電気事業法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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電気事業法

電気事業法

(昭和39年7月11日、法律第170号)、<最終改正:平成18年6月2日,法律第50号>

<平成16年6月9日,法律第88号>(未施行)

この法律は、電気事業および電気工作物の保安の確保について規定している。

電気事業法の目的は、第1条を引用すると「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること」を意図するものである。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

  • 電気事業法
  • 電気事業法施行令(昭和40年6月15日、政令第206号)<最終改正平成16年10月27日、政令第328号>
  • 電気事業法施行規則(平成7年10月18日、通商産業省令第77号)<最終改正:平成20年12月18日、経済産業省令第87号> <平成20年8月29日、経済産業省令第62号> (一部未施行)

(目的)<第1条>
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)<第2条>
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二  一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三  卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四  卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五  特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六  特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七  特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
八  特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
 電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十  電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一  卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
十二  卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三  振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四  接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。
十五  託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六  電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう
2  一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
3  卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。

(電気工作物から除かれる工作物)<令1条>
 電気事業法 (以下「法」という。)第二条第一項第十六号 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一  鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
二  航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物
三  前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

(事業の許可)<第3条>
 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。

(許可の申請)<第4条>
 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二  供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
三  電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
2  前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

(事業の許可申請)<規則4条>
 法第四条第一項 の申請書は、様式第一によるものとする。
2  法第四条第二項 の事業計画書は、様式第二によるものとする。
3  法第四条第二項 の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
4  法第四条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  電気事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び一般電気事業又は特定電気事業に係る場合は、供給区域の境界又は供給地点の位置を明示した地形図並びに特定電気事業に係る場合は、供給地点を記載した図面
二  送電関係一覧図
三  一般電気事業に係る場合は、電力潮流図
四  電気事業の用に供する発電所又は変電所の主要設備の配置図
五  一般電気事業又は卸電気事業に係る場合は、発電原価計算書
六  一般電気事業又は卸電気事業に係る場合であって、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する場合は、その供給の相手方との契約書の写し
七  特定電気事業に係る場合は、その電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
八  他から電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
九  主たる技術者の履歴書
十  申請者が地方公共団体である場合は、電気事業を営むことについての議会の会議録の写し
十一  申請者が会社又は法人である組合(以下「組合」という。)である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十二  申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三  電気事業の用に供する水力発電所又は原子力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用又は原子炉について行政庁の許可を要するときは、その許可書の写し(許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)

(事業の開始の義務)<第7条>
 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2  経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3  経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4  電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業開始の届出)<規則5条>
 法第七条第四項 の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。

(供給区域等の変更)<第8条>
 電気事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  第五条の規定は、前項の許可に準用する。
3  前条の規定は、第一項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。

(供給区域の変更の許可申請)<規則6条>
 法第八条第一項 の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
三  供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四  供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
五  供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
六  供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
七  供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
八  申請者が地方公共団体である場合は、供給区域の変更についての議会の会議録の写し

(供給の相手方の変更の許可申請)<規則7条>
 法第八条第一項 の規定により供給の相手方たる一般電気事業者の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給関係変更許可申請書に次の書類(供給の相手方の減少の場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  供給の相手方との契約書の写し

(供給地点の変更の許可申請)<規則8条>
 法第八条第一項 の規定により供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の供給地点変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
三  供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四  供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
五  供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
六  供給地点を増加する場合は、送電関係一覧図
七  増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し
八  供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
九  申請者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し

(電気工作物等の変更)<第9条>
 電気事業者は、第六条第二項第四号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
2  電気事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  第一項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4  経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5  経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

(電気工作物の重要な変更)<規則10条>
 法第九条第一項 の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
一  発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
ロ 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
二  変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
ロ 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
ハ 周波数の変更
ニ 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
ホ 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
三  送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
ロ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
ハ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
ニ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更

(電気工作物等の変更の届出)<規則11条>
 法第九条第一項 の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書に次の書類(電気工作物の廃止の場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  変更工事の概要の説明書
三  変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
四  変更が発電所又は変電所に係る場合は、その発電所又は変電所の主要設備の配置図
五  送電関係一覧図
2  法第九条第二項 の規定による氏名若しくは名称及び住所の変更の届出をしようとする者は、様式第八の二の氏名等変更届出書を提出しなければならない。
3  法第九条第二項 の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)<第10条>
 電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  第五条の規定は、前二項の認可に準用する。

(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)<規則12条>
 法第十条第一項 の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
二  譲渡しに関する契約書の写し
三  譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
四  譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
五  譲受人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
六  譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合は、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
七  譲受人が電気事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
八  譲受人が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
九  譲渡しに係る電気事業に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合は、その申請書の写し)

(合併及び分割の認可申請)<規則13条>
 法第十条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
二  合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
三  合併又は分割の条件に関する説明書
四  合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
五  当事者の一方が電気事業者以外の者である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
七  合併しようとする電気事業者が電気事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し

(承継)<第11条>
 電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(電気事業の地位の承継の届出)<規則14条>
 法第十一条第二項 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十一の電気事業承継届出書を提出しなければならない。

(設備の譲渡し等)<第13条>
 電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
2  第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

(設備の譲渡し等)<規則16条>
 法第十三条第一項 の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第十二の設備譲渡等届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
二  その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
三  その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
四  その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより電気事業に及ぼす影響に関する説明書

