工が完了した時 &nbsp;組み立てられた燃料体に係る次の検査<br />
    一　寸法検査<br />
    二　外観検査<br />
    三　ヘリウム漏えい検査（ロの項の下欄第六号の検査が行われる場合を除く。）
</p>
<p>
    &lt;規則75条&gt;<br />
    　法第五十一条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により、経済産業大臣が支障がないと認めて前条の表の上欄の加工の工程の全部又は一部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合とする。
</p>
<p>
    ＜規則76条&gt;<br />
    　法第五十一条第一項 の検査を受けようとする者は、様式第五十三の燃料体検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。<br />
    一 　加工の工程<br />
    二 　燃料体の品質管理の状況、加工の内容等<br />
    ３ 　第一項の申請書又は前項各号の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。<br />
    ４ 　第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
</p>
<p>
    &lt;規則76条の2&gt;<br />
    　経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合には、第七十四条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書（法第五十一条第五項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。）を定めるものとする。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条第五項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。<br />
    一 　検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名<br />
    二 　検査を実施する時期<br />
    三 　検査を実施する場所<br />
    四 　検査の対象<br />
    五 　検査の方法<br />
    ３ 　前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。<br />
    一 　前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類<br />
    二 　検査を受ける燃料体に係る第七十七条第一項の申請書及び添付書類<br />
    ４ 　経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
</p>
<p>
    &lt;規則76条の3&gt;<br />
    　経済産業大臣は、第七十六条第一項の申請に係る法第五十一条第一項 の検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る燃料体検査合格証を交付する。
</p>
<p>
    （溶接安全管理検査）&lt;第52条&gt;<br />
    　発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの（第三項において「特定ボイラー等」という。）若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「格納容器等」という。）であつて溶接をするもの（第三項において「特定格納容器等」という。）又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したもの（第三項において「輸入特定ボイラー等」という。）若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの（第三項において「輸入特定格納容器等」という。）を設置する者は、その溶接について経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。<br />
    ２ 　前項の検査（以下「溶接事業者検査」という。）においては、その溶接が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。<br />
    ３ 　溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期（第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。<br />
    ４ 　前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。<br />
    ５ 　第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
</p>
<p>
    （溶接安全管理検査）&lt;規則79条&gt;<br />
    　法第五十二条第一項 の経済産業省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。<br />
    一 　火力発電所（内燃力を原動力とするものを除く。）に係る次の機械又は器具<br />
    イ　ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備（原動力設備に係るものに限る。）に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備（受液器及び油分離器に限る。）<br />
    ロ　外径百五十ミリメートル以上の管（液化ガス設備にあっては、液化ガス燃料設備に係るものに限る。）<br />
    二 　原子力発電所に係る次の機械又は器具<br />
    イ　原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器（第八十一条第一号に規定する容器を除く。）又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管（同条第二号に規定する部分及び同条第三号に規定する管を除く。）であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル）未満のもの<br />
    ロ　補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器<br />
    ハ　補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの<br />
    三 　燃料電池発電所に係る次の機械又は器具<br />
    イ　容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの<br />
    ロ　外径百五十ミリメートル以上の管
</p>
<p>
    &lt;規則80条&gt;<br />
    　法第五十二条第一項 の経済産業省令で定める圧力は、次のとおりとする。<br />
    一 　水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル<br />
    二 　液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル<br />
    三 　前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル<br />
    四 　第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル（燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル）
</p>
<p>
    &lt;規則81条&gt;<br />
    　法第五十二条第一項 の経済産業省令で定める格納容器等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。<br />
    一 　原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備若しくは放射線管理設備に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの<br />
    二 　原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管であって、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分<br />
    三 　原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、放射線管理設備又は原子炉格納施設のうち原子炉格納容器スプレイ設備若しくは可燃性ガス濃度制御設備に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの（前号に規定する部分を除く。）<br />
    四 　原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器（第一号に規定する容器を除く。）又はこれらの設備に属する外径六十一ミリメートル（最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル）を超える管（第二号に規定する部分及び前号に規定する管を除く。）であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル）以上のもの
</p>
<p>
    &lt;規則82条&gt;<br />
    　溶接事業者検査は、溶接の状況について、法第三十九条第一項 に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
</p>
<p>
    &lt;規則82条の2&gt;<br />
    　溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。<br />
    一 　検査年月日<br />
    二 　検査の対象<br />
    三 　検査の方法<br />
    四 　検査の結果<br />
    五 　検査を実施した者の氏名<br />
    六 　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容<br />
    七 　検査の実施に係る組織<br />
    八 　検査の実施に係る工程管理<br />
    九 　検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項<br />
    十 　検査記録の管理に関する事項<br />
    十一 　検査に係る教育訓練に関する事項<br />
    ２ 　溶接事業者検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については、原子力発電所に係るものは当該検査に係るボイラー等又は格納容器等の存続する期間、それ以外のものは五年間保存するものとし、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該溶接事業者検査を行った後最初の法第五十二条第五項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
</p>
<p>
    &lt;規則83条&gt;<br />
    　法第五十二条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。<br />
    一 　溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣（ボイラー等又は格納容器等のうち原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長）が支障がないと認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合<br />
    二 　次に掲げる工作物を、あらかじめ、経済産業大臣（その工作物が原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長）に届け出て事業用電気工作物として使用する場合<br />
    イ　ボイラー及び圧力容器安全規則 （昭和四十七年労働省令第三十三号）第七条第一項 若しくは第五十三条第一項 の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項 若しくは第九十条の二 において準用する第八十四条第一項 の検定を受けた工作物<br />
    ロ　発電所の原動力設備に属する工作物（一般高圧ガス保安規則 （昭和四十一年通商産業省令第五十三号）第二条第一号 、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。）であって、高圧ガス保安法 （昭和二十六年法律第二百四号）第五十六条の三 の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項 の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項 において準用する第五十六条の六の十四第二項 の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの<br />
    三 　耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第七十九条第一号に規定する機械若しくは器具（耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。）又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具（耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。）を使用する場合
</p>
<p>
    &lt;規則83条の2 &gt;<br />
    　法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。<br />
    一 　原子力発電所に関して、直近の法第五十二条第五項 において準用する法第五十条の二第七項の通知（以下この条において単に「通知」という。）（この号に規定する耐圧試験に係る通知であって、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織に係るものを除く。）において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、耐圧試験を行う時期及び当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期<br />
    二 　火力発電所又は燃料電池発電所に関して、直近の通知において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期<br />
    二の二 　前各号に規定する組織であって、通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十二条第三項 の審査（以下「溶接安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、溶接安全管理審査を受ける必要が生じた時期<br />
    三 　前各号に掲げる組織以外の組織については、溶接事業者検査を行う時期
</p>
<p>
    &lt;規則83条の3&gt;<br />
    　前条に定める時期に行う溶接安全管理審査は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。<br />
    一 　溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法<br />
    二 　溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法
</p>
<p>
    &lt;規則83条の４&gt;<br />
    　法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等は、第七十九条第二号の機械又は器具であって、第八十条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものとする。<br />
    ２ 　法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める特定格納容器等又は輸入特定格納容器等は、第八十一条の機械又は器具であって溶接をするものとする。
</p>
<p>
    （自家用電気工作物の使用の開始）&lt;第53条&gt;<br />
    　自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
</p>
<p>
    （自家用電気工作物の使用開始の届出）&lt;規則87条&gt;<br />
    　法第五十三条 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の場合以外の場合とする。<br />
    一 　法第四十七条第一項 の認可又は法第四十八条第一項 の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合<br />
    二 　鉄道営業法 、軌道法 又は鉄道事業法 が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を使用する場合<br />
    三 　電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合
</p>
<p>
    （定期検査）&lt;第54条&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">特定重要電気工作物</font>（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものであつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう</font>。次項において同じ。）については、これらを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める時期ごとに、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。<br />
    ２ 　経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。<br />
    ３ 　機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
</p>
<p>
    &lt;規則91条&gt;<br />
    　法第五十四条第一項の経済産業省令で定める時期は、特定重要電気工作物についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。ただし、特定重要電気工作物のうち、発電所又は発電設備の設置の工事の後、定期検査を受けていないものにあっては、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期とする。<br />
    特定重要電気工作物の区分 &nbsp;定期検査を受けるべき時期<br />
    一　特定重要電気工作物であって、その判定期間が十三月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの（次号及び第三号に掲げるものを除く。） &nbsp;定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期<br />
    二　特定重要電気工作物であって、その判定期間が十八月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの（次号に掲げるものを除く。） &nbsp;定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期<br />
    三　特定重要電気工作物であって、その判定期間が二十四月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの &nbsp;定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期
