OECD8原則
1980年9月23日に「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている8つの原則。
情報化が進む中で、各国の法制度に差があると国際交流にも支障をきたしてしまう。
プライバシーの保護に関する社会的要請が強まり、それに対して新たな法整備をする際の国際的なガイドラインとして以下の原則が提唱された。
1.目的明確化の原則:
収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべき
2.利用制限の原則:
データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合以外は目的以外に利用使用してはならない
3.データ内容の原則:
利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新であるべき
4.収集制限の原則:
適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知又は同意を得て収集されるべき
5.安全保護の原則:
合理的安全保障措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護するべき
6.公開の原則:
データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示するべき
7.個人参加の原則:
自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は意義申し立てを保証すべき
8.責任の原則:
管理者は諸原則実施の責任を有する
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