瀬戸内海環境保全特別措置法
瀬戸内海環境保全特別措置法
(昭和48年10月2日法律第110号)、<最終改正:平成17年4月27日法律第33号>
瀬戸内海は、歴史的にも風光明媚な景勝地として開け、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。
しかしながら、1960年代から1970年代の高度成長の時代に、瀬戸内海周辺での産業や人口の集中に伴って、水質汚濁が急激に進んだ。
そこで瀬戸内海の水質の保全対策を行う目的で、瀬戸内海環境保全特別措置法が1973年に制定された。
瀬戸内海環境保全特別措置法の目的は、第1条を引用すると「この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを」を意図するものである。
この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年10月29日政令第327号)<最終改正平成16年9月29日政令第293号>
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年10月29日総理府令第61号)<最終改正:平成17年9月20日環境省令第20号>
(目的)<第1条>
この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。
(用語の定義)<第2条 >
この法律において
「瀬戸内海」とは、
次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。
一 和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線
二 愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線
2 この法律において
「関係府県」とは、
大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「関係府県知事」とは、
関係府県の知事をいう。
瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置
特定施設の設置の規制等
(特定施設の設置の許可)<第5条>
関係府県の区域(政令で定める区域を除く。)において工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設(同条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設をいい、水質汚濁防止法第二条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の一日当たりの最大量が五十立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
七 排出水の量(排水系統別の量を含む。)
八 排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)その他環境省令で定める事項
3 前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
4 府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から三週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。
6 第四項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第三項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。
7 第三項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(関係府県の区域から除外する区域)<令3条>
法第五条第一項 の政令で定める区域は、別表第一に掲げる区域とする。
別表第一(第三条関係)
一 京都府の区域のうち、京都市左京区(大原(小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)、同市伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)に限る。)、宮津市、綴喜郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田に限る。)、北桑田郡京北町大字上弓削字八丁山、同郡美山町、船井郡丹波町、同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷に限る。)、同郡瑞穂町、同郡和知町、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域
二 兵庫県の区域のうち、豊岡市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字篭畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。)、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)に限る。)、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町、氷上郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字檜前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)に限る。)、同郡春日町及び同郡市島町の区域
三 奈良県の区域のうち、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山に限る。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)に限る。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原を除く。)、同郡菟田野町、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄を除く。)、同郡室生村(大字下笠間字ダイバンドを除く。)、同郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡天川村(大字洞川字鳴川を除く。)、同郡野迫川村、同郡大塔村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域
四 和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡(日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)並びに由良町を除く。)、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域
五 広島県の区域のうち、三次市、庄原市、山県郡芸北町大字高野字大谷、同郡大朝町、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑を除く。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石に限る。)、高田郡吉田町、同郡八千代町(大字上根字市裏、字市表及び字土井並びに大字向山を除く。)、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町大字戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)、賀茂郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原に限る。)、同郡大和町大字篠、世羅郡甲山町大字別迫字反田、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕に限る。)、同郡世羅西町、神石郡神石町(大字福永字滝合及び字見後並びに大字古川字仁後及び字間谷に限る。)、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福に限る。)、同郡総領町、同郡甲奴町、双三郡、比婆郡西城町(大字平子字丑之河並びに大字三坂字市場、字岩祖及び字永金を除く。)、同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石に限る。)、同郡口和町、同郡高野町及び同郡比和町の区域
六 山口県の区域のうち、萩市、長門市(通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木(山小根区、渋木中区、坂水区、渋木一区、渋木二区及び渋木三区に限る。)及び真木に限る。)、豊浦郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石に限る。)、同郡豊北町(大字角島、大字神田(神田肥中地区、神田附野地区、神田大久保地区、神田島戸地方地区、神田島戸東地区及び神田島戸西地区に限る。)、大字阿川、大字粟野、大字滝部、大字田耕及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区に限る。)に限る。)、美祢郡美東町大字赤山中区、大津郡及び阿武郡の区域
七 徳島県の区域のうち、海部郡(日和佐町赤松を除く。)の区域
八 愛媛県の区域のうち、上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、同郡柳谷村、同郡小田町大字中川、北宇和郡三間町、同郡広見町、同郡松野町、同郡日吉村、同郡津島町(大字御内、大字槙川並びに大字下畑地字上槙上組及び字上槙下組に限る。)、南宇和郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。)、同郡一本松町及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊に限る。)の区域
九 福岡県の区域のうち、北九州市若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)、同市八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡、田川郡香春町、同郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹す原、字山犬谷、字たか住社鳥井わき、字たか住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。)、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野田、大字添田及び大字庄に限る。)、同郡金田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡赤池町、同郡方城町、同郡大任町及び同郡赤村(大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。)及び大字内田に限る。)の区域
十 大分県の区域のうち、日田市(大字花月字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原を除く。)、大分郡庄内町大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)、同郡湯布院町大字川西字野稲、南海部郡宇目町、同郡米水津村、同郡蒲江町、直入郡久住町(大字有氏字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山並びに大字久住字久住山に限る。)、玖珠郡(九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)並びに玖珠町大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ獄、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)を除く。)及び日田郡の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