</p>
<p>
    ２ 　前項の表の上欄の判定期間とは、定期検査において、第九十四条の三第二項の一定の期間を満了するまでの間法第三十九条第一項 に規定する技術基準（以下この条において単に「技術基準」という。）に適合している状態を維持することが確認された特定重要電気工作物（次の第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、次の第三号に該当しないものに限る。）に係る当該期間をいう。<br />
    一 　特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、第九十条の二第一号から第四号までに規定する事項（炉心における燃料体の配置を確認する検査及び原子炉の停止余裕を確認する検査に係る事項を除く。）について定期検査を受けるべきもの<br />
    二 　特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、その定期検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じる必要のあるもの<br />
    三 　次のいずれかに掲げる特定重要電気工作物を構成する機械又は器具<br />
    イ　計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって原子炉の運転時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じることが可能であるもの<br />
    ロ　使用済燃料を取扱う機器その他機械又は器具であって原子炉の定格出力運転時において使用されないもの
</p>
<p>
    &lt;規則92条&gt;<br />
    　法第五十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。<br />
    一 　使用の状況から前条に規定する時期に定期検査を行う必要がないと認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。<br />
    二 　災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に定期検査を受けることが著しく困難であると認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。<br />
    ２ 　前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十の二の定期検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
</p>
<p>
    （定期安全管理検査）&lt;第55条&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">特定電気工作物</font>（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう</font>。以下同じ。）を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。<br />
    ２ 　前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。<br />
    ３ 　定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。<br />
    ４ 　定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期（第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。<br />
    ５ 　前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。<br />
    ６ 　第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。
</p>
<p>
    &lt;規則94条&gt; 　<br />
    法第五十五条第一項 の経済産業省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。<br />
    一 　蒸気タービン本体（出力千キロワット以上の発電設備であって、原子力発電所に属しないものに限る。）及びその附属設備（以下「原子力発電所以外に属する蒸気タービン及びその附属設備」という。）<br />
    一の二 　原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具<br />
    電気工作物の種類 &nbsp;機械又は器具<br />
    蒸気タービン本体 &nbsp;タービン本体、主要弁、復水器及び管<br />
    蒸気タービンの附属設備 &nbsp;熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁
</p>
<p>
    二 　ボイラー及びその附属設備<br />
    三 　独立過熱器及びその附属設備<br />
    四 　蒸気貯蔵器及びその附属設備<br />
    五 　ガスタービン（出力千キロワット以上の発電設備に係るもの（内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条 に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。）に限る。）<br />
    六 　液化ガス設備（液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第五条第一項 及び第二項 並びに第二十四条の二 に規定する事業所に該当する火力発電所の原動力設備に係るものに限る。）<br />
    七 　燃料電池用改質器（最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。）<br />
    八 　ガス化炉設備<br />
    ２ 　法第五十五条第一項 の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。
</p>
<p>
    &lt;規則94条の2&gt;<br />
    &nbsp;　定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。<br />
    一 　原子力発電所以外に属する蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降四年を超えない時期<br />
    二 　ガスタービン（出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。）についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降三年を超えない時期<br />
    三 　ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン（出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。）、液化ガス設備又はガス化炉設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降二年を超えない時期<br />
    四 　燃料電池用改質器についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期<br />
    五 　原子力発電所に属する特定電気工作物（前条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。）についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、第九十一条又は第九十二条の規定により定める当該特定電気工作物に係る特定重要電気工作物が定期検査を受けるべき時期<br />
    六 　原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第三号に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は直近の定期検査が終了した日から次回の定期検査を開始する日までの期間において六月を超えない時期ごと<br />
    ２ 　原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより原子炉の運転時における原子力発電工作物の保安の確保に支障をきたさないもの（定期検査を受けるべきものを除く。）にあっては、前項第五号の規定にかかわらず、同号に掲げる時期よりも前の時期に行うことができる。<br />
    ３ 　次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣（特定電気工作物（原子力発電所に属するものを除く。）に係る定期事業者検査の場合にあっては、その特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。）が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。<br />
    一 　使用の状況から前項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。<br />
    二 　災害その他非常の場合において、前項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。<br />
    ４ 　前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
</p>
<p>
    ＜規則94条の3&gt;<br />
    　定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。<br />
    一 　開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法<br />
    二 　試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法<br />
    三 　原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査にあっては、前二号に掲げる方法のほか、各部の損傷、変形、摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するために十分な方法<br />
    ２ 　前項に規定するもののほか、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該特定電気工作物がその期間が満了するまでの間法第三十九条第一項 に規定する技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。<br />
    ３ 　前項の一定の期間は、次の各号に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。<br />
    一 　原子力発電所に属する特定電気工作物におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向<br />
    二 　原子力発電所に属する特定電気工作物の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果<br />
    三 　原子力発電所に属する特定電気工作物に類似する機械又は器具の使用実績（当該特定電気工作物との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。）<br />
    ４ 　第二項の一定の期間（第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。）は、十三月以上としなければならない。<br />
    ５ 　第二項の一定の期間（第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。）は、定期検査の開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
</p>
<p>
    ＜規則94条の4&gt;<br />
    　定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。<br />
    一 　検査年月日<br />
    二 　検査の対象<br />
    三 　検査の方法<br />
    四 　検査の結果<br />
    五 　検査を実施した者の氏名<br />
    六 　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容<br />
    七 　検査の実施に係る組織<br />
    八 　検査の実施に係る工程管理<br />
    九 　検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項<br />
    十 　検査記録の管理に関する事項<br />
    十一 　検査に係る教育訓練に関する事項<br />
    ２ 　定期事業者検査の結果の記録は、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る前項各号に掲げる事項については、その特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとし、それ以外の特定電気工作物に係るものについては、同項第一号から第六号までに掲げる事項については五年間、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該定期事業者検査を行った後最初の法第五十五条第四項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
</p>
<p>
    ＜規則94条の４の２&gt;<br />
    　法第五十五条第三項 の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条 に規定するクラス１機器に属する容器及び管（フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。）並びに炉心支持構造物（炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。）とする。<br />
    ２ 　法第五十五条第三項 の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。<br />
    評価事項 &nbsp;評価方法<br />
    一　発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（昭和四十年通商産業省令第六十二号。以下この号において「省令」という。）第九条の二の規定に適合しなくなると見込まれる時期 &nbsp;次の各号により当該特定電気工作物ごとに評価を実施する。<br />
    一　定期事業者検査により確認したき裂、孔その他の損傷（以下「き裂等」という。）の発生原因を推定するとともに、き裂等の形状及び大きさを特定すること。<br />
    二　前号で特定したき裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、その期間におけるき裂等の進展を予測すること。<br />
    三　前号の予測どおりにき裂等が進展したと仮定したとき、上欄の省令の規定に適合しなくなると見込まれる時期を求めること。<br />
    二　補修等の措置の内容 &nbsp;前号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講じる必要があるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。
</p>
<p>
    ３ 　法第五十五条第三項 の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。<br />
    一 　評価年月日<br />
    二 　評価の対象<br />
    三 　評価の方法<br />
    四 　評価の結果<br />
    五 　評価を実施した者の氏名<br />
    六 　評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容<br />
    七 　評価の実施に係る組織<br />
    八 　評価の実施に係る工程管理<br />
    九 　評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項<br />
    十 　評価記録の管理に関する事項<br />
    十一 　評価に係る教育訓練に関する事項<br />
    ４ 　法第五十五条第三項 の評価の結果の記録は、評価された特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。<br />
    ５ 　法第五十五条第三項 の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。
</p>
<p>
    ＜規則94条の5&gt;<br />
    　法第五十五条第四項 の経済産業省令 で定める時期は、次のとおりとする。<br />
    一 　直近の法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知（以下この条において単に「通知」という。）において定期事業者検査（原子力発電所に係るものを除く。以下この号において同じ。）の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期<br />
    一の二 　前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十五条第四項 の審査（以下「定期安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、定期安全管理審査を受ける必要が生じた時期<br />
    二 　前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査を行う時期<br />
    ２ 　法第五十五条第四項 の経済産業省令 で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、第九十四条第一項第一の二号及び同条第二項に規定するものとする。
</p>
<p>
    （準用）<br />
    ＜規則94条の５の2&gt;<br />
    　第七十三条の六の二の規定は、法第五十五条第四項 の原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の電気工作物であって経済産業省令 で定めるものに準用する。この場合において、第七十三条の六の二第一項中「令第九条 の表第九号の二」とあるのは「令第九条 の表第十二号の二」と読み替えるものとする。
</p>
<p>
    ＜規則94条の6&gt;<br />
    　定期安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。<br />
    ２ 　機構又は登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
</p>
<p>
    ＜規則94条の7&gt;<br />
    　第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第七十三条の八中「法第五十条の二第四項 」とあるのは「法第五十五条第五項 」と、第七十三条の九中「法第五十条の二第五項 」とあるのは「法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第五項 」と読み替えるものとする。<br />
    ２ 　直近の法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知において定期事業者検査（原子力発電所に係るものに限る。）の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織については、前項の規定にかかわらず、第七十三条の八第二号及び第三号の規定を準用しない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知（機構が行った法第五十五条第四項 の規定による審査の結果に基づく同条第六項 において準用する法第五十条の二第六項 の評定の結果に限る。）の写し一通を機構に送付するものとする。<br />
