水道法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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水道法

水道法
(昭和32年6月15日法律第177号)、<最終改正:平成18年6月2日法律第50号>(未施行)

水道法は、水道事業(上水道)について定めた法律で、その第1条の目的を引用すると「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、水道事業の要件を規定した法律である。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

  • 水道法
  • 水道法施行令(昭和32年12月12日、政令第336号)<最終改正:平成16年3月19日政令第46号>
  • 水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)<最終改正:平成19年11月14日厚生労働省令第135号>
  • 水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)<最終改正:平成19年11月14日厚生労働省令第136号>

(目的)<第1条>
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

(用語の定義)<第3条>
 この法律において「水道」とは、
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2  この法律において「水道事業」とは、
一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3  この法律において「簡易水道事業」とは、
給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4  この法律において「水道用水供給事業」とは、
水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5  この法律において「水道事業者」とは、
第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6  この法律において「専用水道」とは、
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
7  この法律において「簡易専用水道」とは、
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8  この法律において「水道施設」とは、
水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
9  この法律において「給水装置」とは、
需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
10  この法律において「水道の布設工事」とは、
水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
11  この法律において「給水装置工事」とは、
給水装置の設置又は変更の工事をいう。
12  この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、
それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

専用水道の基準)<令1条>
 水道法 (以下「法」という。)第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二  水槽の有効容量の合計 百立方メートル
2  法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

水質基準)<第4条>
 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一  病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
二  シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三  銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四  異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五  異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六  外観は、ほとんど無色透明であること。
2  前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

水質基準に関する省令

一般細菌 一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 一〇mg/l以下であること。
十一 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。
十二 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
十三 四塩化炭素 〇・〇〇二mg/l以下であること。
十四 一・四―ジオキサン 〇・〇五mg/l以下であること。
十五 一・一―ジクロロエチレン 〇・〇二mg/l以下であること。
十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 〇・〇四mg/l以下であること。
十七 ジクロロメタン 〇・〇二mg/l以下であること。
十八 テトラクロロエチレン 〇・〇一mg/l以下であること。
十九 トリクロロエチレン 〇・〇三mg/l以下であること。
二十 ベンゼン 〇・〇一mg/l以下であること。
二十一 塩素酸 〇・六mg/l以下であること。
二十二 クロロ酢酸 〇・〇二mg/l以下であること。
二十三 クロロホルム 〇・〇六mg/l以下であること。
二十四 ジクロロ酢酸 〇・〇四mg/l以下であること。
二十五 ジブロモクロロメタン 〇・一mg/l以下であること。
二十六 臭素酸 〇・〇一mg/l以下であること。
二十七 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 〇・一mg/l以下であること。
二十八 トリクロロ酢酸 〇・二mg/l以下であること。
二十九 ブロモジクロロメタン 〇・〇三mg/l以下であること。
三十 ブロモホルム 〇・〇九mg/l以下であること。
三十一 ホルムアルデヒド 〇・〇八mg/l以下であること。
三十二 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十三 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。
三十四 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。
三十五 銅及びその化合物 銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十六 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。
三十七 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
三十八 塩化物イオン 二〇〇mg/l以下であること。
三十九 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 三〇〇mg/l以下であること。
四十 蒸発残留物 五〇〇mg/l以下であること。
四十一 陰イオン界面活性剤 〇・二mg/l以下であること。
四十二 (四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン) 〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十三 一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール) 〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十四 非イオン界面活性剤 〇・〇二mg/l以下であること。
四十五 フェノール類 フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。
四十六 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 五mg/l以下であること。
四十七 pH値 五・八以上八・六以下であること。
四十八 異常でないこと。
四十九 臭気 異常でないこと。
五十 色度 五度以下であること。
五十一 濁度 二度以下であること。

 

(施設基準)<第5条>
 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一  取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二  貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三  導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四  浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五  送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六  配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2  水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3  水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4  前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。

(事業の認可及び経営主体)<第6条>
 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。


(認可の申請)<第7条>
 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二  水道事務所の所在地
3  水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  給水区域、給水人口及び給水量
二  水道施設の概要
三  給水開始の予定年月日
四  工事費の予定総額及びその予定財源
五  給水人口及び給水量の算出根拠
六  経常収支の概算
七  料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
八  その他厚生労働省令で定める事項
5  第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  一日最大給水量及び一日平均給水量
二  水源の種別及び取水地点
三  水源の水量の概算及び水質試験の結果
四  水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五  浄水方法
六  配水管における最大静水圧及び最小動水圧
七  工事の着手及び完了の予定年月日
八  その他厚生労働省令で定める事項

(認可基準)<第8条>
 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一  当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二  当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
三  水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
四  給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
五  供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
六  地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
七  その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

