労働安全衛生法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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労働安全衛生法

労働安全衛生法
(昭和47年6月8日,法律第57号)(最終改正:平成18年6月2日,法律第50号)<未施行)

この法律は、労働者の労働災害を防止し、健康を確保するため、労働災害防止計画、安全衛生の管理体制、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置、機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、労働者の就業に当たつての措置、健康の保持増進のための措置等を定めており、労働安全衛生管理の基本的な法律となっています。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』のウェブサイトを参照してください。

また化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されていますが、関連サイトとして厚生労働省による『改正労働安全衛生法(GHS関係)情報』のサイトがあります。

労働安全衛生の関連法の情報については、安全衛生情報センターのサイトにまとめてあり、参考になります。

安全衛生情報センターのウェブサイト内に平成18年4月1日より施行された『労働安全衛生法〔平成18年改正〕のすべて』という改正情報を集約したページがあります。

 

<目的>(第1条)
 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

<定義>(第2条)
「労働災害」: 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
「労働者」: 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
「事業者」: 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質」: 元素及び化合物をいう。
作業環境測定」: 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

<事業者等の責務>(第3条)
 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

安全衛生管理体制

<総括安全衛生管理者>(第10条)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2  総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる

<総括安全衛生管理者を選任すべき事業場>(令2条)
 労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三  その他の業種 千人

<総括安全衛生管理者の選任>(規則2条)
 法第十条第一項 の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2  事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

<安全管理者>(第11条)
 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2  労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

<安全管理者を選任すべき事業場>(令3条)
 法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

<安全管理者の選任>(規則4条)
 法第十一条第一項 の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三  化学設備(労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)第九条の三第一号 に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項 各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四  次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項 各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
一  建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業  三百人
二  無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業  五百人
三  紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業  千人
四  令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)  二千人

2  第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。

<安全管理者の資格>(規則5条)
 法第十一条第一項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一  次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項 各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法 による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号 )による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二  労働安全コンサルタント
三  前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

<衛生管理者>(第12条)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2  前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

<衛生管理者の選任>(規則7条)
 法第十二条第一項 の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三  次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四  次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数)  衛生管理者数
五十人以上二百人以下  一人
二百人を超え五百人以下  二人
五百人を超え千人以下  三人 
千人を超え二千人以下  四人
二千人を超え三千人以下  五人
三千人を超える場合  六人

五  次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条 各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六  常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号 、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2  第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

<安全衛生推進者等>(第12条の2)
 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

<安全衛生推進者等の選任>(規則12条の3)
 法第十二条の二 の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、法第十条第一項 各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一  安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

<産業医等>(第13条)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2  産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3  産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4  事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(第13条の2)  事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

<産業医の選任>(規則13条)
 法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2  第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十六条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3  第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

<産業医及び産業歯科医の職務等>(規則14条)
 法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一  健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二  作業環境の維持管理に関すること。
三  作業の管理に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六  衛生教育に関すること。
七  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2  法第十三条第二項 の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一  法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
二  医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
三  労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四  学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3  産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4  事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5  事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6  前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

<作業主任者.(第14条)
 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

<作業主任者を選任すべき作業>(令6条)
 法第十四条 の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一  高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二  アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三  次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトをこえるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五  別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六  木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
七  動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
八  次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
八の二  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九  掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
十の二  ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三  ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一  掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条 に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二  高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
十三  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
十四  型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二  建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三  橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四  建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号 に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五  コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六  橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七  第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八  別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
十九  別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十  別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一  別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三  石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

<作業主任者の選任>(規則16条)
 法第十四条 の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2  事業者は、令第六条第十七号 の作業のうち、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

<統括安全衛生責任者>(第15条)
 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2  統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
4  第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5  第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

<統括安全衛生責任者を選任すべき業種等.(令7条)
 法第十五条第一項 の政令で定める業種は、造船業とする。
2  法第十五条第一項 ただし書及び第三項 の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一  ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二  前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人

<安全衛生責任者>(第16条)
 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

<安全衛生責任者の職務>(規則19条)
 法第十六条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  統括安全衛生責任者との連絡
二  統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三  前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四  当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号 の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五  当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項 の労働災害に係る危険の有無の確認
六  当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

<安全委員会>(第17条)
 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一  労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二  労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2  安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者のうちから事業者が指名した者
三  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5  前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

<安全委員会を設けるべき事業場>(令8条)
 法第十七条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人
二  第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人

<衛生委員会>(第18条)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2  衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三  産業医のうちから事業者が指名した者
四  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4  前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

<安全衛生委員会>(第19条)
 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三  産業医のうちから事業者が指名した者
四  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4  第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

<安全管理者等に対する教育等>(第19条の2)
 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

<事業者の講ずべき措置等>(第20条)
 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三  電気、熱その他のエネルギーによる危険(

(第21条)
 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(第22条)
 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三  計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四  排気、排液又は残さい物による健康障害

(第23条)
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

(第24条)
 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(第25条)
 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

(第25条の2)
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一  労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二  労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三  前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2  前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

(令9条の2)
 法第二十五条の二第一項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの

<救護に関する技術的事項を管理する者の資格>(規則24条の8)
 法第二十五条の二第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
一  令第九条の二第一号 に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
二  令第九条の二第二号 に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

<事業者の行うべき調査等>(第28条の2)
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2  厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

<総括安全衛生管理者を選任すべき事業場>(令2条)
 労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三  その他の業種 千人

<危険性又は有害性等の調査>(規則24条の11 )
 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一  建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
二  設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
三  作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
四  前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2  法第二十八条の二第一項 ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号 に掲げる業種及び同条第二号 に掲げる業種(製造業を除く。)とする。