    <br />
    （事業用電気工作物を設置する者の地位の承継）&lt;第55条の２&gt;<br />
    　事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割（当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。<br />
    ２ 　前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。<br />
    <br />
    （調査の義務）&lt;第57条&gt;<br />
    　一般用電気工作物において使用する電気を供給する者（以下この条、次条及び第八十九条において「電気供給者」という。）は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。<br />
    ２ 　電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。<br />
    ３ 　経済産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。<br />
    ４ 　電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。<br />
    ５ 　前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
</p>
<p>
    （一般用電気工作物の調査）&lt;規則96条&gt;<br />
    　法第五十七条第一項 の規定による調査は、次の各号により行うものとする。<br />
    一 　調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事（ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。）が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。<br />
    イ　ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上<br />
    ロ　一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務（以下「点検業務」という。）を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長（当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。）の登録を受けた法人（以下「登録点検業務受託法人」という。）が点検業務を受託している一般用電気工作物（以下「受託電気工作物」という。）にあっては、五年に一回以上<br />
    二 　法第五十七条第二項 の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。<br />
    三 　調査は、法第九十条第一項第二号 イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。<br />
    四 　調査を行う者（以下「調査員」という。）は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。<br />
    五 　調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。
</p>
<p>
    （調査結果の記録等）&lt;規則103条&gt;<br />
    　法第五十七条第四項 の経済産業省令 で定める事項は、次のとおりとする。<br />
    一 　一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所<br />
    二 　調査年月日<br />
    三 　調査の結果<br />
    四 　通知年月日<br />
    五 　通知事項<br />
    六 　調査員の氏名<br />
    ２ 　法第五十七条第四項 の帳簿は、第九十六条第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>瀬戸内海環境保全特別措置法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_270/" />
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    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.336</id>
    
    <published>2008-12-20T06:20:25Z</published>
    <updated>2008-12-20T06:22:00Z</updated>
    
    <summary>瀬戸内海環境保全特別措置法  （昭和48年10月2日法律第110号）、  瀬戸内海は、歴史的にも風光明媚な景勝地として開け、豊かな漁場</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x14_se" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>瀬戸内海環境保全特別措置法<br />
    <br /></strong>（昭和48年10月2日法律第110号）、&lt;最終改正：平成17年4月27日法律第33号&gt;
</p>
<p>
    瀬戸内海は、歴史的にも風光明媚な景勝地として開け、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。
</p>
<p>
    しかしながら、1960年代から1970年代の高度成長の時代に、瀬戸内海周辺での産業や人口の集中に伴って、水質汚濁が急激に進んだ。
</p>
<p>
    そこで瀬戸内海の水質の保全対策を行う目的で、瀬戸内海環境保全特別措置法が1973年に制定された。<br />
    <br />
    <strong>瀬戸内海環境保全特別措置法</strong>の目的は、第1条を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを</font>」を意図するものである。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法</a>
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48SE327.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法施行令</a>（昭和48年10月29日政令第327号）&lt;最終改正平成16年9月29日政令第293号&gt;
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000061.html" target="_blank">瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則</a>（昭和48年10月29日総理府令第61号）&lt;最終改正：平成17年9月20日環境省令第20号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。　</font>
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">瀬戸内海</font>」とは、<br />
    次に掲げる<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう</font>。<br />
    一 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線</font><br />
    二 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線<br /></font>三 　<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線</font><br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">関係府県</font>」とは、<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう</font>。<br />
    <br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">関係府県知事</font>」とは、<br />
    関係府県の知事をいう。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>
    <p>
        瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置
    </p>
    <p>
        特定施設の設置の規制等
    </p>
</blockquote>
<p>
    （特定施設の設置の許可）&lt;第5条&gt;<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">関係府県の区域（政令で定める区域を除く。）において工場又は事業場から公共用水域（<font color="#FF0000">水質汚濁防止法</font> （昭和四十五年法律第百三十八号）<font color="#FF0000">第二条第一項</font> に規定する<font color="#FF0000">公共用水域</font>をいう。以下同じ。）に水を排出する者は、<font color="#FF0000">特定施設</font>（同条第二項 に規定する特定施設又は<font color="#FF0000">ダイオキシン類対策特別措置法</font> （平成十一年法律第百五号）第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設をいい、水質汚濁防止法第二条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する<font color="#FF0000">水質基準対象施設</font>を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水（以下「排出水」という。）の一日当たりの最大量が五十立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。）を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない</font>。<br />
    ２ 　前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。<br />
    一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名<br />
    二 　工場又は事業場の名称及び所在地<br />
    三 　特定施設の種類<br />
    四 　特定施設の構造<br />
    五 　特定施設の使用の方法<br />
    六 　特定施設から排出される汚水又は廃液（以下「汚水等」という。）の処理の方法<br />
    七 　排出水の量（排水系統別の量を含む。）<br />
    八 　排出水の汚染状態（排水系統別の汚染状態を含む。）その他環境省令で定める事項<br />
    ３ 　前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。<br />
    ４ 　府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から三週間公衆の縦覧に供しなければならない。<br />
    ５ 　府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。<br />
    ６ 　第四項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第三項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。<br />
    ７ 　第三項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。<br />
</p>
<p>
    （関係府県の区域から除外する区域）&lt;令3条&gt;<br />
    　法第五条第一項 の政令で定める区域は、別表第一に掲げる区域とする。<br />
    別表第一（第三条関係）
</p>
<p>
    一　京都府の区域のうち、京都市左京区（大原（小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。）及び久多に限る。）、同市伏見区醍醐（一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。）、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市（二尾（蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。）、東笠取（稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。）及び西笠取（赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。）に限る。）、宮津市、綴喜郡宇治田原町（大字禅定寺（字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。）及び大字奥山田に限る。）、北桑田郡京北町大字上弓削字八丁山、同郡美山町、船井郡丹波町、同郡日吉町（字胡麻、字上胡麻及び字畑郷に限る。）、同郡瑞穂町、同郡和知町、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域<br />
    二　兵庫県の区域のうち、豊岡市、篠山市（大字藤坂字峠、大字栗柄（字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字篭畠坪に限る。）、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。）、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡生野町（大字口銀谷（字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。）及び大字円山（字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。）に限る。）、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町、氷上郡氷上町（大字北野、大字大崎及び大字石生（字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字檜前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。）に限る。）、同郡春日町及び同郡市島町の区域<br />
    三　奈良県の区域のうち、添上郡月ヶ瀬村（大字石打及び大字尾山に限る。）、山辺郡都祁村（大字小倉字イズミ谷、大字南之庄（字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。）、大字吐山及び大字白石（字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。）に限る。）、同郡山添村（大字岩屋及び大字毛原に限る。）、宇陀郡大宇陀町（大字牧、大字栗野及び大字田原を除く。）、同郡菟田野町、同郡榛原町（大字柳及び大字角柄を除く。）、同郡室生村（大字下笠間字ダイバンドを除く。）、同郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡天川村（大字洞川字鳴川を除く。）、同郡野迫川村、同郡大塔村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域<br />
    四　和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡（日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀（字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。）並びに由良町を除く。）、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域<br />
    五　広島県の区域のうち、三次市、庄原市、山県郡芸北町大字高野字大谷、同郡大朝町、同郡千代田町（大字南方字上畑及び字下畑を除く。）、同郡豊平町（大字志路原（字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。）、大字上石、大字海応寺及び大字下石に限る。）、高田郡吉田町、同郡八千代町（大字上根字市裏、字市表及び字土井並びに大字向山を除く。）、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町大字戸島（字割石、字八東戸及び字負根を除く。）、賀茂郡豊栄町（大字飯田及び大字吉原に限る。）、同郡大和町大字篠、世羅郡甲山町大字別迫字反田、同郡世羅町（大字安田（字水の別を除く。）、大字戸張、大字徳市、大字青水（字弁城を除く。）、大字津口（字野原を除く。）及び大字黒渕に限る。）、同郡世羅西町、神石郡神石町（大字福永字滝合及び字見後並びに大字古川字仁後及び字間谷に限る。）、甲奴郡上下町（字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福に限る。）、同郡総領町、同郡甲奴町、双三郡、比婆郡西城町（大字平子字丑之河並びに大字三坂字市場、字岩祖及び字永金を除く。）、同郡東城町（大字保田（字長谷及び字白滝山に限る。）及び大字帝釈始終字白石に限る。）、同郡口和町、同郡高野町及び同郡比和町の区域<br />
    六　山口県の区域のうち、萩市、長門市（通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木（山小根区、渋木中区、坂水区、渋木一区、渋木二区及び渋木三区に限る。）及び真木に限る。）、豊浦郡豊田町（大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石に限る。）、同郡豊北町（大字角島、大字神田（神田肥中地区、神田附野地区、神田大久保地区、神田島戸地方地区、神田島戸東地区及び神田島戸西地区に限る。）、大字阿川、大字粟野、大字滝部、大字田耕及び大字北宇賀（北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区に限る。）に限る。）、美祢郡美東町大字赤山中区、大津郡及び阿武郡の区域<br />
    七　徳島県の区域のうち、海部郡（日和佐町赤松を除く。）の区域<br />
    八　愛媛県の区域のうち、上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、同郡柳谷村、同郡小田町大字中川、北宇和郡三間町、同郡広見町、同郡松野町、同郡日吉村、同郡津島町（大字御内、大字槙川並びに大字下畑地字上槙上組及び字上槙下組に限る。）、南宇和郡城辺町（脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。）、同郡一本松町及び同郡西海町（越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊に限る。）の区域<br />
    九　福岡県の区域のうち、北九州市若松区（大字有毛（字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。）、大字乙丸（字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。）、大字小敷（字太閣水及び字三ツ松に限る。）、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。）、同市八幡西区（大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。）、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡、田川郡香春町、同郡添田町（大字英彦山（字タカス原、字鷹す原、字山犬谷、字たか住社鳥井わき、字たか住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。）、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野田、大字添田及び大字庄に限る。）、同郡金田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡赤池町、同郡方城町、同郡大任町及び同郡赤村（大字赤（字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。）及び大字内田に限る。）の区域<br />
