食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称:食品リサイクル法

(平成12年6月7日法律第116号)、<最終改正:平成19年6月13日、法律第83号>

この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項等について規定している。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の目的は、第1条を引用すると「食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」を意図するものである。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

(目的)<第1条>
この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

(定義)<第2条>
 この法律において
食品」とは、飲食料品のうち薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2  この法律において
食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
一  食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二  食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
3  この法律において
食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
4  この法律において
食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一  食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
二  飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
5  この法律において
再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一  自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
二  食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。
6  この法律において
熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
一  自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
二  食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
7  この法律において
減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。

事業者及び消費者の責務)<第4条>
 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない

食品関連事業者の再生利用等の実施

食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)<第7条>
 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3  主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(定期の報告)<第9条>
 食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない
2  前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。

食品関連事業者に係る発生量の要件)<令4条>
 法第九条第一項 の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする

(勧告及び命令)<第10条>
 主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

登録再生利用事業者

(登録)<第11条>
 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
2  前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容
三  再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
四  特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
五  特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
六  その他主務省令で定める事項
3  主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
一  再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二  前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
三  当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5  第一項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6  主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき(第十七条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

(登録の更新)<第12条>
 前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

(名称の使用制限)<第13条>
 登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(標識の掲示)<第14条>
 登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(標識の様式)<第八条>
 法第十四条 の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

(料金)<第15条>
 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
3  登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。

(差別的取扱いの禁止)<第16条>
 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。

(登録の取消し)<第17条>
 主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。
一  不正な手段により第十一条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
二  第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
三  第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。
四  この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。
2  第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

(主務省令への委任)<第18条>
 この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

再生利用事業計画

(再生利用事業計画の認定)<第19条>
 食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2  再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  再生利用事業の内容及び実施期間
三  再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事項
四  特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
五  再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
六  特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
七  特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
八  再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設
九  その他主務省令で定める事項
3  主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一  基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
二  特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。
三  再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
四  特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
五  前項第八号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。
六  前項第八号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。
4  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第二項第五号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

罰則

<第27条>
 第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

<第28条>
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十一条第五項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十三条の規定に違反した者
三  第十四条の規定による標識を掲示しなかった者
四  第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
五  第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

<第29条>
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  第二十四条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

<第30条>
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。


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