無過失責任:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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無過失責任

 無過失責任とは、損害が発生した際に、加害者が故意・過失がなくても損害賠償責任を負わせることを言う。

 わが国の1994年に公布、1995年から施行された製造物責任法(PL法)は、その一つの例になります。

この法律の第一条の目的の項で以下のように記載されてあります。

「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

 従来は、過失責任の考え方を採用していたため欠陥品を製造したメーカー自身に責任を負わせようとしても、メーカーと消費者であるエンドユーザーとの間には、直接の契約関係などは存在しないため、従来は民法709条以下に定められた不法行為責任により責任を追及するほかなかった。

この規定では、訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので、責任追及は、なかなか困難であった。

 客観的に見て商品に欠陥があっても、メーカーに予見可能性や回避可能性がなければメーカーに過失有りとすることはできないからであり、消費者は、メーカーの工場内へ立証のため確認にいくこともできず、まして専門技術的なことについて素人である消費者がそれを技術的に実証することも難しいからである。

 しかしながら、大企業が生み出したさまざまな欠陥商品により、安全や健康上の被害に苦しめられる消費者も多く、社会問題化する背景のもと無過失責任を追求する製造物責任法のような法律が策定されるようになってきた。

製造物責任法で対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。したがって、サービス、不動産、未加工のものは定義上含まれないことになる。


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