<規則17条>
 法第十三条第一項 ただし書の経済産業省令で定める設備は、次のとおりとする。
一  発電所、変電所、送電線路、配電線路及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
二  電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則 (昭和四十年通商産業省令第五十七号)第六条第一項 に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)<第14条>
 電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

(事業の休止及び廃止の許可申請)<規則18条>
 法第十四条第一項 の許可を受けようとする者は、様式第十三の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
一  休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
二  一般の需要に応じ電気を供給する事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
三  特定電気事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
四  休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
五  休止又は廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書

(法人の解散の認可申請)<規則19条>
 法第十四条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第十四の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(特定規模電気事業の届出)<第16の2>
 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2  特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(特定規模電気事業の記載事項)<規則19条の2>
 法第十六条の二第一項 の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四の二の特定規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。
2  法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とする。
3  法第十六条の二第二項 の規定による特定規模電気事業の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の三の特定規模電気事業変更届出書を提出しなければならない。
4  法第十六条の二第三項 の規定による特定規模電気事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十四の四の特定規模電気事業廃止届出書を提出しなければならない。

(特定規模電気事業者の電線路の届出)<第16条の3>
 特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3  第一項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。
4  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第四項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7  特定規模電気事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8  第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

(特定規模電気事業者の電線路の届出)<規則19の3>
 法第十六条の三第一項 の届出をしようとする者は、様式第十四の五の特定規模電気事業者電線路届出書に、第三項に規定する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2  法第十六条の三第一項 の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及び住所とする。
3  法第十六条の三第二項 の経済産業省令で定める書類は、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類とする。
4  法第十六条の三第七項 の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十四の六の特定規模電気事業者電線路変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
5  法第十六条の三第八項 の規定により読み替えて準用する同条第三項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一  電線路を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた電線路の増設により特定規模電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更
二  電線路に係る変更であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
ロ 電線路のこう長の増加を伴うもの
ハ 送電容量の増加を伴うもの
三  電線路の廃止その他の供給場所の減少を伴う変更

(特定規模電気事業の承継)<第16条の4>
 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(特定規模電気事業の地位の承継の届出)<規則19条の4>
 法第十六条の四第二項 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十四の七の特定規模電気事業承継届出書を提出しなければならない。

(特定供給)<第17条>
 電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一  専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二  一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二  供給の相手方の氏名又は名称及び住所
三  供給する場所
四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3  経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二  供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
4  第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5  第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(構内の定義)<規則20条>
 法第十七条第一項第一号 の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
二  隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

(特定供給の許可申請)<規則20条の2>
 法第十七条第二項 の申請書は、様式第十五によるものとする。
2  法第十七条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  供給を必要とする理由を記載した書類
二  供給の相手方との契約書の写し
三  電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と第二十一条で定める関係を有することに関する説明書
四  送電関係一覧図
3  法第十七条第二項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  供給する電力及び電力量
二  供給開始予定年月日

(一般電気事業者の供給約款等)<第19条>
 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一  料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3  一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4  一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5  経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6  一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
7  一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8  経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二  第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(供給約款)<規則22条>
 法第十九条第一項 の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
一  適用区域又は適用範囲
二  供給の種別
三  供給電圧及び周波数
四  料金、一般電気事業供給約款料金算定規則 (平成十一年通商産業省令第百五号)第二十一条第二項 に規定する基準平均燃料価格及び電気事業の用に供する燃料ごとの比率を勘案して定めた比率並びに同条第四項 に規定する基準調整単価
五  電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
六  前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
七  供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
八  送電上の責任の分界
九  電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十  前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
十一  有効期間を定めるときは、その期間
十二  実施期日

(一般電気事業者の最終保障約款)<第19条の2>
 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四  社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

(最終保障約款)<規則26条の2>
 法第十九条の二第一項 の最終保障約款は、次の事項について定めるものとする。
一  適用区域又は適用範囲
二  供給の種別があるときは、その種別
三  供給電圧及び周波数
四  料金 
五  電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
六  前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
七  供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
八  送電上の責任の分界
九  電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項
十  前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があるときは、その事項
十一  有効期間を定めるときは、その期間
十二  実施期日

(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)<第20条>
 一般電気事業者は、第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき、第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(卸供給の供給条件)<第22条>
 一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件(次条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  一般電気事業者が実施する入札(第五項の規定による公表があつたものに限る。)に応じて落札した供給条件により卸供給を行うとき。
二  供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
3  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
5  卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。
6  一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
7  第一項第一号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。

(特定電気事業者の供給条件)<第24条>
 特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二  特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四  社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
3  特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
4  特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。


<規則34条>
 法第二十四条第一項 の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2  法第二十四条第一項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特定電気事業供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第三号及び第四号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件
三  料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
四  変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書

(補完供給契約)<第24条の2>
 一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
3  経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
4  前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみなす。
5  第二十三条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。

(補完供給契約)<規則35条>
 法第二十四条の二第一項 の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供する発電用の電気工作物に係る検査、補修又は事故とする。

<規則36条>
 法第二十四条の二第一項 の規定により補完供給契約に係る供給条件の認可を受けようとする者は、様式第二十六の補完供給契約供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  供給の相手方との契約書の案
二  料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書
2  法第二十四条の二第一項の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第三号の書類を添付することを要しない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  供給の相手方との契約書の案
三  料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書

(一般電気事業者の託送供給)<第24条の3>
 一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
二  第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四  一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六  前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4  一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
5  経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。

