特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
(平成11.7.13公布,法律第86号)(最新改正 平14.12.13 法律152号)

 1992年の地球サミットで採択されたアジェンダ21の中で、第10原則では、すべての市民の参加ならびに環境に関する情報の入手手段などまた第14原則の中で、人間の健康に有害な活動および物質の他国への移動の禁止などが取り上げられ、PRTR制度の導入が推奨された。

 PRTR(環境汚染物質排出・移動登録:Pollutant Release and Transfer Register)とは、企業が排出したり、移動したりする潜在的に有害な化学物質について行政に報告させ、これを行政が登録簿として整備・公表することで、環境リスクの把握や軽減を図ろうとする制度

 1996年のOECDによる勧告を受けて、経団連が1997年に「PRTRの指針」をまとめ、環境庁でも1997年からPRTRパイロット事業を実施し、社団法人 日本化学工業協会も1995年からレスポンシブル・ケア活動の一環としてPRTRを実施している。

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」は、1999年の閣議決定を経て、2000年3月30日から施行されている。


PRTR法の概要は、以下の図のような体系(NEDO資料「PRTR法の概要」による

prtroutline.gif

詳細は、総務省の以下ウェブサイトを参照してください。

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<目的>(第1条)
この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする


<定義>(第2条)
「化学物質」:元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。

「第一種指定化学物質」:次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
一  当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二  当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。
三  当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。

「第二種指定化学物質」:前項各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質(第一種指定化学物質を除く。)で政令で定めるものをいう。

「第一種指定化学物質等取扱事業者」:次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
一  第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種指定化学物質又は第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第一種指定化学物質等を取り扱う者
二  前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者。

「指定化学物質等取扱事業者」:前項各号のいずれかに該当する事業者及び第二種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第二種指定化学物質等を取り扱う者をいう。


<法律の対象者>(第5条ほか)

  • 第一種指定化学物質等取扱事業者
  • 指定化学物質等取扱事業者

<事業者の責務>(第4条)
指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

第一種指定化学物質の排出量等の把握等

<排出量等の把握及び届出>(第5条)
第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量(第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量として算出する量をいう。次項及び第九条第一項において同じ。)及び移動量(その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。)を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。
2  第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
3  前項の規定による届出(次条第一項の請求に係る第一種指定化学物質に係るものを除く。)は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができる。

<第一種指定化学物質の排出量の算出の方法>(規則2条)
法第五条第一項 の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)第三条 に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
一  第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
二  当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
三  製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
四  蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
五  前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

<第一種指定化学物質の移動量の算出の方法>(細則3条)
法第五条第一項 の第一種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第三条 に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
一  第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
二  当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
三  製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
四  溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
五  前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

<排出量及び移動量の把握>(細則4条)
法第五条第一項 の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一  事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
イ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第二条第五項第一号 に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
ロ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
ハ 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項 の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所(令第三条第一号 又は第二号 に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安法施行規則 (平成十六年経済産業省令第九十六号)第十九条第二号 及び第二十条第二号 の基準の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ニ 下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条第一項 (同法第二十五条の十 において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項 に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第三条第二十号 又は第二十一号 に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号 )第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2) ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第二号 )第一条第三号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量
(3) 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項 の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ヘ 処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第一条第二項第十四号 ハ(同令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第一種指定化学物質又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第一種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量
(2) 水質汚濁防止法第十四条第一項 の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ト ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第二項 に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
チ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第一条 各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
二  排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
イ 大気への排出
ロ 公共用水域への排出
ハ 当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
ニ 当該事業所における埋立処分
三  移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
イ 下水道への移動
ロ 当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)

<届出の方法等>(細則5条)
法第五条第二項 の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
2  二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第五条第二項 の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

<届出事項>(細則6条)
法第五条第二項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  事業所において常時使用される従業員の数
四  事業所において行われる事業が属する業種
五  法第五条第一項 の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第四条第二号 及び第三号 に定める区分ごとの排出量及び移動量

