容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
(平成7年6月16日, 法律第112号)(最終改正:平成18年6月15日,法律第76号:一部未施行)(平成18年6月2日,法律第50号:未施行)
この法律は、一般に「容器包装リサイクル法」と呼ばれています。この法律では、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物の3Rを推進する法律です。
一般廃棄物の排出量は、ライフスタイルの変化や消費意識の変化に伴って増加するにもかかわらず、最終処分場の残余年数も逼迫する中、家庭ごみに占める割合が容積比で約6割に達する容器包装廃棄物を対象に、資源として有効利用を進め廃棄物の減量を目的とする容器包装リサイクル法が平成7年に制定されました。 この法律では、一般廃棄物について、市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うという従来の考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という新たな役割分担を果たしつつ、リサイクルを推進しようとするものです。
平成9年4月からガラス製容器、飲料又はしょうゆを充填するためのペットボトル、飲料用紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く)、等を対象として施行され、平成12年4月から前記の容器包装に加えて、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び飲料用紙パック以外の紙製容器包装を新たに対象とするとともに、特定事業者の範囲も拡大されました。
再商品化義務の履行にあたっては、最も一般的な方法として指定法人(日本容器包装リサイクル協会)への委託により再商品化を実施することができる仕組みが導入されています。
特定事業者は、指定法人に委託料金を支払い、指定法人はこの委託費を用いて、あらかじめ登録された再商品化事業者の中から入札により全国の自治体の指定保管場所ごとに再商品化事業者を選定し、再商品化を委託します。委託を受けた再商品化事業者は、自治体の指定保管場所から再商品化工場へ搬送し、再商品化を行って利用事業者に有償で引き渡します。指定法人から再商品化事業者への委託費の支払いは、再商品化物が確実に利用事業者に引き渡されたことを、指定法人が受領書や再商品化事業者の引渡し実績報告書等により確認した後に行い、再商品化物が再商品化されず、最終処分等されることを防ぐことができます。
この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日,政令第411号)(最終改正:平成19年3月2日,政令第39号:未施行)(平成18年11月27日,政令第365号:未施行)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則((平成7年12月14日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)(最終改正:平成18年12月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号:未施行)
この法律の概要は、以下のような仕組みになっています。(環境省のホームページより引用)
<この法律の対象となる者>(第4条~13条)
- 事業者及び消費者
- 容器包装廃棄物を排出する者
- 特定容器利用事業者
- 特定容器製造等事業者
- 特定包装利用事業者
- 地方公共団体
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<目的>(第1条)
この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
<定義>(第2条)
「容器包装」:とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
「特定容器」:とは、容器包装のうち、商品の容器(商品の容器自体が有償である場合を含む。)であるものとして主務省令で定めるものをいう。
「特定包装」:とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。
「容器包装廃棄物」:とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。
「分別収集」:とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことをいう。
「分別基準適合物」:とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。
「特定分別基準適合物」:とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。
分別基準適合物について「再商品化」:とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。
二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。
三 分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において容器包装について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう。
一 その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 その販売する商品で容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
特定容器について「製造等」:とは、次に掲げる行為をいう。
一 特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
「特定容器利用事業者」:とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。
一 国
二 地方公共団体
三 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
四 中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者
12 この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、前項各号に掲げる者以外の者をいう。
13 この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者であって、第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。
<特定容器>(規則1条)
別表第一 (第一条関係)
<法第二条第十一項第四号 の政令で定める者>(令2条)
基本方針等
<基本方針>(第3条)
<事業者及び消費者の責務>(第4条)
<地方公共団体の責務>(第6条)
再商品化計画
(第7条)
分別収集
<市町村分別収集計画>(第8条)
<都道府県分別収集促進計画>(第9条)
<容器包装廃棄物の分別収集等>(第10条)
<再商品化したものとみなされる場合>(第14条)
<再商品化の認定>)(第15条)
<自主回収の認定>(第18条)
<自主回収率>(規則20条)
<自主回収の認定に係る報告>(規則20条の2)
<勧告及び命令>(第20条)
指定法人
<指定等>(第21条)
<業務>(第22条)
<業務の委託>(第23条)
雑則
<帳簿>(第38条)
<報告の徴収>(第39条)
<報告の徴収>(令7条)
<帳簿>(規則29条)
(規則30条)
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