<元方事業者の講ずべき措置等>(第29条)
 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2  元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3  前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

(第29条の2)
 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省2で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

<特定元方事業者等の講ずべき措置>(第30条)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一  協議組織の設置及び運営を行うこと。
二  作業間の連絡及び調整を行うこと。
三  作業場所を巡視すること。
四  関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五  仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2  特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3  前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4  第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

(第30条の2)
 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2  前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3  前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4  第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

(第30条の3)
 第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
2  第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、前条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3  前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4  第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
5  第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。

<注文者の講ずべき措置>(第31条)
 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

(第31条の2)
 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(第31条の3)
 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。

<機械等貸与者等の講ずべき措置等>(第33条)
 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3  前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

<法第三十三条第一項 の政令で定める機械等>(令10条)
 法第三十三条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
一  つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
二  別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
三  不整地運搬車
四  作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車

<建築物貸与者の講ずべき措置>(第24条)
 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

<重量表示>(第35条)
 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

機械等に関する規制

<製造の許可>(第37条)
 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2  都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

<特定機械等>(令12条)
 法第三十七条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
二  第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
三  つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四  つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五  つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
六  積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七  ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)
八  ゴンドラ
2  法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする

<製造時等検査等>(第38条)
 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2  前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
一  当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二  当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
3  特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

<使用等の制限>(第40条)
 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
2  検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

<定期自主検査>(第45条)
 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2  事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4  厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

<定期に自主検査を行うべき機械等>(令15条)
 法第四十五条第一項 の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一  第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二  動力により駆動されるプレス機械
三  動力により駆動されるシヤー
四  動力により駆動される遠心機械
五  化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六  アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七  乾燥設備及びその附属設備
八  動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九  局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十  特定化学設備及びその附属設備
十一  ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2  法第四十五条第二項 の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。

<登録製造時等検査機関等の登録の有効期間>(令15条の2)
 法第四十六条の二第一項 (法第五十三条の三 、第五十四条及び第五十四条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

危険物及び有害物に関する規制

<製造等の禁止>(第55条)
 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

<製造等が禁止される有害物等>(令16条)
 法第五十五条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  黄りんマツチ
二  ベンジジン及びその塩
三  四―アミノジフエニル及びその塩
四  石綿
五  四―ニトロジフエニル及びその塩
六  ビス(クロロメチル)エーテル
七  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九  第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2  法第五十五条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一  製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二  厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

(製造等の禁止)
第五十五条  黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

<製造の許可>(第56条)
 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3  第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
4  製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。
5  厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。
6  厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。

<製造の許可を受けるべき有害物>(令17条)
 法第五十六条第一項 の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。

別表第三 特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

<表示等>(第57条)
 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一  次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二  当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2  前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

<名称等を表示すべき危険物及び有害物>(令18条)
 法第五十七条第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  アクリルアミド
一の二  アクリロニトリル
一の三  アセトン
二  アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
二の二  イソブチルアルコール
二の三  イソプロピルアルコール
二の四  イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
二の五  エチルアミン
二の六  エチルエーテル
三  エチレンイミン
三の二  エチレンオキシド
三の三  エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
三の四  エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
三の五  エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
三の六  エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
四  塩化ビニル
五  オーラミン
五の二  オルト―ジクロルベンゼン
六  オルト―フタロジニトリル
六の二  過酸化水素
七  カドミウム化合物
七の二  キシレン
七の三  クレゾール
八  クロム酸及びその塩
八の二  クロルベンゼン
九  クロロホルム
九の二  クロロメチルメチルエーテル
九の三  五酸化バナジウム
九の四  コールタール
九の五  酢酸イソブチル
九の六  酢酸イソプロピル
九の七  酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
九の八  酢酸エチル
九の九  酢酸ノルマル―ブチル
九の十  酢酸ノルマル―プロピル
九の十一  酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
九の十二  酢酸メチル
十  三酸化砒素
十の二  次亜塩素酸カルシウム
十一  四アルキル鉛
十二  シアン化カリウム
十三  シアン化ナトリウム
十四  四塩化炭素
十四の二  一・四―ジオキサン
十四の三  シクロヘキサノール
十四の四  シクロヘキサノン
十四の五  一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
十四の六  一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
十四の七  ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
十四の八  三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十四の九  N・N―ジメチルホルムアミド
十五  臭化メチル
十六  重クロム酸及びその塩
十六の二  硝酸アンモニウム
十七  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
十七の二  スチレン
十八  一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
十九  テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
十九の二  テトラヒドロフラン
二十  一・一・一―トリクロルエタン
二十一  トリクロルエチレン
二十二  トリレンジイソシアネート
二十三  トルエン
二十四  鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
二十五  ニツケルカルボニル
二十五の二  ニトログリセリン
二十五の三  ニトロセルローズ
二十六  二硫化炭素
二十七  ノルマルヘキサン
二十七の二  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
二十八  パラ―ニトロクロルベンゼン
二十八の二  ピクリン酸
二十九  フエノール
二十九の二  一・三―ブタジエン
二十九の三  一―ブタノール
二十九の四  二―ブタノール
三十  弗化水素
三十一  ベータ―プロピオラクトン
三十二  ベンゼン
三十三  ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
三十四  ホルムアルデヒド
三十五  マゼンタ
三十六  メタノール
三十六の二  メチルイソブチルケトン
三十六の三  メチルエチルケトン
三十六の四  メチルシクロヘキサノール
三十六の五  メチルシクロヘキサノン
三十六の六  メチル―ノルマル―ブチルケトン
三十七  沃化メチル
三十七の二  硫化水素ナトリウム
三十七の三  硫化ナトリウム
三十八  硫酸ジメチル
三十九  前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
四十  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