<対応化学物質分類名への変更>(第6条)
第一種指定化学物質等取扱事業者は、前条第二項の規定による届出に係る第一種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであるとして、当該第一種指定化学物質の名称に代えて、当該第一種指定化学物質の属する分類のうち主務省令で定める分類の名称(以下「対応化学物質分類名」という。)をもって次条第一項の規定による通知を行うよう主務大臣に請求を行うことができる。
2  第一種指定化学物質等取扱事業者は、前項の請求を行うときは、前条第二項の規定による届出と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3  主務大臣は、第一項の請求があったときは、遅滞なく、前条第二項の規定による届出に係る事項のうち当該請求に係る第一種指定化学物質に係るものについて、当該第一種指定化学物質の名称に代えて、対応化学物質分類名をもって当該第一種指定化学物質に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
4  主務大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った第一種指定化学物質等取扱事業者に対し、その旨を通知するものとする。
5  主務大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った第一種指定化学物質等取扱事業者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
6  前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。
7  前項の規定にかかわらず、主務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。
8  第一種指定化学物質等取扱事業者は、毎年度、当該年度の前年度以前の各年度において第八条第一項の規定によりファイルに記録された対応化学物質分類名を維持する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨の請求を行わなければならない。
9  第四項から第七項までの規定は、前項の請求について準用する。この場合において、第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは、「第八項」と読み替えるものとする。

<対応化学物質分類名>(細則7条)
法第六条第一項 の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

<指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供>(第14条)
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
2  指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、前二項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

