水質汚濁防止法
水質汚濁防止法(略称:水濁法)
(昭和45.12.25公布、法律第138号)(最終改正:平成17.4.27、法律第33号)
(平成18.6.14、法律第68号:未施行)
一言で言うと水質汚濁防止のための規制措置等を定めた法律。1970年に制定され、1972年の無過失賠償責任規定の整備、1978年の総量規制制度の導入、1990年の生活排水対策の導入、1996年に汚染地下水の浄化のための制度的な枠組み及び石油の流出事故による環境汚染の拡大防止などの改正を経て今日に至っている。工場、事業場から公共用水域に排出される排出水の規制、地下浸透規制、生活排水対策の推進等により、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図ることにより、国民の健康を保護し、生活環境を保全すること等を目的としている。
なお以下の関連法がある。
1. 湖沼水質保全特別措置法
2. 浄化槽法
3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
4. 建築基準法
5. 下水道法
6. 化製場等に関する法律
7. 消防法
この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。
- 水質汚濁防止法
- 水質汚濁防止法施行令(昭和46.6.17、政令第188号)(最終改正:平成16年10月27日政令第323号)
- 水質汚濁防止法施行規則(昭和46.6.19、総理府・通商産業省令第2号)(最新改正:平成17年9月20日、環境省令第20号)
<目的>(第1条)
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
<定義>(第2条)
「公共用水域」:河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
「特定施設」:次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
「指定地域特定施設」:第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
「貯油施設等」:重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(特定施設を除く。)で政令で定めるものをいう。
「排出水」:特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
「汚水等」:特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
「特定地下浸透水」:第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
「生活排水」:炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
<この法律の対象となるもの>
- 特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に水を排出するもの(特定事業場の設置者)
- 工場または事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等8これを処理したものも含む)を含む水を浸透させるもの
- 貯油事業場の設置者
- 国民(責務規定)
- 生活排水を排出するもの
- 地方公共団体
排出水の排出の規制等
<排水基準>(第3条)
排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
4 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5 都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
<総量規制基準>(第4条の5)
都道府県知事は、指定地域にあっては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
3 第一項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
<総量規制基準(化学的酸素要求量)>(規則1の5)
法第四条の五第一項 の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lc=Cc・Qc×10-3
(この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cc 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
<総量規制基準(窒素含有量)>(規則1の6)
法第四条の五第一項 の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ln=Cn・Qn×10-3
この式において、Ln、Cn及びQnは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
<総量規制基準(りん含有量)>(規則1の7)
法第四条の五第一項 の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lp=Cp・Qp×10-3
この式において、Lp、Cp及びQpは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cp 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qp 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
2 法第四条の五第二項 の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3
この式において、Lp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
3 第一項に規定するCp 並びに前項に規定するCpi及びCpoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「りん含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4 一の指定地域内事業場が二以上のりん含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項 又は第二項 の総量規制基準は、当該りん含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
<特別総量規制基準(化学的酸素要求量)>(規則1の5第2項)
法第四条の五第二項 の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3
(この式において、Lc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
(Ccj 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cci 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cco 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qcj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qci 都道府県知事が定める日からQcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量(Qcjを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
Qco特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
<特別総量規制基準(窒素含有量)>(規則1の6第2項)
2 法第四条の五第二項 の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3
この式において、Ln、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
<特別総量規制基準(りん含有量)>(規則1の7第2項)
法第四条の五第二項 の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3
この式において、Lp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
<特定施設設置の届出> (第5条)
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
八 その他環境省令で定める事項
2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設の種類
四 有害物質使用特定施設の構造
五 有害物質使用特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 特定地下浸透水の浸透の方法
八 その他環境省令で定める事項
<特定施設の設置の届出>(規則3)
法第五条第一項第八号 の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2 法第五条第二項第八号 の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
3 法第五条第一項 及び第二項 、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
4 法第六条第三項 の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
<経過措置>(第6条)
一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二 の規定又は湖沼水質保全特別措置法 (昭和五十九年法律第六十一号)第十四条 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
2 一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条 の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条 の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
3 第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
<特定施設の構造等の変更の届出>(第7条)
第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
<計画変更命令等>(第8条)
都道府県知事は、第五条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあっては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第八条の二 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
<実施の制限>(第9条)
第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
<有害物質を含むものとしての要件>(規則6の2)
法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
<氏名の変更等の届出>(第10条)
第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
<氏名の変更等の届出>(規則7条)
法第十条 の規定による届出は、法第五条第一項第一号 若しくは第二号 に掲げる事項又は同条第二項第一号 若しくは第二号 に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。
<承継>(第11条)
第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八条の二、第十三条第三項又は第十四条第三項の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。
<排出水の排出の制限>(第12条)
排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となった日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
3 第一項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
<法第十二条第二項 の政令で定める施設>(令5条)
法第十二条第二項 (法第十三条第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
別表第三(第五条関係)
一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設
五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
八 別表第一第八号に掲げる施設
九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十二 別表第一第十三号に掲げる施設
十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
十四 別表第一第十七号に掲げる施設
十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十七 別表第一第二十号に掲げる施設
十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、燐酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設
二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設
二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設
二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設
二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設
二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十 別表第一第五十二号に掲げる施設
三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設
三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四 別表第一第六十六号の二から第六十七号までに掲げる施設
三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設
三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設
<総量規制基準の遵守義務>(第12条の2)
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
<特定地下浸透水の浸透の制限>(第12条の3)
有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
<改善命令等>(第13条)
都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 前項の規定は、第二条第二項若しくは第三項の施設を定める政令、第四条の二第一項の地域を定める政令又は第四条の五第一項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から六月間は、適用しない。
<排出水の汚染状態の測定等>(第14条)
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
<排出水の汚染状態の測定>(規則9条)
法第十四条第一項 の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行うこと。
二 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、第六条の二の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。
三 測定の結果は、様式第八による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
<排出水の汚濁負荷量の測定等>(規則9の2)
法第十四条第二項 の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。
二 前号の測定は、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては三十日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であつて、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。
三 測定の結果は、様式第九による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
2 法第十四条第三項 の規定による届出は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第十による届出書によつてしなければならない。
一 特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態、特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
二 特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量の算定方法
三 その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
<事故時の措置>(第14条の2)
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2 特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するもの(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、特定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前二項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
<地下水の水質の浄化に係る措置命令等>(第14の3)
都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 特定事業場の設置者(特定事業場又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
<地下水の水質の浄化に係る措置命令等>(規則9の3)
法第十四条の三第一項 又は第二項 の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2 法第十四条の三第一項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項 又は同条第二項 の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
一 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項 に規定する水道用水供給事業又は同条第六項 に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
三 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項 に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3 法第十四条の三第一項 の相当の期限は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
4 第一項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。
損害賠償
<無過失責任>(第19条)
工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 一の物質が新たに有害物質となった場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
雑則
<報告及び検査>(第22条)
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3 前二項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
<報告及び検査>(令8条)
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項 の規定により、特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第五条第一項第八号 及び同条第二項第八号 の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項 の規定により、その職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、当該特定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3 第一項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第二項 に規定する特定施設に関しては、法第十三条第一項 若しくは第三項 、第十三条の二第一項、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
4 法第二十二条第二項 の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
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