「意味?」-ISO用語ミニ辞典

カテゴリー

ISOの基礎(24) ISO9001(QMS)(51) QC手法(31)
ISO14001(EMS)(26) 環境保護(21) 環境法(46)
化学物質規制(3) OHSAS18001(労働安全衛生)(10) ISO13485(医療機器のQMS)(21)
TS16949(自動車のQMS)(21) ISO22000(食品安全MS)(40) JISQ9100(航空宇宙のQMS)(1)
ISO27001(情報セキュリティMS)(20) JISQ15001(個人情報保護MS)(10) 個人情報保護法(2)
リスクマネジメント(7) 企業の社会的責任(CSR)(1) その他(2)

ISO用語情報の更新案内

システム

システム(system)のような用語となるとなかなかその定義が難しくなってきます。

システム(system)について、ISO 9000:2005(JIS Q 9000:2006)では、3.2.1項において、以下のように定義しています。

相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり


すなわち要素が幾つかあってそれらは相互に関連し、相互に作用している状態にあってこの要素の集まりが「システム」ということになります。

日本語には、これまでにこのsystemに相当する概念がなかったようでsystemの言葉の翻訳もそのままシステムとカナ文字になってしまったようです。

よくわかりませんが、気づかないうちに我々のなかにはsystemを取り扱うことを苦手とするようなDNAがあるのかも知れません。

oxford英英辞典では、systemには、幾つかの意味がありますが、ISO 9000での定義も以下のような意味に対応すると思われます。

a group of things, pieces of equipment, etc. that are connected or work together

互いに関連し、作用する事項のグループ、機器の集まり、など のような意味で、ISO 9000の定義と近似しているかと思われます。

そもそもsystemという言葉は、17世紀以前から使われていたということのようです。

アイザック・ニュートンは、地球と天体の運動、とくに太陽系の引力の問題を扱っていましたが、systemという言葉を使っていたか興味深いところです。

systemの語源は、フランス語のsystemeラテン語のsystema、ギリシャ語のsustemaに由来するようで、これは、【with】に相当する[sun-]と【set up】に相当する[histanai]とから合成された言葉とのことで、『一体で組織化する』とか、『一緒の場所で』との意味になるようです。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

| コメント (0) | トラックバック (0)

カンピロバクター

カンピロバクター(Campyrobacter)は、人の食中毒の原因となる菌

カンピロバクター属(genus Campyrobacter)は、人や牛、豚、鳥などの口腔、腸管などに寄生している細菌。

カンピロバクターで汚染された肉や飲料水などを飲食することを通して食中毒の原因になる。

特に鶏肉の感染率が高く、最近(この数年)では、このカンピロバクターによる食中毒が多く発生している。

カンピロバクターは、クリスタル・バイオレットで発色し、ヨード液で処理した後、アルコールで脱色処理をするグラム染色法において、染色されず、対比染色で染まるグラム陰性のらせん状の桿菌で、幅が0.2~0.8ミクロン、長さが0.5~5ミクロン、端在性のべん毛を備えていて、コルクスクリュー様といわれる特徴的な運動をする。

カンピロバクター属の菌は、約20種類知られている。

これらのうち、カンピロバクター・ジェジュニ(Campyrobacter jejuni)、カンピロバクター・フィータス(Campyrobacter fetus)、カンピロバクター・コリ(Campyrobacter coli)の3種による食中毒が多い。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ;Helicobacter Pyroli)は、現在は、別の属に分類されているが、以前には、このカンピロバクター属に分類されていたことがある。

カンピロバクターによる食中毒は、感染力が強く、わずかの菌数(100~1000)で感染・発症することがあるので、先ずこの菌を食品に付着させないように注意を払うと共に、鶏肉などの生肉の取扱いにおいては、汚染を拡大させないよう十分な注意が必要である。

低温保存、乾燥、水分活性のコントロールがいずれもカンピロバクターの制御に有効な方法である。

カンピロバクターによる食中毒の潜伏期は、3~5日で、感染すると発熱、頭痛、吐き気、不快感、腹痛、下痢などの症状が現れる。

カンピロバクターは、熱や乾燥に弱いので、鶏肉などの生肉などを含む調理品は、十分に加熱(70℃、10分の加熱で死滅)し、また調理器具などは十分に乾燥して用いるなどの配慮が必要。

カンピロバクター・ジェジュニは、25℃以下の温度では、増殖しない。ただし、死ぬわけではなく、凍結下でも生き残るので注意が必要である。

カンピロバクターは、微好気性細菌で大気中の酸素分圧よりも酸素濃度が低い環境を好む。空気中の酸素濃度では、この属のほとんどの菌種は、増殖はできない。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

| コメント (0) | トラックバック (0)