別表第一 (細則1条)
一 亜鉛の水溶性化合物
二 アクリルアミド
三 アクリル酸
四 アクリル酸エチル
五 アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル
六 アクリル酸メチル
七 アクリロニトリル
八 アクロレイン
九 アジピン酸ビス(二―エチルヘキシル)
十 アジポニトリル
十一 アセトアルデヒド
十二 アセトニトリル
十三 二・二′―アゾビスイソブチロニトリル
十四 オルト―アニシジン
十五 アニリン
十六 二―アミノエタノール
十七 N―(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名ジエチレントリアミン)
十八 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―三―シアノ―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)
十九 三―アミノ―一H―一・二・四―トリアゾール(別名アミトロール)
二十 二―アミノ―四―[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]酪酸(別名グルホシネート)
二十一 メタ―アミノフェノール
二十二 アリルアルコール
二十三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
二十四 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)
二十五 アンチモン及びその化合物
二十六 石綿
二十七 三―イソシアナトメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
二十八 イソプレン
二十九 四・四′―イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)
三十 四・四′―イソプロピリデンジフェノールと一―クロロ―二・三―エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)
三十一 二・二′―[イソプロピリデンビス[(二・六―ジブロモ―四・一―フェニレン)オキシ]]ジエタノール
三十二 二―イミダゾリジンチオン
三十三 一・一′―[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン)
三十四 エチル=二―[四―(六―クロロ―二―キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル)
三十五 S―エチル=二―(四―クロロ―二―メチルフェノキシ)チオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)
三十六 O―エチル=O―(六―ニトロ―メタ―トリル)=セカンダリ―ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス)
三十七 O―エチル=O―四―ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)
三十八 N―(一―エチルプロピル)―二・六―ジニトロ―三・四―キシリジン(別名ペンディメタリン)
三十九 S―エチル=ヘキサヒドロ―一H―アゼピン―一―カルボチオアート(別名モリネート)
四十 エチルベンゼン四十一 エチレンイミン
四十二 エチレンオキシド
四十三 エチレングリコール
四十四 エチレングリコールモノエチルエーテル
四十五 エチレングリコールモノメチルエーテル
四十六 エチレンジアミン
四十七 エチレンジアミン四酢酸
四十八 N・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジネブ)
四十九 N・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)
五十 N・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)
五十一 一・一′―エチレン―二・二′―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアトジブロミド又はジクワット)
五十二 四′―エトキシアセトアニリド(別名フェナセチン)
五十三 五―エトキシ―三―トリクロロメチル―一・二・四―チアジアゾール(別名エクロメゾール)
五十四 エピクロロヒドリン
五十五 二・三―エポキシ―一―プロパノール
五十六 一・二―エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)
五十七 二・三―エポキシプロピル=フェニルエーテル
五十八 一―オクタノール
五十九 パラ―オクチルフェノール
六十 カドミウム及びその化合物
六十一 イプシロン―カプロラクタム
六十二 二・六―キシレノール
六十三 キシレン
六十四 銀及びその水溶性化合物
六十五 グリオキサール
六十六 グルタルアルデヒド
六十七 クレゾール
六十八 クロム及び三価クロム化合物
六十九 六価クロム化合物
七十 クロロアセチル=クロリド
七十一 オルト―クロロアニリン
七十二 パラ―クロロアニリン
七十三 メタ―クロロアニリン
七十四 クロロエタン
七十五 二―クロロ―四―エチルアミノ―六―イソプロピルアミノ―一・三・五―トリアジン(別名アトラジン)
七十六 二―クロロ―二′―エチル―N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―六′―メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)
七十七 クロロエチレン(別名塩化ビニル)
七十八 三―クロロ―N―(三―クロロ―五―トリフルオロメチル―二―ピリジル)―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名フルアジナム)
七十九 一―[[二―[二―クロロ―四―(四―クロロフェノキシ)フェニル]―四―メチル―一・三―ジオキソラン―二―イル]メチル]―一H―一・二・四―トリアゾール(別名ジフェノコナゾール)
八十 クロロ酢酸八十一 二―クロロ―二′・六′―ジエチル―N―(二―プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)
八十二 二―クロロ―二′・六′―ジエチル―N―(メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)
八十三 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン
八十四 一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
八十五 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
八十六 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
八十七 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三)
八十八 クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三)
八十九 オルト―クロロトルエン
九十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
九十一 三―クロロプロペン(別名塩化アリル)
九十二 四―クロロベンジル=N―(二・四―ジクロロフェニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)チオアセトイミダート(別名イミベンコナゾール)
九十三 クロロベンゼン
九十四 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
九十五 クロロホルム
九十六 クロロメタン(別名塩化メチル)
九十七 (四―クロロ―二―メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA)
九十八 二―クロロ―N―(三―メトキシ―二―チエニル)―二′・六′―ジメチルアセトアニリド(別名テニルクロール)
九十九 五酸化バナジウム
百 コバルト及びその化合物
百一 酢酸二―エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)
百二 酢酸ビニル
百三 酢酸二―メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
百四 サリチルアルデヒド
