大気汚染防止法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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大気汚染防止法

大気汚染防止法
(昭和43年6月10日,法律第97号)(最終改正:平成18年2月10日,法律第5号)

この法律は、文字通り大気汚染防止のための規制等を規定している法律。

「別子銅山煙害事件」、「浅野セメント降灰事件」など戦前にも大気汚染問題はあったが、一企業と地域住民との関係の問題に留まっていた。

四日市喘息などの問題が社会問題として注目され、1962年に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。しかし、使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年(昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。

この法律は,何回か改正されてきたが、なかでも大幅な改正は、1970年(昭和45年)にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。

上記の改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ排出基準を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などが特徴とされている。

特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。

現在の大気汚染に関わる問題として、自動車排ガスによる窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質,有害大気汚染物質による都市型環境問題と酸性雨と地球温暖化、オゾン層破壊などのいずれも地球規模の問題に広がりをみせている。これらに対応するため1996年に改正が行われ、有害大気汚染物質対策として,指定物質抑制基準が設定されたり、自動車排ガス規制に排気量125CCのバイクが追加されたり、建築物の解体補修作業に関してアスベストの飛散防止が規定されるなどしている。

さらに2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOC)を規制するための改正が行われた。また2006年にアスベストの問題の顕在化に対応し,規制対象を拡大する改正が実施されている。

 

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

<目的>(第1条)
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。  

 

<定義>(第2条)
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2  この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
3  この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4  この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
5  この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
6  前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
7  この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙又は揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
8  この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
9  この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
10  この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11  この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
12  この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
13  この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)及び特定粉じんを除く。)をいう。
14  この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

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ばい煙の排出の規制等

<排出基準>(第3条)
 ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
2  前項の排出基準は、前条第一項第一号のいおう酸化物(以下単に「いおう酸化物」という。)にあつては第一号、同項第二号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあつては第二号、同項第三号に規定する物質(以下「有害物質」という。)にあつては第三号又は第四号に掲げる許容限度とする。
一  いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
二  ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三  有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四  燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3  環境大臣は、施設集合地域(いおう酸化物、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。)の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第一項の排出基準(次条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準)にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。
4  第二項(同項第三号を除く。)の規定は、前項の排出基準について準用する。
5  環境大臣は、第一項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第三項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(第4条)  
都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
2  前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
3  都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。

<ばいじんの排出基準>(規則4条)
 法第三条第一項 の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。

別表第二 (第四条、第七条関係)