    十　大分県の区域のうち、日田市（大字花月字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原を除く。）、大分郡庄内町大字阿蘇野（字西大原及び字大原に限る。）、同郡湯布院町大字川西字野稲、南海部郡宇目町、同郡米水津村、同郡蒲江町、直入郡久住町（大字有氏字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山並びに大字久住字久住山に限る。）、玖珠郡（九重町大字田野（字扇山及び字杖立ヶ台に限る。）並びに玖珠町大字日出生（字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ獄、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。）、大字森（字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。）、大字太田字鳥屋及び大字古後（字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。）を除く。）及び日田郡の区域<br />
    備考　この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
</p>
<p>
    （特定施設の設置の許可の申請）&lt;規則3条&gt;<br />
    法第五条第二項第八号 の環境省令で定める事項は、<font color="#FF0000">水質汚濁防止法第二条第二項</font> に規定する<font color="#FF0000">特定施設</font>にあつては用水及び排水の系統とし、<font color="#FF0000">ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号</font> に規定する<font color="#FF0000">水質基準対象施設</font>にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。<br />
    ２ 　法第五条第一項 及び第八条第一項 の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。<br />
    ３ 　法第八条第二項 の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。
</p>
<p>
    （特定施設の構造等の変更）&lt;第8条&gt;<br />
    　第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。<br />
    ２ 　前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。<br />
    ３ 　第五条第三項から第七項までの規定は第一項の許可の申請があつた場合（環境省令で定める場合を除く。）に、第六条の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。<br />
    ４ 　第五条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （氏名等の変更）&lt;第９条&gt;<br />
    　第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第一号、第二号若しくは第八号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （氏名等の変更の届出）&lt;規則8条&gt;<br />
    　法第九条 の規定による届出は、法第五条第二項第一号 又は第二号 に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号 に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。<br />
</p>
<p>
    （承継）&lt;第10条&gt;<br />
    　第五条第一項の許可を受けた者からその許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。<br />
    ２ 　第五条第一項の許可を受けた者について相続、合併又は分割（その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。<br />
    ３ 　前二項の規定により第五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。<br />
    <br />
    （承継の届出）&lt;規則9条&gt;<br />
    &nbsp;　法第十条第三項 の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
</p>
<p>
    （水質汚濁防止法 等の適用関係）&lt;第12条&gt;<br />
    　水質汚濁防止法第五条 から第十条 まで、第十一条第一項から第三項まで及び第二十三条第三項から第五項まで（同法第五条 、第七条、第八条、第八条の二、第十条及び第十一条に係る部分に限る。）並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十六号）第三十七条第一項 の規定は、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水（水質汚濁防止法第二条第七項 に規定する特定地下浸透水をいう。次項において同じ。）を浸透させない者に係る当該特定施設については、適用しない。<br />
    ２ 　水質汚濁防止法第五条第一項 、第六条第三項及び第八条の二の規定は、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水を浸透させる者に係る当該特定施設については、適用しない。<br />
    ３ 　前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設についての水質汚濁防止法 の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事（瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）第五条第二項の申請書を提出する府県知事をいう。以下同じ。）」と、同法第六条第一項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「前条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第七条中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項第四号」とあるのは「第五条第二項第四号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第八条中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口（排出水を排出する場所をいう。以下同じ。）においてその排出水に係る排水基準（第三条第一項の排水基準（同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」という。）に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、同法第九条第一項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同法第十条中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「第五条第一項第一号若しくは第二号若しくは同条第二項第一号」とあるのは「第五条第二項第一号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十一条第一項及び第二項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十二条第一項中「排水口」とあるのは「排水口（排出水を排出する場所をいう。以下同じ。）」と、「排水基準」とあるのは「排水基準（第三条第一項の排水基準（同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」という。）」と、同法第二十三条第二項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項、第六条」と、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事（第十四条第三項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事）」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事（第八条の規定に相当する鉱山保安法 、電気事業法 又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請にあつては府県知事）」と、「第八条、第八条の二」とあるのは「第八条」と、「第八条又は第八条の二」とあるのは「第八条」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事（第八条の規定に相当する鉱山保安法 、電気事業法 又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知事）」とする。<br />
    ４ 　第五条第一項に規定する区域における水質汚濁防止法第二十二条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律」とあるのは、「この法律（瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）第五条から第十一条までの規定を含む。）」とする。<br />
    ５ 　ダイオキシン類対策特別措置法第十二条 から第十九条 まで及び第三十五条第二項 から第四項 まで（同法第十二条 、第十四条から第十六条まで、第十八条及び第十九条に係る部分に限る。）の規定の適用については、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に係る当該特定施設は、同法第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設ではないものとみなす。<br />
    ６ 　第五条第一項に規定する区域におけるダイオキシン類対策特別措置法第三十四条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律」とあるのは、「この法律（瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）第五条から第十一条までの規定を含む。）」とする。
</p>
<p>
    （みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等）&lt;第12条の二&gt;<br />
    　第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号 に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第三項 に規定する指定地域特定施設とみなし、同法 の規定を適用する。この場合において、同法第六条第二項 及び第十二条第三項 中「指定地域において」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域（以下この項において「特定区域」という。）において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。
</p>
<p>
    （汚濁負荷量の総量の削減）&lt;第１２条の三&gt;<br />
    　環境大臣は、瀬戸内海における化学的酸素要求量に係る水質の汚濁の防止を図るため、第五条第一項に規定する区域について、化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法第四条の二第一項 の総量削減基本方針を定めるものとする。<br />
    ２ 　前項の総量削減基本方針及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法 の規定の適用については、同法 の規定中「汚濁負荷量」とあるのは「化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量」と、「指定水域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海」と、「指定項目」とあるのは「化学的酸素要求量」と、「指定地域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域」とする。
</p>
<blockquote>
    <p>
        富栄養化による被害の発生の防止
    </p>
</blockquote>
<p>
    （指定物質削減指導方針）&lt;第12条の四&gt;<br />
    　環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される燐その他の政令で定める物質（以下この節において「指定　物質」という。）の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、指定物質削減指導方針（以下この節において「指導方針」という。）を定めるべきことを指示することができる。<br />
    ２ 　指導方針においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針その他必要な事項を定めるものとする。<br />
    ３ 　関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。<br />
    ４ 　関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
</p>
<p>
    （指導等）&lt;第12条の五&gt;<br />
    　関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
</p>
<p>
    （報告の徴収）&lt;第12条の六&gt;<br />
    　関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、第五条第一項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの（次項において「指定物質排出者」という。）に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。<br />
    ２ 　環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
</p>
<p>
    （指定物質排出者）&lt;令7条&gt;<br />
    　法第十二条の六第一項 の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。<br />
    <br />
    別表第二（第七条関係）
</p>
<p>
    一　畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの<br />
    イ　豚房施設（豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    ロ　牛房施設（牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    ハ　馬房施設（馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    二　魚類養殖業の用に供する養殖施設<br />
    三　共同調理場（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第五条の二に規定する施設をいう。）に設置されるちゆう房施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下単に「総床面積」という。）が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    四　弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設（総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    五　飲食店（次号及び第七号に掲げるものを除く。）に設置されるちゆう房施設（総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    六　そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店（次号に掲げるものを除く。）に設置されるちゆう房施設（総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    七　料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設（総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    八　病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定するものをいう。）に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設<br />
    九　地方卸売市場（卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号）第二条第四項に規定するものをいう。）に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場<br />
    十　自動車分解整備事業（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十七条に規定するものをいう。）の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）<br />
    十一　し尿浄化槽（建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇人以下のものを除く。）<br />
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E6%B5%B7%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E5%85%A8%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95" rel="tag">瀬戸内海環境保全特別措置法</a>
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>水道法</title>
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    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.335</id>
    
    <published>2008-11-12T07:17:51Z</published>
    <updated>2008-11-12T07:19:26Z</updated>
    
    <summary>水道法 （昭和32年6月15日法律第177号）、（未施行）  水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用す</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x13_su" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>水道法</strong><br />
