悪臭防止法
悪臭防止法
(昭和46年6月1日,法律第91号)
(最終改正:平成18年6月2日,法律第50号:未施行)
この悪臭防止法の概要は、 1967年に制定された公害対策基本法(昭和42年8月3日法律第132号)で悪臭は、典型7公害の一つとして規定された。
適切な処置を取るべきことが規定されていたが、規制基準は定められなかった。これは、分析・測定、防止技術・防止装置などの関連技術の開発が遅れたいたことが大きな要因。
しかし、悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭に関わる苦情・陳情が著しく増加し、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定され、1972年から施行された。当初は、特定悪臭物質としてアンモニア、トリメチルアミン、硫化水素など5物質が、その後、追加され22物質となっている。
1996年の改正では、物質の濃度による規制では、未規制の物質や複合臭気に対して充分な効果をあげられないため、嗅覚測定法による臭気指数の規制の導入を経て今日に至っている。
この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。
- 悪臭防止法
- 悪臭防止法施行令(昭和47年5月30日、政令第207号)(最終改正:平成14年12月26日,政令第397号)
- 悪臭防止法施行規則((昭和47年5月30日,総理府令第39号)(最終改正:平成17年3月4日,環境省令第3号)
<この法律の対象となる者>(第3条~17条)
- 規制地域内に事業場を設置している者
- 国民
- 汚水が流入する水路又は場所を管理する者
- 地方公共団体
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この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
<定義>(第2条)
「特定悪臭物質」:アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
「臭気指数」:気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。
<特定悪臭物質>(令1条)
悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 メチルメルカプタン
三 硫化水素
四 硫化メチル
五 二硫化メチル
六 トリメチルアミン
七 アセトアルデヒド
八 プロピオンアルデヒド
九 ノルマルブチルアルデヒド
十 イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
EMS等の取組で留意すべきポイントは、以下の各条項かと思われます。(その詳細は、法律条文からご確認下さい)
規制等
<規制地域>(第3条)
<規制基準>(第4条)
<排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法>(規則4条)
<規制基準の遵守義務>(第7条)
<改善勧告及び改善命令>(第8条)
<事故時の措置>(第10条)
<臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等>(第13条)
<臭気判定士免状>(規則12条)
悪臭防止対策の推進
<国民の責務>(第14条)
<悪臭が生ずる物の焼却の禁止>(第15条)
<水路等における悪臭の防止>(第16条)
<国及び地方公共団体の責務>(第17条)
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