<名称等を通知すべき危険物及び有害物>(令18条の2)
 法第五十七条の二第一項 の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。

別表第九 名称等を通知すべき危険物及び有害物(第十八条の二関係)

  一 アクリルアミド
二 アクリル酸
三 アクリル酸エチル
四 アクリル酸ノルマル―ブチル
五 アクリル酸二―ヒドロキシプロピル
六 アクリル酸メチル
七 アクリロニトリル
八 アクロレイン
九 アジ化ナトリウム
十 アジピン酸
十一 アジポニトリル
十二 アセチルサリチル酸(別名アスピリン)
十三 アセトアミド
十四 アセトアルデヒド
十五 アセトニトリル
十六 アセトフェノン
十七 アセトン
十八 アセトンシアノヒドリン
十九 アニリン
二十 アミド硫酸アンモニウム
二十一 二―アミノエタノール
二十二 四―アミノ―六―ターシャリ―ブチル―三―メチルチオ―一・二・四―トリアジン―五(四H)―オン(別名メトリブジン)
二十三 三―アミノ―一H―一・二・四―トリアゾール(別名アミトロール)
二十四 四―アミノ―三・五・六―トリクロロピリジン―二―カルボン酸(別名ピクロラム)
二十五 二―アミノピリジン
二十六 亜硫酸水素ナトリウム
二十七 アリルアルコール
二十八 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
二十九 アリル水銀化合物
三十 アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド
三十一 亜りん酸トリメチル
三十二 アルキルアルミニウム化合物
三十三 アルキル水銀化合物
三十四 三―(アルファ―アセトニルベンジル)―四―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)
三十五 アルファ・アルファ―ジクロロトルエン
三十六 アルファ―メチルスチレン
三十七 アルミニウム水溶性塩
三十八 アンチモン及びその化合物
三十九 アンモニア
四十 三―イソシアナトメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
四十一 イソシアン酸メチル
四十二 イソプレン
四十三 N―イソプロピルアニリン
四十四 N―イソプロピルアミノホスホン酸O―エチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)
四十五 イソプロピルアミン
四十六 イソプロピルエーテル
四十七 三′―イソプロポキシ―二―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
四十八 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
四十九 イソホロン
五十 一塩化硫黄
五十一 一酸化炭素
五十二 一酸化窒素
五十三 一酸化二窒素
五十四 イットリウム及びその化合物
五十五 イプシロン―カプロラクタム
五十六 二―イミダゾリジンチオン
五十七 四・四′―(四―イミノシクロヘキサ―二・五―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド九)
五十八 インジウム及びその化合物
五十九 インデン
六十 ウレタン
六十一 エタノール
六十二 エタンチオール
六十三 エチリデンノルボルネン
六十四 エチルアミン
六十五 エチルエーテル
六十六 エチル―セカンダリ―ペンチルケトン
六十七 エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
六十八 O―エチル―S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
六十九 二―エチルヘキサン酸
七十 エチルベンゼン
七十一 エチルメチルケトンペルオキシド
七十二 N―エチルモルホリン
七十三 エチレンイミン
七十四 エチレンオキシド
七十五 エチレングリコール
七十六 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
七十七 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七十八 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
七十九 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
八十 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
八十一 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
八十二 エチレンクロロヒドリン
八十三 エチレンジアミン
八十四 一・一′―エチレン―二・二′―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット)
八十五 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
八十六 二―(四―エトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)
八十七 エピクロロヒドリン
八十八 一・二―エポキシ―三―イソプロポキシプロパン
八十九 二・三―エポキシ―一―プロパナール
九十 二・三―エポキシ―一―プロパノール
九十一 二・三―エポキシプロピル=フェニルエーテル
九十二 エメリー
九十三 エリオナイト
九十四 塩化亜鉛
九十五 塩化アリル
九十六 塩化アンモニウム
九十七 塩化シアン
九十八 塩化水素
九十九 塩化チオニル
百 塩化ビニル
百一 塩化ベンジル
百二 塩化ベンゾイル
百三 塩化ホスホリル
百四 塩素 
百五 塩素化カンフェン(別名トキサフェン)
百六 塩素化ジフェニルオキシド
百七 黄りん
百八 四・四′―オキシビス(二―クロロアニリン)
百九 オキシビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラエチル(別名スルホテップ)
百十 四・四′―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
百十一 オキシビスホスホン酸四ナトリウム
百十二 オクタクロロナフタレン
百十三 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
百十四 二―オクタノール
百十五 オクタン
百十六 オゾン
百十七 オメガ―クロロアセトフェノン
百十八 オーラミン
百十九 オルト―アニシジン
百二十 オルト―クロロスチレン
百二十一 オルト―クロロトルエン
百二十二 オルト―ジクロロベンゼン
百二十三 オルト―セカンダリ―ブチルフェノール
百二十四 オルト―ニトロアニソール
百二十五 オルト―フタロジニトリル
百二十六 過酸化水素
百二十七 ガソリン
百二十八 カテコール
百二十九 カドミウム及びその化合物
百三十 カーボンブラック
百三十一 カルシウムシアナミド
百三十二 ぎ酸
百三十三 ぎ酸エチル
百三十四 ぎ酸メチル
百三十五 キシリジン
百三十六 キシレン
百三十七 銀及びその水溶性化合物
百三十八 クメン
百三十九 グルタルアルデヒド
百四十 クレオソート油
百四十一 クレゾール
百四十二 クロム及びその化合物
百四十三 クロロアセチル=クロリド
百四十四 クロロアセトアルデヒド
百四十五 クロロアセトン
百四十六 クロロエタン(別名塩化エチル)
百四十七 二―クロロ―四―エチルアミノ―六―イソプロピルアミノ―一・三・五―トリアジン(別名アトラジン)
百四十八 四―クロロ―オルト―フェニレンジアミン
百四十九 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