    （昭和32年6月15日法律第177号）、&lt;最終改正：平成18年6月2日法律第50号&gt;（未施行）<br />
    <br />
    水道法は、水道事業（上水道）について定めた法律で、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、水道事業の要件を規定した法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html" target="_blank">水道法</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html" target="_blank">水道法施行令</a>（昭和32年12月12日、政令第336号）&lt;最終改正：平成16年3月19日政令第46号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">水質基準に関する省令</a>（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第135号&gt;<br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html" target="_blank">水道法施行規則</a>（昭和32年12月14日厚生省令第45号）&lt;最終改正：平成19年11月14日厚生労働省令第136号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律において「<font color="#FF0000">水道</font>」とは、<br />
    導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。<br />
    ２ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業</font>」とは、<br />
    一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。<br />
    ３ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易水道事業</font>」とは、<br />
    給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。<br />
    ４ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道用水供給事業</font>」とは、<br />
    水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。<br />
    ５ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道事業者</font>」とは、<br />
    第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。<br />
    ６ 　この法律において「<font color="#FF0000">専用水道</font>」とは、<br />
    寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。<br />
    一 　百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの<br />
    二 　その水道施設の一日最大給水量（一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの<br />
    ７ 　この法律において「<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>」とは、<br />
    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。<br />
    ８ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道施設</font>」とは、<br />
    水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。<br />
    ９ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置</font>」とは、<br />
    需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。<br />
    １０ 　この法律において「<font color="#FF0000">水道の布設工事</font>」とは、<br />
    水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。<br />
    １１ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水装置工事</font>」とは、<br />
    給水装置の設置又は変更の工事をいう。<br />
    １２ 　この法律において「<font color="#FF0000">給水区域</font>」、「<font color="#FF0000">給水人口</font>」及び「<font color="#FF0000">給水量</font>」とは、<br />
    それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
</p>
<p>
    （<font color="#FF0000">専用水道</font>の基準）&lt;令1条&gt;<br />
    　水道法 （以下「法」という。）第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。<br />
    一 　口径二十五ミリメートル以上の導管の全長　千五百メートル<br />
    二 　水槽の有効容量の合計　百立方メートル<br />
    ２ 　法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
</p>
<p>
    （水質基準）&lt;第4条&gt;<br />
    　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">一 　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。<br />
    二 　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。<br />
    三 　銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。<br />
    四 　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。<br />
    五 　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。<br />
    六 　外観は、ほとんど無色透明であること。<br />
    ２ 　前項各号の基準に関して必要な事項は、<a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html" target="_blank">厚生労働省令</a>で定める。</font>
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    水質基準に関する省令
</p>
<table style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 3000px" border="1">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td>
                一
            </td>
            <td>
                一般細菌
            </td>
            <td>
                一ｍｌの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二
            </td>
            <td>
                大腸菌
            </td>
            <td>
                検出されないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三
            </td>
            <td>
                カドミウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                カドミウムの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四
            </td>
            <td>
                水銀及びその化合物
            </td>
            <td>
                水銀の量に関して、〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五
            </td>
            <td>
                セレン及びその化合物
            </td>
            <td>
                セレンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                六
            </td>
            <td>
                鉛及びその化合物
            </td>
            <td>
                鉛の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                七
            </td>
            <td>
                ヒ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                ヒ素の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                八
            </td>
            <td>
                六価クロム化合物
            </td>
            <td>
                六価クロムの量に関して、〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                九
            </td>
            <td>
                シアン化物イオン及び塩化シアン
            </td>
            <td>
                シアンの量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十
            </td>
            <td>
                硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
            </td>
            <td>
                一〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十一
            </td>
            <td>
                フッ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                フッ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十二
            </td>
            <td>
                ホウ素及びその化合物
            </td>
            <td>
                ホウ素の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十三
            </td>
            <td>
                四塩化炭素
            </td>
            <td>
                〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十四
            </td>
            <td>
                一・四―ジオキサン
            </td>
            <td>
                〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十五
            </td>
            <td>
                一・一―ジクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十六
            </td>
            <td>
                シス―一・二―ジクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十七
            </td>
            <td>
                ジクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十八
            </td>
            <td>
                テトラクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                十九
            </td>
            <td>
                トリクロロエチレン
            </td>
            <td>
                〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十
            </td>
            <td>
                ベンゼン
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十一
            </td>
            <td>
                塩素酸
            </td>
            <td>
                〇・六ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十二
            </td>
            <td>
                クロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十三
            </td>
            <td>
                クロロホルム
            </td>
            <td>
                〇・〇六ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十四
            </td>
            <td>
                ジクロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十五
            </td>
            <td>
                ジブロモクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十六
            </td>
            <td>
                臭素酸
            </td>
            <td>
                〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十七
            </td>
            <td>
                総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）
            </td>
            <td>
                〇・一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十八
            </td>
            <td>
                トリクロロ酢酸
            </td>
            <td>
                〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                二十九
            </td>
            <td>
                ブロモジクロロメタン
            </td>
            <td>
                〇・〇三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十
            </td>
            <td>
                ブロモホルム
            </td>
            <td>
                〇・〇九ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十一
            </td>
            <td>
                ホルムアルデヒド
            </td>
            <td>
                〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十二
            </td>
            <td>
                亜鉛及びその化合物
            </td>
            <td>
                亜鉛の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十三
            </td>
            <td>
                アルミニウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                アルミニウムの量に関して、〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十四
            </td>
            <td>
                鉄及びその化合物
            </td>
            <td>
                鉄の量に関して、〇・三ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十五
            </td>
            <td>
                銅及びその化合物
            </td>
            <td>
                銅の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十六
            </td>
            <td>
