不正競争防止法
「不正競争防止法」は、
「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として策定された法律。(1993年公布)」
営業の自由は,日本国憲法においても保証されている権利の一つ。しかし無制限・無秩序の自由競争が放置されると、不当に他人の利益をそこない、市場の混乱をまねくことになりかねないので、競争は公正な秩序を破壊しない限度が維持されることが重要。
不正競争防止法は、不正な競争となる15種類の行為(第1条1から15)を定めています。
不正競争行為としては、他人の商品や営業の表示として購入者や利用者などにひろく知られているものと同じか、よく似て紛らわしいものを使用して商品や営業について混同を生じさせる行為、他人の商品の形態を模倣する行為、事業活動に有益な技術上または営業上の秘密(営業秘密)を不正に取得・使用・開示する行為、商品などにその原産地、品質、内容などを誤認させるような表示をする行為、技術的制限手段の回避行為、ドメイン名の不正使用などがふくまれている。
これらの不正な競争となる行為によって営業上の利益が侵害された者などは、それらの行為をおこなう者に対して、行為の停止や予防の請求(差止請求)、その行為によって受けた損害の賠償を請求することなどができるもの。(第3条~第5条に規定)
詳細は、「不正競争防止法」が閲覧できる総務省のウェブサイトを参照して下さい。
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