(一般電気事業者の振替供給の範囲)<規則38条>
 法第二十四条の三第一項 の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)が行う電気の供給であって、次のとおりとする。
一  一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
二  一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの
三  補完供給契約により約したところに従って供給する電気に係るもの
四  特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給区域以外の地域における特定規模需要に応じて供給する電気に係るもの

(託送供給約款)<規則39条>
 法第二十四条の三第一項 の託送供給約款は、一般電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。
一  振替供給に関する部分について定めるべき事項
イ 適用範囲
ロ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
ニ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
ホ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
ヘ 送電上の責任の分界
ト イからヘまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
チ 有効期間を定めるときは、その期間
リ 実施期日
二  接続供給に関する部分について定めるべき事項
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
ホ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件
ヘ 受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
ト 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
チ 供給の停止及び中止並びにその解除に関する要件
リ 送電上の責任の分界
ヌ 給電所における指令に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項があるときは、その事項
ヲ 有効期間を定めるときは、その期間
ワ 実施期日
2  前項第二号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。

<規則40条>
 法第二十四条の三第一項 の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一  一般電気事業託送供給約款料金算定規則 (平成十一年通商産業省令第百六号)様式第一から第八までにより作成した書類
二  供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2  法第二十四条の三第一項 の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  変更を必要とする理由を記載した書類
二  変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
三  前条第一項第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、一般電気事業託送供給約款料金算定規則 様式第一から第八までにより作成した書類
四  前条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

<規則41条>
 法第二十四条の三第二項 ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  託送供給約款により難い理由を記載した書類
二  供給の相手方との契約書の写し

<規則42条>
 法第二十四条の三第四項 の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。

(卸電気事業者の振替供給)<規則24条の4>
 卸電気事業者は、振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。
3  卸電気事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。
4  経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一  第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三  卸電気事業者及び第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五  前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5  経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

(卸電気事業者の振替供給の範囲)<規則42条の2>
 法第二十四条の四第一項 の経済産業省令で定める振替供給は、次のとおりとする。
一  一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
二  一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの

(卸電気事業者の振替供給)<規則42条の3>
 法第二十四条の四第一項 の料金その他の供給条件は、次の事項について定めるものとする。
一  適用範囲
二  料金 
三  電気計器及び工事に関する費用の負担の方法(供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)
四  前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五  受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
六  送電上の責任の分界
七  前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は卸電気事業者及び一般電気事業者の責任に関する事項があるときは、その事項
八  有効期間を定めるときは、その期間
九  実施期日

(一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等)<第24条の5>
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
2  一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。

(一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等)<第24条の6>
 一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(次号において「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二  その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2  経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(一般電気事業者の供給区域外の供給)<第25条>
 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2  経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二  その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。

(電圧及び周波数)<第26条>
 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2  経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3  電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(電圧及び周波数の測定方法等)<規則45条>
 法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次のとおりとする。
一  測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
二  測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
三  同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
四  測定は、記録計器を使用して行うこと。
2  法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
3  法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
一  電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準電圧
ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
ハ 測定年月日
ニ 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
ホ 測定計器の型式及び番号
ヘ 測定者の氏名
二  周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
ハ 測定計器の型式及び番号
ニ 測定者の氏名
三  測定の結果の記録は、三年間保存すること。

(電磁的方法による保存)<規則45条の2>
 法第二十六条第三項 に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2  前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3  第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。


(電気の使用制限等)<第27条>
 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

(電気の使用制限等)<令2条>
 法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2  法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3  法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
4  法第二十七条の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

(電気事業者相互の協調)<第28条>
 電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。

(供給計画)<第29条>
 電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2  電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
4  経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一  一般電気事業者に電気を供給すること。
二  振替供給を行うこと。
三  電気の供給を受けること。
四  電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

(供給計画の届出)<規則46条>
 法第二十九条第一項 の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項(卸電気事業者にあっては第二号ニからヘまでに掲げる事項を除く。)について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。
一  電気の供給についての事項
イ 年度別の最大電力の供給に関すること 初年度以降十年間
ロ 年度別の電力量の供給に関すること 初年度以降十年間
ハ 月別の最大電力の供給に関すること 初年度
ニ 月別の電力量の供給に関すること 初年度
二  電気工作物の設置及び運用についての事項
イ 使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること 初年度以降十年間
ロ 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降十年間
ハ 第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出力三十五万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第十一年度以降
ニ 他の者から受ける卸供給に係る電気の調達に関すること 初年度以降十年間
ホ 初年度において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入札の上限価格及びその算定の考え方に関すること 初年度以降十年間
ヘ 第二年度以降九年間において実施する法第二十二条第一項第一号 の入札による電気の調達規模及び調達期間に関すること第二年度以降九年間
2  前項の届出書には、次の書類(卸電気事業者にあっては、第一号イ及びニの書類を除く。)を添付しなければならない。
一  前項第一号に規定する事項に関する次の書類
イ 様式第三十三の需要電力量想定書
ロ 様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書
ハ 様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書
ニ 様式第三十六の初年度における電気の調達に関する計画書
二  前項第二号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類(既に添付されたものから変更がないもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所であって、ダムを伴わない水力発電所(前項第二号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変化が生じないものに限る。)、火力発電所、燃料電池発電所、廃棄物発電所、太陽電池発電所、風力発電所又は全国的な電力系統に連系していない離島(沖縄本島を除く。)における発電所に係るものを除く。)
三  様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
四  初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類
五  様式第三十八の二の初年度及び第五年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類
3  法第二十九条第二項 の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければならない。

