騒音規制法
騒音規制法(昭和43.6.10 法律第98号)(平17.4.27法律第33号最新)について解説します。
騒音に伴う被害というのは局地的なことから、当初は、地方自治体がそれぞれ条例により規制を行ってきたが、都市化、工業化、交通機関の発達などにより、全国的な問題としてクローズアップされるに至り、昭和43年に騒音規制法が制定され、工場騒音、建設作業騒音について騒音対策が推進されてきた。
その後の改正で指定地域の拡大や、自動車騒音対策が規定された。環境基本法に基づく「騒音に関する環境基準」が制定されており、その基準を達成し、維持することが行政上の目標となっている。騒音規制法と振動規制法とは、その類似性等の理由から、ほぼ同様な法体系となっている。
<目的>(第1条)
「工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」
<定義>(第2条)
特定施設:「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
規制基準:「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
特定建設作業:「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
自動車騒音:「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。
<法律の対象者> (第14条、第5条、第3条)
- 指定地域内に特定施設を設置しているもの
- 特定地域において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようというもの
- 地方公共団体
「騒音規制法」の詳細は、総務省の「騒音規制法」のサイトを参照下さい。
<特定工場等に関する規制> (第3~5条)
都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。規制基準は、環境大臣が定める範囲内で、各都道府県ごとの条例で定められています。
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
<特定施設の設置の届出>(第6条)
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類ごとの数
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
<届出の経過措置>(第7条)
一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
<特定施設の数等の変更の届出>(第8条)
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
<氏名の変更等の届出>(第10条)
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
<承継の届出>(第11条)
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
<特定建設作業に関する規制>(第12条)
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の場所及び実施の期間
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
<特定建設作業作業の規制基準>(別表)
1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと
2 別表の第1号区域で、午後7時から翌日の午前7時まで、作業による騒音を発生させないこと
3 別表の第2号区域で、午後10時から翌日の午前6時まで、作業による騒音を発生させないこと
4 別表の第一号区域で、1日10時間、別表の第二号区域では一日14時間を超えて作業しないこと
5 1ヶ所で連続6日を超えて特定建設作業を行わないこと
6 日曜日や休日に特定建設作業を行わないこ
<自動車騒音に係る許容限度等>(第16条)
環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
2 自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法 に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
<測定に基づく要請及び意見>(第17条)
市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
騒音は、法的には測定は事業者の義務にはなっておらず、市町村長が測定することになっているが、EMSにおいて取り組む際には、法的順守を確保するために監視測定が必要になります。
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