特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)
(平成17年5月25日、法律第51号)
この法律の対象の特定特殊自動車の台数としては、130万台と自動車全体の2%ながら排出ガス全体に占める位置づけが粒子状物質において12%、窒素酸化物(NOx)においては約25%を占めていることから、特定特殊自動車の排出ガスの抑制が必要と考えられ、国民の健康保護ならびに生活環境保全の観点から制定されることに至った。
など特定特殊自動車とは、『行動を倉庫しない大型特殊自動車及び小型特殊自動車等の自動車』のこと。(産業用では、フォークリフト等、建設用では、ブルドーザー、バックホウ、など、農業用では、刈り取り作業用自動車(約26馬力以上の原動機出力)などが該当する。
この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成18年3月23日、政令第62号)<最終改正:平成19年1月4日,政令第3号>
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成18年3月28日,経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(目的)<第1条>
この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(定義)<第2条>
この法律において
「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。
一 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
二 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
2 この法律において
「特定原動機」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
3 この法律において
「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
(特定特殊自動車から除かれるもの) <令1条>
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの
イ 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三条 に規定する大型特殊自動車
ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車
二 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車
(政令で定める構造が特殊な自動車) <令2条>
法第二条第一項第二号 の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号 に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。
一 連続式バケット掘削機
二 くい打ち機及びくい抜き機
三 アースオーガー
四 タワークレーン
五 ドリルジャンボ
六 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
(特定特殊自動車排出ガス) <令3条> 法第二条第三項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 一酸化炭素
二 炭化水素
三 鉛化合物
四 窒素酸化物
五 粒子状物質
(国の責務)<第3条>
国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。
(事業者及び使用者の責務)<第4条>
特定特殊自動車製作等事業者(特定特殊自動車の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者をいう。以下同じ。)は、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。
2 特定特殊自動車を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。
(特定原動機の型式指定)<第6条>
主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする者(以下「特定原動機製作等事業者」という。)の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定原動機について、外国において当該特定原動機を製作することを業とする者又はその者から当該特定原動機を購入する契約を締結している者であって当該特定原動機を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第一項の指定は、申請に係る特定原動機が特定原動機技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う。
4 第一項の指定は、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定して行うことができる。
5 主務大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定原動機(以下「型式指定特定原動機」という。)が特定原動機技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6 前項の規定によるほか、主務大臣は、指定外国特定原動機製作者等(第二項に規定する者であってその製作し、又は輸出する特定原動機の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国特定原動機製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定外国特定原動機製作者等が第八条の規定に基づく主務省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外国特定原動機製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外国特定原動機製作者等の工場若しくは事業場又は型式指定特定原動機の所在すると認める場所において当該特定原動機、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、第十条第一項の規定の適用については、型式指定特定原動機とみなす。
(特定原動機の表示)<第7条>
前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(特定特殊自動車の技術基準)<第9条>
主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。)を定めなければならない。
(特定特殊自動車の型式届出)<第10条>
特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該特定特殊自動車の車名及び型式
三 当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式
四 当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「確認方法」という。)
2 前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。
(技術基準適合義務等)<第11条>
届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る特定特殊自動車(以下「型式届出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。
2 届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定特殊自動車の表示)<第12条>
届出事業者は、型式届出特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示(以下「基準適合表示」という。)を付することができる。
2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同一の型式に属する特定特殊自動車(以下「少数生産車」という。)の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、当該少数生産車に主務省令で定める表示(以下「少数特例表示」という。)を付することができる。
4 何人も、前三項の規定により表示を付する場合を除くほか、特定特殊自動車に基準適合表示若しくは少数特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
(使用の制限)<第17条>
特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。
2 試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
(技術基準適合命令)
第十八条 主務大臣は、特定特殊自動車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)<第29条>
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者(次項において「指定事業者」という。)、届出事業者、第十二条第三項の規定による少数生産車の承認を受けた者(次項において「承認事業者」という。)又は特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
罰則
<第34条>
第十四条第一項の規定による禁止に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<第35条>
第二十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<
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