工業用水法
工業用水法
(昭和31年6月11日法律第146号)、<最終改正:平成12年5月31日、法律第91号>
工業用水法は、その第1条の目的を引用すると「特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを」を意図して制定されている。
この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。
(目的)<第1条>
この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
(定義)<第2条>
この法律で
「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で
「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
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井戸
(許可)<第3条>
政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
(指定地域)<令1条>
工業用水法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
別記(第一条関係)
一 川崎市のうち東京急行電鉄東横線以東の地域。ただし、公有水面を除く。
二 三重県のうち、四日市市(海蔵川以南で、近鉄四日市駅以北の近畿日本鉄道名古屋線、一般国道一号線との交会点以北の近畿日本鉄道内部線、その交会点から内部川との交会点までの一般国道一号線、その交会点から県道四日市鈴鹿線との交会点までの内部川及びその交会点以南の県道四日市鈴鹿線以東の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
三 尼崎市。ただし、公有水面を除く。
四 大阪市のうち、都島区、福島区、此花区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区(平野川以東の地域に限る。)、旭区、城東区、東住吉区(一般国道二十五号線以北の地域に限る。)、西成区、淀川区、鶴見区、住之江区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)、平野区(平野川との交会点以西の一般国道二十五号線及びその交会点以東の平野川以北の地域並びに加美西二丁目のうち平野川以南の地域に限る。)及び北区(大淀北一丁目及び二丁目、大淀中一丁目から五丁目まで、大淀南一丁目から三丁目まで、国分寺一丁目及び二丁目、天神橋七丁目及び八丁目、豊崎一丁目から七丁目まで、中津一丁目から七丁目まで、長柄中一丁目から三丁目まで、長柄西一丁目及び二丁目、長柄東一丁目から三丁目まで、本庄西一丁目から三丁目まで並びに本庄東一丁目から三丁目までに限る。)。ただし、公有水面を除く。
五 横浜市のうち、鶴見区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)及び神奈川区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
六 名古屋市のうち、港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)及び南区(東海旅客鉄道東海道本線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
七 東京都のうち、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区。ただし、公有水面を除く。
八 西宮市のうち、阪急電鉄神戸線以南の地域。ただし、公有水面を除く。
九 さいたま市(東日本旅客鉄道東北本線の土呂駅から大宮駅を経由して蕨駅に至る区間以西で、東日本旅客鉄道東北本線との交会点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま春日部線以南で、その交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以東の地域並びに一般国道二百五十四号線との交点から一般国道十七号線との交点までの県道さいたま上福岡所沢線以南で、その交点から一般国道二百九十八号線との交点までの一般国道十七号線以西の地域(西区大字飯田、同区大字飯田新田、同区大字植田谷本、同区大字植田谷本村新田、同区大字三条町、同区大字島根、同区大字昭和、同区大字塚本、同区塚本町一丁目から三丁目まで、同区大字中野林、同区大字二ツ宮、同区大字水判土、同区三橋五丁目、大宮区上小町、同区吉敷町二丁目、同区桜木町一丁目、二丁目及び四丁目、同区錦町並びに同区三橋一丁目から四丁目までを除く。)、中央区大字下落合(東日本旅客鉄道東北本線の大宮駅から浦和駅に至る区間以東の地域に限る。)並びに南区南浦和四丁目に限る。)、川口市(県道さいたま草加線以北で県道大間木蕨線以西の地域並びに市道幹線四十三号線との交点以西の県道さいたま草加線、市道幹線四十三号線、県道金明町鳩ヶ谷線との交点以北の県道さいたま鳩ヶ谷線及び県道金明町鳩ヶ谷線以南の地域に限る。)、草加市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市及び八潮市
十 伊丹市
十一 大阪府のうち、豊中市(一般国道百七十六号線との交点以西の府道伊丹豊中線、その交点から中央自動車道西宮線との交点までの一般国道百七十六号線及びその交点以東の中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、吹田市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、高槻市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)、茨木市(中央自動車道西宮線以南の地域に限る。)及び摂津市
十二 大阪府のうち、守口市、八尾市(恩智南町を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、寝屋川市(三井南町及び大字太秦を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、大東市(学園町を通過する一般国道百七十号線以西の地域に限る。)、門真市、東大阪市(市道石切西十六号線との交点以北の一般国道百七十号線、その交点から市道石切東十六号線との交点までの市道石切西十六号線、その交点から近畿日本鉄道奈良線との交会点までの市道石切東十六号線、その交会点から一般国道百七十号線との最初の交会点までの近畿日本鉄道奈良線及びその交会点以南の一般国道百七十号線以西の地域に限る。)及び四条畷市(四條畷市と寝屋川市との境界線との交会点から四條畷市と大東市との境界線との交会点までの一般国道百七十号線以西の地域に限る。