(技術者による布設工事の監督)<第12条>
 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2  前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

(布設工事監督者の資格)<令4条>
 法第十二条第二項 (法第三十一条 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二  学校教育法 による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三  学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五  十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六  厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2  簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給水開始前の届出及び検査)<第13条>
 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2  水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

(給水開始前の水質検査)<規則10条>
 法第十三条第一項 の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2  前項の検査のうち水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。

(給水開始前の施設検査)<規則11条>
 法第十三条第一項 の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。

(検査の請求)<第18条>
 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2  水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

(水道技術管理者)<第19条>
 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2  水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
一  水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
二  第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
三  給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
四  次条第一項の規定による水質検査
五  第二十一条第一項の規定による健康診断
六  第二十二条の規定による衛生上の措置
七  第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
八  第三十七条前段の規定による給水停止
3  水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

(水質検査)<第20条>
 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2  水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
3  水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。

(定期及び臨時の水質検査)<規則15条>
 法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一  次に掲げる検査を行うこと。
イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令 の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
二  検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から二十の項まで、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
三  第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ 基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
ロ 基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
ハ 基準の表中三の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から二十の項まで、三十二の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
四  次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十一の項、十二の項(海水を原水とする場合を除く。)、二十六の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、三十六の項、三十七の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項  原水並びに水源及びその周辺の状況
基準の表中六の項、八の項及び三十二の項から三十五の項までの上欄に掲げる事項  原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第一条第十四号の薬品等及び同条第十七号の資機材等の使用状況
基準の表中十三の項から二十の項までの上欄に掲げる事項  原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)
基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項  原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。)

2  法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一  水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
二  検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。
三  基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3  第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令 に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。
4  第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。
5  第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。
6  水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
7  水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
二  第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
三  第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
四  第二項の検査に関する事項
五  法第二十条第三項 の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容
六  その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項

(登録の申請)<規則15条の二>
 法第二十条の二 の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
二  申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
三  申請者が法第二十条の三 各号の規定に該当しないことを説明した書類
四  法第二十条の四第一項第一号 の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
イ 試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
ロ 次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
(1) 第十五条第一項第一号 の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類
(2) 水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類
(3) 水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。)
(4) 水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真
五  法第二十条の四第一項第二号 の水質検査を実施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴
六  法第二十条の四第一項第三号 イに規定する部門(以下「水質検査部門」という。)及び同号 ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
七  法第二十条の四第一項第三号 ロに規定する文書として、第十五条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルまでに掲げる文書
八  次に掲げる事項を記載した書面
イ 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ 法第二十条の四第一項第三号 イの管理者(以下「水質検査部門管理者」という。)の氏名及び第十五条の四第一号 に規定する検査区分責任者の氏名
ハ 第十五条の四第二号 に規定する信頼性確保部門管理者の氏名
ニ 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
ホ 現に行つている事業の概要

(登録の更新)<規則15条の三>
 法第二十条の五第一項 の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(健康診断)<第21条>
 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
2  水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。


(健康診断)<規則16条>
 法第二十一条第一項 の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2  法第二十一条第一項 の規定により行う臨時の健康診断は、同項 に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3  第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4  他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項 の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。

(衛生上の措置)<第22条>
 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)<第23条>
 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2  水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。

(消火栓)<第24条>
 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。
2  市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3  水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。

(情報提供)<第24条の二>
 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

(情報提供)<規則17条の二>
 法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
一  水質検査計画及び法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項
二  水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項 の規定による委託の内容を含む。)
三  水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
四  水道料金その他需要者の負担に関する事項
五  給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
六  法第二十条第一項 の規定により行う臨時の水質検査の結果
七  災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項

(簡易水道事業に関する特例)<第25条>
 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。
2  給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条 に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。

(事業の認可)<第26条>
 水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(認可の申請)<第27条>
 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二  水道事務所の所在地
3  水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  給水対象及び給水量
二  水道施設の概要
三  給水開始の予定年月日
四  工事費の予定総額及びその予定財源
五  経常収支の概算
六  その他厚生労働省令で定める事項
5  第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  一日最大給水量及び一日平均給水量
二  水源の種別及び取水地点
三  水源の水量の概算及び水質試験の結果
四  水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五  浄水方法
六  工事の着手及び完了の予定年月日
七  その他厚生労働省令で定める事項

(認可基準)<第28条>
 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一  当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
二  水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
三  地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
四  その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

(確認)<第32条>
 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。

<第34条の二>
 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

(検査の義務)<第34条の三>
 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

(管理基準)<規則55条>
 法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)<規則56条>
 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(認可の取消し)<第35条>
 厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
2  地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。
3  厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

(改善の指示等)<第36条>
 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2  厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3  都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

(水源の汚濁防止のための要請等)<第43条>
 水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。


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