使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

使用済自動車の再資源化等に関する法律自動車リサイクル法
(平成14年7月12日,法律第87号)(最終改正:平成18年6月2日,法律第50号)<未施行>

使用済自動車の再資源化等に関する法律が制定された背景は、もともと自動車については、過去から中古販売から廃車による中古部品とか金属スクラップの回収の市場が確立しており、使用済自動車は国内の自動車解体業者等によって80%程度(重量ベース)がリサイクルされ、残りは主にシュレッダーダストと呼ばれる破砕残さとして埋立処分されてきた環境にあります。

 しかしながら、近年になって、産業廃棄物の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷により、従来のリサイクル・処理システムがうまく機能しなくなる状況となり、逆に費用を支払って使用済自動車を引き取ってもらう逆有償化の現象が生まれ、負担を嫌った業者等による不法投棄が多発し、大きな社会問題となった経緯があります。

 現在では、鉄スクラップ価格も中国市場の急激な需要増などの背景から回復していますが、その変動は大きく、いつ市況が悪化し、同様の問題が発生するか分からないため、市況に左右されない安定したリサイクルシステムの構築が求められ、さらには、エアコンからのフロン類の回収・破壊や、エアバッグ類の適正処理という新たな環境問題への対応も必要となってきています。

 この使用済自動車の再資源化等に関する法律では、自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者がそれぞれ、適正な役割を担うことで、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うことを規定しています。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

また自動車リサイクル関連ウェブサイトとしては、以下のサイトがあります。

<目的>(第1条)
  この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

<定義>(第2条)
  「自動車」:とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
一  被けん引車(道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
二  道路運送車両法第三条 に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
三  道路運送車両法第三条 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
四  前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
使用済自動車」:とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
解体自動車」:とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
特定再資源化物品」:とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
自動車破砕残さ」:とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
指定回収物品」:とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一  当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
二  当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三  当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
フロン類」:とは、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号。以下「フロン類回収破壊法」という。)第二条第一項 に規定するフロン類をいう。
特定エアコンディショナー」:とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
再資源化」:とは、次に掲げる行為をいう。
一  使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
二  使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
再資源化等」:とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類回収破壊法第三十三条第三項 の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
引取業」:とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。
フロン類回収業」:とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十三条第一項の登録を受けた者をいう。
解体業」:とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。
破砕業」:とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。
製造等」:とは、次に掲げる行為をいう。
一  自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二  自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三  前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
自動車製造業者等」:とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
関連事業者」:とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。



 

<自動車製造業者等の責務>(第3条)
 自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
2  自動車製造業者等は、使用済自動車の再資源化等の実施において自らが果たす役割の重要性にかんがみ、その適正かつ円滑な実施を図るため、関連事業者に対し、自らが製造等をした自動車の構造又は使用した部品若しくは原材料に関する情報を適切に提供することその他の使用済自動車の再資源化等の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

<関連事業者の責務>(第4条)
  関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2  引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。

<自動車の所有者の責務)>(第5条)
 自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。

 再資源化等の実施

    関連事業者による再資源化の実施

<使用済自動車の引渡義務>(第8条)
 自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

<引取業者の引取義務>(第9条)
  引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第七十三条第六項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第九十二条第一項に規定する資金管理法人(以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。
一  当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合
二  主務省令で定める正当な理由がある場合
2  引取業者は、前項第一号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。

<引取業者の引渡義務>(第10条)
 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

<引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由>(規則4条)
 法第九条第一項第二号 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一  天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
二  当該使用済自動車に異物が混入していること。
三  当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
四  当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
五  当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

<フロン類回収業者の引取義務>(第11条)
 フロン類回収業者は、引取業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

<フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由>(規則5条)
 前条の規定は、法第十一条 の主務省令で定める正当な理由について準用する

<フロン類回収業者の回収義務>(第12条)
 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。

<フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準>(規則6条)
 法第十二条 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充てん量  圧力
二キログラム未満  〇・一メガパスカル
二キログラム以上  〇・〇九メガパスカル

二  フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

<フロン類回収業者のフロン類の引渡義務>(第13条)
 フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第百五条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第十六条第三項及び第十八条第六項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
2  フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。

<フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準>(規則7条)
 法第十三条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二  フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

<フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務>(第14条)
 フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。

