浄化槽法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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浄化槽法

浄化槽法
(昭和58年5月18日、法律第43号)(最新改正:平成18年6月21日、法律第92号)

 公共用下水道などが普及していない地域において便所と連結して、し尿(単独処理方式)またはし尿と生活雑排水(合併処理方式)を個別処理し、処理水を放流するための施設が浄化槽であるが、この浄化槽法では、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等を定めている。その構造は、建築基準法による

この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。

<目的>(第1条)
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、資格を定めること等により、保全等の観点から処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (要約)

<定義>(第2条)
以下について定義されています。
「浄化槽」: 
「浄化槽製造業者」:
「浄化槽工事業者」:
「浄化槽清掃業者」:
「浄化槽設備士」:
「浄化槽管理士」:
「特定行政庁」:

<法律の対象となるもの>(法3~48)

  • 国民
  • 浄化槽を使用するもの
  • 浄化槽を設置し、又はその構造・規模の変更をしようとするもの
  • 浄化槽管理者
  • 浄化槽製造業者
  • 浄化槽工事業者
  • 浄化槽清掃業者
  • 条例による浄化槽保守点検業者
  • 地方公共団体

EMS等の取組で留意すべきポイントは、以下の各条項かと思われます。(その詳細は、法律条文からご確認下さい)

浄化槽の設置

<設置等の届出、勧告及び変更命令>(第5条)

<届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更>(省令2条)

<浄化槽の設置の届出>(省令3条)

<浄化槽の構造又は規模の変更の届出>(省令4条)

<浄化槽工事の施工>(第6条)

<浄化槽工事の技術上の基準>(省令1条)

<設置後等の水質検査>(第7条)

<設置後等の水質検査の内容等>(規則4条)

浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等

<保守点検>(第8条)

<保守点検の技術上の基準>(規則2条)

<清掃>(第9条)

<清掃の技術上の基準>(規則3条)

<浄化槽管理者の義務>(第10条)

<保守点検の時期及び記録等>(規則5条)

<技術管理者の資格>(規則8条)

<報告の記載事項>(規則8条の2)

<定期検査>(第11条)

<廃止の届出>(第11条の2)

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