工場立地法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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工場立地法

工場立地法
(昭和34年3月20日公布、法律第24号)(最終改正:平成12年5月31日、法律第91号)

この法律が求めている要点は、工場と、その周辺環境との調和を目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合(業種により15~40%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合(現在25%)以上の緑地等を設けることを義務付けている法律です。

この関連の法律の詳細は、総務省の以下のウェブサイトを参照してください。

  • 工場立地法
  • 工場立地法施行令(昭和49年2月22日、政令第29号)(最新改正:平成12年6月7日、政令第311号)
  • 工場立地法施行規則(昭和49年3月29日、財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)(最終改正:平成16年3月31日、財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

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<目的>(第1条)
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

<工場立地に関する準則等の公表>(第4条)
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。
一  製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項
二  環境施設及び設置の場所により工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で主務省令で定めるものの配置に関する事項
三  前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項
イ 工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの
ロ 工業集合地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの
2  経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする


<緑地>(規則3条)
法第四条第一項第一号 の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
一  樹木が生育する十平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの
イ 十平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が四メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が一本以上あること。
ロ 二十平方メートル当たり高木が一本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が二十本以上あること。
二  低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている十平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設

<届出>(第6条)
製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。
一  氏名又は名称及び住所
二  特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)
三  特定工場の設置の場所
四  特定工場の敷地面積及び建築面積
五  特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)
イ 工業団地に特定工場の新設をする場合当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設の面積及び環境施設の配置
ロ 工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第八条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用
六  特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置
七  特定工場の新設のための工事の開始の予定日
2  前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない

<特定工場の新設等の届出>(規則6条)
法第六条第一項 、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(当該特定工場が指定都市内に設置されている場合にあつては、当該特定工場の設置の場所を管轄する指定都市の長)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。
2  法第六条第二項 (法第七条第二項 及び第八条第二項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第一号から第六号まで及び第九号)に掲げるものとする。
一  次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書
イ 生産の開始の時期並びに生産数量及び生産能力
ロ 工業用水及び電力の使用量
ハ 燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送手段別輸送量
ニ 従業員数
二  生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図
三  当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類
四  緑地の種類、樹木の本数等の緑化計画を記載した書類
五  工業団地内の工場敷地、次条の施設、公共道路その他の主要施設の配置図(工業団地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第八条第一項 の規定による届出以外の新設等の届出をする場合に限る。)
六  隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第四条第一項第三号 ロに掲げる事項に係る同項第一号 及び第二号 に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
七  汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面
八  工場立地に伴う公害の防止に関する調査の対象となつた物質であつて別表第一及び別表第二に掲げる物質以外のもののうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した書類
九  当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類
3  法第八条第一項 の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の新設等の届出の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。

<汚染物質>(規則8条)
法第六条第一項第六号 に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。

別表第一(第六条、第八条関係)
一 いおう酸化物
二 窒素酸化物
三 ばいじん
四 カドミウム及びその化合物
五 塩素及び塩化水素
六 ふつ素、ふつ化水素及びふつ化けい素
七 鉛及びその化合物
八 粉じん


別表第二(第六条、第八条関係)
一 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量として表示される有機性物質
二 浮遊物質
三 ノルマルヘキサン抽出物質
四 カドミウム及びその化合物
五 シアン化合物
六 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
七 鉛及びその化合物
八 六価クロム化合物
九 ひ素及びその化合物
一〇 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
一一 水素イオン
一二 フエノール類
一三 銅
一四 亜鉛
一五 溶解性鉄
一六 溶解性マンガン
一七 クロム
一八 ふつ素
一九 大腸菌群

<変更の届出>(第8条)
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を都道府県知事に届け出なければならない。
一  当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同項第六号の事項以外の事項である場合その旨及び同号の事項
二  当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第一項第二号、第四号又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変更をする者が負担する費用
2  第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

<実施の制限>(第11条)
第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。
2  都道府県知事は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

<氏名等の変更の届出>(第12条)
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

<継承の届出>(第13条)
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2  第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3  前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


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