特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
「一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的」に制定された法律です。(2002年7月施行)
すなわち、いわゆる迷惑メールに対する規定で、利用者の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールを送信する際には「未承諾広告※」と表示しなければならないことや、拒否者に対しては送信してはいけないなどの規定を定めた法律です。
広告、宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールの送信者は、(特定電子メールである旨、当該送信者の氏名又は名称及び住所、当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス、次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス、その他総務省令で定める事項)がその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されるようにすること。(第3条)
送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならないとの拒否者に対する送信の禁止第4条)、及び架空アドレスによる送信の禁止(第5条)などを規定しています。
本法律の詳細は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が閲覧できる総務省のウェブサイトを参照して下さい。
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