百五十 二―クロロ―六―トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン)
百五十一 二―クロロ―一・一・二―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)
百五十二 一―クロロ―一―ニトロプロパン
百五十三 クロロピクリン
百五十四 クロロフェノール
百五十五 二―クロロ―一・三―ブタジエン
百五十六 二―クロロプロピオン酸
百五十七 二―クロロベンジリデンマロノニトリル
百五十八 クロロベンゼン
百五十九 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
百六十 クロロホルム
百六十一 クロロメタン(別名塩化メチル)
百六十二 四―クロロ―二―メチルアニリン及びその塩酸塩
百六十三 クロロメチルメチルエーテル
百六十四 軽油
百六十五 けつ岩油
百六十六 ケテン
百六十七 ゲルマン
百六十八 鉱油
百六十九 五塩化りん
百七十 固形パラフィン
百七十一 五酸化バナジウム
百七十二 コバルト及びその化合物
百七十三 五弗化臭素
百七十四 コールタール
百七十五 コールタールナフサ
百七十六 酢酸
百七十七 酢酸エチル
百七十八 酢酸一・三―ジメチルブチル
百七十九 酢酸鉛
百八十 酢酸ビニル
百八十一 酢酸ブチル
百八十二 酢酸プロピル
百八十三 酢酸ベンジル
百八十四 酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)
百八十五 酢酸メチル
百八十六 サチライシン
百八十七 三塩化りん
百八十八 酸化亜鉛
百八十九 酸化アルミニウム
百九十 酸化カルシウム
百九十一 酸化チタン(IV)
百九十二 酸化鉄
百九十三 一・二―酸化ブチレン
百九十四 酸化プロピレン
百九十五 酸化メシチル
百九十六 三酸化二ほう素
百九十七 三臭化ほう素
百九十八 三弗化塩素
百九十九 三弗化ほう素
二百 次亜塩素酸カルシウム
二百一 N・N′―ジアセチルベンジジン
二百二 ジアセトンアルコール
二百三 ジアゾメタン
二百四 シアナミド
二百五 二―シアノアクリル酸エチル
二百六 二―シアノアクリル酸メチル
二百七 二・四―ジアミノアニソール
二百八 四・四′―ジアミノジフェニルエーテル
二百九 四・四′―ジアミノジフェニルスルフィド
二百十 四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフェニルメタン
二百十一 二・四―ジアミノトルエン
二百十二 四アルキル鉛
二百十三 シアン化カリウム
二百十四 シアン化カルシウム
二百十五 シアン化水素
二百十六 シアン化ナトリウム
二百十七 ジイソブチルケトン
二百十八 ジイソプロピルアミン
二百十九 ジエタノールアミン
二百二十 二―(ジエチルアミノ)エタノール
二百二十一 ジエチルアミン
二百二十二 ジエチルケトン
二百二十三 ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
二百二十四 一・二―ジエチルヒドラジン
二百二十五 ジエチレントリアミン
二百二十六 四塩化炭素
二百二十七 一・四―ジオキサン
二百二十八 一・四―ジオキサン―二・三―ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラエチル(別名ジオキサチオン)
二百二十九 一・三―ジオキソラン
二百三十 シクロヘキサノール
二百三十一 シクロヘキサノン
二百三十二 シクロヘキサン
二百三十三 シクロヘキシルアミン
二百三十四 二―シクロヘキシルビフェニル
二百三十五 シクロヘキセン
二百三十六 シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
二百三十七 シクロペンタジエン
二百三十八 シクロペンタン
二百三十九 ジクロロアセチレン
二百四十 ジクロロエタン
二百四十一 ジクロロエチレン
二百四十二 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
二百四十三 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
二百四十四 一・三―ジクロロ―五・五―ジメチルイミダゾリジン―二・四―ジオン
二百四十五 三・五―ジクロロ―二・六―ジメチル―四―ピリジノール(別名クロピドール)
二百四十六 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
二百四十七 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
二百四十八 一・一―ジクロロ―一―ニトロエタン
二百四十九 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一・一―ジメチル尿素(別名ジウロン)
二百五十 二・四―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム
二百五十一 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸
二百五十二 一・四―ジクロロ―二―ブテン
二百五十三 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
二百五十四 一・二―ジクロロプロパン
二百五十五 二・二―ジクロロプロピオン酸
二百五十六 一・三―ジクロロプロペン 
二百五十七 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
二百五十八 四酸化オスミウム
二百五十九 ジシアン
二百六十 ジシクロペンタジエニル鉄
二百六十一 ジシクロペンタジエン
二百六十二 二・六―ジ―ターシャリ―ブチル―四―クレゾール
二百六十三 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
二百六十四 ジチオりん酸O―エチル―O―(四―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス)
二百六十五 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(二―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)
二百六十六 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―エチルチオメチル(別名ホレート)
二百六十七 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(四―オキソ―一・二・三―ベンゾトリアジン―三(四H)―イル)メチル](別名アジンホスメチル)
二百六十八 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―一・二―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)
二百六十九 ジナトリウム=四―[(二・四―ジメチルフェニル)アゾ]―三―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX)
二百七十 ジナトリウム=八―[[三・三′―ジメチル―四′―[[四―[[(四―メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][一・一′―ビフェニル]―四―イル]アゾ]―七―ヒドロキシ―一・三―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)
二百七十一 ジナトリウム=三―ヒドロキシ―四―[(二・四・五―トリメチルフェニル)アゾ]―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー三R)
