WEEE指令
WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)指令
とは、EUが実施している環境の保全と保護ならびに人の健康の保護、さらに資源の合理的な利用の観点から予防原則、予防的行動を取る原則、環境破壊は優先的にその根源を修正する原則、汚染者負担の原則などに基づき実施している、廃棄される電気電子機器に対する指令。
WEEE指令の正確な名称は、『DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)』
呼び名は、『ウィー』指令と呼ばれています。
こちらがEUのWEEE指令に関するウェブサイトへのリンクになります。
EUにおける指令の位置づけは、『達成されるべき結果を示す』ものでEU加盟国を拘束するがその実際の形式方法は各加盟国の国内法によるもの。
WEEE指令は、RoHS指令と同時に2003年2月13日に官報に掲載され、発効しています。
EUの各加盟国では、WEEE指令に基づき2004年8月13日までにすでにこれに対応した国内法を整備している。
ただし、各国の国内事情によりその整備レベルは、国により温度差がある。
WEEE指令では、EC条約第175条が選択され、加盟国で指令より厳しい国内法が制定できる位置づけの指令。
WEEE指令の概要は、1)大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機など)、2)小型家庭用電気製品(掃除機、アイロンなど)、3)情報技術・電気通信機器(パソコン、電話など)、4)消費者用機器(ラジオカセット、ビデオカメラなど)、5)照明機器、6)電気・電子工具、7)玩具など、8)医療関連機器(2008年12月31日までにリサイクル目標値など設定)、9)監視・制御機器、10)自動販売機など幅広い品目を対象に、各メーカーに自社製品の回収・リサイクル費用を負担させるもの。(ただし、明確に軍事目的を意図した安全保障、武器、軍事物質および戦争機材関係は、除外となっている。)
同指令発効後30ヵ月後に当たる2005年8月13日以前に販売された製品に関しては、市場シェアに応じて各メーカーが回収・リサイクル費用を負担する。 また同日以降に販売される製品については、各社が自社製品に対してコストを負担し、メーカーは8年(冷蔵庫のような大型家電製品の場合は10 年)の移行期間に限って廃棄物処理に要するコストを新しい製品の価格に転嫁することが認められている等が含まれている。
そのほか、指令において、採択されている主な点は、以下のような内容。
(1)加盟各国が履行を求められるWEEE回収目標は、2006年12月31日までに国民1人当たり年間4キロとする。製造メーカーは、廃棄物の再利用とリサイクルに関し具体的な数値目標として重量%で、大型家電製品では、75%、情報技術および家庭用電化製品では、65%、およびその他大半の製品では、50%となっている。
(2)処理運営方法については、各メーカーが個別に行うか、共同スキームに参加するかあるいは、併用するかについて選択できる。
(3)廃棄後の処理について検討し、電気・電子機器のマーキングを行い、販売日を明確にする。(分別回収のロゴが定められています。)
(4)リサイクルを前提とした製品デザインを心掛ける(特に欧州議会が主張)。
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