公害健康被害の補償等に関する法律
「公害健康被害の補償等に関する法律」
(公害健康被害補償法、(昭48.10.5 公布)
本法律の総則において、目的として以下の内容が記載されている。
「この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。」
補償給付の対象は、大気汚染の影響による疾病(慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫、およびそれらの続発症)が多発した第1種指定地域の被認定患者と、水俣病、イタイイタイ病および慢性砒素中毒を指定疾病とする第2種指定地域の被認定患者となっている。
また本制度では補償給付や公害保健福祉事業に必要な費用は、汚染原因物質の排出者から徴収することになっている。
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