工業用水法

工業用水法
(昭和31年6月11日法律第146号)、<最終改正:平成12年5月31日、法律第91号>

工業用水法は、その第1条の目的を引用すると「特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを」を意図して制定されている。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

(目的)<第1条>
 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。

(定義)<第2条>
 この法律で
井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2  この法律で
工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

詳細を見る...

| コメント (0) | トラックバック (0)

景観法

景観法
(平成16年6月18日,法律第110号)、<最終改正:平成18年12月20日,法律第114号<未施行>、平成18年6月日、法律第50号<未施行>>

 

景観法は、その第1条の目的を引用すると「我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与すること」を意図して制定されている。

この関連の法律の詳細は、総務省の『法令データ提供システム』の以下のウェブサイトを参照してください。

  • 景観法
  • 景観法施行令(平成16年12月15日,政令第398号)<最終改正:平成17年7月29日,政令第262号>
  • 景観法施行規則((平成16年12月15日,国土交通省令第100号)<最終改正:平成17年8月30日,国土交通省令第87号> )

<目的>(第1条)
この法律は、この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする

<基本理念>(第2条)
良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

<定義等>(第7条)

景観行政団体」とは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の区域にあっては指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、都道府県に代わって第二章第一節から第四節まで、第四章及び第五章の規定に基づく事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議し、その同意を得た市町村の区域にあっては、当該市町村をいう。

建築物」とは、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。

屋外広告物」とは、屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項 に規定する屋外広告物をいう。

公共施設」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

国立公園」とは自然公園法(昭和三十二年法律百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第三号に規定する国定公園をいう。

都市計画区域」とは都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項 に規定する準都市計画区域をいう。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

詳細を見る...

| コメント (0) | トラックバック (0)

環境コミュニケーション

環境コミュニケーション(Environmental Communication)とは、

環境コミュニケーションについて我が国の環境基本計画での定義をはじめとして色々のところでがあるが、ここでは、ISO 14063:2006規格(JIS Q 14063:2007:「環境マネジメント-環境コミュニケーション-指針及びその事例」、この規格は、組織の内部及び外部コミュニケーションについての一般的な原則、方針、戦略及び活動のついての指針を提供している)の2.1項では、以下のように環境コミュニケーションが定義されています。


環境に関する課題、側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために、情報を提供及び入手し、並びに内部及び外部の利害関係者との対話に関わる、組織が実行するプロセス」(JIS Q 14063:2007、2.1による)


上記について、分かり易く言い換えると、ここの利害関係者は、ISO 14001:2004の定義によると「組織の環境パフォーマンスに関心を持つかその影響を受ける人または、グループ」」になるので、環境コミュニケーションとは、組織(または、その代表者)が組織の継続的な発展に役立たせるような視点から実施する利害関係者または、ステイクホルダーとの間で環境に関する課題、側面及びパフォーマンスなどの重要な事項について相互理解を図り、その信頼関係を確実にしていく、計画されたマネジメントのプロセスということになります。


そのためには、環境コミュニケーションにおいては、透明性、適切性、信憑性、対応性、明瞭性といった原則の適用が不可欠になります。


環境コミュニケーションの方法としては、環境報告書やウェブサイトでの公開などの文書での公表から、内部公開などのイベント、公開討論会などでの口頭発表など多くの方法があります。(ISO 14063 表1~3が参考になります。)

また経済産業省の手引き書の「環境コミュニケーション事例集」が参考になります。

ISO 14001との関係からすると、「環境コミュニケーション」について

4.2項の「環境方針」では、

『一般の人々が入手可能である』ことがありますが、透明性、対応性などの環境コミュニケーションの原則に関係します。


4.4.3項の「コミュニケーション」では、
『組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション』の手順、
外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、対応する』の手順、
『著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。』、
『外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施すること』
が要求されています。


4.4.7項の「緊急事態への準備及び対応」では、
『環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための、また、それらにどのようにして対応するかの手順を確立し、実施し、維持すること。
組織は、顕在した緊急事態や事故に対応し、それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和すること。』
ということでここでは、コミュニケーションの言葉は、登場していませんが、緊急事態や事故というリスクが発生した際の、外部とのリスクコミュニケーションの準備と対応が求められます。


4.6項の「マネジメントレビュー」では、
『苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション』をマネジメントレビューへのインプットとして準備することが要求されています。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

| コメント (0) | トラックバック (0)