食品安全基本法
「食品安全基本法」とは、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とし、新たな食品安全行政体制の構築をめざす法律として制定された法律です。
食品安全基本法は、2003年(平成15)5月に成立し、7月1日より施行されている。
BSE(牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)問題や食物に由来する事故やヨーロッパ各国政府での食品安全の行政の取り組みが背景になっています。
この法律の施行により、生産者や事業者だけではなく、消費者保護をもりこんだ総合的な食品の安全性確保のシステムづくりを意図しています。
食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進ことを目的としています。
基本的な理念として、以下の内容が取り上げられています。
- 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられること
- 食品供給行程の各段階において、食品の安全性の確保のために必要な措置が適切に講じられること
- 国際的動向及び国民の意見に配慮しつつ科学的知見に基づき、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられること
「食品健康影響評価」(リスク評価)を導入するとともに内閣府にリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会を設置することなど規定しています。
すなわち、従来の食品安全の管理(リスク管理)機関と食品安全の評価(リスク評価)機関を独立、峻別する仕組みを採用するため、農林水産省が消費・安全局を新設、厚生労働省は従来の医薬局を医薬食品局、食品保健部を食品安全部に再編し、食の安全を専門に担当させる体制に変更、リスク管理体制を強化するように変更されました。
そこで中立と公正を確保する食品安全の評価機関として2003年7月1日に設置されたのが上述の食品安全委員会になります。
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