(会計の整理等)<第34条>
 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次項、第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2  電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

(一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等)<第34条の2>
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
一  特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務
二  一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
三  前二号に掲げる業務以外の業務
2  一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

(償却等)<第35条>
 経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

(渇水準備引当金)<第36条>
 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
2  前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
3  前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。

電気工作物

<第38条>
 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一  他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二  構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三  前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2  前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする
3  この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう
4  この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう

(事業用電気工作物の維持)<第29条>
 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2  前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一  事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二  事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三  事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四  事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

(保安規程)<第42条>
 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2  事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4  事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。


(保安規程)<規則50条>
 法第四十二条第一項 の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
一  事業用電気工作物(原子力発電工作物に該当するものを除く。)であって、一般電気事業又は卸電気事業(電気事業法 の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)附則第二条第二項 の規定により卸電気事業とみなされた事業を除く。)の用に供するもの
二  事業用電気工作物(原子力発電工作物に該当するものに限る。)であって、前号に規定する事業の用に供するもの
三  事業用電気工作物であって、前二号に掲げるもの以外のもの
2  前項第一号又は第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項 の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、前項第二号に掲げる事業用電気工作物のうち原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙(大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。
一  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二  事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三  主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
四  事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
五  発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
六  発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
七  前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
八  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
九  事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
十  事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一  発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二  発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三  災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四  保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五  その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
3  第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、前項各号に掲げる事項のほか、法第四十二条第一項 の保安規程において、原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一  原子炉及び保守管理の重要度が高い系統について定量的に定める保守管理の目標
二  保守管理の実施に関する計画に係る次に掲げる事項
イ 保守管理の実施に関する計画の始期(法第五十四条第一項 の検査(以下「定期検査」という。)の開始する日又は発電所若しくは発電設備の設置の工事に係る法第四十九条第一項 の検査(以下「使用前検査」という。)の開始する日をいう。)及び期間
ロ 原子力発電工作物の保安のための点検、検査(定期事業者検査を含む。)及び補修等(以下「点検等」という。)の方法、実施頻度並びに時期
ハ 原子力発電工作物の保安のための点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
三  第九十四条の三第二項に規定する判定方法に関すること(同項の一定の期間を含む。)。
4  第一項第三号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項 の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)、鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について、原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属する燃料燃焼設備及びばい煙処理設備の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。
一  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
三  事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
四  事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
五  発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六  災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七  事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
八  事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九  その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
5  大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号 に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第六条第一項 に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一  大規模地震対策特別措置法第二条第三号 に規定する地震予知情報及び同条第十三号 に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二  警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三  警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四  警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
五  警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六  警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七  その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
6  大規模地震対策特別措置法第三条第一項 の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。
7  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)第三条第一項 の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第六条第一項 に規定する者を除き、同法第二条第一項 に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二  東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項 の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。
9  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)第三条第一項 の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(同法第六条第一項 に規定する者を除き、同法第二条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項から第四項までに掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
10  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項 の規定による届出をしなければならない。

主任技術者)<第43条>
 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2  自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3  事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4  主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)<規則52条>
 法第四十三条第一項 の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 水力発電所の設置の工事のための事業場  第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
二 火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力発電所又は燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置の工事のための事業場  第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
三 燃料電池発電所(二に規定するものを除く。)、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場  第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 水力発電所であって、高さ十五メートル以上のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ十五メートル以上のダムの設置の工事を行うもの  第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
五 火力発電所(内燃力を原動力とするもの及び出力一万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。)及び燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)  第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
六 原子力発電所  第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
七 発電所(原子力発電所を除く。)、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場  第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所がある場合は、第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者

2  自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法 が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
3  事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第五十三条の二において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。

(主任技術者免状)<第44条>
 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
一  第一種電気主任技術者免状
二  第二種電気主任技術者免状
三  第三種電気主任技術者免状
四  第一種ダム水路主任技術者免状
五  第二種ダム水路主任技術者免状
六  第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七  第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2  主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
一  主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二  前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
3  経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一  次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4  経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5  主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

(事業用電気工作物に係る環境影響評価)<第46条の2>
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)第二条第二項 に規定する第一種事業又は同条第三項 に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項 に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法 及びこの款の定めるところによる。

(簡易な方法による環境影響評価)<第46条の3>
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項 前段の書面には、同項 前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

(方法書の作成)<第46条の4>
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項 に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項 の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第四号 の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。

(方法書の届出)<第46条の5>
 特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項 の規定による送付をするときは、併せて方法書を経済産業大臣に届け出なければならない。

(方法書についての意見の概要等の届出等)<第46条の6>
 特定事業者は、環境影響評価法第九条 の書類には、同条 に規定する事項のほか、同法第八条第一項 の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
2  特定事業者は、環境影響評価法第九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

(環境影響評価の項目等の選定)<第46条の9>
 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第十条第一項 の意見を勘案するとともに同法第八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

(準備書の作成)<第46条の10>
 特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項 の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

(準備書の届出)<第46条の11>
 特定事業者は、環境影響評価法第十五条 の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

(準備書についての意見の概要等の届出)<第46条の12>
 特定事業者は、環境影響評価法第十九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