                ナトリウム及びその化合物
            </td>
            <td>
                ナトリウムの量に関して、二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十七
            </td>
            <td>
                マンガン及びその化合物
            </td>
            <td>
                マンガンの量に関して、〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十八
            </td>
            <td>
                塩化物イオン
            </td>
            <td>
                二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                三十九
            </td>
            <td>
                カルシウム、マグネシウム等（硬度）
            </td>
            <td>
                三〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十
            </td>
            <td>
                蒸発残留物
            </td>
            <td>
                五〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十一
            </td>
            <td>
                陰イオン界面活性剤
            </td>
            <td>
                〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十二
            </td>
            <td>
                （四Ｓ・四ａＳ・八ａＲ）―オクタヒドロ―四・八ａ―ジメチルナフタレン―四ａ（二Ｈ）―オール（別名ジェオスミン）
            </td>
            <td>
                〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十三
            </td>
            <td>
                一・二・七・七―テトラメチルビシクロ［二・二・一］ヘプタン―二―オール（別名二―メチルイソボルネオール）
            </td>
            <td>
                〇・〇〇〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十四
            </td>
            <td>
                非イオン界面活性剤
            </td>
            <td>
                〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十五
            </td>
            <td>
                フェノール類
            </td>
            <td>
                フェノールの量に換算して、〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十六
            </td>
            <td>
                有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
            </td>
            <td>
                五ｍｇ／ｌ以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十七
            </td>
            <td>
                ｐＨ値
            </td>
            <td>
                五・八以上八・六以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十八
            </td>
            <td>
                味
            </td>
            <td>
                異常でないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                四十九
            </td>
            <td>
                臭気
            </td>
            <td>
                異常でないこと。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五十
            </td>
            <td>
                色度
            </td>
            <td>
                五度以下であること。
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                五十一
            </td>
            <td>
                濁度
            </td>
            <td>
                二度以下であること。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    （施設基準）&lt;第5条&gt;<br />
    　水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。<br />
    一 　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。<br />
    二 　貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。<br />
    三 　導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。<br />
    四 　浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。<br />
    五 　送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。<br />
    六 　配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。<br />
    ２ 　水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。<br />
    ３ 　水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。<br />
    ４ 　前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （事業の認可及び経営主体）&lt;第6条&gt;<br />
    　水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。<br />
    ２ 　水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。<br />
    <br />
    <br />
    （認可の申請）&lt;第7条&gt;<br />
    　水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類（図面を含む。）を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　申請者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）<br />
    二 　水道事務所の所在地<br />
    ３ 　水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。<br />
    ４ 　第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　給水区域、給水人口及び給水量<br />
    二 　水道施設の概要<br />
    三 　給水開始の予定年月日<br />
    四 　工事費の予定総額及びその予定財源<br />
    五 　給水人口及び給水量の算出根拠<br />
    六 　経常収支の概算<br />
    七 　料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件<br />
    八 　その他厚生労働省令で定める事項<br />
    ５ 　第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　一日最大給水量及び一日平均給水量<br />
    二 　水源の種別及び取水地点<br />
    三 　水源の水量の概算及び水質試験の結果<br />
    四 　水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造<br />
    五 　浄水方法<br />
    六 　配水管における最大静水圧及び最小動水圧<br />
    七 　工事の着手及び完了の予定年月日<br />
    八 　その他厚生労働省令で定める事項
</p>
<p>
    （認可基準）&lt;第8条&gt;<br />
    　水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。<br />
    一 　当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。<br />
    二 　当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。<br />
    三 　水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。<br />
    四 　給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。<br />
    五 　供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。<br />
    六 　地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。<br />
    七 　その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。<br />
    ２ 　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （技術者による布設工事の監督）&lt;第12条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。<br />
    ２ 　前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
</p>
<p>
    （布設工事監督者の資格）&lt;令4条&gt;<br />
    　法第十二条第二項 （法第三十一条 において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。<br />
    一 　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    二 　学校教育法 による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    三 　学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    四 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    五 　十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者<br />
    六 　厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者<br />
    ２ 　簡易水道事業の用に供する水道（以下「簡易水道」という。）については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。<br />
</p>
<p>
    （給水開始前の届出及び検査）&lt;第13条&gt;<br />
    　水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    （給水開始前の水質検査）&lt;規則10条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。<br />
    ２ 　前項の検査のうち水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。
</p>
<p>
    （給水開始前の施設検査）&lt;規則11条&gt;<br />
    　法第十三条第一項 の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設（給水装置を含む。）について行うものとする。
</p>
<p>
    （検査の請求）&lt;第18条&gt;<br />
    　水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
</p>
<p>
    （水道技術管理者）&lt;第19条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。<br />
    ２ 　水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。<br />
    一 　水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査<br />
    二 　第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査<br />
    三 　給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査<br />
    四 　次条第一項の規定による水質検査<br />
    五 　第二十一条第一項の規定による健康診断<br />
    六 　第二十二条の規定による衛生上の措置<br />
    七 　第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止<br />
    八 　第三十七条前段の規定による給水停止<br />
    ３ 　水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
</p>
<p>
    （水質検査）&lt;第20条&gt;<br />
    　水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。<br />
    ３ 　水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
</p>
<p>
    （定期及び臨時の水質検査）&lt;規則15条&gt;<br />
    　法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。<br />
    一 　次に掲げる検査を行うこと。<br />
    イ　一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査<br />
    ロ　第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令 の表（以下この項及び次項において「基準の表」という。）の上欄に掲げる事項についての検査<br />
    二 　検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から二十の項まで、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。<br />
    三 　第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。<br />
    イ　基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。<br />
    ロ　基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。<br />
    ハ　基準の表中三の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から二十の項まで、三十二の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。）であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値（基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。）の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。<br />
    四 　次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。<br />
    基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十一の項、十二の項（海水を原水とする場合を除く。）、二十六の項（浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。）、三十六の項、三十七の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況<br />
    基準の表中六の項、八の項及び三十二の項から三十五の項までの上欄に掲げる事項 &nbsp;原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令（平成十二年厚生省令第十五号）第一条第十四号の薬品等及び同条第十七号の資機材等の使用状況<br />
    基準の表中十三の項から二十の項までの上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。）<br />
    基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項 &nbsp;原水並びに水源及びその周辺の状況（湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。）
</p>
<p>
    ２ 　法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。<br />
    一 　水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。<br />
    二 　検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。<br />
    三 　基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。<br />
    ３ 　第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。<br />
    ４ 　第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。<br />