一  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)  排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上  〇・〇五グラム  〇・〇三グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
二  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)  排出ガス量が二〇万立方メートル以上  〇・〇五グラム  〇・〇四グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満  〇・二五グラム  〇・一五グラム
排出ガス量が一万立方メートル未満  〇・三〇グラム  〇・一五グラム
三  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)  排出ガス量が二〇万立方メートル以上  〇・一五グラム  〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満  〇・二五グラム  〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・三〇グラム  〇・一五グラム
四  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)  排出ガス量が二〇万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・三〇グラム  〇・一五グラム
五  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの     〇・二〇グラム  〇・一五グラム
六  令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・三〇グラム  〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・三〇グラム  〇・二〇グラム
七  令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉     〇・〇五グラム  〇・〇三グラム
八  令別表第一の二の項に掲げる加熱炉     〇・一〇グラム  〇・〇三グラム
九  令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・一〇グラム
一〇  令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの     〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
一一  令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの     〇・一五グラム  〇・一〇グラム
一二  令別表第一の三の項に掲げるか焼炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二五グラム  〇・一五グラム
一三  令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉     〇・〇五グラム  〇・〇三グラム
一四  令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
一五  令別表第一の四の項に掲げる転炉     〇・一〇グラム  〇・〇八グラム
一六  令別表第一の四の項に掲げる平炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
一七  令別表第一の五の項に掲げる溶解炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
一八  令別表第一の六の項に掲げる加熱炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
一九  令別表第一の七の項に掲げる加熱炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
二〇  令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔     〇・二〇グラム  〇・一五グラム
二一  令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉     〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
二二  令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜     〇・四〇グラム  〇・二〇グラム
二三  令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの     〇・三〇グラム  〇・一五グラム
二四  令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの     〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
二五  令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
二六  令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二五グラム  〇・一五グラム
二七  令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
二八  令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
二九  令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
三〇  令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
三一  令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉     〇・五〇グラム  〇・二〇グラム
三二  令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
三三  令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの     〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
三四  令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
三五  令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの     〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
三六  令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉  焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上  〇・〇四グラム  〇・〇四グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満  〇・〇八グラム  〇・〇八グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満  〇・一五グラム  〇・一五グラム
三七  削除
三八  令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
三九  令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉     〇・一五グラム  〇・一〇グラム
四〇  令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
四一  令別表第一の一四の項に掲げる転炉     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
四二  令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
四三  令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
四四  令別表第一の一八の項に掲げる反応炉     〇・三〇グラム  〇・一五グラム
四五  令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉     〇・〇五グラム  〇・〇三グラム
四六  令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
四七  令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉     〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
四八  令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉     〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
四九  令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉     〇・一五グラム  〇・〇八グラム
五〇  令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・二〇グラム  〇・一〇グラム
五一  令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
五二  令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉  排出ガス量が四万立方メートル以上  〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満  〇・一五グラム  〇・〇八グラム
五三  令別表第一の二六の項に掲げる反射炉     〇・一〇グラム  〇・〇五グラム
五四  令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)     〇・〇五グラム  〇・〇三グラム
五五  令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉     〇・一五グラム  〇・一〇グラム
五六  令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン     〇・〇五グラム  〇・〇四グラム
五七  令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関     〇・一〇グラム  〇・〇八グラム
五八  令別表第一の三一の項に掲げるガス機関     〇・〇五グラム  〇・〇四グラム
五九  令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関     〇・〇五グラム  〇・〇四グラム
備考
1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げるか焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
C=((21-On)/(21-Os))・Cs
(この表において、C、On、Os及Csは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。)
五八の項、五九の項  0
二の項、五の項     4
一の項           5
四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項    6
七の項、八の項、五五の項     7
二一の項         8
二四の項         10
一八の項         11
三六の項         12
五七の項         13
二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項      15
二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項             16
二五の項         18
(Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))
2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

(有害物質の排出基準)(規則5条)
 法第三条第一項 の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一  令第一条第一号 から第四号 までに掲げる有害物質 別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量
二  窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量

別表第三 (第五条関係)

一  カドミウム及びその化合物  令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設  一・〇ミリグラム
二  塩素  令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設  三〇ミリグラム
三  塩化水素  令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉  七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設  八〇ミリグラム
四  弗素、弗化水素及び弗化珪素  令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設  一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉  一・〇(三・〇)ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)  一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)  二〇ミリグラム
五  鉛及びその化合物  令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの  二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設  一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉  三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。C={9÷(21-Os)}・Csこの式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)
Os 規格K〇一〇七に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。    

<総量規制基準>(第5条の2)
 都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準のみによつては環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(次条第一項第三号において「大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域としていおう酸化物その他の政令で定めるばい煙(以下「指定ばい煙」という。)ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあつては、当該指定地域において当該指定ばい煙を排出する工場又は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定工場等」という。)において発生する当該指定ばい煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2  都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。
3  都道府県知事は、新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等(工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)及び新たに設置された特定工場等について、第一項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
4  第一項又は前項の総量規制基準は、特定工場等につき当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量について定める許容限度とする。
5  都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
6  環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
7  都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

<総量規制基準>(規則7条の3)
 硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。
一  特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量
二  特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。ただし、三以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。
2  硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項 の総量規制基準は、前項第一号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
一  Q=a・Wb
    (この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数
b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
二  Q=(Cm÷Cmo)・Qo
    (この式において、Q、Qo、Cm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、前項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。
Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率))
3  硫黄酸化物に係る法第五条の二第三項 の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第一項 の総量規制基準を第一項第一号 により定める場合にあつては第一号 に掲げる算式を、同項第二号 により定める場合にあつては第二号 に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
一  Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
    (この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)
a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第一号の式において用いられるaと同じ値とする。)
b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第一号の式において用いられるbと同じ値とする。)
r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
二  Q=r・(Cm÷Cmi)・Qi
ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。
    Q={Cm÷(Cmo+Cmi)}(Qo+Qi)(これらの式において、Q、Qi、Qo、Cm、Cmi、Cmo及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(Qiを除く。)(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)(前項第二号の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ値とする。)。ただし、第一項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。
Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、ただし書の式中のCmiは、Qiに係る当該特定工場等の最大重合地上濃度の増加分とする。
Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)
r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
4  都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。