百五 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=N―(二―クロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―パラ―トリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)
百六 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二―(四―クロロフェニル)―三―メチルブチラート(別名フェンバレレート)
百七 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シペルメトリン)
百八 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
百九 二―(ジエチルアミノ)エタノール
百十 N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
百十一 N・N―ジエチル―三―(二・四・六―トリメチルフェニルスルホニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―カルボキサミド(別名カフェンストロール)
百十二 四塩化炭素
百十三 一・四―ジオキサン
百十四 シクロヘキシルアミン
百十五 N―シクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
百十六 一・二―ジクロロエタン
百十七 一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
百十八 シス―一・二―ジクロロエチレン
百十九 トランス―一・二―ジクロロエチレン
百二十 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン百二十一 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
百二十二 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
百二十三 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
百二十四 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
百二十五 二′・四―ジクロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―四′―ニトロ―メタ―トルエンスルホンアニリド(別名フルスルファミド)
百二十六 二―[四―(二・四―ジクロロ―メタ―トルオイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]―四―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)
百二十七 一・二―ジクロロ―三―ニトロベンゼン
百二十八 一・四―ジクロロ―二―ニトロベンゼン
百二十九 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一・一―ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)
百三十 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一―メトキシ―一―メチル尿素(別名リニュロン)
百三十一 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸(別名二・四―D又は二・四―PA)
百三十二 一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
百三十三 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
百三十四 一・三―ジクロロ―二―プロパノール
百三十五 一・二―ジクロロプロパン
百三十六 三′・四′―ジクロロプロピオンアニリド(別名プロパニル又はDCPA)
百三十七 一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
百三十八 三・三′―ジクロロベンジジン
百三十九 オルト―ジクロロベンゼン
百四十 パラ―ジクロロベンゼン
百四十一 二―[四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)
百四十二 四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリル=四―トルエンスルホナート(別名ピラゾレート)
百四十三 二・六―ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)
百四十四 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五)
百四十五 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
百四十六 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)
百四十七 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
百四十八 ジチオりん酸O―エチル―S・S―ジフェニル(別名エディフェンホス又はEDDP)
百四十九 ジチオりん酸S―二―(エチルチオ)エチル―O・O―ジメチル(別名チオメトン)
百五十 ジチオりん酸O―エチル―O―(四―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス)
百五十一 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(二―エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン又はジスルホトン)
百五十二 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―[(六―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン)
百五十三 ジチオりん酸O―二・四―ジクロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロチオホス)
百五十四 ジチオりん酸S―(二・三―ジヒドロ―五―メトキシ―二―オキソ―一・三・四―チアジアゾール―三―イル)メチル―O・O―ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP)
百五十五 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―一・二―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン)
百五十六 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(N―メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート)
百五十七 ジニトロトルエン
百五十八 二・四―ジニトロフェノール
百五十九 ジフェニルアミン
百六十 二―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール百六十一 N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン)
百六十二 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
百六十三 二・六―ジメチルアニリン
百六十四 三・四―ジメチルアニリン
百六十五 N・N―ジメチルチオカルバミン酸S―四―フェノキシブチル(別名フェノチオカルブ)
百六十六 N・N―ジメチルドデシルアミン=N―オキシド
百六十七 ジメチル=二・二・二―トリクロロ―一―ヒドロキシエチルホスホナート(別名トリクロルホン又はDEP)
百六十八 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム塩(次号に掲げるものを除く。)
百六十九 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)
百七十 N―(一・二―ジメチルプロピル)―N―エチルチオカルバミン酸S―ベンジル(別名エスプロカルブ)
百七十一 三・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)
百七十二 N・N―ジメチルホルムアミド
百七十三 二―[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]―二―フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)