<解体業者の引取義務>(第15条)
 解体業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

<解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由>(規則8条)
 第四条の規定は、法第十五条 の主務省令で定める正当な理由について準用する。

,解体業者の再資源化実施義務等>(第16条)
 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。
2  前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
3  解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
4  解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡す場合は、この限りでない。
5  解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6  解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
7  第一項、第二項及び前三項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。

<解体業者による再資源化に関する基準>(規則9条)
  法第十六条第二項 (同条第七項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
二  使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
三  技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
四  前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

<解体自動車の全部を利用する方法>(規則10条)
  法第十六条第四項 (同条第七項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一  当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
二  当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

<解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面>(規則11条)
  法第十六条第五項 (同条第七項 及び法第十八条第八項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項 ただし書又は第十八条第二項 ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
一  当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
二  当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
三  当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
四  当該解体自動車の車台番号

<破砕業者の引取義務>(第17条)
 破砕業者は、解体業者から前条第四項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。

<破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由>(規則13条)
 第四条の規定は、法第十七条 の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。

<引取基準>(第18条)
  法第二十二条第一項 の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。


<破砕業者による破砕前処理に関する基準>(規則14条)
 法第十八条第一項 の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

<破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由>(規則15条)
 第四条の規定は、法第十八条第三項 の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。

<破砕業者による再資源化に関する基準>(規則16条)
 法第十八条第五項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
二  自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

自動車製造業者等による再資源化等の実施

<自動車製造業者等の引取義務>(第21条)
 自動車製造業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車(その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をしたものを含む。以下同じ。)に係る特定再資源化等物品の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定再資源化等物品を引き取る場所としてあらかじめ当該自動車製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、当該特定再資源化等物品を引き取らなければならない。

<自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由>(規則17条)
 法第二十一条 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一  天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
二  当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
三  当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項 に規定する引取基準に適合しないこと。
四  当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

<引取基準>(第22条)
 自動車製造業者等又は第百五条に規定する指定再資源化機関(以下この節、第四章、第五章及び第六章第一節において単に「指定再資源化機関」という。)は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化等物品を引き取るときの当該特定再資源化等物品の性状、引取りの方法その他の主務省令で定める事項について特定再資源化等物品の引取りの基準(以下「引取基準」という。)を定めることができる。
2  自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する引取基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

<フロン類回収料金及び指定回収料金>(第23条)
 フロン類回収業者は、第十三条第一項の規定により自動車製造業者等(同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。)にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、フロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「フロン類回収料金」という。)の支払を請求することができる。
2  解体業者は、第十六条第三項の規定により自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定回収物品の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「指定回収料金」という。)の支払を請求することができる。
3  自動車製造業者等は、前二項の規定による請求があった場合には、その求めに応じてフロン類回収料金又は指定回収料金を支払わなければならない。
4  自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

<フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法>(規則21条)
 法第二十三条第一項 の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項 に規定する自動車製造業者等をいう。第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。
一  フロン類回収業者の氏名又は名称
二  当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
三  振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
四  当該請求に係る使用済自動車の車台番号

<フロン類回収料金に関する基準>(規則22条)
 法第二十三条第一項 の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

<解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法>(規則23条)
  法第二十三条第二項 の規定により令第三条 に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
一  解体業者の氏名又は名称
二  当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
三  振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
四  当該請求に係る使用済自動車の車台番号

<自動車製造業者等の再資源化実施義務等>(第25条)
 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。
2  前項の再資源化(指定再資源化機関が行うものを除く。)は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。


<自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準>(規則26条)
 法第二十五条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  自動車破砕残さ 次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
算式
 (A+B)÷(C+D)
算式の符号
 A 当該年度において施設投入回収割合(当該施設における自動車破砕残さその他の物の投入量と回収量の割合であって、主務大臣が定める算式により算出したものをいう。)が百分の四十以上である施設(以下「基準適合施設」という。)に投入された自動車破砕残さの総重量から当該基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該自動車破砕残さに係るものの総重量を減じて得た重量
 B 当該年度において法第三十一条第一項 の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量から当該解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量を減じて得た重量
 C 当該年度において引き取った自動車破砕残さの総重量
 D 当該年度において法第三十一条第一項 の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量
平成十七年度から平成二十一年度までの各年度  百分の三十
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度  百分の五十
平成二十七年度以降の各年度  百分の七十

