地球温暖化対策の推進に関する法律:「意味?」-ISO用語ミニ辞典
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地球温暖化対策の推進に関する法律

地球温暖化対策の推進に関する法律」(Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming )
(略称:地球温暖化対策法、平10.10.9 公布)

 地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書(以下「京都議定書」という。)の目標達成計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で生活の確保に寄与するとともに福祉に貢献することを的確かつ円滑な実施を確保することを意図し策定された。

 すなわち、温暖化防止を目的とし、議定書で日本に課せられた目標である温室効果ガスの1990年比6%削減を達成するために、国、地方公共団体、事業者、国民の責務、役割を明らかにしたものである

 またこの法律の「地球温暖化」とは、温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化及びその他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの、六ふっ化硫黄 が対象)ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た合計量をいう。

【事業者の責務】は、以下の通り定められている。(第5条)

『事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。』

また【国民の責務】は、以下の通り定められている。(第6条)

『国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。』


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