二百七十二 二・四―ジニトロトルエン
二百七十三 ジニトロベンゼン
二百七十四 二―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール
二百七十五 ジ―ノルマル―プロピルケトン
二百七十六 ジビニルベンゼン
二百七十七 ジフェニルアミン
二百七十八 ジフェニルエーテル
二百七十九 一・二―ジブロモエタン(別名EDB)
二百八十 一・二―ジブロモ―三―クロロプロパン
二百八十一 ジブロモジフルオロメタン
二百八十二 ジベンゾイルペルオキシド
二百八十三 ジボラン
二百八十四 N・N―ジメチルアセトアミド
二百八十五 N・N―ジメチルアニリン
二百八十六 [四―[[四―(ジメチルアミノ)フェニル][四―[エチル(三―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―二・五―ジエン―一―イリデン](エチル)(三―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット四B)
二百八十七 ジメチルアミン
二百八十八 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
二百八十九 ジメチルエトキシシラン
二百九十 ジメチルカルバモイル=クロリド
二百九十一 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
二百九十二 ジメチルジスルフィド
二百九十三 N・N―ジメチルニトロソアミン
二百九十四 ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
二百九十五 ジメチルヒドラジン
二百九十六 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)
二百九十七 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩
二百九十八 二―(四・六―ジメチル―二―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル)
二百九十九 N・N―ジメチルホルムアミド
三百 一―[(二・五―ジメトキシフェニル)アゾ]―二―ナフトール(別名シトラスレッドナンバー二)
三百一 臭化エチル
三百二 臭化水素
三百三 臭化メチル
三百四 しゆう酸
三百五 臭素
三百六 臭素化ビフェニル
三百七 硝酸
三百八 硝酸アンモニウム
三百九 硝酸ノルマル―プロピル
三百十 しよう脳
三百十一 シラン
三百十二 シリカ
三百十三 ジルコニウム化合物
三百十四 人造鉱物繊維
三百十五 水銀及びその無機化合物
三百十六 水酸化カリウム
三百十七 水酸化カルシウム
三百十八 水酸化セシウム
三百十九 水酸化ナトリウム
三百二十 水酸化リチウム
三百二十一 水素化リチウム
三百二十二 すず及びその化合物
三百二十三 スチレン
三百二十四 ステアリン酸亜鉛
三百二十五 ステアリン酸ナトリウム
三百二十六 ステアリン酸鉛
三百二十七 ステアリン酸マグネシウム
三百二十八 ストリキニーネ
三百二十九 石油エーテル
三百三十 石油ナフサ
三百三十一 石油ベンジン
三百三十二 セスキ炭酸ナトリウム
三百三十三 セレン及びその化合物
三百三十四 二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
三百三十五 タリウム及びその水溶性化合物
三百三十六 炭化けい素
三百三十七 タングステン及びその水溶性化合物
三百三十八 タンタル及びその酸化物
三百三十九 チオジ(パラ―フェニレン)―ジオキシ―ビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラメチル(別名テメホス)
三百四十 チオ尿素
三百四十一 四・四′―チオビス(六―ターシャリ―ブチル―三―メチルフェノール)
三百四十二 チオフェノール
三百四十三 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三百四十四 チオりん酸O・O―ジエチル―エチルチオエチル(別名ジメトン)
三百四十五 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(六―オキソ―一―フェニル―一・六―ジヒドロ―三―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
三百四十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
三百四十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―[四―(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン)
三百四十八 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(二・四・五―トリクロロフェニル)(別名ロンネル)
三百四十九 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)
三百五十 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン)
三百五十一 デカボラン
三百五十二 鉄水溶性塩
三百五十三 一・四・七・八―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一)
三百五十四 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
三百五十五 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)
三百五十六 テトラエトキシシラン
三百五十七 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
三百五十八 N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)
三百五十九 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
三百六十 四・五・六・七―テトラクロロ―一・三―ジヒドロベンゾ[c]フラン―二―オン(別名フサライド)
三百六十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)
三百六十二 二・三・七・八―テトラクロロジベンゾ―一・四―ジオキシン
三百六十三 テトラクロロナフタレン
三百六十四 テトラナトリウム=三・三′―[(三・三′―ジメチル―四・四′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー)
三百六十五 テトラナトリウム=三・三′―[(三・三′―ジメトキシ―四・四′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五)
三百六十六 テトラニトロメタン
三百六十七 テトラヒドロフラン
三百六十八 テトラフルオロエチレン
三百六十九 一・一・二・二―テトラブロモエタン
三百七十 テトラブロモメタン
三百七十一 テトラメチルこはく酸ニトリル
三百七十二 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
三百七十三 テトラメトキシシラン
三百七十四 テトリル
三百七十五 テルフェニル
三百七十六 テルル及びその化合物
三百七十七 テレビン油
三百七十八 テレフタル酸
三百七十九 銅及びその化合物
三百八十 灯油
三百八十一 トリエタノールアミン
三百八十二 トリエチルアミン
三百八十三 トリクロロエタン
三百八十四 トリクロロエチレン
