環境影響評価法
「環境影響評価法」
(平9.6.13公布)
この法律が制定された目的は、以下の通りである。(第1条)
- 環境影響評価についての国等の責務を明らかにする
- 規模が大きく環境影響の程度が著しくなる恐れのある事業について、環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め
- その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により
- その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し
- 現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資すること
関連用語の定義として(第2条)以下の要領で規定
「環境影響評価」: 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
「第一種事業」: 規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
「第二種事業」:第一種事業に準ずる規模で環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を行う必要があるもの
法律の対象となる事業としては、以下のような事業がある。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条 の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港整備法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項 に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項 に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事業
リ 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項 に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項 に規定する工業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項 に規定する新都市基盤整備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項 に規定する流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
国等の責務:
「国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。」
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