(準備書についての関係都道府県知事の意見)<第46条の13>
 環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項 の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項 の意見として述べるものとする。

(準備書についての勧告)<第46条の14>
 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
2  経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
3  経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
4  経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項 の書面の写しを送付しなければならない。

(評価書の作成)<第46条の15>
 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第二十条第一項 の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
2  特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

(評価書の届出)<第46条の16>
 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。

(変更命令)<第46条の17>
 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
2  経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

(評価書の送付)<第46条の18>
 経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
2  特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第十五条 に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。

(評価書の公告及び縦覧)<第46条の19>
 特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条 の適用については、同条 中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。

(環境の保全の配慮)<第46条の20>
 特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。

(工事計画)<第47条>
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2  前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二  事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三  特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四  環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号 (同条第四項 及び同法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4  事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5  第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。


(工事計画の認可等)<規則62条>
 法第四十七条第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項 の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項 各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 (昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号 から第八号 までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
2  法第四十七条第二項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
3  法第四十七条第五項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

<規則63条>  
 法第四十七条第一項 又は第二項 の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一  工事計画書
二  当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三  工事工程表
四  変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2  前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3  別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項 の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
4  第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その申請が原子力発電所以外の工事に係る場合は写しを提出することを要しない。

<規則64条>
 法第四十七条第五項 の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2  前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。

(添付書類の省略)<規則37条>
 法第四十七条第一項 若しくは第二項 の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第九条の表第九号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(工事計画)<第48条>
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3  経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一  前条第三項各号に掲げる要件
二  水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4  経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5  経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

(工事計画の事前届出)<規則65条>
 法第四十八条第一項 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2  法第四十八条第一項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

<規則66条>
 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一  工事計画書
二  当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三  工事工程表
四  変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2  法第四十八条第一項 の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一  公害の防止に関する工事計画書
二  当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三  変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
3  届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
4  別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項 前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
5  第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。

(添付書類の省略)<規則67条>
 法第四十七条第一項 若しくは第二項 の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第九条の表第九号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(使用前検査)<第49条>
 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるもの(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一  その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二  第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
3  経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4  機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(使用前検査)<規則38条>
 法第四十九条第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
一  水力発電所に係るもの
二  火力発電所に係るもの
三  燃料電池発電所に係るもの
四  太陽電池発電所に係るもの
五  風力発電所に係るもの
六  第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
七  第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの
八  第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの

<規則69条>
 使用前検査は、次の各号の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官(法第四十九条第三項 の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員(法第百四条の三 の資格を有する者をいう。以下同じ。))が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
一  原子力発電所に係る工事
工事の工程  検査事項
イ 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時  原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
一 材料検査
二 寸法検査
三 外観検査
四 組立て及び据付け状態を確認する検査
五 耐圧検査
六 漏えい検査
七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査
ロ 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時  一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
 イ 材料検査
 ロ 寸法検査
 ハ 外観検査
 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査
二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
 イ 材料検査
 ロ 寸法検査
 ハ 外観検査
 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査
 ホ 耐圧検査
 ヘ 漏えい検査
ハ 原子炉に燃料を装入することができる状態になった時  原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、発電所の運転を管理する制御装置及び非常用予備発電装置に係る原子炉に燃料を装入した状態において必要な機能又は性能を確認する検査
ニ 原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時  原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機に係る原子炉が臨界に達する時に必要な機能又は性能を確認する検査
ホ 工事の計画に係るすべての工事が完了した時  原子炉の出力運転時における原子力発電所の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査

二  前号に規定する工事以外の工事
工事の工程  検査事項
工事の計画に係るすべての工事が完了した時  特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査

<規則70条>
 法第四十九条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二  前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合
三  事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四  事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

(使用前安全管理検査)<第50条の2 >
 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2  前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一  その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二  第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
3  使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
4  前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5  第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6  経済産業大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7  経済産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

<規則73条の2>
 法第四十九条第三項の経済産業省令で定める特定事業用電気工作物は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び非常用予備発電装置とする。
2  法第四十九条第三項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
一  第六十九条第一号の表の上欄イ及びロに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項
二  第六十九条第一号の表の上欄ハに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
ロ 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備(原子炉の非常停止及び工学的安全施設の作動に必要な計測制御系統設備をいう。以下この項において同じ。)、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
ハ 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
(1) 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
(2) 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
(3) ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
ニ 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
三  第六十九条第一号の表の上欄ニに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉本体の機能又は性能を確認する検査のうち、炉心における燃料の配置及び臨界状態を確認する検査並びに減速材温度係数の検査
ロ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査
ハ 計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機の機能又は性能を確認する検査のうち、原子炉、蒸気タービン及び発電機相互の停止に係るインターロックを確認する検査
四  第六十九条第一号表の上欄ホに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの
(1) 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
(2) 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
(3) 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
(4) 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
ロ 原子炉の出力運転時(定格出力運転時を除く。)において実施する検査(沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉隔離時冷却系に係るものを除く。)
3  前項の規定にかかわらず、特定事業用電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定事業用電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
4  経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
5  機構は、第七十一条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
6  法第四十九条第四項 の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一  検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  検査を受けた特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
三  検査年月日
四  検査を実施した場所
五  検査の対象
六  検査の方法
七  検査の結果

<規則73条の2の2>
 法第五十条の二第一項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一  出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
二  内燃力を原動力とする火力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
三  変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
四  変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
五  電力貯蔵装置
六  非常用予備発電装置
七  第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
八  試験のために使用する事業用電気工作物

