建築物用地下水の採取の規制に関する法律
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
(昭和37年5月1日法律第100号)、<最終改正:平成12年5月31日法律第91号>
建築物用地下水の採取の規制に関する法律は、その第1条の目的を引用すると「特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」を意図して制定されている。 この法律は、簡単には、建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための法律である。
この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和37年8月24日,政令第335号)<最終改正:最終改正:平成12年6月7日,政令第313号>
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和37年8月27日,建設省令第22号)<最終改正:平成12年8月14日,総理府令第94号>
(目的)<第1条>
この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする
(用語の定義)<第2条 >
この法律において
「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法 (昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項 に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2 この法律において
「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
スポンサードリンク
建築物用地下水の採取の規制
(規制を行なう地域の指定)<第3条>
この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
(指定地域)<令2条>
法第三条第一項 の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
別記
一 昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域
二 昭和四十七年五月一日における東京都の区域のうち特別区の区域
三 昭和四十七年五月一日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域
四 昭和四十九年八月一日における千葉県の区域のうち千葉市(且谷道、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海洋、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域
(建築物用地下水の採取の許可)<第4条>
前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
4 都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の申請)<規則1条>
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 別記様式第二による揚水設備の構造図
二 揚水設備の設置の場所を示す図面
三 法第四条第三項 の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類
(経過措置)<第6条>
指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。
5 第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
(氏名等の変更の届出)<第7条>
採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の承継)<第8条>
採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の失効)<第9条>
採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。
二 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
三 前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。
(監督処分)<第10条>
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
雑則
(土地の立入り)<第11条>
環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。)は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7 前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
8 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。
<第12条>
土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(報告の徴収)<第13条>
都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。
罰則
(罰則)<第17条>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者
二 第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
<第18条>
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
三 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
<第19条>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
お探しのISO用語の情報が見つかりませんでしたら、 こちらでお探し下さい。
| 【このページをソーシャルブックマークしてみんなに紹介する!】 | |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律を最後までお読下さいましてありがとうございます。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律に関するトラックバックやコメントを受け付けています。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律に関する記事をお持ちの方や建築物用地下水の採取の規制に関する法律関連のブログをご紹介ください。
必ず訪問させて頂きます。
このエントリーを友達に紹介する!
トラックバックを受け付けています
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-tb.cgi/334