十三 千葉県のうち、千葉市(一般国道三百五十七号線と一般国道十六号線との交点以北の一般国道三百五十七号線及びその交点以南の一般国道十六号線以西の地域並びに花見川区幕張町一丁目から五丁目まで(東日本旅客鉄道総武本線花見川橋りよう下流の花見川との交会点以北の一般国道十四号線以西の地域に限る。)及び美浜区のうち一般国道三百五十七号線以東の地域に限る。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(一般国道十六号線以西の地域に限る。)、浦安市及び袖ヶ浦市(一般国道十六号線と県道袖ヶ浦中島木更津線との交点以北の一般国道十六号線、その交点から県道木更津袖ヶ浦線との交点までの県道袖ヶ浦中島木更津線及びその交点以南の県道木更津袖ヶ浦線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十四 宮城県のうち、仙台市(広瀬川との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線で陸前山王駅から宮城野駅を経由して長野駅に至るもの、その交会点以南の広瀬川及び広瀬川との交点以南の名取川以東の地域に限る。)、多賀城市(県道塩釜七ヶ浜多賀城線との交点以西の一般国道四十五号線、その交点から市道大代橋本線との交点までの県道塩釜七ヶ浜多賀城線、その交点から県道塩釜七ヶ浜多賀城線との交点までの市道大代橋本線及びその交点以東の県道多賀城菖蒲田以南の地域に限る。)及び宮城郡七ケ浜町(町道パシフィックラインとの交点以北の県道塩釜七ヶ浜多賀城線、その交点以南の町道パシフィックライン及び町道パシフィックラインと町道湊松ケ浜海岸線との交点から真南に引いた線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十五 大阪府のうち、岸和田市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、泉大津市、貝塚市(西日本旅客鉄道阪和線以西の地域に限る。)、和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域に限る。)及び泉北郡忠岡町。ただし、公有水面を除く。
十六 南相馬市のうち、原町区(県道浪江鹿児線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
十七 愛知県のうち、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市(その名称のうちに朝日、一場、清洲、上条、新清洲、土田、西市場、西田中又は廻間という名称を含む地域に限る。)、弥富市、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町及び同郡飛島村。ただし、公有水面を除く。
備考 各号に掲げる地域は、平成十八年四月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。
(許可の申請)<第4条>
前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 井戸の設置の場所
三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)<第5条> 都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請に係る井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第三条第一項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。
(許可の申請)<規則3条>
法第四条第一項 の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
2 法第四条第二項 の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 様式第二による井戸の構造図
二 井戸の設置の場所を示す図面
三 様式第三による井戸使用計画書
四 法第五条第二項 の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
(許可の基準)<規則4条>
法第五条第一項 (法第七条第二項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。
(経過措置に係る期間の起算日)
第四条の二 法第六条第二項 の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
2 法第六条第五項 の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
3 工業用水法 の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項 の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
(経過措置)<第6条>
一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
5 前条第一項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第二項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年を経過した時にその効力を失う。
(経過措置に伴う届出)<規則5条>
法第六条第三項 の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。
2 法第六条第四項 の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 様式第二による井戸の構造図
二 井戸の設置の場所を示す図面
三 様式第五による井戸使用状況説明書
(変更の許可)<第7条>
第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。
(変更の許可)<規則6条>
法第七条第一項 の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 様式第七による井戸の構造図
二 様式第八による井戸使用計画書
三 法第七条第二項 において準用する法第五条第二項 の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
(氏名等の変更の届出)<第9条>
使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(氏名等の変更の届出)<規則7条>
法第九条 の規定による届出をしようとする者は、様式第九による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(許可の承継)<第10条>
許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。
2 使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。
3 前二項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継の届出)<規則8条>
法第十条第三項 の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止の届出)<第11条>
使用者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。
二 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
三 前二号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。
(廃止の届出)<規則9条>
法第十一条 の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
(条例等に係る適用除外)<第11条>
第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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