<規則73条の3>
 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
一  水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
二  工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
三  工事の計画に係るすべての工事が完了した時

<規則73条の4>
 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項 の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項 の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

<規則73条の5>
 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  検査年月日
二  検査の対象
三  検査の方法
四  検査の結果
五  検査を実施した者の氏名
六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七  検査の実施に係る組織
八  検査の実施に係る工程管理
九  検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十  検査記録の管理に関する事項
十一  検査に係る教育訓練に関する事項
2  使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
一  前項第一号から六号までに掲げる事項
イ 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
ロ イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
二  前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間

<規則73条の6>
 法第五十条の二第三項 の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。
一  直近の法第五十条の二第七項 の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
一の二  前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十条の二第三項 の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、使用前安全管理審査を受ける必要が生じた時期
二  前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期

<規則73条の6の2>
 法第五十条の二第三項 の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、出力三万キロワット未満の火力発電設備(内燃力を原動力とするものを除く。)に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第九条 の表第九号の二の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
2  経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

(燃料体検査)<第51条>
 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下「燃料体」という。)は、その加工について経済産業省令で定める加工の工程ごとに経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その加工があらかじめ経済産業大臣の認可を受けた設計に従つて行なわれていること。
二  経済産業省令で定める技術基準に適合すること。
3  輸入した燃料体は、経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
4  前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の経済産業省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。
5  経済産業大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
6  機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(燃料体の検査)<規則74条>
 法第五十一条第一項 の経済産業省令で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の工程ごとに、同表の下欄に掲げる検査事項について電気工作物検査官(法第五十一条第五項 の規定に基づき法第五十一条第一項 の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が検査を行うものとする。
加工の工程  検査事項
イ 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時  燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査
ロ 燃料要素の集合体である燃料体については、燃料要素の加工が完了した時  燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査
一 寸法検査
二 わん曲度を確認する検査
三 外観検査
四 表面汚染密度検査
五 溶接部の非破壊検査
六 ヘリウム漏えい検査(ハの項の下欄第三号の検査が行われる場合を除く。)
ハ 加工が完了した時  組み立てられた燃料体に係る次の検査
一 寸法検査
二 外観検査
三 ヘリウム漏えい検査(ロの項の下欄第六号の検査が行われる場合を除く。)

<規則75条>
 法第五十一条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により、経済産業大臣が支障がないと認めて前条の表の上欄の加工の工程の全部又は一部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合とする。

<規則76条>
 法第五十一条第一項 の検査を受けようとする者は、様式第五十三の燃料体検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに提出しなければならない。
2  前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
一  加工の工程
二  燃料体の品質管理の状況、加工の内容等
3  第一項の申請書又は前項各号の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4  第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

<規則76条の2>
 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合には、第七十四条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第五十一条第五項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2  経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条第五項 の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。
一  検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  検査を実施する時期
三  検査を実施する場所
四  検査の対象
五  検査の方法
3  前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一  前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類
二  検査を受ける燃料体に係る第七十七条第一項の申請書及び添付書類
4  経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。

<規則76条の3>
 経済産業大臣は、第七十六条第一項の申請に係る法第五十一条第一項 の検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る燃料体検査合格証を交付する。

(溶接安全管理検査)<第52条>
 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの(第三項において「特定ボイラー等」という。)若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの(第三項において「特定格納容器等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したもの(第三項において「輸入特定ボイラー等」という。)若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの(第三項において「輸入特定格納容器等」という。)を設置する者は、その溶接について経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査(以下「溶接事業者検査」という。)においては、その溶接が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3  溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。
4  前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5  第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

(溶接安全管理検査)<規則79条>
 法第五十二条第一項 の経済産業省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
一  火力発電所(内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
イ ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
ロ 外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス燃料設備に係るものに限る。)
二  原子力発電所に係る次の機械又は器具
イ 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器(第八十一条第一号に規定する容器を除く。)又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管(同条第二号に規定する部分及び同条第三号に規定する管を除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの
ロ 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器
ハ 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの
三  燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
イ 容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
ロ 外径百五十ミリメートル以上の管

<規則80条>
 法第五十二条第一項 の経済産業省令で定める圧力は、次のとおりとする。
一  水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
二  液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
三  前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
四  第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)

<規則81条>
 法第五十二条第一項 の経済産業省令で定める格納容器等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
一  原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備若しくは放射線管理設備に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの
二  原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管であって、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
三  原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、放射線管理設備又は原子炉格納施設のうち原子炉格納容器スプレイ設備若しくは可燃性ガス濃度制御設備に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定する部分を除く。)
四  原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器(第一号に規定する容器を除く。)又はこれらの設備に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(第二号に規定する部分及び前号に規定する管を除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの

<規則82条>
 溶接事業者検査は、溶接の状況について、法第三十九条第一項 に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

<規則82条の2>
 溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  検査年月日
二  検査の対象
三  検査の方法
四  検査の結果
五  検査を実施した者の氏名
六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七  検査の実施に係る組織
八  検査の実施に係る工程管理
九  検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十  検査記録の管理に関する事項
十一  検査に係る教育訓練に関する事項
2  溶接事業者検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については、原子力発電所に係るものは当該検査に係るボイラー等又は格納容器等の存続する期間、それ以外のものは五年間保存するものとし、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該溶接事業者検査を行った後最初の法第五十二条第五項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