三百八十五 トリクロロ酢酸
三百八十六 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
三百八十七 トリクロロナフタレン
三百八十八 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
三百八十九 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
三百九十 二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸
三百九十一 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
三百九十二 一・二・三―トリクロロプロパン
三百九十三 一・二・四―トリクロロベンゼン
三百九十四 トリクロロメチルスルフェニル=クロリド
三百九十五 N―(トリクロロメチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)
三百九十六 トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド
三百九十七 一・三・五―トリス(二・三―エポキシプロピル)―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン
三百九十八 トリス(N・N―ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)
三百九十九 トリニトロトルエン
四百 トリフェニルアミン 
四百一 トリブロモメタン
四百二 二―トリメチルアセチル―一・三―インダンジオン
四百三 トリメチルアミン
四百四 トリメチルベンゼン
四百五 トリレンジイソシアネート
四百六 トルイジン
四百七 トルエン
四百八 ナフタレン
四百九 一―ナフチルチオ尿素
四百十 一―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル)
四百十一 鉛及びその無機化合物
四百十二 二亜硫酸ナトリウム
四百十三 ニコチン
四百十四 二酸化硫黄
四百十五 二酸化塩素
四百十六 二酸化窒素
四百十七 二硝酸プロピレン
四百十八 ニッケル及びその化合物
四百十九 ニトリロ三酢酸
四百二十 五―ニトロアセナフテン
四百二十一 ニトロエタン
四百二十二 ニトログリコール
四百二十三 ニトログリセリン
四百二十四 ニトロセルローズ
四百二十五 N―ニトロソモルホリン
四百二十六 ニトロトルエン
四百二十七 ニトロプロパン
四百二十八 ニトロベンゼン
四百二十九 ニトロメタン
四百三十 乳酸ノルマル―ブチル
四百三十一 二硫化炭素
四百三十二 ノナン
四百三十三 ノルマル―ブチルアミン
四百三十四 ノルマル―ブチルエチルケトン
四百三十五 ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル
四百三十六 N―[一―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―一H―二―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
四百三十七 白金及びその水溶性塩
四百三十八 ハフニウム及びその化合物
四百三十九 パラ―アニシジン
四百四十 パラ―クロロアニリン
四百四十一 パラ―ジクロロベンゼン
四百四十二 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
四百四十三 パラ―ターシャリ―ブチルトルエン
四百四十四 パラ―ニトロアニリン
四百四十五 パラ―ニトロクロロベンゼン
四百四十六 パラ―フェニルアゾアニリン
四百四十七 パラ―ベンゾキノン
四百四十八 パラ―メトキシフェノール
四百四十九 バリウム及びその水溶性化合物
四百五十 ピクリン酸
四百五十一 ビス(二・三―エポキシプロピル)エーテル
四百五十二 一・三―ビス[(二・三―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン
四百五十三 ビス(二―クロロエチル)エーテル
四百五十四 ビス(二―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
四百五十五 N・N―ビス(二―クロロエチル)メチルアミン―N―オキシド
四百五十六 ビス(ジチオりん酸)S・S′―メチレン―O・O・O′・O′―テトラエチル(別名エチオン)
四百五十七 ビス(二―ジメチルアミノエチル)エーテル
四百五十八 砒素及びその化合物
四百五十九 ヒドラジン
四百六十 ヒドラジン一水和物
四百六十一 ヒドロキノン
四百六十二 四―ビニル―一―シクロヘキセン
四百六十三 四―ビニルシクロヘキセンジオキシド
四百六十四 ビニルトルエン
四百六十五 ビフェニル
四百六十六 ピペラジン二塩酸塩
四百六十七 ピリジン
四百六十八 ピレトラム
四百六十九 フェニルオキシラン
四百七十 フェニルヒドラジン
四百七十一 フェニルホスフィン
四百七十二 フェニレンジアミン
四百七十三 フェノチアジン
四百七十四 フェノール
四百七十五 フェロバナジウム
四百七十六 一・三―ブタジエン
四百七十七 ブタノール
四百七十八 フタル酸ジエチル
四百七十九 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
四百八十 フタル酸ジメチル
四百八十一 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)(別名DEHP)
四百八十二 ブタン
四百八十三 一―ブタンチオール
四百八十四 弗化カルボニル
四百八十五 弗化ビニリデン
四百八十六 弗化ビニル
四百八十七 弗素及びその水溶性無機化合物
四百八十八 二―ブテナール
四百八十九 フルオロ酢酸ナトリウム
四百九十 フルフラール
四百九十一 フルフリルアルコール
四百九十二 一・三―プロパンスルトン
四百九十三 プロピオン酸
四百九十四 プロピルアルコール
四百九十五 プロピレンイミン
四百九十六 プロピレングリコールモノメチルエーテル
四百九十七 二―プロピン―一―オール
四百九十八 ブロモエチレン
四百九十九 二―ブロモ―二―クロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名ハロタン)
五百 ブロモクロロメタン
五百一 ブロモジクロロメタン
五百二 五―ブロモ―三―セカンダリ―ブチル―六―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロピリミジン―二・四―ジオン(別名ブロマシル)
五百三 ブロモトリフルオロメタン
五百四 二―ブロモプロパン
五百五 ヘキサクロロエタン
五百六 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
五百七 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
五百八 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
五百九 ヘキサクロロシクロペンタジエン
五百十 ヘキサクロロナフタレン
五百十一 一・四・五・六・七・七―ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]―五―ヘプテン―二・三―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
五百十二 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
五百十三 ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)
五百十四 ヘキサクロロベンゼン