    ５ 　第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。<br />
    ６ 　水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画（以下「水質検査計画」という。）を策定しなければならない。<br />
    ７ 　水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの<br />
    二 　第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由<br />
    三 　第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由<br />
    四 　第二項の検査に関する事項<br />
    五 　法第二十条第三項 の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容<br />
    六 　その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
</p>
<p>
    （登録の申請）&lt;規則15条の二&gt;<br />
    　法第二十条の二 の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    一 　申請者が個人である場合は、その住民票の写し（外国人にあつては、外国人登録証明書の写し）<br />
    二 　申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書<br />
    三 　申請者が法第二十条の三 各号の規定に該当しないことを説明した書類<br />
    四 　法第二十条の四第一項第一号 の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類<br />
    イ　試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類（検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。）<br />
    ロ　次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類<br />
    （１）　第十五条第一項第一号 の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類<br />
    （２）　水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類<br />
    （３）　水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類（借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。）<br />
    （４）　水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真<br />
    五 　法第二十条の四第一項第二号 の水質検査を実施する者（以下「検査員」という。）の氏名及び略歴<br />
    六 　法第二十条の四第一項第三号 イに規定する部門（以下「水質検査部門」という。）及び同号 ハに規定する専任の部門（以下「信頼性確保部門」という。）が置かれていることを説明した書類<br />
    七 　法第二十条の四第一項第三号 ロに規定する文書として、第十五条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルまでに掲げる文書<br />
    八 　次に掲げる事項を記載した書面<br />
    イ　検査員の氏名及び担当する水質検査の区分<br />
    ロ　法第二十条の四第一項第三号 イの管理者（以下「水質検査部門管理者」という。）の氏名及び第十五条の四第一号 に規定する検査区分責任者の氏名<br />
    ハ　第十五条の四第二号 に規定する信頼性確保部門管理者の氏名<br />
    ニ　水質検査を行う項目ごとの定量下限値<br />
    ホ　現に行つている事業の概要
</p>
<p>
    （登録の更新）&lt;規則15条の三&gt;<br />
    　法第二十条の五第一項 の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
</p>
<p>
    （健康診断）&lt;第21条&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。
</p>
<p>
    <br />
    （健康診断）&lt;規則16条&gt;<br />
    　法第二十一条第一項 の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して、行うものとする。<br />
    ２ 　法第二十一条第一項 の規定により行う臨時の健康診断は、同項 に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。<br />
    ３ 　第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。<br />
    ４ 　他の法令（地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。）に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項 の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。
</p>
<p>
    （衛生上の措置）&lt;第22条&gt;<br />
    　水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
</p>
<p>
    （給水の緊急停止）&lt;第23条&gt;<br />
    　水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。<br />
    ２ 　水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
</p>
<p>
    （消火栓）&lt;第24条&gt;<br />
    　水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。<br />
    ２ 　市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。<br />
    ３ 　水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
</p>
<p>
    （情報提供）&lt;第24条の二&gt;<br />
    　水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
</p>
<p>
    （情報提供）&lt;規則17条の二&gt;<br />
    　法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に（第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に）、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。<br />
    一 　水質検査計画及び法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項<br />
    二 　水道事業の実施体制に関する事項（法第二十四条の三第一項 の規定による委託の内容を含む。）<br />
    三 　水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項<br />
    四 　水道料金その他需要者の負担に関する事項<br />
    五 　給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項<br />
    六 　法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査の結果<br />
    七 　災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
</p>
<p>
    （簡易水道事業に関する特例）&lt;第25条&gt;<br />
    　簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。<br />
    ２ 　給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法 （昭和二十二年法律第二百二十六号）第七条 に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。
</p>
<p>
    （事業の認可）&lt;第26条&gt;<br />
    　水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。<br />
</p>
<p>
    （認可の申請）&lt;第27条&gt;<br />
    　水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類（図面を含む。）を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。<br />
    ２ 　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　申請者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）<br />
    二 　水道事務所の所在地<br />
    ３ 　水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。<br />
    ４ 　第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　給水対象及び給水量<br />
    二 　水道施設の概要<br />
    三 　給水開始の予定年月日<br />
    四 　工事費の予定総額及びその予定財源<br />
    五 　経常収支の概算<br />
    六 　その他厚生労働省令で定める事項<br />
    ５ 　第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />
    一 　一日最大給水量及び一日平均給水量<br />
    二 　水源の種別及び取水地点<br />
    三 　水源の水量の概算及び水質試験の結果<br />
    四 　水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造<br />
    五 　浄水方法<br />
    六 　工事の着手及び完了の予定年月日<br />
    七 　その他厚生労働省令で定める事項
</p>
<p>
    （認可基準）&lt;第28条&gt;<br />
    　水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。<br />
    一 　当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。<br />
    二 　水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。<br />
    三 　地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。<br />
    四 　その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。<br />
    ２ 　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
</p>
<p>
    （確認）&lt;第32条&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">専用水道</font>の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
</p>
<p>
    &lt;第34条の二&gt;<br />
    　<font color="#FF0000">簡易専用水道</font>の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。<br />
    ２ 　簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
</p>
<p>
    （検査の義務）&lt;第34条の三&gt;<br />
    　前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。<br />
    <br />
    （管理基準）&lt;規則55条&gt;<br />
    　法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。<br />
    一 　水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。<br />
    二 　水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。<br />
    三 　給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。<br />
    四 　供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
</p>
<p>
    （検査）&lt;規則56条&gt;<br />
    　法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。<br />
    ２ 　検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。<br />
    <br />
    （認可の取消し）&lt;第35条&gt;<br />
    　厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。<br />
    ２ 　地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。<br />
    ３ 　厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
</p>
<p>
    （改善の指示等）&lt;第36条&gt;<br />
    　厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。<br />
    ２ 　厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。<br />
    ３ 　都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
</p>
<p>
    （水源の汚濁防止のための要請等）&lt;第43条&gt;<br />
    　水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/06_environmentallaw/post_268/" />
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    <published>2008-09-20T04:59:42Z</published>
    <updated>2008-09-20T05:01:34Z</updated>
    
    <summary>建築物用地下水の採取の規制に関する法律  （昭和37年5月1日法律第100号）、  建築物用地下水の採取の規制に関する法律は、その第1</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="06_Environmental-Law" />
            <category term="x09_ke" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律<br />
    <br /></strong>（昭和37年5月1日法律第100号）、&lt;最終改正：平成12年5月31日法律第91号&gt;<br />
    <br />
    <strong>建築物用地下水の採取の規制に関する法律</strong>は、その第1条の目的を引用すると「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること</font>」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための</font>法律である。
</p>
<p>
    この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
</p>
<blockquote>
    <ul>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a><br />
        </li>
        <li>
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE335.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令</a>（昭和37年8月24日,政令第335号）&lt;最終改正：最終改正：平成12年6月7日,政令第313号&gt;<br />
            <a title="" href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000022.html" target="_blank">建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則</a>（昭和37年8月27日,建設省令第22号）&lt;最終改正：平成12年8月14日,総理府令第94号&gt;
        </li>
    </ul>
</blockquote>
<p>
    （目的）&lt;第1条&gt;<br />
    　この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする
</p>
<p>
    （用語の定義）&lt;第2条 &gt;<br />
    この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">建築物用地下水</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水（温泉法 （昭和二十三年法律第百二十五号）による温泉及び工業用水法 （昭和三十一年法律第百四十六号）第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。）をいう</font>。<br />
    <br />
    ２ 　この法律において<br />
    「<font color="#FF0000">揚水設備</font>」とは、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積（吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。）が六平方センチメートルをこえるもの（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。）をいう</font>。
</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>
    <p>
        建築物用地下水の採取の規制
    </p>
</blockquote>
<p>
    （規制を行なう地域の指定）&lt;第3条&gt;<br />
    　この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。<br />
    ２ 　環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市（特別区を含む。以下同じ。）町村の長の意見をきかなければならない。
</p>
<p>
    （指定地域）&lt;令2条&gt;<br />