二  ガス発生器 当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。

<自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等>(第26条)
 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、フロン類を引き取ったときは、遅滞なく、当該フロン類の破壊をフロン類回収破壊法第二十六条第二号 ニに規定するフロン類破壊業者(次項において単に「フロン類破壊業者」という。)に委託しなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託するときは、この限りでない。
2  自動車製造業者等又は指定再資源化機関(これらの者の委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すときは、第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
3  主務大臣は、自動車製造業者等(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この条において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
4  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

<フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準>(規則7条)
 法第十三条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二  フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

<帳簿の備付け等>(第27条)
  自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
2  自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、特定再資源化等物品の再資源化等の状況を公表しなければならない。


<帳簿の備付け>(規則27条)
 自動車製造業者等は、法第二十七条第一項 に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

(規則28条)
 法第二十七条第一項 の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
自動車破砕残さ  再資源化等契約を締結しない場合  一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
 イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
 ロ 引き取った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
 ハ 法第三十一条第一項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量及び当該解体自動車の台数
 ニ 基準適合施設に投入された自動車破砕残さの総重量
 ホ 基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該基準適合施設に投入された自動車破砕残さに係るものの総重量
 ヘ 法第三十一条第一項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量
 ト 自動車破砕残さを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
 イ 契約により委託された再資源化に必要な行為
 ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ハ 契約を締結した年月日
 ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該再資源化及び法第三十一条第一項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合  一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
 イ 再資源化等契約を締結した年月日
 ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
 ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額
ガス発生器  再資源化等契約を締結しない場合  一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
 イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
 ロ 引き取ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
 ハ 引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
 イ 契約により委託された再資源化に必要な行為
 ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ハ 契約を締結した年月日
 ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合  一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
 イ 再資源化等契約を締結した年月日
 ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
 ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額
フロン類  再資源化等契約を締結しない場合  一 当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項
 イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
 ロ 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数
二 当該破壊に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
 イ 契約により委託された破壊に必要な行為
 ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ハ 契約を締結した年月日
 ニ 契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合  一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
 イ 再資源化等契約を締結した年月日
 ロ 再資源化等契約により委託された破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数
 ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
 イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
 ロ 当該行為に要した費用の総額

<再資源化等の状況の公表>(規則29条)
 自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一  法第二十五条第二項 に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況
二  当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第三十一条第一項 の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額

<再資源化の認定>(第28条)
 自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき(他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託して再資源化を行おうとするときは、この限りでない。
一  当該再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二  前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該認定に係る再資源化に必要な行為を実施する者
三  当該認定に係る再資源化に必要な行為の用に供する施設
3  主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

<再資源化に必要な行為を実施する者の基準>(規則30条)
 法第二十八条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条及び第三十三条第一項第二号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第三十三条第一項第四号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
二  自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、廃棄物処理法 、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第三十一条第七項を除く。)に違反し、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ 法第六十六条 (法第七十二条 において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。

<再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準>(規則31条)
 法第二十八条第一項第二号 の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項 に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項 又は廃棄物処理法第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている施設であることとする。

<再資源化の認定>(規則32条)
 法第二十八条第一項 の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項 に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

<再資源化の認定に係る提出書類>(規則33条)
 法第二十八条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二  実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
三  実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四  実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
五  実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類
六  指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
ロ 実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ハ 実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ニ 再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
七  再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
八  実施者が法第二十八条第二項第三号 に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2  主務大臣は、実施者が法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 若しくは第七十条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

<変更の認定>(第29条)
  前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

<解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定>(第31条)
 自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者に委託して、解体自動車の全部再資源化(再資源化のうち、解体業者が第十六条第二項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者(当該解体自動車をその原材料として利用する事業として主務省令で定めるものを国内において行う者に限る。)がその原材料として利用することができる状態にするものをいう。以下同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一  当該全部再資源化が、解体自動車を破砕して行う再資源化に比して著しく廃棄物の減量及び資源の有効な利用に資するものであること。
二  委託を受ける解体業者又は破砕業者が当該全部再資源化を適正かつ円滑に行うことができる技術的能力を有するものであること。
2  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三  解体自動車全部利用者の氏名又は名称
四  全部再資源化の方法及びこれにより発生が抑制される自動車破砕残さの量
3  主務大臣は、第一項の認定の申請に係る全部再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨及びその内容を資金管理法人に通知するものとする。

