自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法):「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法自動車NOx・PM法
(平成4年6月3日,法律第70号)(最終改正:平成17年4月27日,法律第33号)

大都市地域の窒素酸化物による大気汚染が著しいことを受けて、固定発生源ならびに自動車より排出される窒素酸化物の削減を図る目的により昭和40年代の後半から対策が行われてきた。しかし、自動車交通量の増大、窒素酸化物の排出量が多いジーゼル車の増加により、首都圏、近畿圏などの特定の地域で自動車からの窒素酸化物量が増加したことから、平成4年(1992)に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx法)が制定されて車種規制等の施策が実施されてきたが、2001年に自動車NOx法を改正して窒素酸化物についての従来の施策を強化するともに、自動車交通に起因する粒子状物質の削減を図る本法律が制定されたという経過になります。

なお平成19年3月8日の閣議決定(「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について」)で自動車の交通が集中し、大気汚染が特に著しい地区において、自動車から排出される窒素酸化物等による大気汚染の対策の強化を図ることになっています。

上記の改正案の概要は、以下の通りです。(環境省ホームページによる)

[自動車NOXPM法の改正案の概要図]

こちらが環境省による「自動車NOx・PM法の手引き」パンフレット(平成14年8月)です。

この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。

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<この法律の対象となる者>(第4条~第17条)

  • 事業者(責務)
  • 対象地域内の事業者・特定事業者
  • 国民(責務)
  • 地方公共団体

EMS等の取組で留意すべきポイントは、以下の各条項かと思われます。(その詳細は、法律条文からご確認下さい)

<目的>(第1条)
 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。 (要約しています)

<定義>(第2条)
「自動車」:とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。

自動車排出窒素酸化物」:とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。

自動車排出粒子状物質」:とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。

<事業者の責務>(第4条)
 
<国民の責務>(第5条)

<窒素酸化物総量削減基本方針>(第6条)
 
<粒子状物質総量削減基本方針>(第8条)
 
<窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域>(令1条)
 
別表第一 (令第1条関係)

<窒素酸化物排出基準等>(第12条)

<指定自動車>(令4条)

<特種自動車>(規則3条)
 
<窒素酸化物排出基準等>(規則4条)

別表第一 (規則4条関係)

別表第二 (規則4条関係)

別表第三 (規則4条関係)

別表第四 (規則4条関係)

<経過措置>(第13条)

<経過措置>(令5条)

<窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法 に基づく命令>(第14条)

<窒素酸化物排出自動車等の特例>(基準31条の二)
 
<事業者による計画の作成>(第17条)

<対象自動車等>(令6条)

<定期の報告>(第18条)
 前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第二十条第一項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

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