REACH
REACHとは、Registration, Evaluation, Authorization of Chemicalsの略で化学物質についての予防原則を中心としたEUの将来戦略に関する白書「将来の化学物質政策戦略」の中で示された化学物質戦略で、EUにおける新しい化学物質規制のことです。
REACHが導入されると以下のようなことが求められる。
- リスク評価の実施義務を産業界に移行
- 既存化学物質について新規化学物質と同様の登録と評価を義務付け
- 10t以上の化学物質を製造・輸入する者に化学品安全性評価書の作成を義務付け
- リスク評価の義務をユーザー産業にも課すこと
- 成形品中の化学物質についても一定条件(放出の可能性、危険性基準等)を満たす場合は登録を義務付け
- 発がん物質などは、用途毎に上市認可システムを導入
Registrationでは、年間1トン以上の化学物質を製造・輸入する企業はEU当局に対して基礎的情報を提供し、中央データベースに登録することが義務づけられる。登録書類の提出期限は、当該化学物質の年間の製造または輸入量に応じて定められる。
・年間1t以上を製造・輸入する者(ポリマーを除く)の化学物質が対象(登録する情報は数量に応じ段階的に増加)
・ポリマーに2%以上含まれ、合計量が年間1t以上となるモノマーは登録の対象
・成形品中の化学物質についても一定条件(放出の可能性、危険性基準等)を満たす場合は対象
Evaluationでは、年間の製造または輸入量が100トンを超える全ての物質(約5,000種)または、年間の製造または輸入量が100トン以下の物質についても必要な場合には、政府が登録物質を評価する。
・当局が登録情報の適合性の確認、試験提案の評価を行い、必要に応じ産業界に情報提供を要請
・化学品庁はリスクに基づき評価の優先順位付けを行い、加盟国が評価の計画を策定
Authorization of Chemicalsでは、発ガン性、突然変異誘発性、生殖への有害性を有する物質(CMRS)、残留性有機性汚染物質(POPS)についての許可。
極めて懸念の高い以下の物質について原則上市禁止とし、用途毎の認可制とする。(リスクが小さいことを産業界が証明)
・CMR(発がん、変異原性、生殖毒性)
・PBT(難分解・生体蓄積・毒性等)
・vPvB(極難分解・高生体蓄積)
・内分泌かく乱物質(試験項目の規定なし)等
・人や環境に容認しがたいリスクがある場合は、製造、上市、使用について制限(禁止、特定用途、条件付き許可)
・新規制限導入は欧州委又は各国からの発意
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