百七十四 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル(別名アイオキシニル)
百七十五 水銀及びその化合物
百七十六 有機スズ化合物
百七十七 スチレン
百七十八 セレン及びその化合物
百七十九 ダイオキシン類
百八十 二―チオキソ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―二H―一・三・五―チアジアジン(別名ダゾメット)
百八十一 チオ尿素
百八十二 チオフェノール
百八十三 チオりん酸O―一―(四―クロロフェニル)―四―ピラゾリル―O―エチル―S―プロピル(別名ピラクロホス)
百八十四 チオりん酸O―四―シアノフェニル―O・O―ジメチル(別名シアノホス又はCYAP)
百八十五 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
百八十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(六―オキソ―一―フェニル―一・六―ジヒドロ―三―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
百八十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―二―キノキサリニル(別名キナルホス)
百八十八 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
百八十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フェニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
百九十 チオりん酸O―二・四―ジクロロフェニル―O・O―ジエチル(別名ジクロフェンチオン又はECP)
百九十一 チオりん酸O・O―ジメチル―S―[二―[一―(N―メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル](別名バミドチオン)
百九十二 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)
百九十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン又はMPP)
百九十四 チオりん酸O―三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル―O・O―ジメチル(別名クロルピリホスメチル)
百九十五 チオりん酸O―四―ブロモ―二―クロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロフェノホス)
百九十六 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
百九十七 デカブロモジフェニルエーテル
百九十八 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三.七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
百九十九 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
二百 テトラクロロエチレン二百一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)
二百二 テトラヒドロメチル無水フタル酸
二百三 テトラフルオロエチレン
二百四 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
二百五 テレフタル酸
二百六 テレフタル酸ジメチル
二百七 銅水溶性塩(錯塩を除く。)
二百八 トリクロロアセトアルデヒド
二百九 一・一・一―トリクロロエタン
二百十 一・一・二―トリクロロエタン
二百十一 トリクロロエチレン
二百十二 二・四・六―トリクロロ―一・三・五―トリアジン
二百十三 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三)
二百十四 トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
二百十五 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
二百十六 (三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)
二百十七 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
二百十八 一・三・五―トリス(二・三―エポキシプロピル)―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン
二百十九 二・四・六―トリニトロトルエン
二百二十 アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―N・N―ジプロピル―パラ―トルイジン(別名トリフルラリン)
二百二十一 二・四・六―トリブロモフェノール
二百二十二 トリブロモメタン(別名ブロモホルム)
二百二十三 三・五・五―トリメチル―一―ヘキサノール
二百二十四 一・三・五―トリメチルベンゼン
二百二十五 オルト―トルイジン
二百二十六 パラ―トルイジン
二百二十七 トルエン
二百二十八 二・四―トルエンジアミン
二百二十九 二―(二―ナフチルオキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)
二百三十 鉛及びその化合物
二百三十一 ニッケル
二百三十二 ニッケル化合物
二百三十三 ニトリロ三酢酸
二百三十四 パラ―ニトロアニリン
二百三十五 ニトログリコール
二百三十六 ニトログリセリン
二百三十七 パラ―ニトロクロロベンゼン
二百三十八 N―ニトロソジフェニルアミン
二百三十九 パラ―ニトロフェノール
二百四十 ニトロベンゼン二百四十一 二硫化炭素
二百四十二 ノニルフェノール
二百四十三 バリウム及びその水溶性化合物
二百四十四 ピクリン酸
二百四十五 二・四―ビス(エチルアミノ)―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名シメトリン)
二百四十六 ビス(八―キノリノラト)銅(別名オキシン銅又は有機銅)
二百四十七 三・六―ビス(二―クロロフェニル)―一・二・四・五―テトラジン(別名クロフェンチジン)
二百四十八 ビス(ジチオりん酸)S・S′―メチレン―O・O・O′・O′―テトラエチル(別名エチオン)
二百四十九 ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)
二百五十 ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)N・N′―エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)
 二百五十一 ビス(水素化牛脂)ジメチルアンモニウム=クロリド
二百五十二 砒素及びその無機化合物
二百五十三 ヒドラジン
二百五十四 ヒドロキノン
二百五十五 四―ビニル―一―シクロヘキセン
二百五十六 二―ビニルピリジン
二百五十七 一―(四―ビフェニリルオキシ)―三・三―ジメチル―一―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)―二―ブタノール(別名ビテルタノール)
二百五十八 ピペラジン
二百五十九 ピリジン
二百六十 ピロカテコール(別名カテコール)
二百六十一 フェニルオキシラン
二百六十二 オルト―フェニレンジアミン
二百六十三 パラ―フェニレンジアミン
二百六十四 メタ―フェニレンジアミン
二百六十五 パラ―フェネチジン
二百六十六 フェノール
二百六十七 三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
二百六十八 一・三―ブタジエン
二百六十九 フタル酸ジ―ノルマル―オクチル
二百七十 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
二百七十一 フタル酸ジ―ノルマル―ヘプチル
二百七十二 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
二百七十三 フタル酸ノルマル―ブチル=ベンジル
二百七十四 二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