<規則83条>
 法第五十二条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣(ボイラー等又は格納容器等のうち原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長)が支障がないと認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
二  次に掲げる工作物を、あらかじめ、経済産業大臣(その工作物が原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長)に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
イ ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項 若しくは第五十三条第一項 の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項 若しくは第九十条の二 において準用する第八十四条第一項 の検定を受けた工作物
ロ 発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号 、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三 の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項 の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項 において準用する第五十六条の六の十四第二項 の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
三  耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第七十九条第一号に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

<規則83条の2 >
 法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。
一  原子力発電所に関して、直近の法第五十二条第五項 において準用する法第五十条の二第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)(この号に規定する耐圧試験に係る通知であって、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織に係るものを除く。)において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、耐圧試験を行う時期及び当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
二  火力発電所又は燃料電池発電所に関して、直近の通知において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
二の二  前各号に規定する組織であって、通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十二条第三項 の審査(以下「溶接安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、溶接安全管理審査を受ける必要が生じた時期
三  前各号に掲げる組織以外の組織については、溶接事業者検査を行う時期

<規則83条の3>
 前条に定める時期に行う溶接安全管理審査は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一  溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法
二  溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法

<規則83条の4>
 法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等は、第七十九条第二号の機械又は器具であって、第八十条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものとする。
2  法第五十二条第三項 の経済産業省令で定める特定格納容器等又は輸入特定格納容器等は、第八十一条の機械又は器具であって溶接をするものとする。

(自家用電気工作物の使用の開始)<第53条>
 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(自家用電気工作物の使用開始の届出)<規則87条>
 法第五十三条 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の場合以外の場合とする。
一  法第四十七条第一項 の認可又は法第四十八条第一項 の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合
二  鉄道営業法 、軌道法 又は鉄道事業法 が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を使用する場合
三  電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合

(定期検査)<第54条>
 特定重要電気工作物発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものであつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)については、これらを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める時期ごとに、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
3  機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

<規則91条>
 法第五十四条第一項の経済産業省令で定める時期は、特定重要電気工作物についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。ただし、特定重要電気工作物のうち、発電所又は発電設備の設置の工事の後、定期検査を受けていないものにあっては、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期とする。
特定重要電気工作物の区分  定期検査を受けるべき時期
一 特定重要電気工作物であって、その判定期間が十三月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)  定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期
二 特定重要電気工作物であって、その判定期間が十八月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)  定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期
三 特定重要電気工作物であって、その判定期間が二十四月以上であるものとして経済産業大臣が告示で定めるもの  定期検査が終了した日以降十八月を超えない時期

2  前項の表の上欄の判定期間とは、定期検査において、第九十四条の三第二項の一定の期間を満了するまでの間法第三十九条第一項 に規定する技術基準(以下この条において単に「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された特定重要電気工作物(次の第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、次の第三号に該当しないものに限る。)に係る当該期間をいう。
一  特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、第九十条の二第一号から第四号までに規定する事項(炉心における燃料体の配置を確認する検査及び原子炉の停止余裕を確認する検査に係る事項を除く。)について定期検査を受けるべきもの
二  特定重要電気工作物を構成する機械又は器具であって、その定期検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じる必要のあるもの
三  次のいずれかに掲げる特定重要電気工作物を構成する機械又は器具
イ 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって原子炉の運転時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講じることが可能であるもの
ロ 使用済燃料を取扱う機器その他機械又は器具であって原子炉の定格出力運転時において使用されないもの

<規則92条>
 法第五十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  使用の状況から前条に規定する時期に定期検査を行う必要がないと認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
二  災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に定期検査を受けることが著しく困難であると認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。
2  前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十の二の定期検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。

(定期安全管理検査)<第55条>
 特定電気工作物発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2  前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3  定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
4  定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
5  前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
6  第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

<規則94条>  
法第五十五条第一項 の経済産業省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
一  蒸気タービン本体(出力千キロワット以上の発電設備であって、原子力発電所に属しないものに限る。)及びその附属設備(以下「原子力発電所以外に属する蒸気タービン及びその附属設備」という。)
一の二  原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具
電気工作物の種類  機械又は器具
蒸気タービン本体  タービン本体、主要弁、復水器及び管
蒸気タービンの附属設備  熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁

二  ボイラー及びその附属設備
三  独立過熱器及びその附属設備
四  蒸気貯蔵器及びその附属設備
五  ガスタービン(出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条 に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
六  液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第五条第一項 及び第二項 並びに第二十四条の二 に規定する事業所に該当する火力発電所の原動力設備に係るものに限る。)
七  燃料電池用改質器(最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。)
八  ガス化炉設備
2  法第五十五条第一項 の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。

<規則94条の2>
  定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一  原子力発電所以外に属する蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降四年を超えない時期
二  ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降三年を超えない時期
三  ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備又はガス化炉設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降二年を超えない時期
四  燃料電池用改質器についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期
五  原子力発電所に属する特定電気工作物(前条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、第九十一条又は第九十二条の規定により定める当該特定電気工作物に係る特定重要電気工作物が定期検査を受けるべき時期
六  原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第三号に掲げる方法による定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は直近の定期検査が終了した日から次回の定期検査を開始する日までの期間において六月を超えない時期ごと
2  原子力発電所に属する特定電気工作物についての次条第一項第一号及び第二号並びに第二項に掲げる方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより原子炉の運転時における原子力発電工作物の保安の確保に支障をきたさないもの(定期検査を受けるべきものを除く。)にあっては、前項第五号の規定にかかわらず、同号に掲げる時期よりも前の時期に行うことができる。
3  次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣(特定電気工作物(原子力発電所に属するものを除く。)に係る定期事業者検査の場合にあっては、その特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
一  使用の状況から前項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
二  災害その他非常の場合において、前項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
4  前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。

