化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
(昭和48年10月16日、法律117号)(最新改正:平17年4月27日、法律33号)
「化学物質審査規制法」または、「化審法」と呼ぶ。
この法律は、昭和43年(1968年)に起こったカネミ油症事件のポリ塩化ビフェニル(PCB)による健康被害を契機に、昭和48年(1973年)に制定された。
その後1986年と2003年に大幅な法改正が行われている。新たに製造・輸入される新規の化学物質について難分解性、生物濃縮性(蓄積性)、人や動植物への有害性を事前審査するとともに、環境を経由して人の健康または動植物の生息・生育に影響を及ぼすおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制する仕組みが定められている。
この法律では、難分解性、生物濃縮性、かつ人または高次捕食動物に有害と判定された物質を第一種特定化学物質と指定し、その製造・輸入は許可制としている。これは、実質的に製造・輸入の禁止と同様の効果を持つ。
また、難分解性で、人または動植物に有害と判定された物質は、第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入量の届出、環境汚染防止のための措置、表示などの義務が課される。
そして、第一種特定化学物質に該当する疑いのあるものは第一種監視化学物質、また第二種特定化学物質に該当する疑いのあるもので人への有害性に係るものは第二種監視化学物質、動植物への有害性に係るものは第三種監視化学物質に指定し、製造・輸入量の届出などが義務づけられる。
2006年7月現在、 第一種監視化学物質:難分解性・高蓄積性のあるものが25種。 第二種監視化学物質:難分解性あり、高蓄積性なし、人への長期毒性の疑いのあるものとして、クロロホルム、二硫化炭素など882種。 第三種監視化学物質:難分解性あり、高蓄積性なし、動植物への毒性のあるもの51種が指定されている
この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年6月7日,政令第202号)(最終改正:平成17年4月1日,政令第134号)
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年4月15日,厚生省・通商産業省令第1号)(最終改正:平成17年1月11日,厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年6月7日,通商産業省令第40号)(最終改正:平成17年3月4日,経済産業省令第14号)
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第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令((昭和62年3月12日,厚生省・通商産業省令第2号)(最終改正:平成16年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号)
- 有害性情報の報告に関する省令((平成16年3月18日,厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)(最終改正:平成17年4月1日,厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)
<この法律の対象となる者>(第3条~27条)
- 新規化学物質を製造し,又は輸入しようとする者
- 第一種監視化学物質の製造業者、輸入者
- 第一種特定化学物質の製造業者
- 第一種特定化学物質の輸入者
- 第一種特定化学物質届出使用者
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第二種監視化学物質の製造業者、輸入者
- 第三種監視化学物質の製造業者、輸入者
- 第二種特定化学物質の使用製品の製造業者、輸入者又は第二種特定化学物質の使用製品輸入者
- 第二種特定化学物質の製造業者、使用者等(取扱事業者)
- 国民
以下が化学物質審査規制法の体系(経済産業省のウェブサイトより引用)
<目的>(第1条)
この法律は、動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について規制を行うことを目的とする。 (要約)
<定義>(第2条)
「化学物質」:元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 に規定する特定毒物
二 覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 に規定する覚せい剤及び同条第五項 に規定する覚せい剤原料
三 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 に規定する麻薬
「第一種特定化学物質」:次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
一 イ及びロに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
「第二種特定化学物質」:次の各号のいずれかに該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するものであること。
二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するものであること。
「第一種監視化学物質」:次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一 第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
「第二種監視化学物質」:第三項第一号に該当する疑いのある化学物質(同号に該当する化学物質で第二種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
「第三種監視化学物質」:次の各号のいずれかに該当する化学物質で経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(第二項第一号に該当するもの及び第三項第二号イに該当するもので第二種特定化学物質として指定されているものを除く。)であること。
二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
「新規化学物質」:次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
一 第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
二 第一種特定化学物質
三 第二種特定化学物質
四 第二種監視化学物質(第二十五条第二号の規定により指定を取り消されたものを含む。)
五 第三種監視化学物質
六 附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
8 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第七項(第四条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する試験の試験成績に基づいて第五項の指定を行うものとする。
9 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を第一種監視化学物質又は第二種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
10 経済産業大臣及び環境大臣は、第六項の規定により一の化学物質を第三種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
EMS等の取組で留意すべきポイントは、以下の各条項かと思われます。(その詳細は、法律条文からご確認下さい)
<第一種特定化学物質>(令1条の1)
<第二種特定化学物質>(令1条の2)
新規化学物質に関する審査及び規制
<製造等の届出>(第3条)
<製造等の制限>(第5条)
<外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等>(第5条の2)
<外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出>(省令2条の2)
第一種特定化学物質に関する規制等
第一種監視化学物質に関する措置
<製造数量等の届出>
<監視化学物質の製造数量等の届出>(規則10条)
第一種特定化学物質に関する規制
<製造の許可>(第6条)
<許可の基準>(第9条)
<変更の許可等>(第10条)
<輸入の許可>(第11条)
<製品の輸入の制限>(第13条)
<使用の制限>(第14条)
<使用の届出>(第15条)
<承継>(第16条)
<基準適合義務>(第17条)
<改善命令>(第18条)
<帳簿>(第19条)
<帳簿>(規則7条)
<廃止の届出>(第20条)
第二種特定化学物質に関する規制等
第二種監視化学物質に関する措置
<製造数量等の届出>(第23条)
<監視化学物質の製造数量等の届出>(規則10条)
第三種監視化学物質に関する措置
<製造数量等の届出>(第25条の2)
<監視化学物質の製造数量等の届出>(規則10条)
第二種特定化学物質に関する規制
<製造予定数量の届出等>(第26条)
<第二種特定化学物質の製造予定数量等の届出>(規則13条)
<第二種特定化学物質の製造予定数量等の変更の届出>(規則14条)
<第二種特定化学物質の製造数量等の届出>(規則15条)
<表示等>(第28条)
<第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品>(令5条)
<第二種特定化学物質に係る表示>(省令3条)
<有害性情報の報告等>(第31条の2)
<報告を要する知見の範囲>(省令1条)
<報告書の提出>(省令2条)
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