毒物及び劇物取締法:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
ホーム > 環境法

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法(昭和25.12.28 法律第303号)(最新 平13.6.29法律第87号改正)とは、毒物及び劇物について、医薬品と医薬部外品を除いて「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」ことを目的として、昭和25 年に制定された法律。なおこの法律の所轄は、厚生労働省になります。

 内容は、毒物または劇物を販売または授与の目的で製造または輸入する者、並びに毒物または劇物の販売を行う者の登録、これらの営業者が毒物または劇物を製造、貯蔵するための設備についての基準やその貯蔵方法、表示、譲渡手続等について規定している。

<定義>
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(黄燐、四アルキル鉛、シアン化水素、シアン化ナトリウム、セレン、水銀、ニコチン、砒素、フッ化水素など28品目

この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(アクリルニトリル、アクロレイン、アニリン、アンモニア、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)、エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート、エチレンクロルヒドリン、塩化水素、塩化第一水銀、過酸化水素、過酸化ナトリウム、過酸化尿素、カリウム、カリウムナトリウム合金、クレゾール、クロルエチルなど94品目

この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。(四アルキル鉛など10品目

<法律の対象者>

  • 禁止規定に該当するもの
  • 毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者又は販売業者)
  • 特定毒物研究者
  • 特定毒物使用者
  • 業務上取扱者の届出対象業者
  • 業務上取扱者の非届出業者
  • 都道府県知事

毒物及び劇物取締法」の詳細は、総務省の「毒物及び劇物取締法」のサイトを参照下さい。

<毒物又は劇物の表示>

1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない

2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、以下の事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。

一 毒物又は劇物の名称

二 毒物又は劇物の成分及びその含量

三 有機燐化合物及びこれを含有する製剤である毒物及び劇物については、解毒剤として、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤の名称

四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、で定める事項

3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。


<事故の際の措置> 

1  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は以下の物質が飛散、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合で、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

一 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リツトルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)

二 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0から12.0までのものを除く。)

2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出なければならない。


プライバシーポリシー

当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。

このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。

取得したホスト情報などについては、広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束します。

このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。

サイト管理者




【環境法, とカテゴリーの関連記事】

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
電気事業法
瀬戸内海環境保全特別措置法
水道法
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
建築基準法
工業用水法
景観法
高圧ガス保安法
大気汚染防止法
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
労働安全衛生法
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
特定家庭用機器再商品化法(略称「家電リサイクル法」)
消防法
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
土壌汚染対策法
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
悪臭防止法
浄化槽法
湖沼水質保全特別措置法
水質汚濁防止法
工場立地法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法
騒音規制法施行令
騒音規制法
下水道法
毒物及び劇物取締法
3R
ロンドン条約
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
上乗せ基準と横出し基準
循環型社会形成推進基本法
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
環境影響評価法
環境情報の提供の促進等による特定事業等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
環境の保全のための増進及び環境教育の推進に関する法律
公共用水域
公害健康被害の補償等に関する法律
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
環境基準
一般廃棄物
法律命令等の種類
地球温暖化対策の推進に関する法律
環境基本法

お探しの情報が無かったら・・・
Google
 

【このページをソーシャルブックマークしてみんなに紹介する!】
Yahoo!ブックマークに登録する Yahoo!ブックマーク はてなブックマークに登録する はてなブックマーク
livedoorクリップに登録する livedoorクリップ FC2ブックマークに登録する FC2ブックマーク
Buzzurlブックマークに登録する Buzzurlブックマーク newsingブックマークに登録する newsingブックマーク
イザ!ブックマークに登録する イザ!ブックマーク del.icio.usブックマークに登録する del.icio.usブックマーク
ニフティクリップに登録する ニフティクリップ BlogPeople Instant Bookmarkに登録する BlogPeople Instant Bookmark
PingKingポッケに登録する PingKingポッケ




毒物及び劇物取締法を最後までお読下さいましてありがとうございます。
毒物及び劇物取締法に関するトラックバックやコメントを受け付けています。
毒物及び劇物取締法に関する記事をお持ちの方や毒物及び劇物取締法関連のブログをご紹介ください。
必ず訪問させて頂きます。

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):

トラックバックを受け付けています

このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-tb.cgi/268





「意味?」-ISO用語ミニ辞典のトップへ!