    　法第三条第一項 の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。<br />
    <br />
    別記<br />
    　<br />
    一　昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域<br />
    二　昭和四十七年五月一日における東京都の区域のうち特別区の区域<br />
    三　昭和四十七年五月一日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域<br />
    四　昭和四十九年八月一日における千葉県の区域のうち千葉市（且谷道、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。）、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市（五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海洋、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。）、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域
</p>
<p>
    （建築物用地下水の採取の許可）&lt;第4条&gt;<br />
    　前条第一項の規定により政令で指定された地域（以下「指定地域」という。）内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。）の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。<br />
    ２ 　都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。<br />
    ３ 　都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。<br />
    ４ 　都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者（以下「採取者」という。）に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
</p>
<p>
    （許可の申請）&lt;規則1条&gt;<br />
    　建築物用地下水の採取の規制に関する法律 （以下「法」という。）第四条第一項 の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事（指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。）に提出しなければならない。<br />
    一 　別記様式第二による揚水設備の構造図<br />
    二 　揚水設備の設置の場所を示す図面<br />
    三 　法第四条第三項 の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類
</p>
<p>
    （経過措置）&lt;第6条&gt;<br />
    　指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。<br />
    ２ 　指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。<br />
    ３ 　前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。<br />
    ４ 　前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。<br />
    ５ 　第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備（同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。）（第二項（前項において準用する場合を含む。）の許可揚水設備を除く。）により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
</p>
<p>
    <br />
    （氏名等の変更の届出）&lt;第7条&gt;<br />
    　採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （許可の承継）&lt;第8条&gt;<br />
    　採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。<br />
    ２ 　採取者について相続、合併又は分割（当該許可揚水設備を承継させるものに限る。）があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。<br />
    ３ 　前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</p>
<p>
    （許可の失効）&lt;第9条&gt;<br />
    　採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。<br />
    一 　許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。<br />
    二 　許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。<br />
    三 　前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。
</p>
<p>
    （監督処分）&lt;第10条&gt;<br />
    　都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。<br />
    ２ 　都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。<br />
    ３ 　都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
</p>
<blockquote>
    <p>
        雑則
    </p>
</blockquote>
<p>
    （土地の立入り）&lt;第11条&gt;<br />
    　環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。<br />
    ２ 　環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。<br />
    ３ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。<br />
    ４ 　日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。<br />
    ５ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。<br />
    ６ 　国又は都道府県（指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。）は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。<br />
    ７ 　前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。<br />
    ８ 　前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
</p>
<p>
    &lt;第12条&gt;<br />
    　土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
</p>
<p>
    （報告の徴収）&lt;第13条&gt;<br />
    　都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。<br />
</p>
<blockquote>
    <p>
        罰則
    </p>
</blockquote>
<p>
    （罰則）&lt;第17条&gt;<br />
    　次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者<br />
    二 　第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
</p>
<p>
    &lt;第18条&gt;<br />
    　次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。<br />
    一 　第六条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者<br />
    二 　第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者<br />
    三 　第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
    四 　第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</p>
<p>
    &lt;第19条&gt;<br />
    　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E7%94%A8%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%8E%A1%E5%8F%96%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B" rel="tag">建築物用地下水の採取の規制に関する法律</a>
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>ISO/IEC 17021</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/01_iso/isoiec_17021/" />
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    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.333</id>
    
    <published>2008-08-05T04:09:17Z</published>
    <updated>2008-08-19T11:00:32Z</updated>
    
    <summary>ISO/IEC 17021:2006は、  マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。  その名称が：『Conformity assessment－Requirements for bodies pro</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="01_ISO" />
            <category term="x02_i" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ISO/IEC 17021:2006</strong>は、
</p>
<p>
    マネジメントシステムの認証機関に対する要求事項を規定している規格です。
</p>
<p>
    その名称が：『<em>Conformity assessment</em>－<em>Requirements for bodies providing audit andcertification of management systems</em>』になります。
</p>
<p>
    この規格は、JIS Q 17021:2007（<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証（certification）を行う機関に対する要求事項</font>）としてJIS化されています。
</p>
<p>
    <br />
    この規格は、マネジメントシステムの認証を通して、認証された組織のマネジメントシステムが客観的に以下の要件を満たすものであることを独立した第三者により実証できるという趣旨になります。
</p>
<div dir="ltr" style="MARGIN-LEFT: 2em; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <ul>
        <li>規定要求事項に適合している。<br />
        </li>
        <li>明示した方針及び目標を一貫して達成できる。<br />
        </li>
        <li>有効に実施されている。
        </li>
    </ul>
</div>
<p>
    この規格は、マネジメントシステムを審査し認証する機関が用いることを意図していて、品質、環境及びその他の種類のマネジメントシステムを審査し、認証するための機関に対する一般的要求事項を規定してしています。
</p>
<p>
    この規格の構成は、ざっと以下のような構成になっています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        序文<br />
        <br />
        1 適用範囲<br />
        <br />
        2 引用規格<br />
        <br />
        3 用語及び定義<br />
        <br />
        4 原則(4.1～4.7）<br />
        <br />
        5 一般要求事項（5.1～5.3）<br />
        <br />
        6 組織運営機構に対する要求事項（6.1、6.2）<br />
        <br />
        7 資源に対する要求事項（7.1～7.5）<br />
        <br />
        8 情報に関する要求事項（8.1～8.6）<br />
        <br />
        9 プロセス要求事項（9.1～9.9）<br />
        <br />
        10 認証機関に対するマネジメントシステム要求事項（10.1～10.3）
    </p>
</blockquote>
<p>
    なおJIS規格については、<a title="" href="http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html" target="_blank">JISC（Japanese Industrial Standards Committee：日本工業標準調査会）のサイトで閲覧することができます</a>。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/iso/iec%2017021" rel="tag">ISO/IEC 17021</a>
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/jis%20q%2017021:2007" rel="tag">JIS Q 17021:2007</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>EVABAT</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.isovocabulary.com/04_iso14001/evabat/" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=332" title="EVABAT" />
    <id>tag:blog.isovocabulary.com,2008://1.332</id>
    
    <published>2008-07-27T12:21:32Z</published>
    <updated>2008-07-27T12:28:02Z</updated>
    
    <summary>ＥＶＡＢＡＴとは、Economically Viable And the Best Available Technology のことで、『エバーバット』と呼びます。  すなわち、以下のような内容。  経済的に実行可能で</summary>
    <author>
        <name>satsuki55</name>
        
    </author>
            <category term="04_ISO14001" />
            <category term="x04_e" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.isovocabulary.com/">
        <![CDATA[<p>
    <strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>とは、<em><font color="#FF0000">E</font>conomically <font color="#FF0000">V</font>iable <font color="#FF0000">A</font>nd the <font color="#FF0000">B</font>est <font color="#FF0000">A</font>vailable <font color="#FF0000">T</font>echnology</em> のことで、『エバーバット』と呼びます。
</p>
<p>
    すなわち、以下のような内容。
</p>
<ul>
    <li>経済的に実行可能で<br />
    </li>
    <li>最良の利用できる技術
    </li>
</ul>
<p>
    <br />
    viableは、辞書では、
</p>
<blockquote>
    <p>
        「that can be done; that will be successful」
    </p>
</blockquote>
<p>
    「<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">実行できる；うまくできる</font>」との「feasible」と同様の意味になります。
</p>
<p>
    <br />
    ISO 14001:2004規格の4.3.3項：「目的、目標及び実施計画」において、以下のように要求されています。
</p>
<blockquote>
    <p>
        『その<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99">目的及び目標を設定しレビューするにあたって</font>、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。
    </p>
    <p>
        また、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffcc">技術上の選択肢</font>、財務上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解も考慮すること。』
    </p>
</blockquote>
<p>
    <br />
    ここの『技術上の選択肢を…&nbsp; 考慮する』ことについて、【<strong>ＥＶＡＢＡＴ</strong>】の概念に沿って行うということになります。
</p>
<p>
    すなわち、環境目的及び目標を設定する上で、どのような技術を活用するかの選択について、『経済的に実行可能で、最良の利用できる技術』の観点を考慮して設定することが求められています。
</p>
<p>
    目的、目標について、その実現技術について現状において、幾つかの技術手段の中から、コスト的にも採用上の問題が無く用いることができる技術を選択することを十分に考慮して採用することの要求になります。
</p>
<p>
<a href="http://technorati.jp/tag/evabat" rel="tag">EVABAT</a>
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

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