総合衛生管理製造過程
「総合衛生管理製造過程」とは、HACCPの概念を取り入れた衛生管理の認証制度であり、営業者による食品の安全確保に向けた自主管理を促す仕組みです。
対象となる食品は、製造又は加工の方法の基準が定められた食品であって厚生省令で定めるものになります。
現在、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(缶詰、レトルト食品など)、魚肉練り製品(かまぼこ、はんぺんなど)、乳・乳製品、清涼飲料水がこの認証項目となっています。
総合衛生管理製造過程を経てこれを製造し、又は加工しようとする者から申請があったときは、厚生労働省は、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる制度であり、本制度は、食品衛生法の第13条で規定されています。
近年、総合衛生管理製造過程の承認を受けた施設で大規模な食中毒事件が起こったことを受けて、本制度は改正されています。
改正点の概要は次のとおりです。
- 承認取得後も検査があり、違反が認められれば、承認が取り消される更新制となりました。
- 総合衛生管理過程で承認をうけた施設は、食品衛生管理者を設置することが義務づけられており、食品衛生管理者は事業者に対して必要な意見を述べ、営業者は食品衛生管理者の意見を尊重しなければなりません。
本制度は、海外において製造し、又は加工しようとする者も対象としています。
また、HACCP手法支援法(「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」の略称:HACCP(危害分析・重要管理点)手法の導入による食品の製造過程の管理の高度化を促進するため、必要となる施設の整備に対する金融や税制上の支援を講ずる内容とするもので、平成10年5月(7月1日施行)に5年間の時限法として制定され、平成15年6月に更に5年間延長する改正法が公布されました。改正法は、平成15年7月1日施行)では、認定の対象を工場単位としていますが、本制度では、施設単位としています。
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