五百十五 ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン(別名シクロナイト)
五百十六 ヘキサフルオロアセトン
五百十七 ヘキサメチルホスホリックトリアミド
五百十八 ヘキサメチレンジアミン
五百十九 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
五百二十 ヘキサン
五百二十一 一―ヘキセン 
五百二十二 ベータ―ブチロラクトン
五百二十三 ベータ―プロピオラクトン
五百二十四 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―二・三―エポキシ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
五百二十五 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
五百二十六 ヘプタン
五百二十七 ペルオキソ二硫酸アンモニウム
五百二十八 ペルオキソ二硫酸カリウム
五百二十九 ペルオキソ二硫酸ナトリウム
五百三十 ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩
五百三十一 ベンゼン
五百三十二 一・二・四―ベンゼントリカルボン酸一・二―無水物
五百三十三 ベンゾ[a]アントラセン
五百三十四 ベンゾ[a]ピレン
五百三十五 ベンゾフラン
五百三十六 ベンゾ[e]フルオラセン
五百三十七 ペンタクロロナフタレン
五百三十八 ペンタクロロニトロベンゼン
五百三十九 ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
五百四十 一―ペンタナール
五百四十一 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン(別名PFIB)
五百四十二 ペンタボラン
五百四十三 ペンタン
五百四十四 ほう酸ナトリウム
五百四十五 ホスゲン
五百四十六 (二―ホルミルヒドラジノ)―四―(五―ニトロ―二―フリル)チアゾール
五百四十七 ホルムアミド
五百四十八 ホルムアルデヒド
五百四十九 マゼンタ
五百五十 マンガン及びその無機化合物
五百五十一 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)
五百五十二 無水酢酸
五百五十三 無水フタル酸
五百五十四 無水マレイン酸
五百五十五 メタ―キシリレンジアミン
五百五十六 メタクリル酸
五百五十七 メタクリル酸メチル
五百五十八 メタクリロニトリル
五百五十九 メタ―ジシアノベンゼン
五百六十 メタノール
五百六十一 メタンスルホン酸エチル
五百六十二 メタンスルホン酸メチル
五百六十三 メチラール
五百六十四 メチルアセチレン
五百六十五 N―メチルアニリン
五百六十六 二・二′―[[四―(メチルアミノ)―三―ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー一)
五百六十七 N―メチルアミノホスホン酸O―(四―ターシャリ―ブチル―二―クロロフェニル)―O―メチル(別名クルホメート)
五百六十八 メチルアミン
五百六十九 メチルイソブチルケトン
五百七十 メチルエチルケトン
五百七十一 N―メチルカルバミン酸二―イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)
五百七十二 N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
五百七十三 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ)
五百七十四 メチルシクロヘキサノール
五百七十五 メチルシクロヘキサノン
五百七十六 メチルシクロヘキサン
五百七十七 二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
五百七十八 二―メチル―四・六―ジニトロフェノール
五百七十九 二―メチル―三・五―ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド)
五百八十 メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
五百八十一 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ[三・四―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)
五百八十二 二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン
五百八十三 二―メチル―一―ニトロアントラキノン
五百八十四 N―メチル―N―ニトロソカルバミン酸エチル
五百八十五 メチル―ノルマル―ブチルケトン
五百八十六 メチル―ノルマル―ペンチルケトン
五百八十七 メチルヒドラジン
五百八十八 メチルビニルケトン
五百八十九 一―[(二―メチルフェニル)アゾ]―二―ナフトール(別名オイルオレンジSS)
五百九十 メチルプロピルケトン
五百九十一 五―メチル―二―ヘキサノン
五百九十二 四―メチル―二―ペンタノール
五百九十三 二―メチル―二・四―ペンタンジオール
五百九十四 二―メチル―N―[三―(一―メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
五百九十五 S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)
五百九十六 メチルメルカプタン
五百九十七 四・四′―メチレンジアニリン
五百九十八 メチレンビス(四・一―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
五百九十九 メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)
六百 二―メトキシ―五―メチルアニリン
六百一 一―(二―メトキシ―二―メチルエトキシ)―二―プロパノール
六百二 メルカプト酢酸
六百三 モリブデン及びその化合物
六百四 モルホリン
六百五 沃化メチル
六百六 沃素
六百七 ヨードホルム
六百八 硫化ジメチル
六百九 硫化水素
六百十 硫化水素ナトリウム
六百十一 硫化ナトリウム
六百十二 硫化りん
六百十三 硫酸
六百十四 硫酸ジイソプロピル
六百十五 硫酸ジエチル
六百十六 硫酸ジメチル
六百十七 りん化水素
六百十八 りん酸
六百十九 りん酸ジ―ノルマル―ブチル
六百二十 りん酸ジ―ノルマル―ブチル=フェニル
六百二十一 りん酸一・二―ジブロモ―二・二―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド)
六百二十二 りん酸ジメチル=(E)―一―(N・N―ジメチルカルバモイル)―一―プロペン―二―イル(別名ジクロトホス)
六百二十三 りん酸ジメチル=(E)―一―(N―メチルカルバモイル)―一―プロペン―二―イル(別名モノクロトホス)
六百二十四 りん酸ジメチル=一―メトキシカルボニル―一―プロペン―二―イル(別名メビンホス)
六百二十五 りん酸トリ(オルト―トリル)
六百二十六 りん酸トリス(二・三―ジブロモプロピル)
六百二十七 りん酸トリ―ノルマル―ブチル
六百二十八 りん酸トリフェニル
六百二十九 レソルシノール
六百三十 六塩化ブタジエン
六百三十一 ロジウム及びその化合物
六百三十二 ロジン
六百三十三 ロテノン
六百三十四 前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
六百三十五 別表第三第一号1から7までに掲げる者を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