<全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類>(規則38条)
 法第三十一条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
二  認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
三  全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項 又は第六十七条第一項 の許可を受けていることを証する書類
四  全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類

<変更の認定>(第32条)
 前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

<認定を要しない軽微な変更>(規則39条)
 法第三十二条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一  全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
二  法第三十一条第二項第四号 に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの

<再資源化等に係る料金の公表等>(第34条)
 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
一  自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
二  指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
三  フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について当該自動車製造業者等が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
2  前項の規定により公表される料金は、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものでなく、かつ、当該適正な原価に著しく不足しないものでなければならない。

<表示>(第36条)
 自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。

<指定引取場所の配置等>(第39条)
 自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2  自動車製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

<指定引取場所の公表の方法>(規則44条)
 第二十条の規定は、法第三十九条第二項 の規定による公表について準用する。

<フロン類回収業者等による申出>(第40条)
 フロン類回収業者解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第二十一条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡しに著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

<フロン類回収業者等による申出の方法>(規則45条)
 フロン類回収業者解体業者及び破砕業者は、法第四十条 の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
一  申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
二  当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
三  当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由

<指定引取場所に係る勧告>(第41条)
 主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当該申出をしたフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。

登録及び許可

    引取業者の登録

<引取業者の登録>(第42条)
 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<登録の申請>(第43条)
 前条第一項の登録を受けようとする者(以下「引取業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五  使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
六  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、引取業登録申請者が第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない

<引取業者の登録の申請>(規則46条)
 引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二  引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三  引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
四  引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

<引取業者の登録の基準>(規則47条)
 法第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。

<変更の届出>(第46条)
 引取業者は、第四十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第四十四条第一項第一号に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。
3  第四十三条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第四十四条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

<引取業者の変更の届出>(規則48条)
 法第四十六条第一項 の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二  引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号 又は第三号 に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三  引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四  法第四十三条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき 第四十六条第四号 に掲げる書類

<廃業等の届出>(第48条)
 引取業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  その登録に係る引取業を廃止した場合 引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員
2  引取業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、引取業者の登録は、その効力を失う。

<標識の掲示>(第50条)
 引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

<引取業者の標識の掲示>(規則49条)
  法第五十条 の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2  法第五十条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  引取業者の氏名又は名称
二  引取業者の登録番号

フロン類回収業者の登録

<フロン類回収業者の登録>(第53条)
 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<登録の申請>(第54条)
  前条第一項の登録を受けようとする者(以下「フロン類回収業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その役員の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五  回収しようとするフロン類の種類
六  使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
七  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、フロン類回収業登録申請者が第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

<フロン類回収業者の登録の申請>(規則50条)
 フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二  フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三  フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
四  フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
五  フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
2  法第五十四条第一項第七号 の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。

<フロン類回収業者の登録の基準>(規則51条)
 法第五十六条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二  申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

<変更の届出>(第57条)
 フロン類回収業者は、第五十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第五十五条第一項第一号に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
3  第五十四条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第五十五条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

<フロン類回収業者の軽微な変更>(規則52条)
 法第五十七条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号 に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号 に掲げる事項の変更であって、同項第五号 に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

<フロン類回収業者の変更の届出>(規則53条)
 法第五十七条第一項 の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二  フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号 又は第三号 に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三  フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四  法第五十四条第一項第五号 から第七号 までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第五十条第一項第四号 及び第五号 に掲げる書類

解体業の許可

<解体業の許可>(第60条)
 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<解体業の許可の申請>(規則55条)
 解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二  解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三  事業計画書
四  収支見積書
五  解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
六  解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七  解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八  解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  解体業許可申請者に令第五条 に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十  解体業許可申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2  都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 若しくは第七十条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の二第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3  解体業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4  法第六十一条第一項第六号 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
二  他に法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三  解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
四  解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五  解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条 に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

<許可の申請>(第61条)
 前条第一項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五  事業の用に供する施設の概要
六  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

<変更の届出>(第63条)
  解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する

<解体業に係る変更の届出>(規則58条)
 法第六十三条第一項 の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三  法第六十一条第一項第二号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
四  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号 に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
五  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号 に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  解体業者が未成年者であり、かつ、法第六十一条第一項第四号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七  法第六十一条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
八  解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