<ばい煙量等の測定>(第16条)
 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

<ばい煙発生施設の設置の届出>(第6条)
 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  ばい煙発生施設の種類
四  ばい煙発生施設の構造
五  ばい煙発生施設の使用の方法
六  ばい煙の処理の方法
2  前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。

<ばい煙発生施設の設置等の届出>(規則8条)
 法第六条第一項 、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2  法第六条第二項 (法第七条第二項 及び第八条第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  ばい煙の排出の方法
二  ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
三  ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
四  煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五  緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

<ばい煙発生施設の構造等の変更の届出>(第8条)
 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

<計画変更命令等>(第9条)
 都道府県知事は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第三条第一項の排出基準(同条第三項又は第四条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。)をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第六条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(第9条の2)  
 都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等(工場又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下この項において同じ。)について、当該特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

<ばい煙の排出の制限>(第13条)
 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2  前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

<指定ばい煙の排出の制限>(第13条の2)
 特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。
2  前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。


<改善命令等>(第14条)
 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2  第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3  都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4  前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。


<改善命令等>(第18条の11)
 都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

<季節による燃料の使用に関する措置>(第15条)
 都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
3  第一項の燃料使用基準は、環境省令で定める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。
4  環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5  都道府県知事は、第三項の規定により燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

<法第十五条第一項 の政令で定める地域>(令9条)
 法第十五条第一項 の政令で定める地域は、別表第四に掲げる区域とする

別表第四 (第九条関係)

