エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)
「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」(1979年6月22日制定、法律第49号)で、(最終改正:平成17年08月10日 法律第 93号)
この「法律の目的」は、その第一条で以下のように定められています。
「この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」(第一条)
法律の概要から、各種詳細な資料が財団法人 省エネルギーセンターのサイトにあります。
-
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
平成17年8月10日 法律第93号
当法律の対象となるものは、以下の通りです。
-
エネルギーを使用するもの(第4条)
-
工場に関わる事業者(第5条、6条)
-
前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上の事業者(第7条、17条)
-
第一種特定事業者(第7条)
-
第二種特定事業者(第17条)
-
貨物輸送事業者(第52条、53条)
-
特定貨物輸送事業者(第54,55,56,57条)
-
荷主(第58,59,60条)
-
特定荷主(第61,62,63条)
-
旅客運送事業者(第66,67条)
-
特定旅客輸送事業者(第68条)
-
事業者はその従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進を努める(第70条)
-
特定航空輸送事業者(第71条)
-
建築物を建築しようとするもの等(第72条)
-
建築主等及び特定建築物の所有者(第73,74条)
-
特定建築主等(第75条)
-
建築物の熱損失防止用の建築材料を製造する事業を行うもの(第76条)
-
エネルギーを消費する機械器具の製造または、輸入の事業を行うもの(第77条)
-
自動車などわが国で大量に使用され相当量のエネルギーを消費する特定機器の製造事業者(第78,79条)
-
一般消費者へのエネルギー供給事業者、エネルギー消費型機械器具小売業者、その他一般消費者のエネルギー使用の合理化に協力できる事業者
改定のポイントをわかりやすく解説している体系図を同サイトより引用させて頂きます。
プライバシーポリシー
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。
このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。
取得したホスト情報などについては、広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束します。
このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。
サイト管理者
| 【このページをソーシャルブックマークしてみんなに紹介する!】 | |
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)を最後までお読下さいましてありがとうございます。
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に関するトラックバックやコメントを受け付けています。
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に関する記事をお持ちの方やエネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)関連のブログをご紹介ください。
必ず訪問させて頂きます。
このエントリーを友達に紹介する!
トラックバックを受け付けています
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.isovocabulary.com/mt/mt-tb.cgi/176
