特定工場における公害防止組織の整備に関する法律:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)
(1971年6月10日公布、 法律107号)(最新改正:2006年6月2日、法律第50号、(未施行))

<目的>(第1条)
この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。

<定義>
特定工場」:製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。
一  ばい煙(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
二  汚水又は廃液(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。第三条第一項第二号イ及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
三  著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
四  特定粉じん(大気汚染防止法第二条第九項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「特定粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号に掲げるものを除く。)
五  一般粉じん(大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「一般粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号及び前号に掲げるものを除く。)
六  著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
七  ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

<この法律の対象となる者>    

  • 特定工場を設置しているもの(特定事業者)
    <適用は、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に適用:施行令第1条>

この関係する法律は、それぞれ詳細は以下の総務省のサイトを参照してください。

<公害防止統括者の選任>(第3条)
 常時使用する従業員が21人以下の特定工場を設置している者(特定事業者)は、当該特定工場の公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)を30日以内に選任しなければならない。また、選任後30日以内に都道府県知事に届け出なければならない

<公害防止管理者の選任>(第4条)
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。この場合において、第二条第一号又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。
一  第二条第一号の特定工場にあつては、前条第一項第一号に掲げる業務のうち、使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
二  第二条第二号の特定工場にあつては、前条第一項第二号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
三  第二条第三号の特定工場にあつては、前条第一項第三号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
四  第二条第四号の特定工場にあつては、前条第一項第四号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
五  第二条第五号の特定工場にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査その他の主務省令で定める技術的事項
六  第二条第六号の特定工場にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
七  第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
2  公害防止管理者は、政令で定めるところにより、第七条第一項第一号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3  前条第三項の規定は、公害防止管理者について準用する。

<公害防止主任管理者の選任>(第5条)
特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。
2  公害防止主任管理者は、第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない。
3  第三条第三項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。

<代理者の選任>(第6条)
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2  第三条第三項及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。

<承継>(第6条の2)
第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

<公害防止管理者等の資格>(第7条)
公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。
一  公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者
二  公害防止主任管理者及びその代理者 公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者
2  第十条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。

<国家試験>(第8条)
公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。
2  国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。
3  国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。

<公害防止統括者の義務等>(第9条)
公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。
2  特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない


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