一 札幌市の区域のうち、市道東十五丁目線と市道北二十四条線との交会点を起点とし、順次同北二十四条線、新川右岸線、琴似川右岸線、一般国道五号線、道道西野白石線、望月寒川左岸線、日本国有鉄道函館本線、一般国道二百七十五号線、市道北十三条線及び市道東十五丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一の二 旭川市の区域のうち、忠別川右岸線と市道下一号線道路との交会点を起点とし、順次同市道、牛朱別川左岸線、境橋、牛朱別川右岸線、市道一丁目道路線、石狩川左岸線、金星橋、石狩川右岸線、市道六号道路、一般国道四十号線、市道鷹栖公園通、ウツベツ川左岸線、石狩川右岸線、日本国有鉄道函館本線、石狩川左岸線及び忠別川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
二 仙台市の区域うち、星稜町、広瀬町、支倉町、木町通一丁目、木町通二丁目、二日町、上杉一丁目から上杉五丁目まで、錦町一丁目、錦町二丁目、春日町、国分町一丁目から国分町三丁目まで、本町一丁目から本町三丁目まで、花京院一丁目、花京院二丁目、元寺小路、名掛丁、宮町一丁目から宮町四丁目まで、福沢町、中江一丁目、中江二丁目、小田原一丁目から小田原八丁目まで、中央一丁目から中央四丁目まで、一番町一丁目から一番町四丁目まで、大町一丁目、大町二丁目、立町、片平一丁目、片平二丁目、米ケ袋一丁目から米ケ袋三丁目まで、土樋一丁目、北目町、五橋一丁目、五橋二丁目、清水小路、東六番丁、東七番丁、荒町、土樋、小田原山本丁、小田原金剛院丁、小田原広丁、小田原大行院丁、小田原弓ノ町、鉄砲町、二十人町及び榴ガ岡の区域
二の二 千葉市の区域のうち、穴川町、穴川一丁目から穴川四丁目まで、轟町一丁目から轟町五丁目まで、弥生町、松波一丁目から松波四丁目まで、弁天三丁目、弁天四丁目、弁天町、黒砂台三丁目まで、黒砂一丁目から黒砂四丁目まで、緑町一丁目、緑町二丁目、春日一丁目、春日二丁目、登戸四丁目、登戸五丁目、汐見丘町、新千葉一丁目から新千葉三丁目まで、登戸町一丁目から登戸町三丁目まで、幸町一丁目、幸町二丁目、千葉港、椿森一丁目から椿森六丁目まで、祐光一丁目から祐光四丁目まで、道場北一丁目、道場北二丁目、道場南一丁目、道場南二丁目、鶴沢町、東本町、旭町、亀井町、亀岡町、要町、院内一丁目、院内二丁目、本町一丁目から本町三丁目まで、栄町、中央一丁目から中央四丁目まで、市場町、富士見一丁目、富士見二丁目、本千葉町、長洲一丁目、長洲二丁目、新町、新田町、新宿一丁目、新宿二丁目、新宿町一丁目、新宿町二丁目、神明町、港町、問屋町、出洲港、亥鼻一丁目から亥鼻三丁目まで、葛城一丁目から葛城三丁目まで、千葉寺町、寒川町一丁目から寒川町三丁目まで、末広一丁目から末広五丁目まで及び稲荷町の区域
三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
四 横浜市の区域のうち、西区、中区(錦町、かもめ町、豊浦町及び千鳥町を除く。)、鶴見区(一般国道一号線以西の区域並びに県道東京大師横浜線及び同県道の終点から神奈川区に至る一般国道十五号線以南の区域を除く。)及び神奈川区(子安台から三沢上町に至る一般国道一号線以北の区域並びに一般国道十五号線及び青木通から金港町に至る一般国道一号線以南の区域を除く。)の区域
五 川崎市の区域とうち、県道東京大師横浜線以西の区域(一般国道一号線以西の区域を除く。)
六 名古屋市の区域のうち、南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線と天白川右岸線との交会点起点とし、順次同右岸線、植田川右岸線、一般国道百五十三号線、市道八事線、県道名古屋長久手線、市道田代本通線、市道天満通線、矢田川左岸線、庄内川左岸線及び南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
七 京都市の区域のうち、市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、府道佐々里井戸京都線、市道北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道宇多野嵐山樫原線、府道樫原高槻線、同府道との交会点から木津川を経て日本国有鉄道奈良線との交会点に至る京都市の境界線、日本国有鉄道奈良線、高速自動車国道中央自動車道西宮線、同国道との交会点から府道大津淀線と京都市の境堺線との交会点を経て府道四ノ宮四ツ塚線との交会点に至る京都市の境堺線、同府道、市道蹴上高野線、府道高野修学院山端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
八 大阪市の区域
九 神戸市の区域のうち、一般国道二号線と市道生田川右岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長田楠日尾町線、市道会下山線及び一般国道二号線を起点に至るまで囲まれた区域
一〇 尼崎市の区域のうち、一般国道四十三号線以北の区域
一〇の二 広島市の区域のうち、一般国道二号線と旧太田川左岸線との交会点を起点とし、順次同左岸線、京橋川左岸線、猿猴川右岸線及び一般国道二号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一一 福岡市の区域のうち、博多区(県道檜原比恵線、市道東二整十三号線及び市道下臼井堅粕線以北の区域に限る。)及び中央区の区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。

<指定地域における燃料の使用に関する措置>(第15条の2)
 都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
3  第一項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る指定地域ごとに都道府県知事が定める。
4  都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに第一項の燃料使用基準を定めることができる。
5  前条第五項の規定は、第一項の燃料使用基準について準用する。

