土壌汚染対策法
土壌汚染対策法
(平成14.5.29,法律第53号)(最終改正:平18年6月2日,法律第50号<未施行>)
土壌汚染は、1967年の「公害対策基本法」では、典型7公害の一つに数えられ、「公害の1種であって、事業活動その他の人の活動によって生ずる相当範囲にわたる土壌に関わる汚染で、それによって人の健康または、生活環境に関わる被害が生ずること」と定義されました。また「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」では、「事業活動その他、人の活動に伴って排出される有害物質によって土壌が汚染され、その結果、人の健康を損なう恐れのある農畜産物が生産され、または、農作物などの生育が阻害されること」とされています。
土壌汚染対策法は、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が近年、相次いで顕在化し、特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきていたこと。また土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まってきたことから平成14年に公布された。
この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法施行令 (平成14年11月13日、政令第336号)(最終改正:平成16年12月15日,政令第396号)
- 土壌汚染対策法施行規則 ((平成14年12月26日,環境省令第29号)(最終改正:平成19年2月19日,環境省令第5号<未施行>)
-
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 (平成14年11月15日,環境省令第23号)(最終改正:平成18年5月1日,環境省令第17号)
<この法律の対象となる者>(第3条~42条)
- 有害物質使用特定施設を設置した土地の所有者、管理者又は占有者(所有者等)
- 土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがある土地の所有者等
- 指定地域内で土地の形質を変更しようとする者
- 地方公共団体
- 指定調査機関
- 指定支援法人
- 国
<目的>(第1条)
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
<定義>(第2条)
「特定有害物質」:とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
「土壌汚染状況調査」:とは、次条第一項及び第四条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
EMS等の取組で留意すべきポイントは、以下の各条項かと思われます。(その詳細は、法律条文からご確認下さい)
<特定有害物質>(令1条)
土壌汚染状況調査
<使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査>(第3条)
<使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査>(規則1条)
<調査対象地の土壌汚染のおそれの把握>(規則3条)
<試料採取等を行う区画の選定>(規則4条)
<試料採取等の実施>(細則5条)
<土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定>(規則7条)
<試料採取等の結果の評価>(規則8条)
<都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例>(規則9条)
<試料採取等の省略>(規則10条)
<法施行前に行われた調査の結果の利用>(規則11条)
<人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認>(規則12条)
<土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査>(第4条)
<土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準>(令3条)
土壌汚染による健康被害の防止措置
<措置命令>(第7条)
<措置命令の対象となる土地の基準>(令5条)
<土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する措置命令>(令7条)
<汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準>(規則22条)
<地下水の水質の測定の措置>(規則23条)
<第一種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置>(規則24条)
<第二種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置>(規則25条)
<第三種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置>(規則26条)
<土壌の摂取による健康被害を防止するための措置>(規則27条)
<措置の実施の方法>(規則28条)
<廃棄物埋立護岸において造成された土地における汚染の除去等の措置>(規則29条)
<担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置>(規則30条)
<汚染の除去等の措置に要した費用の請求>(第8条)
<土地の形質の変更の届出及び計画変更命令>(第9条)
<土地の形質の変更の届出>(規則31条)
(規則32条)
(規則33条)
指定調査機関
<指定の申請等>(第10条)
<欠格条項>(第11条)
<指定の基準>(第12条)
<指定調査機関の指定の申請>(省令1条)
<指定調査機関の指定の基準.(省令2条)
<事業所の変更の届出>(第13条)
<土壌汚染状況調査の義務>(第14条)
<業務規程>(第15条)
<業務規程の記載事項>(省令3条)
<業務の廃止の届出>(第17条)
<(業務の廃止の届出>(省令4条)
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