<廃業等の届出>(第64条)
 解体業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五  その許可に係る解体業を廃止した場合 解体業者であった個人又は解体業者であった法人を代表する役員

<標識の掲示>(第65条)
 解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

<解体業者の標識の掲示>(規則59条)
 法第六十五条 の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2  法第六十五条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  解体業者の氏名又は名称
二  解体業者の許可番号

破砕業の許可

<破砕業の許可>(第37条)
 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<許可の申請>(第68条)
 前条第一項の許可を受けようとする者(以下「破砕業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業の範囲
三  事業所の名称及び所在地
四  法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
五  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
六  事業の用に供する施設の概要
七  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第一項第二号に適合することを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

<許可の申請者の使用人>(令5条)
 法第六十一条第一項第三号 、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一  本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二  前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

<破砕業の許可の申請>(規則60条)
 破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号 に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二  破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三  事業計画書
四  収支見積書
五  破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七  破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八  破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  破砕業許可申請者に令第五条 に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十  破砕業許可申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2  都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 若しくは第七十条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の二第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項 (廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3  破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4  法第六十八条第一項第七号 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
二  他に法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三  破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
四  破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
五  破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
六  破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条 に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

<変更の許可>(第70条)
 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前条の規定は、前項の規定による許可について準用す

<変更の許可の申請>(規則63条)
 法第七十条第一項 の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  許可の年月日及び許可番号
三  変更の内容
四  変更の理由
五  変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
六  変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
七  法第六十八条第一項第四号 及び第五号 並びに第六十条第四項第一号 、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
2  前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二  変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三  変更後の事業計画書
四  変更後の収支見積書
五  変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七  変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
八  変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  変更申請者に令第五条 に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十  変更申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3  第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。

<変更の届出>(第71条)
 破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

<破砕業に係る変更の届出>(規則64条)
 法第七十一条第一項 の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三  法第六十八条第一項第三号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
四  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号 に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
五  破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号 に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  破砕業者が未成年者であり、かつ、法第六十八条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七  法第六十八条第一項第六号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
八  破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

再資源化預託金等

<再資源化預託金等の預託義務>(第73条)
 自動車(第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条 の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条 に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項 に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項 又は第七十一条第四項 の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項 に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第三項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車  第三十四条第一項第一号に定める料金  第百八条第一項第一号に定める料金
二 指定回収物品が搭載されている自動車(第四号上欄に掲げる自動車を除く。)  第三十四条第一項第一号及び第二号に定める料金  第百八条第一項第一号及び第二号に定める料金
三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。)  第三十四条第一項第一号及び第三号に定める料金  第百八条第一項第一号及び第三号に定める料金
四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車  第三十四条第一項各号に定める料金  第百八条第一項各号に定める料金

2  自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。
一  指定回収物品 当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第二号に定める料金)
二  特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第三十四条第一項第三号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第三号に定める料金)
3  自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
4  第一項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第百十四条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第六章第一節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
5  情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。
6  資金管理法人は、第一項から第四項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。
7  資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。

<預託証明書の提示>(第74条)
 自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付(当該自動車についての前条第一項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。)を受けようとする者は、国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二 の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、当該自動車の所有者が資金管理法人に対し当該自動車に係る再資源化預託金等を預託したことを証する書面(以下「預託証明書」という。)を提示しなければならない。ただし、その者が、資金管理法人に委託して当該預託証明書に相当するものとして政令で定める通知を同法第七条第四項 に規定する登録情報処理機関(次項において単に「登録情報処理機関」という。)に対して行ったときは、当該預託証明書を国土交通大臣等に提示したものとみなす。
2  前項ただし書の場合において、国土交通大臣等は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
3  国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、第一項の自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付をしないものとする。

<再資源化預託金等の払渡し>(第76条)
 自動車製造業者等は、第二十一条の規定によりフロン類回収業者解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第一項の規定による請求を受けて交付する同項に規定する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
2  前項の資金管理法人に対する書類等の提出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信することによって行うことができる。
3  前二項の規定は、指定再資源化機関が第百六条第二号に規定する業務に関して特定再資源化等物品を引き取った場合について準用する。
4  第三十一条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同項の規定により解体自動車の全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者(以下この条において「委託解体業者等」という。)が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金のうち当該解体自動車に係る第三十四条第一項第一号に定める料金に相当するものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第三項の規定による請求を受けて交付する同条第一項に規定する書類等であって委託解体業者等が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を確実に引き渡したことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
5  第二項の規定は、前項の規定による書類等の提出について準用する。
6  情報管理センターは、第八十一条第一項の規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。