<ばい煙量等の測定>(第16条)
 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

<ばい煙量等の測定>(第15条)
 法第十六条 の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一  硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
二  硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の測定は、別表第一の備考の二に掲げる硫黄含有率の測定法により行うこと。ただし、当該使用する燃料の硫黄含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。
三  ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。
イ 別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施設並びに同表の七の項に掲げるガス発生炉のうち燃料電池用改質器 五年に一回以上
ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(イに掲げるばい煙発生施設及び別表第二の三六の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム未満のもの 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 二月を超えない作業期間ごとに一回以上
四  令第一条第一号 から第四号 までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上))行うこと。
五  窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからにニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
イ 別表第三の二の四の項に掲げる施設のうち燃料電池用改質器(ロ及びニにおいて「燃料電池用改質器」という。) 五年に一回以上
ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設(燃料電池用改質器を除く。) 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上)
ハ イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 二月を超えない作業期間ごとに一回以上
ニ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限り、燃料電池用改質器を除く。) 常時
六  前各号の測定(第一号及び第五号の常時の測定を除く。)の結果は、様式第七によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
七  第一号及び第五号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

<事故時の措置>(第17条)
 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2  前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3  都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

揮発性有機化合物の排出の規制等

<排出基準>(第17条の3)
 揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

<承継の届出>(規則12条)
 法第十二条第三項 (法第十七条の十二第二項 及び第十八条の十三第二項 において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない

<揮発性有機化合物排出施設の設置の届出>(第17条の4)
 揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  揮発性有機化合物排出施設の種類
四  揮発性有機化合物排出施設の構造
五  揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六  揮発性有機化合物の処理の方法
2  前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない

<計画変更命令等>(第17条の7)
 都道府県知事は、第十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第十七条の三の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十七条の四第一項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

<揮発性有機化合物濃度の測定>(第17条の11)
 揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

<揮発性有機化合物濃度の測定>(規則16条の3)
 法第十七条の十一 の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一  揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が六月以上の揮発性有機化合物排出施設に係る測定については、年一回以上)行うこと。
二  前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

粉じんに関する規制

<一般粉じん発生施設の設置等の届出>(第18条)
 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  一般粉じん発生施設の種類
四  一般粉じん発生施設の構造
五  一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2  前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
3  第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

<経過措置>.(第18条の2)
 一の施設が一般粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2  前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

<一般粉じん発生施設の構造等に関する基準>(規則16条)
 法第十八条の三 の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第六の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第六 (第十六条関係)

一  令別表第二の一の項に掲げる施設  一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二  令別表第二の二の項に掲げる施設  一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によつて散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
三  令別表第二の三の項に掲げる施設  一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
四  令別表第二の四及び五に掲げる施設  次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

<基準遵守義務>(第18条の3)
 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

別表第六 (第十六条関係)

一  令別表第二の一の項に掲げる施設  一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二  令別表第二の二の項に掲げる施設  一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によつて散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
三  令別表第二の三の項に掲げる施設  一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
四  令別表第二の四及び五に掲げる施設  次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

<特定粉じん発生施設の設置等の届出>(第18条の6)

  特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  特定粉じん発生施設の種類
四  特定粉じん発生施設の構造
五  特定粉じん発生施設の使用の方法
六  特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法
2  前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3  第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

<敷地境界基準>(第18条の5)
 特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

<計画変更命令等>(第18条の8)
 都道府県知事は、第十八条の六第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同条第三項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

<特定粉じんの濃度の測定>(第18条の12)
 特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

<特定粉じんの濃度の測定>(規則16条の3)
 法第十八条の十二 の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一  石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、環境大臣は、特定粉じん排出者の工場又は事業場の規模等に応じて、測定の回数につき、別の定めをすることができる。
二  前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法並びに特定粉じん発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

<作業基準>(第18条の14)
 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

<作業基準>(規則16条の4)
 石綿に係る法第十八条の十四 の作業基準は、次のとおりとする。
一  特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること。
イ 法第十八条の十五第一項 又は第二項 の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ハ 特定粉じん排出等作業の方法
ニ 現場責任者の氏名及び連絡場所
二  前号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

<計画変更命令>(第18条の16)
 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

<作業基準適合命令等>(第18条の18)
 都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準1を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

有害大気汚染物質対策の推進

<事業者の責務>(第18条の21)
  事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

<国民の努力>(第18条の24)
  何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

自動車排出ガスに係る許容限度等

<国民の努力>(第21条の2)
 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。

大気の汚染の状況の監視等

<緊急時の措置>(第23条)
 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2  都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

雑則

<報告及び検査>(第26条)
 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3  第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


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