本人の同意:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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本人の同意

本人の同意」について、JISQ15001:2006では、以下のように定義している。

本人が,個人情報の取扱いに関する情報を与えられた上で,自己に関する個人情報の取扱いについて承諾する意思表示。

本人が子ども又は事理を弁識する能力を欠く者の場合は,法定代理人等の同意も得なければならない。

ここで用いられている「本人の同意」の意味は、診療情報の提供の場合に、患者に対する十分な説明に基づく同意の「インフォームド・コンセント」に近い概念とされている。

また法定代理人等の同意を要する「子ども又は事理を弁識する能力を欠く者」とは,「子ども」は、当規格の3.4.2.4 のa)~h)(以下に引用)の内容を理解できない年齢の子どものことで、一般に,12 歳から15 歳までの年齢以下が対象と見なされる。

また,「事理を弁識する能力を欠く者」とは,同様に当規格の3.4.2.4 のa)~h)の内容について,判断力において懸念される判断される成人を指し,成年被後見人[民法(明治29 年法律第89 号。以下同じ。)第7 条]だけでなく,被補佐人(民法第11 条)及び被補助人(民法第15 条第1 項)等で,当規格の3.4.2.4 のa)~h)の内容について,判断力に懸念がある状態にある場合も含むとの説明が追記されている。

a) 事業者の氏名又は名称
b) 個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名,所属及び連絡先
c) 利用目的
d) 個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項
- 第三者に提供する目的
- 提供する個人情報の項目
- 提供の手段又は方法
- 当該情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の組織の種類,及び属性
- 個人情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨
e) 個人情報の取扱いの委託を行うことが予定される場合には,その旨
f) 3.4.4.4~3.4.4.7 に該当する場合には,その求めに応じる旨及び問合せ窓口
g) 本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
h) 本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得する場合には,その旨  (JISQ15001:2006:3.4.2.4項「本人から直接書面によって取得する場合の措置」より引用)

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