GVP
「GVP」(Good Vigilance Practice)とは、製造販売後安全管理基準のことで、薬事法の改正にともなって医療機器に関する不具合発生の対応の不備や対応が不明確であった問題点により制定されたもので、製造販売業者の許可要件としての市販後安全対策基準であり,全ての製造販売業者に適用される。
平成16年9月22日 の「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(厚生労働省令第135号)にてGVPが規定されています。
また関連資料として、以下の資料があります。
- GVP施行通知(平成16年9月22日 薬食発第0922005号 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令及び薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について)
- GVP Q&A(平成16年12月24日 事務連絡 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令及び薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行についてのQ&A)
GVPの構成は,以下の章からなります。
第1章 総則
第2章 処方箋医薬品及び高度管理医療機器の共通規定
第3章 処方箋医薬品以外の医薬品及び管理医療機器の共通規定
第4章 医薬部外品,化粧品、一般医療機器の共通規定
第5章 雑則(記録の保存)
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