<法第五十七条の三第一項 の政令で定める化学物質>(令18条の3)
 法第五十七条の三第一項 の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
一  元素
二  天然に産出される化学物質
三  放射性物質
四  附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

<法第五十七条の三第一項 ただし書の政令で定める場合>(令18条の4)
 法第五十七条の三第一項 ただし書の政令で定める場合は、同項 に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

<法第五十七条の四第一項 の政令で定める有害性の調査>(令18条の5)
 法第五十七条の四第一項 の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

<名称等を表示すべき危険物及び有害物>(規則30条)
 令第十八条第三十九号 の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。

(規則31条)
 令第十八条第四十号 の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一  ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
二  アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三  塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四  オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
五  ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
六  ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七  ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

<名称等の表示>(規則32条)
 法第五十七条第一項 の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号 ハからホまで及び同項第二号 に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

(規則33条)
 法第五十七条第一項第一号 ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第五十七条第一項 の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二  注意喚起語
三  安定性及び反応性

<文書の交付等>(第57条の2)
 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一  名称
二  成分及びその含有量
三  物理的及び化学的性質
四  人体に及ぼす作用
五  貯蔵又は取扱い上の注意
六  流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2  通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<化学物質の有害性の調査>
(第57条の3)  化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一  当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二  当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
三  当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四  当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
2  有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
4  厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5  前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

<有害性の調査>(規則34条の3)
 法第五十七条の三第一項 の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
二  組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2  前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

労働者の就業に当たつての措置

<安全衛生教育>(第59条)
 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

健康の保持増進のための措置

<作業環境測定>(第65条)
 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2  前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
4  厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
5  都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

<作業環境測定を行うべき作業場>(令21条)
 法第六十五条第一項 の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一  土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二  暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三  著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四  坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五  中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六  別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七  別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八  別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九  別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十  別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

<作業環境測定の実施>(作規則3条)
 事業者は、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項 の規定により、法第二条第三号 に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号 に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一  簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析(解析を含む。以下同じ。)は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている法第二条第五号 に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)に実施させること。
二  前号に規定する分析以外の作業環境測定は、法第二条第四号 に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)に実施させること。
2  事業者は、法第三条第一項 の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところにより、当該作業環境測定を委託しなければならない。
一  簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている法第二条第七号 に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について指定を受けている法第三条第二項 ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
二  前号に規定する分析以外の作業環境測定は、作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。

<作業環境測定の結果の評価等>(第65条の2)
 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
2  事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
3  事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

<健康診断>(第66条)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

<健康診断を行うべき有害な業務>(令22条)
 法第六十六条第二項 前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一  第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
二  別表第二に掲げる放射線業務
三  別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、石綿等を取り扱う業務又は第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
四  別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2  法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十二号若しくは第十七号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十七号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
一  ベンジジン及びその塩
一の二  石綿
一の三  ビス(クロロメチル)エーテル
二  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三  ジクロルベンジジン及びその塩
四  アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五  オルト―トリジン及びその塩
六  ジアニシジン及びその塩
七  ベリリウム及びその化合物
八  ベンゾトリクロリド
九  エチレンイミン
十  塩化ビニル
十一  オーラミン
十二  クロム酸及びその塩
十三  クロロメチルメチルエーテル
十四  コールタール
十五  三酸化砒素
十六  三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十七  重クロム酸及びその塩
十八  ニツケルカルボニル
十九  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
二十  ベータ―プロピオラクトン
二十一  ベンゼン
二十二  マゼンタ
二十三  第一号若しくは第一号の三から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、第一号の二に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四  第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3  法第六十六条第三項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする

<健康診断の結果の記録>(第66条の3)
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

<健康教育等>(第69条)
 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2  労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

監督等

<計画の届出等>(第88条)
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2  前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。
3  事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
5  事業者は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第三項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
6  前三項の規定(前項の規定のうち、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
7  労働基準監督署長は第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第三項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
8  厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第三項又は第四項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

<計画の届出をすべき業種等>(令24条)
 法第八十八条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、第十九条第二号から第六号までに掲げる業種の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が三百キロワツト以上のものとする。
2  法第八十八条第四項 の政令で定める業種は、土石採取業とする。

<計画の届出等>(規則85条)
 法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする者は、様式第二十号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  事業場の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二  敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面
三  原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面
四  建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面
五  前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2  建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

<計画の届出をすべき機械等>(規則88条)  法第八十八条第二項 の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

(規則89条)
 法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。
一  機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(令第六条第十四号 の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二  機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

(規則90条)
  法第八十八条第四項 の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二  最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事
二の二  最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の場所において行われるものに限る。)
三  ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四  掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五  圧気工法による作業を行う仕事
五の二  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等(石綿則第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三  ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六  掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七  坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

<建設業に係る計画の届出>(規則91条)
 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一  仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二  建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
三  工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
四  工法の概要を示す書面又は図面
五  労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
六  工程表
2  前項の規定は、法第八十八条第四項 の規定による届出について準用する。この場合において、同項 中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

雑則

<法令等の周知>(第101条)
 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2  事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない

<法令等の周知の方法>(規則98条の2)
 法第百一条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
2  法第百一条第二項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二  書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

<ガス工作物等設置者の義務>(第102条)
 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

<法第百二条 の政令で定める工作物>(令25条)
 法第百二条 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一  電気工作物
二  熱供給施設
三  石油パイプライン


<書類の保存等>(第103条)
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2  登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3  コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。


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