二百七十五 N―ターシャリ―ブチル―N′―(四―エチルベンゾイル)―三・五―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)
二百七十六 N―[一―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―一H―二―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
二百七十七 ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)
二百七十八 ターシャリ―ブチル=四―[[[(一・三―ジメチル―五―フェノキシ―四―ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)
二百七十九 二―(四―ターシャリ―ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=二―プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS)
二百八十 二―ターシャリ―ブチル―五―(四―ターシャリ―ブチルベンジルチオ)―四―クロロ―三(二H)―ピリダジノン(別名ピリダベン)二百八十一 N―(四―ターシャリ―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフェンピラド)
二百八十二 N―(ターシャリ―ブチル)―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
二百八十三 ふっ化水素及びその水溶性塩
二百八十四 N・N′―プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ)
二百八十五 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
二百八十六 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
二百八十七 二―ブロモプロパン
二百八十八 ブロモメタン(別名臭化メチル)
二百八十九 ヘキサキス(二―メチル―二―フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンブタスズ)
二百九十 一・四・五・六・七・七―ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]―五―ヘプテン―二・三―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
二百九十一 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
二百九十二 ヘキサメチレンジアミン
二百九十三 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
二百九十四 ベリリウム及びその化合物
二百九十五 ベンジリジン=トリクロリド
二百九十六 ベンジリデン=ジクロリド
二百九十七 ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)
二百九十八 ベンズアルデヒド
二百九十九 ベンゼン
三百 一・二・四―ベンゼントリカルボン酸一・二―無水物
三百一 二―(二―ベンゾチアゾリルオキシ)―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)
三百二 ペンタクロロニトロベンゼン(別名キントゼン又はPCNB)
三百三 ペンタクロロフェノール
三百四 ほう素及びその化合物
三百五 ホスゲン
三百六 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
三百七 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。)
三百八 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル
三百九 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル
三百十 ホルムアルデヒド
三百十一 マンガン及びその化合物
三百十二 無水フタル酸
三百十三 無水マレイン酸
三百十四 メタクリル酸
三百十五 メタクリル酸二―エチルヘキシル
三百十六 メタクリル酸二・三―エポキシプロピル
三百十七 メタクリル酸二―(ジエチルアミノ)エチル
三百十八 メタクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル
三百十九 メタクリル酸ノルマル―ブチル
三百二十 メタクリル酸メチル三百二十一 メタクリロニトリル
三百二十二 (Z)―二′―メチルアセトフェノン=四・六―ジメチル―二―ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)
三百二十三 N―メチルアニリン
三百二十四 メチル=イソチオシアネート
三百二十五 N―メチルカルバミン酸二―イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPC)
三百二十六 N―メチルカルバミン酸二―イソプロポキシフェニル(別名プロポキスル又はPHC)
三百二十七 N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
三百二十八 N―メチルカルバミン酸三・五―ジメチルフェニル(別名XMC)
三百二十九 N―メチルカルバミン酸一―ナフチル(別名カルバリル又はNAC)
三百三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC)
三百三十一 メチル=三―クロロ―五―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)―一―メチルピラゾール―四―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)
三百三十二 三―メチル―一・五―ジ(二・四―キシリル)―一・三・五―トリアザペンタ―一・四―ジエン(別名アミトラズ)
三百三十三 N―メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)
三百三十四 六―メチル―一・三―ジチオロ[四・五―b]キノキサリン―二―オン
三百三十五 アルファ―メチルスチレン
三百三十六 三―メチルピリジン
三百三十七 S―一―メチル―一―フェニルエチル=ピペリジン―一―カルボチオアート(別名ジメピペレート)
三百三十八 メチル―一・三―フェニレン=ジイソシアネート(別名メタ―トリレンジイソシアネート)
三百三十九 二―(一―メチルプロピル)―四・六―ジニトロフェノール
三百四十 四・四′―メチレンジアニリン
三百四十一 メチレンビス(四・一―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
三百四十二 N―(六―メトキシ―二―ピリジル)―N―メチルチオカルバミン酸O―三―ターシャリ―ブチルフェニル(別名ピリブチカルブ)
三百四十三 九―メトキシ―七H―フロ[三・二―g][一]ベンゾピラン―七―オン(別名メトキサレン)
三百四十四 二―メトキシ―五―メチルアニリン
三百四十五 メルカプト酢酸
三百四十六 モリブデン及びその化合物
三百四十七 りん酸二―クロロ―一―(二・四―ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル(別名クロルフェンビンホス又はCVP)
三百四十八 りん酸二―クロロ―一―(二・四―ジクロロフェニル)ビニル=ジメチル(別名ジメチルビンホス)
三百四十九 りん酸一・二―ジブロモ―二・二―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド又はBRP)
三百五十 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
三百五十一 りん酸ジメチル=(E)―一―メチル―二―(N―メチルカルバモイル)ビニル(別名モノクロトホス)
三百五十二 りん酸トリス(二―クロロエチル)
三百五十三 りん酸トリス(ジメチルフェニル)
三百五十四 りん酸トリ―ノルマル―ブチル
別表第二 (第二条関係)
一 アセトアミド
二 パラ―アニシジン
三 二―アミノ―五―ニトロベンゾニトリル
四 二―アミノピリジン
五 四―[(四―アミノフェニル)(四―イミノ―二・五―シクロヘキサジエン―一―イリデン)メチル]―二―メチルベンゼンアミン塩酸塩(別名マゼンタ)
六 パラ―アミノフェノール
七 三′―アミノ―四′―メトキシアセトアニリド
八 四―アリル―一・二―ジメトキシベンゼン
九 インジウム及びその化合物
十 N―エチルアニリン