<自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求>(規則71条)
 自動車製造業者等は、法第七十六条第一項 の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。
一  自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
二  振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
三  払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号
2  自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。

<再資源化預託金等の取戻し>(第78条)
 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。
2  前項の規定による取戻しの権利は、当該自動車を輸出した日から二年を経過したとき(同項の政令で定める場合にあっては、政令で定めるとき)は、時効によって消滅する。
3  第一項の規定により再資源化預託金等を取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。

<再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可>(令9条)
 資金管理法人は、法第七十八条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第一号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2  主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一  手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

移動報告

<書面の交付>(第80条)
 引取業者は、使用済自動車を引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。)その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2  引取業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該引取業者は、当該書面を交付したものとみなす。

<車台番号に類するもの>(規則78条)
 法第八十条第一項 の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。

<書面の記載事項>(規則79条)
 法第八十条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
二  当該使用済自動車の車台番号
三  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
四  当該使用済自動車を引き取った年月日
五  当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額

<書面の交付>(規則80条)
 法第八十条第一項 の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
一  使用済自動車一台ごとに交付すること。
二  当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
三  書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

<情報通信の技術を利用する方法>(規則81条)
 法第八十条第二項 の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

<移動報告>(第81条)
 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
2  引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
3  フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
4  フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
5  フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
6  フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
7  解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
8  解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定回収物品を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
9  解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき(当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
10  破砕業者は、解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
11  破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき(当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
12  破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
13  自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない

<引取業者の引取実施報告の報告事項>(規則83条)
 法第八十一条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
二  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
三  当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
五  当該使用済自動車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
六  当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2  法第八十一条第一項 の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3  法第八十一条第一項 の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から三日とする。

<引取業者の引渡実施報告の報告事項>(規則84条)
 法第八十一条第二項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
五  フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2  法第八十一条第二項 の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3  法第八十一条第二項 の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から三日とする。

<フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項>(規則85条)
  法第八十一条第三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第三項 の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。

<フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項>(規則86条)
 法第八十一条第四項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
五  当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第四項 の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。

<フロン類回収業者の期間ごとの報告>(規則87条)
  フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年度にあっては、平成十七年一月一日から平成十七年三月三十一日までの期間)について集計し、当該期間終了後一月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
一  当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
二  当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
三  当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量

<フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項>(規則88条)
 法第八十一条第六項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車の車台番号
五  解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第六項 の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。

<解体業者の引取実施報告の報告事項>(規則89条)
 法第八十一条第七項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
五  当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第七項 の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。

<解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項>(規則90条)
 法第八十一条第八項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
五  自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六  当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第八項 の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。

<解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項>(規則91条)
 法第八十一条第九項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
四  当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
五  他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六  解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第九項 の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。

<破砕業者の引取実施報告の報告事項>(規則92条)
 法第八十一条第十項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四  当該解体自動車の車台番号
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十項 の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。

<破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項>(規則93条)
 法第八十一条第十一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
四  当該解体自動車の車台番号
五  他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六  解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十一項 の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。

<破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項>(規則94条)
 法第八十一条第十二項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
三  当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
五  当該自動車破砕残さの重量
六  自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
七  当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
2  第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十二項 の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。

<自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項>(規則95条)
 法第八十一条第十三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該移動報告番号
二  当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三  当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四  当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
2  第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十三項 の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。

<移動報告の方法>(第82条)
 関連事業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(以下この章において「関連事業者等」と総称する。)は、前条各項の規定による報告(以下「移動報告」と総称する。)については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と関連事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わなければならない。
2  前項の規定により行われた移動報告は、情報管理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第八十九条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録するものとし、ファイルへの記録がされた時に情報管理センターに到達したものとみなす。
3  関連事業者等は、情報管理センターに対し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第一項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該移動報告を書面の提出により行うことができる。
4  情報管理センターは、前項の規定により移動報告が書面の提出により行われたときは、当該書面に記載された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
5  書面の提出により行われた移動報告について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
6  情報管理センターは、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
7  関連事業者等は、当該関連事業者等が行った移動報告に係る第五項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、情報管理センターに対し、その旨を申し出ることができる。


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