<規則94条の3>
 定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一  開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二  試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
三  原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査にあっては、前二号に掲げる方法のほか、各部の損傷、変形、摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するために十分な方法
2  前項に規定するもののほか、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該特定電気工作物がその期間が満了するまでの間法第三十九条第一項 に規定する技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3  前項の一定の期間は、次の各号に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
一  原子力発電所に属する特定電気工作物におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
二  原子力発電所に属する特定電気工作物の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
三  原子力発電所に属する特定電気工作物に類似する機械又は器具の使用実績(当該特定電気工作物との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4  第二項の一定の期間(第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。)は、十三月以上としなければならない。
5  第二項の一定の期間(第九十一条第二項の特定重要電気工作物に係るものに限る。)は、定期検査の開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

<規則94条の4>
 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  検査年月日
二  検査の対象
三  検査の方法
四  検査の結果
五  検査を実施した者の氏名
六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七  検査の実施に係る組織
八  検査の実施に係る工程管理
九  検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十  検査記録の管理に関する事項
十一  検査に係る教育訓練に関する事項
2  定期事業者検査の結果の記録は、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る前項各号に掲げる事項については、その特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとし、それ以外の特定電気工作物に係るものについては、同項第一号から第六号までに掲げる事項については五年間、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該定期事業者検査を行った後最初の法第五十五条第四項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

<規則94条の4の2>
 法第五十五条第三項 の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第二条 に規定するクラス1機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。)とする。
2  法第五十五条第三項 の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。
評価事項  評価方法
一 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号。以下この号において「省令」という。)第九条の二の規定に適合しなくなると見込まれる時期  次の各号により当該特定電気工作物ごとに評価を実施する。
一 定期事業者検査により確認したき裂、孔その他の損傷(以下「き裂等」という。)の発生原因を推定するとともに、き裂等の形状及び大きさを特定すること。
二 前号で特定したき裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、その期間におけるき裂等の進展を予測すること。
三 前号の予測どおりにき裂等が進展したと仮定したとき、上欄の省令の規定に適合しなくなると見込まれる時期を求めること。
二 補修等の措置の内容  前号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講じる必要があるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。

3  法第五十五条第三項 の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  評価年月日
二  評価の対象
三  評価の方法
四  評価の結果
五  評価を実施した者の氏名
六  評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七  評価の実施に係る組織
八  評価の実施に係る工程管理
九  評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十  評価記録の管理に関する事項
十一  評価に係る教育訓練に関する事項
4  法第五十五条第三項 の評価の結果の記録は、評価された特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5  法第五十五条第三項 の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。

<規則94条の5>
 法第五十五条第四項 の経済産業省令 で定める時期は、次のとおりとする。
一  直近の法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知(以下この条において単に「通知」という。)において定期事業者検査(原子力発電所に係るものを除く。以下この号において同じ。)の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期
一の二  前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十五条第四項 の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、定期安全管理審査を受ける必要が生じた時期
二  前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査を行う時期
2  法第五十五条第四項 の経済産業省令 で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、第九十四条第一項第一の二号及び同条第二項に規定するものとする。

(準用)
<規則94条の5の2>
 第七十三条の六の二の規定は、法第五十五条第四項 の原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の電気工作物であって経済産業省令 で定めるものに準用する。この場合において、第七十三条の六の二第一項中「令第九条 の表第九号の二」とあるのは「令第九条 の表第十二号の二」と読み替えるものとする。

<規則94条の6>
 定期安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2  機構又は登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

<規則94条の7>
 第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第七十三条の八中「法第五十条の二第四項 」とあるのは「法第五十五条第五項 」と、第七十三条の九中「法第五十条の二第五項 」とあるのは「法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第五項 」と読み替えるものとする。
2  直近の法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知において定期事業者検査(原子力発電所に係るものに限る。)の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織については、前項の規定にかかわらず、第七十三条の八第二号及び第三号の規定を準用しない。
3  経済産業大臣は、法第五十五条第六項 において準用する法第五十条の二第七項 の通知(機構が行った法第五十五条第四項 の規定による審査の結果に基づく同条第六項 において準用する法第五十条の二第六項 の評定の結果に限る。)の写し一通を機構に送付するものとする。

(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)<第55条の2>
 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
2  前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(調査の義務)<第57条>
 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電気供給者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2  電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3  経済産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4  電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5  前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(一般用電気工作物の調査)<規則96条>
 法第五十七条第一項 の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
一  調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。
イ ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上
ロ 一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上
二  法第五十七条第二項 の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
三  調査は、法第九十条第一項第二号 イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。
四  調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
五  調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。

(調査結果の記録等)<規則103条>
 法第五十七条第四項 の経済産業省令 で定める事項は、次のとおりとする。
一  一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
二  調査年月日
三  調査の結果
四  通知年月日
五  通知事項
六  調査員の氏名
2  法第五十七条第四項 の帳簿は、第九十六条第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。


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