特定家庭用機器再商品化法(略称「家電リサイクル法」):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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特定家庭用機器再商品化法(略称「家電リサイクル法」)

特定家庭用機器再商品化法(略称「家電リサイクル法」)
(平成10年6月5日,法律第97号)(最終改正:平成15年6月18日、法律第93号)



特定家庭用機器再商品化法(略称「家電リサイクル法」)は、 わが国のゴミ処分場の逼迫から循環型社会に向けての廃棄物の適正処理の向上の観点から、業種ごとの3R(リサイクル、リユース、レディース)の推進を進めるため、家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機)について規定した法律。

 この法律では、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進することを規定しています。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』のウェブサイトを参照してください。

なお経済産業省の「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)のホームページ」があります。
また「家電リサイクル法のPRサイト」も設置されています。

なお以下のフローは、家電リサイクル法の体系についての経済産業省のサイトからの引用になります。

家電リサイクル法のフローを示す説明図

<目的>(第1条)
 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

<この法律の対象となる者>(第4条~30条)

  • 特定家庭用機器の製造者等(製造業者、輸入業者、製造・輸入委託業者)
  • 特定家庭用機器の小売業者
  • 特定家庭用機器を排出する事業者と消費者
  • 地方公共団体

<定義>(第2条)
 この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
一  機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為
二  機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為
2  この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
一  機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為
二  機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為
3  この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回収をいう。
4  この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一  市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの
二  当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三  当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
四  当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの
5  この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。
6  この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一  特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二  特定家庭用機器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三  前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

<特定家庭用機器>(令1条)
 特定家庭用機器再商品化法 (以下「法」という。)第二条第四項 の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一  ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二  テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
三  電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四  電気洗濯機

基本方針等

<製造業者等の責務>(第4条)
 特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない

<小売業者の責務>(第5条)
 特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。

<事業者及び消費者の責務>(第6条)
 事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

<地方公共団体の責務>(第8条)
 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

小売業者の収集及び運搬

<引取義務>(第9条)
 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
一  自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
二  特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

<引渡義務>(第10条)
 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。

<料金の請求>(第11条)
 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。

<料金の公表等>(第13条)
 小売業者は、主務省令で定めるところにより、第十一条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2  前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。
3  小売業者は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4  小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第一項又は第二十条第一項若しくは第三十四条第一項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。

製造業者等の再商品化等の実施

<引取義務>(第17条)
 製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第二十九条第一項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。

<再商品化等実施義務>(第18条)
 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2  製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。

<料金の請求>(第19条)
 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

<料金の公表等>(第20条)
 製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2  前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない。
3  製造業者等は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4  製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、第一項の規定により公表した料金の額以外の額を再商品化等に必要な行為に関する料金として請求してはならない。

<再商品化等の基準>(第22条)
 製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。
2  製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。

<再商品化等の基準>(令3条)
 法第二十二条第一項 の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの  百分の六十  百分の六十
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの  百分の五十五  百分の五十五
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの  百分の五十  百分の五十
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの  百分の五十  百分の五十

<再商品化等の認定>(第23条)
 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしようとするとき(他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第三十三条第一号に規定する特定製造業者等が、第三十二条第一項に規定する指定法人に委託して再商品化等をしようとするときは、この限りでない。
一  当該再商品化等に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二  前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該認定に係る再商品化等に必要な行為を実施する者及び当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設
3  主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化等が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

<再商品化等に必要な行為を実施する者の基準>(規則9条)
 法第二十三条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法第七条の四 又は第十四条の三の二 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再商品化等に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
二  製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、廃棄物処理法 、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ 廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (同法第十四条の六 において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再商品化等に必要な行為を自ら実施する者であること。

<再商品化等の認定>(規則11条)
 法第二十三条第一項 の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前二月前までに同条第二項 に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

(規則12条)
 法第二十三条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第九条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二  実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
三  実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四  指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類
イ 実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 実施者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
ハ 実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
五  再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項 又は第十五条第一項 の規定による許可(同法第九条第一項 又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が一年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類
六  実施者が法第二十三条第二項第二号 に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

<変更の認定>(第24条)
 前条第一項の認定を受けた製造業者等は、同条第二項第二号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する

<表示>(第26条)
 製造業者等は、特定家庭用機器を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示を付さなければならない。

<指定引取場所の配置等>(第29条)
 製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした特定家庭用機器の販売状況その他の条件を勘案して、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の能率的な実施及び小売業者、第三十二条第一項に規定する指定法人又は市町村による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2  製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

雑則

<特定家庭用機器廃棄物に係る管理票>(第43条)
 小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2  前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下この条において「再商品化等実施者」という。)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3  再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4  小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5  小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(第44条)
 指定法人は、第三十三条第三号に掲げる業務として排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2  前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った指定法人は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該製造業者等に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3  製造業者等は、前項の規定により指定法人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該製造業者等は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4  指定法人は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5  指定法人は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

<小売業者の管理票の記載事項>(規則33条)
 法第四十三条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該管理票の交付年月日
二  当該排出者の氏名又は名称及び電話番号
三  当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地
四  引き取る特定家庭用機器廃棄物
五  再商品化等実施者の氏名又は名称

<小売業者による排出者への管理票の写しの交付>(規則34条)
 法第四十三条第一項 の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。
一  当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。
二  当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。
三  当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

<小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付>(規則35条)
 法第四十三条第二項 の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。

<再商品化等実施者の管理票の記載事項>(規則36条)
 法第四十三条第三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)
二  当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日

<再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間>(規則38条)
 法第四十三条第三項 後段及び第四項 の主務省令で定める期間は、三年とする。

<管理票の交付等の委託>(第45条)
  小売業者又は前条第一項に規定する指定法人は、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者(以下「収集運搬受託者」という。)に対し、第四十三条第一項から第三項まで又は前条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
2  前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。

<管理票の受領の確認>(第46条)
 製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。

<帳簿>(第51条)
 製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

<帳簿>(規則46条)
 製造業者等は、法第五十一条 に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

(規則47条)  
法第五十一条 の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
イ 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量
ニ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ホ 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量 
ヘ 熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ト 特定家庭用機器廃棄物から令第二条第二項 各号に掲げる特定物質等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して、これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに、それぞれ回収したものの重量、自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量
二  前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合 当該契約についてのイからニまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化等に必要な行為
ロ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三  再商品化等契約を締結する場合 当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項
イ 再商品化等契約を締結した年月日
ロ 再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日


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