毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法(昭和25.12.28 法律第303号)(最新 平13.6.29法律第87号改正)とは、毒物及び劇物について、医薬品と医薬部外品を除いて「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」ことを目的として、昭和25 年に制定された法律。なおこの法律の所轄は、厚生労働省になります。
内容は、毒物または劇物を販売または授与の目的で製造または輸入する者、並びに毒物または劇物の販売を行う者の登録、これらの営業者が毒物または劇物を製造、貯蔵するための設備についての基準やその貯蔵方法、表示、譲渡手続等について規定している。
<定義>
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(黄燐、四アルキル鉛、シアン化水素、シアン化ナトリウム、セレン、水銀、ニコチン、砒素、フッ化水素など28品目)
この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(アクリルニトリル、アクロレイン、アニリン、アンモニア、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)、エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート、エチレンクロルヒドリン、塩化水素、塩化第一水銀、過酸化水素、過酸化ナトリウム、過酸化尿素、カリウム、カリウムナトリウム合金、クレゾール、クロルエチルなど94品目)
この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。(四アルキル鉛など10品目)
<法律の対象者>
- 禁止規定に該当するもの
- 毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者又は販売業者)
- 特定毒物研究者
- 特定毒物使用者
- 業務上取扱者の届出対象業者
- 業務上取扱者の非届出業者
- 都道府県知事
「毒物及び劇物取締法」の詳細は、総務省の「毒物及び劇物取締法」のサイトを参照下さい。
<毒物又は劇物の表示>
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、以下の事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 有機燐化合物及びこれを含有する製剤である毒物及び劇物については、解毒剤として、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
<事故の際の措置>
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は以下の物質が飛散、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合で、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
一 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リツトルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)
二 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0から12.0までのものを除く。)
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出なければならない。
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