下水道法
下水道法(1958-04-24 法律第79号、最新の改正は、平17.6.22法律70号)は、「流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。」(第一条)として定められています。
<定義>
下水 :生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
下水道 :下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
公共下水道 :主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
流域下水道 :次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
ロ 公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの
都市下水路 :主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
終末処理場 :下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
処理区域 :排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。
特定施設 :水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設のこと。(第十一条の二 )
除害施設 :下水による障害を除去するために必要な施設のこと(第十二条 )
<法律の適用の対象者>
- 公共用下水道の排水区域の土地所有者、使用者、占有者
- 継続して政令で定める量(50m3/日以上)または、水質の下水を排除して公共用下水道を使用するもの
- 特定施設の設置者
- 処理区域内で、汲み取り便所が設けられている建築物を所有するもの
- 都市下水路またはその地下に施設等を設ける者
- 政令で定める量(100m3/日)以上等の下水を同一都市下水道に排除する工場、事業所等
- 地方公共団体
◎この法律の詳細は、こちらの総務省の下水道法のサイトを参照して下さい。
<排水設備の設置等>(第十条)
1 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
<排水に関する受忍義務等>(第十一条)
1 排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 他人の排水設備を使用する者は、利益を受ける場合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 他人の土地に排水設備を設置する者又は当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 他人の土地を使用した者は、使用により他人に損失を与えた場合は、損失を補償しなければならない。
<使用の開始等の届出>(第十一条の二 )
公共下水道を使用しようとする者は、、あらかじめ当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出の下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様である。
<除害施設の設置等>(第十二条 )
以下の基準に該当する下水を排出する事業者は、条例で除害施設を設置しなければいけない旨の規制を受ける。
1 温度 45℃以上
2 水素イオン濃度 pH5以下又は9以上
3 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類 5mg/L以上
ロ 動植物油脂類 30mg/L以上
4 沃よう素消費量 220mg/L以上
<特定事業場からの下水の排除の制限>(第十二条の二 )
1 特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から下水を排出して公共下水道を使用する者は、政令で定める有害物質の排出基準を守らなければならない。
2 生活環境項目の排出基準は、政令の基準内で、条例によって定められる。
政令で定める有害物質の排出基準(令9の4)
政令で定める生活環境項目の排出基準(令9の5)
<特定施設の設置等の届出>(第十二条の三)
1 工場又は事業場から下水を排出して公共下水道を使用する者が特定施設を設置しようとするときは、以下に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 特定施設から排出される汚水の処理の方法
七 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質
八 用水及び排水の系統
2 特定施設を設置した場合、30日以内に公共下水道管理者に届け出なければならない。また、届出事項に変更があった場合も、同様に届け出ること。ただし、変更は設置の届出後60日を経過した後でなければならない。
3 特定施設を譲受け、借受け、又は相続、合併、分割によって地位を承継した者は、30日以内に届け出なければならない。
<事故時の措置>(第十二条の九 )
特定施設から下水を公共下水道に排出する者は、ある一定の物質や政令で定める油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、速やかに応急措置をとり、下水道管理者に届け出なければならない。(事故時の措置を要する物質又は油(令9の8))
<水質の測定義務等>(第十二条の十二 )
継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
<行為の制限等>(第二十四条 )
次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、排水施設を固着して設ける場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合及び国、地方公共団体、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
<都市下水路に接続する特定排水施設の構造>(第三十条 )
次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法 その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
一 工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
二 工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。
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