不適合
「不適合」(nonconformity)とは、ISO14001:2004において、以下の通り定義されています。
「要求事項を満たしていないこと。」
[JIS Q 9000:2006,3.6.2項](3.15項)
すなわち、EMSや組織のパフォーマンスが要求事項を満たしていない状態のことを言います。ISO 14001規格の要求事項、組織が決めた要求事項を満足していない状態です。運用基準を含む手順に対する不適合や,法的及びその他の要求事項に対する不適合も含みます。
ISO 14004:2004では、EMSにおいて不適合が発生するようなケースとして、以下のような状況の例をあげています。
「a) システムパフォーマンス
1) 環境目的及び目標の確立における失敗
2) 目的及び目標を達成するための,又は緊急事態への準備及び対応のための,責任など,環境マネジメントシステムによって要求された責任を定めるうえでの失敗
3) 法的要求事項の順守の定期的な評価における失敗
b) 環境パフォーマンス
1) エネルギー低減目標が達成されない。
2) メンテナンス要求事項が予定どおりに実施されない。
3) 運用基準(許容限界など)を満たしていない。
4.5.5 に記載する環境マネジメントシステムの内部監査プロセスは,定期的に不適合を特定する一つの方法である。不適合の特定は,また,該当する作業に最も近いところにいて,潜在する又は顕在した問題に気づくべき人の日常の責務の一部にすることができる。」
またISO14001:2004規格の4.5.3項「不適合並びに是正処置及び予防処置 」においては、以下のことが要求されています。
「組織は,顕在及び潜在の不適合に対応するための並びに是正処置及び予防処置をとるための手順を確立し,実施し,維持すること。その手順では,次の事項に対する要求事項を定めること。
a) 不適合を特定し,修正し,それらの環境影響を緩和するための処置をとる。
b) 不適合を調査し,原因を特定し,再発を防ぐための処置をとる。
c) 不適合を予防するための処置の必要性を評価し,発生を防ぐために立案された適切な処置を実施する。
d) とられた是正処置及び予防処置の結果を記録する。
e) とられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューする。とられた処置は,問題の大きさ,及び生じた環境影響に見合ったものであること。
組織は,いかなる必要な変更も環境マネジメントシステム文書に確実に反映すること。」
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また必要と判断した場合には、EMS文書の変更を実施することが必要です。
EMSにおいて実施された是正処置については、以下の通り、要求されています。
参考までに「要求事項」((requirement)は、JISQ9000:2006で以下のように定義されています。
「明示されている,通常,暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている,ニーズ又は期待。
注記1 “通常,暗黙のうちに了解されている”とは,対象となる期待が暗黙のうちに了解されていることが,組織,その顧客及びその他の利害関係者にとって慣習又は慣行であることを意味する。
注記2 特定の種類の要求事項であることを示すために,修飾語を用いることがある。
例 製品要求事項,品質マネジメント要求事項,顧客要求事項
注記3 規定要求事項とは,例えば文書(3.7.2)で,明示されている要求事項である。
注記4 要求事項は,異なる利害関係者(3.3.7)から出されることがある。
注記5 この定義は,ISO/IEC 専門業務用指針第2 部(2004 年)の3.12.1 に規定されている定義とは異なる。」(3.1.2項)
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