環境基本法
環境保全の基本理念(環境保全、持続的発展が可能な社会の構築、国際的強調による地球環境保全の推進)について規定しています。
国・自治体・事業者、国民の責務(公害防止、廃棄物対応、リサイクル、行政への協力)を明らかにしています。
環境の保全に関する基本的な事項を定めています。
環境基本計画、環境基準、環境アセスメントの推進、製品アセスメントとリサイクルの推進、環境教育促進などを含んでいます。
総合的・計画的に推進することによって、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目標としています。
環境基準は、環境基本法16条の規定に基づき定められています。
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