国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法
(平成12年5月31法律第100号)(最終改正:平成15年7月16日法律第119号)

 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(通称:グリーン購入法)は、 廃棄物の処分場の逼迫に問題に対処するための循環型社会の形成のため、「再生品等の供給面の取組」を推進することに加え、「需要面からの取組も重要」との観点に基づいて、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別の関連法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律グリーン購入法)」が制定されたという経緯によります。

 

 この法律では、国等の公的機関が民間に率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指すことがうたわれています。

また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても規定しています。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』のウェブサイトを参照してください。

この法律の関連情報を発信している環境省のサイトグリーン購入法.net」があります。

<目的>(第1条)
 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること

<定義>(第2条)
「環境物品等」とは:
次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
一  再生資源その他の環境への負荷(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
二  環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
三  環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

 

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<国及び独立行政法人等の責務>(第3条)
  国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
2  国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

<地方公共団体及び地方独立行政法人の責務>(第4条)
 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2  地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

<事業者及び国民の責務>(第5条)
 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

<環境物品等の調達の基本方針>(第6条)
 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない
2  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
二  国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
三  その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
3  環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4  前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
5  環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6  前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。


<環境物品等の調達方針>(第7条)
 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
2  前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  特定調達物品等の当該年度における調達の目標
二  特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
三  その他環境物品等の調達の推進に関する事項
3  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。

<環境物品等に関する情報の提供>(第12条)
 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。

(第13条)
 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。


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