十一 二―エチルアミノ―四―イソプロピルアミノ―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名アメトリン)
十二 O―エチル=O―二―(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N―イソプロピルホスホルアミドチオアート(別名イソフェンホス)
十三 五―エチル―五―フェニル―二・四・六(一H・三H・五H)―ピリミジントリオン(別名フェノバルビタール)
十四 一・二―エポキシブタン
十五 四―オキシラニル―一・二―エポキシシクロヘキサン
十六 オルトケイ酸テトラメチル(別名テトラメトキシシラン)
十七 二・四―キシレノール
十八 二―(四―クロロ―六―エチルアミノ―一・三・五―トリアジン―二―イル)アミノ―二―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)
十九 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフェノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフェン)
二十 一―クロロナフタレン
二十一 O―六―クロロ―三―フェニル―四―ピリダジニル=S―ノルマル―オクチル=チオカルボナート(別名ピリデート)
二十二 パラ―クロロフェノール
二十三 二―クロロプロピオン酸
二十四 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二・二―ジクロロ―一―(四―エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)
二十五 (S)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチル―シス―シクロプロパンカルボキシラート(別名アルファ―シペルメトリン)
二十六 一―(三・五―ジクロロ―二・四―ジフルオロフェニル)―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)
二十七 二・二―ジクロロ―N―[二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)―二―(四―ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)
二十八 二・四′―ジクロロ―アルファ―(五―ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモル)
二十九 二―(二・四―ジクロロフェニル)―一―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)―二―ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール)
三十 ジナトリウム=四―アミノ―三―[四′―(二・四―ジアミノフェニルアゾ)―一・一′―ビフェニル―四―イルアゾ]―五―ヒドロキシ―六―フェニルアゾ―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名CIダイレクトブラック三十八)
三十一 ジナトリウム=八―[三・三′―ジメチル―四′―[四―[(パラ―トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ]―一・一′―ビフェニル―四―イルアゾ]―七―ヒドロキシ―一・三―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)
三十二 ジナトリウム=二・二′―ビニレンビス[五―(四―モルホリノ―六―アニリノ―一・三・五―トリアジン―二―イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名CIフルオレスセント二百六十)
三十三 二・四―ジニトロ―六―オクチルフェニル=クロトナート及び二・六―ジニトロ―四―オクチルフェニル=クロトナートの混合物(オクチル基が一―メチルヘプチル基、一―エチルヘキシル基又は一―プロピルペンチル基であるものの混合物に限る。)(別名ジノカップ又はDPC)
三十四 四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール
三十五 メタ―ジニトロベンゼン
三十六 二・三―ジヒドロ―六―プロピル―二―チオキソ―四(一H)―ピリミジノン(別名プロピルチオウラシル)
三十七 ジビニルベンゼン
三十八 五・五―ジフェニル―二・四―イミダゾリジンジオン
三十九 一・四―ジブロモブタン
四十 一・三―ジブロモプロパン四十一 ジベンジルエーテル
四十二 二・三―ジメチルアニリン
四十三 一・一―ジメチルヒドラジン
四十四 タリウム及びその水溶性化合物
四十五 チオアセトアミド
四十六 鉄カルボニル
四十七 一・一・二・二―テトラクロロエタン
四十八 テトラナトリウム=三・三′―[(三・三′―ジメトキシ―四・四′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス(五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート)(別名CIダイレクトブルー十五)
四十九 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)
五十 テルル及びその化合物(水素化テルルを除く。)
五十一 トリクロロアセトニトリル
五十二 ナトリウム=三―[N―[四―[[四―(ジメチルアミノ)フェニル][四―[N―エチル[(三―スルホナトフェニル)メチル]アミノ]フェニル]メチレン]―二・五―シクロヘキサジエン―一―イリデン]―N―エチルアンモニオ]ベンゼンスルホナート(別名CIアシッドバイオレット四十九)
五十三 ナトリウム=一・一′―ビフェニル―二―オラート
五十四 二硝酸プロピレン
五十五 メタ―ニトロアニリン
五十六 五′―[N・N―ビス(二―アセチルオキシエチル)アミノ]―二′―(二―ブロモ―四・六―ジニトロフェニルアゾ)―四′―メトキシアセトアニリド
五十七 ビフェニル
五十八 フェナントレン
五十九 パラ―(フェニルアゾ)アニリン
六十 フタル酸ジイソブチル
六十一 一―ターシャリ―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)
六十二 ターシャリ―ブチル=ヒドロペルオキシド
六十三 一・三―プロパンスルトン
六十四 N―プロピル―N―[二―(二・四・六―トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール―一―カルボキサミド(別名プロクロラズ)
六十五 二―プロピン―一―オール
六十六 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジルエーテル(別名ハルフェンプロックス)
六十七 パラ―ブロモフェノール
六十八 三―ブロモ―一―プロペン(別名臭化アリル)
六十九 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド
七十 ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン(別名シクロナイト)
七十一 ベンゾチアゾール
七十二 ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム
七十三 メチル=二―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルオキシ)―六―[一―(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート(別名ピリミノバックメチル)
七十四 メチルヒドラジン
七十五 二―メチル―一・一′―ビフェニル―三―イルメチル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン)
七十六 メチル=三―(四―メトキシ―六―メチル―一・三・五―トリアジン―二―イルカルバモイルスルファモイル)―二―テノアート(別名チフェンスルフロンメチル)
七十七 四・四′―メチレンビス(N・N―ジメチルアニリン)
七十八 メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート
七十九 四・四′―メチレンビス(二―メチルシクロヘキサンアミン)
八十 りん酸(Z)―二―クロロ―一―(二・四・五―トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル(別名テトラクロルビンホス又はCVMP)
八十一 りん酸トリス(二―エチルヘキシル)


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