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環境基準
「環境基準」(環境基本法第16条)(ambient environmental quality standard)
環境基本法に基づき政府が講ずる。
「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。」
「環境基準」は、環境行政上の数値目標で、法的拘束力を伴わない。
例えば、大気汚染に係る環境基準は、以下の通り。
大気汚染に係る環境基準
| 物質 | 環境上の条件(設定年月日等) |
|
二酸化いおう (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48. 5.16告示) |
|
一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) |
|
浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) |
|
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) |
|
光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) |
備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
2 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準
| 物質 | 環境上の条件 |
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示) |
備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
3 ダイオキシン類に係る環境基準
| 物質 | 環境上の条件 |
| ダイオキシン類 | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。(H11.12.27告示) |
備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
4 大気汚染に係る指針
光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)
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