(特定施設の設置の許可の申請)<規則3条>
法第五条第二項第八号 の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項 に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
2 法第五条第一項 及び第八条第一項 の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。
3 法第八条第二項 の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。
(特定施設の構造等の変更)<第8条>
第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
3 第五条第三項から第七項までの規定は第一項の許可の申請があつた場合(環境省令で定める場合を除く。)に、第六条の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。
4 第五条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(氏名等の変更)<第9条>
第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第一号、第二号若しくは第八号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(氏名等の変更の届出)<規則8条>
法第九条 の規定による届出は、法第五条第二項第一号 又は第二号 に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号 に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
(承継)<第10条>
第五条第一項の許可を受けた者からその許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第五条第一項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(承継の届出)<規則9条>
法第十条第三項 の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
(水質汚濁防止法 等の適用関係)<第12条>
水質汚濁防止法第五条 から第十条 まで、第十一条第一項から第三項まで及び第二十三条第三項から第五項まで(同法第五条 、第七条、第八条、第八条の二、第十条及び第十一条に係る部分に限る。)並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三十七条第一項 の規定は、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水(水質汚濁防止法第二条第七項 に規定する特定地下浸透水をいう。次項において同じ。)を浸透させない者に係る当該特定施設については、適用しない。
2 水質汚濁防止法第五条第一項 、第六条第三項及び第八条の二の規定は、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水を浸透させる者に係る当該特定施設については、適用しない。
3 前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設についての水質汚濁防止法 の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第二項の申請書を提出する府県知事をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第一項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「前条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第七条中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項第四号」とあるのは「第五条第二項第四号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第八条中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、同法第九条第一項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同法第十条中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「第五条第一項第一号若しくは第二号若しくは同条第二項第一号」とあるのは「第五条第二項第一号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十一条第一項及び第二項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十二条第一項中「排水口」とあるのは「排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)」と、「排水基準」とあるのは「排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)」と、同法第二十三条第二項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「第五条」とあるのは「第五条第二項、第六条」と、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第十四条第三項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第八条の規定に相当する鉱山保安法 、電気事業法 又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請にあつては府県知事)」と、「第八条、第八条の二」とあるのは「第八条」と、「第八条又は第八条の二」とあるのは「第八条」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第八条の規定に相当する鉱山保安法 、電気事業法 又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知事)」とする。
4 第五条第一項に規定する区域における水質汚濁防止法第二十二条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条から第十一条までの規定を含む。)」とする。
5 ダイオキシン類対策特別措置法第十二条 から第十九条 まで及び第三十五条第二項 から第四項 まで(同法第十二条 、第十四条から第十六条まで、第十八条及び第十九条に係る部分に限る。)の規定の適用については、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に係る当該特定施設は、同法第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設ではないものとみなす。
6 第五条第一項に規定する区域におけるダイオキシン類対策特別措置法第三十四条第一項 の規定の適用については、同項 中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条から第十一条までの規定を含む。)」とする。
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)<第12条の二>
第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号 に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第三項 に規定する指定地域特定施設とみなし、同法 の規定を適用する。この場合において、同法第六条第二項 及び第十二条第三項 中「指定地域において」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域(以下この項において「特定区域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。
(汚濁負荷量の総量の削減)<第12条の三>
環境大臣は、瀬戸内海における化学的酸素要求量に係る水質の汚濁の防止を図るため、第五条第一項に規定する区域について、化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法第四条の二第一項 の総量削減基本方針を定めるものとする。
2 前項の総量削減基本方針及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法 の規定の適用については、同法 の規定中「汚濁負荷量」とあるのは「化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量」と、「指定水域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海」と、「指定項目」とあるのは「化学的酸素要求量」と、「指定地域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域」とする。
富栄養化による被害の発生の防止
(指定物質削減指導方針)<第12条の四>
環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される燐その他の政令で定める物質(以下この節において「指定 物質」という。)の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、指定物質削減指導方針(以下この節において「指導方針」という。)を定めるべきことを指示することができる。
2 指導方針においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針その他必要な事項を定めるものとする。
3 関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。
4 関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(指導等)<第12条の五>
関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(報告の徴収)<第12条の六>
関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、第五条第一項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項において「指定物質排出者」という。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(指定物質排出者)<令7条>
法第十二条の六第一項 の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。
別表第二(第七条関係)
一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 魚類養殖業の用に供する養殖施設
三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
五 飲食店(次号及び第七号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
八 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
九 地方卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
十 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇人以下のものを除く。)
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