特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」
(公害組織整備法(昭46.6.10 公布))
- 公害防止統括者などの制度を設けた
- 特定工場における公害防止組織の整備を図る
- 公害の防止に役立てる
ことを目的にこの法律は、制定されている。
「特定工場」の定義;製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の工場で、
- 「ばい煙発生施設」、「汚水等排出施設」又は「ダイオキシン類発生施設」が設置されている工場のうち、政令等で定めるもの。
- 「騒音発生施設」または「振動発生施設」が設置されている工場のうち、指定されてた地域内にあるもの
- 「特定粉じん生施設」又は、「一般粉じん発生施設」が設置されている工場を言う。 (法2、令1)
法律の対象者への要求としては、
●対象者:特定工場を設置しているもの(特定事業者)
●なすべきこと:
- 特定事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者(有資格者)、公害防止管理者(有資格者)およびその代理者を選任し、都道府県知事に届け出る
- 公害防止統括者等は、その職務を誠実に行う。また特定工場の従業員は、公害防止統括者等の必要な指示に従うこと。
都道府県知事は、特定事業者に対し、公害防止統括者等の職務の実施状況の報告徴収、工場への立入検査を実施できる。
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